TOPトーク専門家弁護士石橋の本質ラジオ#329 緊急避難ってなに?〜リスナーさんからの質問に答えてみました〜20:39 2024年6月27日 247再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次緊急避難とは何か?刑法37条1項の解説リスナーからの質問に回答児童労働問題への考察緊急避難成立の難しさAI文字起こし(β版) # タイトルコール 弁護士石橋のホイストラジオ、このチャンネルは、 顧問弁護士として、予防・戦略法務のサービスを提供し、 企業の社外取締役、7歳・5歳の二児の新パパである石橋敏が、 法律は人生哲学的な視点を交えて、 時に真面目に、時に緩く、 お聞きいただいているあなたの人生がより良くなるナビゲートをテーマに、 毎朝7時50分に配信しています。 # 刑法37条1項 おはようございます。 人命総合法律事務省代表弁護士の石橋敦史です。 6月の27日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。 梅雨入りしたと思ったらあまり梅雨っぽくない天気だなぁと思っていたんですけれども、 週末ちょっと天気が悪くなるみたいなんですが、 あんまなんかね、今年梅雨梅雨しい感じがしないですよね。 梅雨梅雨しいってなんだって話なんですけれども。 暑くなってくるとね、今度は熱中症とか気を付けなきゃいけないなっていうのと、 本当にね、皆さん体調崩されるようにお気を付けいただければと思うんですが。 さてさて、本日はですね、先日リスナーのIDさんからコメント欄で質問を頂戴しておりまして、 そのことについてお話をさせていただこうかなと思います。 IDさんからいただいた質問がですね、 緊急避難が成立した場合は罰しない、つまり無罪が言い渡されますとありますが、 成立した犯例って結構あるんですかというふうにいただきました。 IDさんご質問いただきましてありがとうございました。 ちょっと調べてみたんですけれども、緊急避難が何なのかみたいな話からしていこうかなと思うんですけど、 結論から言うとですね、緊急避難そのものが認められた犯例、裁判例って多分数的にはそんなに多くないんじゃないかなというふうに思います。 統計が取れたわけではないんですけれども、ちょろっと見たところそんなにポンポンポンポン出てくるものではなかったので、 なかなか認められないケースの方が多いのかなというところなんですけれども、 緊急避難って何なんですかみたいな話からいくとですね、これは刑法に定めがあるんですね。 実は民法にも緊急避難に関する定めってあるんですけれども、それやると長くなっちゃうので、 今回は刑法に限ったお話をさせていただきます。 刑法第37条にですね、緊急避難について定められているものがあってですね、 えーと、条文、条文読み上げちゃっていいのかな、一気に、 事故または他人の生命、身体、自由、または財産に対する現在の機能を避けるため、 やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、上場によりその刑を減刑し、または免除することができるっていう規定があるんですね。 もうこれを聞いただけで眠くなった皆様、おやすみなさいって感じなんですよ、僕もね。 ロースクール入ったばっかりの時は、この話聞いても本当に皆さん何語喋ってんですか?みたいな感じで、 一人ポツンと教室に佇んでいた記憶があるんですけれども、 あえて今回はそのままというか、特に配慮せずに説明しちゃいますけど、 犯罪って何ですか?みたいな話があってですね、 これはそもそも犯罪って何でしょうか?みたいなところから入っていくんですけれども、 刑法とか各種法律に定められた構成要件っていうものがあるんですね。 こういうことをすると、例えば窃盗罪になりますよとか、 こういうことをしてしまうと紹介罪になりますよっていう要件がそれぞれ法律には定められていてですね、 この構成要件に該当する違法、有責な行為っていうのが犯罪になるっていうことなんですね。 