ヒロ税理士のお金と税金ラジオ!!
ヒロ⭐︎税理士(税理士法人Five Starパートナーズ代表)
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HIROTARO
2023年7月12日
いつも為になる放送有難うございます。初コメントです。仮に給与所得控除が3%になり、スーツや交際費、タクシーなどの利用で間違いなく年間の支出が給与(額面?)の3%を超えるのであれば、特定支出控除の枠組みを使っていったほうがよいということでしょうか?
海外駐在中ですが、海外ではTaxナンバーをレジで伝えれば日々の生活費に対する消費税の還付等が受けられるので、そういう仕組が整備されていない日本と海外を比較しても意味がない。デジタル化を進めてこなかったお役所の自業自得じゃないかと思いました。
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