TOPトーク専門家認知症に賢く備えるラジオ#57「家族がもめる“きっかけ”第1位は○○! 相続トラブルのリアル」10:05 2025年4月8日 503再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次相続トラブル1位は実家の不動産親の死で変わる家族の温度感共有は避け、1人に集約すべきか親の意思表示が道しるべとなる円満相続のための準備を始めよう #相続 #相続トラブル #揉める相続 認知症に賢く備えるラジオ司法書士村山澄江00:171.初めのあいさつ08:472.相続でもめるきっかけ第1位は〇〇!01:023.終わりのあいさつコメント感想・質問・応援メッセージを書こう けーしろ2025年4月10日相続の話は揉めますね。今回のテーマとは違いますが、相続のことで教えていただきたいです。兄弟2人で3親等内の親族はいません。兄は成年被後見人です。弟は介護が必要な状態です。兄は施設入所中。弟は在宅で従兄弟がサポートしています。①一方が先に亡くなった場合に備え、遺言状を作成、兄以外が相続することはできますか?兄は既に成年被後見人のため、相続可能な人は弟のみですね?弟が先に亡くなった場合、遺言状に記載した人または兄が相続。その後兄が亡くなった場合、その財産は国庫に行くことになりますね?1返信 司法書士村山澄江2025年4月13日原状だと、弟さんが先に亡くなった場合はお兄様が相続人となります。お兄様が先に亡くなったら弟さんが相続人となります。それぞれが亡くなると、相続人不存在となり、国庫へ帰属します(弁護士が相続財産清算人になるルートになるので、現実的にはイトコが手続きをせざるを得ず、予納金(100万円程度といわれることも)を納めないといけないかもしれません。1 司法書士村山澄江2025年4月13日コメント返信のつづき弟さんが遺言書を書いた場合は、お兄様以外の人に渡すことが可能です。お兄様は成年被後見人ですが、認知症ではない事情で後見人がついている場合は遺言書がかける場合があります。民法では成年被後見人でも、そのとき意思能力が回復していて医師2名が立ち会って確認すれば遺言が可能と規定されています。ただ現実的には難しい場合が多いので、せめて弟さんだけでも遺言書をつくったほうがよいと個人的には思います。1 けーしろ2025年4月15日ご丁寧にありがとうございます。今後も参考にさせていただきます。よろしくお願いします。1
#132 子育てでの後悔(猛烈に反省していること) 10分・9月29日・ 340再生AI目次仕事に逃げた子育て期:新生児が苦手だった過去夫に任せきりの育児:夫婦間の役割分担娘からの拒絶反応:2歳半で直面した危機保育園の助言が導いた関係改善の転機後悔を乗り越え掴んだ「愛してるよ」の今
#131 親が認知症になると、銀行口座が凍結されるってホント? 9分・9月15日・ 402再生AI目次認知症で銀行口座は凍結?誤解と実態なぜ銀行は取引を止めるのか?その背景口座凍結を未然に防ぐ2つの具体策持ち家の場合の追加対策と親との会話専門家への相談、そしてラジオ出演
#130 おひとりさまの老後準備、何歳から始める? 10分・9月8日・ 416再生AI目次「おひとりさま」老後準備の始め時50代で「お見事」な老後準備を終えた実例友達と住むだけでは不十分?老後備えの落とし穴動けなくなっても安心!3つの備えで未来を計画失敗しない相談先選びと老後準備の第一歩
#129 司法書士から見た「実家どうする問題」 10分・9月1日・ 890再生AI目次「実家どうする問題」最適な相談時期とは親が元気なうちに実家を売却?その決断遠方の実家と認知症への備え「家族信託」親の荷物整理はなぜ難しい?驚きの費用司法書士が警鐘「実家名義」と未来予測
#128 遠方に住む高齢の親の年金、みんなどう管理してる? 10分・8月25日・ 347再生AI目次遠方で暮らす親、年金管理の課題年金口座と支出の流れ、まず確認すべきことカード共有の危険性と銀行の代理人制度預金に加え不動産も含む財産全体把握家族信託・任意後見契約、最適な備えとは
#127 認知症月間に考えたい、70代の親のこと。にしおかすみこさんのラジオに出演します 14分・8月18日・ 429再生AI目次親の暮らしの変化にどう備える?実家売却やお金の管理、家族信託の重要性介護を「一本の柱」で支えない心得認知症の家族への接し方、感情の残る記憶西岡すみこラジオ出演!認知症と法律の備え
#126 車に乗れなくなったらどう工夫して生活すればいい? 10分・8月11日・ 421再生AI目次地方で直面する「移動困難」の現実買い物と病院、困らないための対策生活の楽しみを維持する外出の重要性都市部でも起こりうる移動の課題とは将来を見据えた住み替えと法的備え
#125 パソコンで遺言を作れる時代に? 10分・8月4日・ 278再生AI目次パソコンで遺言?民法改正で何が変わる手書き不要でも法務局での確認が必須相続後の「検認」手続きは不要に?デジタル遺言に向く人、専門家へ相談すべき状況新制度はいつから?遺言作成4つの選択肢
#124 遠方に住む親が70代になったら、確認しておきたい3つのこと 11分・7月28日・ 539再生AI目次親の「もしも」に備える連絡先確認急な入院!親を支える家族の役割分担親のお金、緊急時に困らない管理術親の未来を守る「任意後見」という選択親と将来を語る!自然な会話の始め方
#123 夏休みに実家へ帰ったら、確認しておきたい親の変化 9分・7月21日・ 289再生AI目次実家に帰省時、親の変化に気づくきっかけ自宅内チェック!冷蔵庫や郵便物から異変を察知親の金銭管理、切り出し方と銀行対策会話や行動の変化、見逃していませんか?もしもの時、地域包括支援センターへの相談
それぞれが亡くなると、相続人不存在となり、国庫へ帰属します(弁護士が相続財産清算人になるルートになるので、現実的にはイトコが手続きをせざるを得ず、予納金(100万円程度といわれることも)を納めないといけないかもしれません。
弟さんが遺言書を書いた場合は、お兄様以外の人に渡すことが可能です。お兄様は成年被後見人ですが、認知症ではない事情で後見人がついている場合は遺言書がかける場合があります。民法では成年被後見人でも、そのとき意思能力が回復していて医師2名が立ち会って確認すれば遺言が可能と規定されています。
ただ現実的には難しい場合が多いので、せめて弟さんだけでも遺言書をつくったほうがよいと個人的には思います。