なので構成要件にまず該当しますよって話と、 違法な行為ですよっていうのと、有責、責任がある状態での行為ですよっていうのが大きなポイントになってくるんです。 ちょっと抜けがあったら申し訳ないんですが、 これ今僕は司法試験の事件制当時の知識で今しゃべってますからね、 特に復習することなく話してるので、そこをお気を付けいただければと思うんですが、 例えば人を傷つけてしまいましたってなってくると、 障害罪の成立とかが考えられるんですけれども、 緊急避難、先ほど条文で読み上げたようなのは、 誰かの命とかを守るためにやむを得ずにですね、 傷つけてしまった行為っていうのは罰しませんよと。 ポイントとしてはそれによってね、 生じた害が先ようとした害の程度を超えなかった場合に限りっていうものがあるんですけれども、 緊急避難の要件はまた後でちょっと説明しますが、 ということになっているんです。 なので、公正要件には該当するんだけれども、 違法性が認められませんよっていう類型の一つが緊急避難。 もう一つは正当防衛って話になるんですけどね。 ちょっと言ったその有責任があるかどうかっていうのは、 たまに皆さんニュースで見たことあると思うんですけど、 責任能力がない状態だったのでみたいなことを、 ニュースとかで見たことある方いらっしゃるかもしれませんが、 それがもう一つの要素として上がってくるって話なんですけれども、 緊急避難がどういった場合に認められるかって、 さっき読み上げた条文に書かれている通りなんですけれども、 大枠4つに分けられておりまして、 一つ目が現在の機能。 危ないことが目の前に差し迫っている状態っていうやつなんですよね。 緊急避難の例として分かりやすい例でいくと、 例えば僕が道路をてってくてってく渡ろうとしていましたと。 そしたら猛スピードでトラックが迫ってきたんですけど、 僕が歩きスマホをしていて全然そのトラックに気づきませんでしたと。 たまたま通りかかったIDさんが僕を助けるために、 僕を思いっきり突き飛ばすんですよね。 そのことによって僕は怪我をしてしまうんですけれども、 トラックに引かれて死んでしまうという状況は避けられました。 っていうことがあったとすると、 これがまさに緊急避難の想定している例ということになるんですね。 今のこの事例で緊急避難が成立する場合の要件っていうのを説明させていただくと、 まず危険が目前に差し迫っているという状態、現在の危難といったりするんですけれども、 まずそういう状態があるか。 トラックが猛スピードで突っ込んできている。 このままだと石橋がトラックに引かれて死ぬっていうのは、 まさに現在の危難があるという状態になるんですよね。 次にですね、避難の意思っていうのが必要とされています。 避難の意思っていうのは危ないから避けなきゃいけないっていうためにやったって話なんですよね。 さっきの話だとIDさんは僕を助けるために僕を突き飛ばしましたっていうことであれば、 これは危険を避けるための意思があったっていうことになるんですけれども、 そうではなくて、あ、石橋嫌がったこの野郎みたいな日頃からもう恨み辛みが溜まっていて、 なんでそうなるのかわからないですけど、 とにかく突き飛ばしてやろうと思って突き飛ばして、 たまたまトラックに引かれるのを避けることができましたっていうのであれば、 これ緊急避難じゃないですよねっていう話になるわけです。 3つ目の要件がですね、やむを得ずにした行為ということで、 その行為がですね、その避難、危険を避けるためのほぼ唯一の手段であったっていうことが求められるわけですよね。 さっきの話でいくと、もう僕を突き飛ばさないことには僕を助けることができなかったんだっていう状態かどうかみたいな話になってきます。 引っ張ることもできたじゃないかとかね、僕に声をかけて僕に気づかせることもできたじゃないかみたいな話はもしかしたら出てくるかもしれないんですけれども、 状況によっても本当突き飛ばさないことには僕はもう死んでたかもしれないみたいな状況かどうかっていう話ですね。 