AI目次
相続トラブル1位は実家の不動産
親の死で変わる家族の温度感
共有は避け、1人に集約すべきか
親の意思表示が道しるべとなる
円満相続のための準備を始めよう
認知症に賢く備えるラジオ
司法書士村山澄江
  1. 00:17
    1.

    初めのあいさつ

  2. 08:47
    2.

    相続でもめるきっかけ第1位は〇〇!

  3. 01:02
    3.

    終わりのあいさつ

コメント

avator
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けーしろ
2025年4月10日
相続の話は揉めますね。今回のテーマとは違いますが、相続のことで教えていただきたいです。兄弟2人で3親等内の親族はいません。兄は成年被後見人です。弟は介護が必要な状態です。兄は施設入所中。弟は在宅で従兄弟がサポートしています。①一方が先に亡くなった場合に備え、遺言状を作成、兄以外が相続することはできますか?兄は既に成年被後見人のため、相続可能な人は弟のみですね?弟が先に亡くなった場合、遺言状に記載した人または兄が相続。その後兄が亡くなった場合、その財産は国庫に行くことになりますね?
返信
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司法書士村山澄江公式アカウント
2025年4月13日
原状だと、弟さんが先に亡くなった場合はお兄様が相続人となります。お兄様が先に亡くなったら弟さんが相続人となります。
それぞれが亡くなると、相続人不存在となり、国庫へ帰属します(弁護士が相続財産清算人になるルートになるので、現実的にはイトコが手続きをせざるを得ず、予納金(100万円程度といわれることも)を納めないといけないかもしれません。
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司法書士村山澄江公式アカウント
2025年4月13日
コメント返信のつづき
弟さんが遺言書を書いた場合は、お兄様以外の人に渡すことが可能です。お兄様は成年被後見人ですが、認知症ではない事情で後見人がついている場合は遺言書がかける場合があります。民法では成年被後見人でも、そのとき意思能力が回復していて医師2名が立ち会って確認すれば遺言が可能と規定されています。
ただ現実的には難しい場合が多いので、せめて弟さんだけでも遺言書をつくったほうがよいと個人的には思います。
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けーしろ
2025年4月15日
ご丁寧にありがとうございます。今後も参考にさせていただきます。よろしくお願いします。

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司法書士村山澄江

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司法書士の村山澄江です😊
業歴21年、認知症サポーターでもある司法書士が、介護や相続での『まさか』をなくすためのお金と法律のハナシを伝えるチャンネルです。

実際に親御さんが認知症になっているケースの不安や、こういうケースは法律的にどうなの?といった疑問点について解説します。

司法書士・経営心理士・承継寄付診断士
認知症サポーター・日経xwomanアンバサダー1期

YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』というチャンネル(登録者2.4万人)で、介護にまつわるお役立ち情報の発信もしています。

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