AI目次
確定申告の落とし穴とは?
3月15日過ぎても大丈夫?
還付申告の注意点とは?
住宅ローン控除の賢い活用法
ヒロ税理士のお金と税金ラジオ!!
ヒロ⭐︎税理士(税理士法人Five Starパートナーズ代表)
  1. 09:03
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avator
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sora
2024年3月15日
いつも有益な情報発信ありがとうございます。
還付申告終わりました!
私は勤め人で、今年初めて株式の損益通算をしました。
2023年分の株式の譲渡益・配当収入と過去の株式の譲渡損失を損益通算しました。過去の譲渡損失額の方が大きいため、源泉徴収税(20.315%分)は全額還付されるものと思っていましたが、還付されたのは所得税分(15.315%)のみでした。
2023年に過剰に源泉徴収された住民税(5%)分は、2024年の6月から源泉徴収される2023年分の住民税から控除される認識でよいでしょうか?
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