4つ目がちょっと難しい話なんですけれども、利益が均衡しているかどうかみたいな話で、 さっき条文の方の最後の方にも書かれている話なんですけれども、緊急避難によって発生した害っていうのが、 避けようとした害の程度を超えないことっていうのが必要になってくるんですね。 さっきの例えで言うと、トラックに引かれたら僕死んでるわけですから、それが怪我で済んだっていうことになると、 これはさっきのこの容器を満たすわけですよね。 生じた害が先ようとした害の程度を超えていないということになるので、 この4つが認められると緊急避難成立しますよってことになるんですけど、 実際認められた例っていうのがそこまで多くなくて、 一番おそらく新しいので出ているのが平成24年にですね、 拳銃を米紙に突きつけられて、覚醒剤を注射しろっていうふうに言われたので、 やむなく自分で覚醒剤を注射してしまいましたっていうケースになるんですけれども、 この場合はもう脅されてやってしまったっていうことで、 細かい状況がいろいろあるんですけれども、 他にしょうがなかったでしょうっていうので緊急避難を認めたんですよね。 そうじゃなければ薬物の使用罪ということで犯罪が成立したっていうところだったんですけれども、 みたいな話とか、昭和45年になるんですけれども、 それこそ運転していて対抗者を避けるためにハンドル切ったら、 今度は別のバイクとぶつかっちゃいましたっていうケースでも、 緊急避難が認められたっていうケースがございましたが、 それ以外はそんなにあるようでないみたいな感じでしたね。 次のチャプターはコメント開始です。 # 頂いたコメントへのお返し それではこちらでコメント会社させていただきます。 誰かの犠牲の上に成り立つ幸せがあってはいけないということで、 児童労務等問題の解決に取り込むNPO法人のエースさんをご紹介させていただいた回で、 木下東吉郎さんからコメントを頂戴しております。ありがとうございます。 今、世界行天ニュースでOJシンプソンの事件やってますよ。弁護士のドリームチームといただきました。 私から何も申し上げることはございません。 好きですよね、木下さん。OJシンプソン事件ね。弁護士のドリームチームによってシンプソンさんにとって有利な判決が出たとかってお話だったかと思うんですけれども。 何でしょうね。最近の木下さんからのコメントが、友達からのLINEが来るような感じで、 今テレビでこんなのやってるよみたいなコメントが多いなと思っているんですけれども、ありがとうございます。 引き続き何か面白いことがあったら教えてください。 続きまして、湊さんからコメントを頂戴しております。ありがとうございます。 石橋さん、こんばんは。サッカーボール作りで子供が搾取されている話はよく聞きますね。 ファーストリテーリングの労働力の搾取問題は衝撃的でした。 ある時気づいてしまったこと、激安靴のカタログ販売〇ラキ、成長一流しい子供靴を中心に便利に使っていましたが、 ある時、安いかっこ安すぎる製品を作るために、都城国の労働力が搾取されているのではと気づき、以来、非〇キの靴を購入することはやめました。 それ以降、フェアトレードの認証の製品を選んで購入するようにしています。 ありがとうございます。 何でしょうね、この港本さんの心遣いが活かされているのか活かされていないのかよくわからないコメントの中で、 この激安靴のカタログ販売がどこなのかなっていうのが、コメントを拝見しているとですね、ピースが埋まってしまうみたいなところがあるんですけれども、 そんなところがあったんですね。ごめんなさい、僕はこの港本さんのコメントを拝見して初めて知ったところなので、激安靴のカタログ販売なんていうのがあったんですね。 本当はね、子供の靴ってすぐ履き替えなきゃいけなくなったりしますからね。 僕も先日息子たちと靴を買いに行きましたけれども、もう年に何回買いに行くねんみたいな感じになるんですけれども、 一時ね、あれなんか全然靴買い替えないなと思ってたら、最近ね成長著しくなってきたのか、あっという間にどんどん大きくなっていきますね。 小学校入ると定期的に健康診断とかでね、身長と体重の履歴がシーズンごとに更新されて、学校から配られるんですけれども、 それを見るたんびに、どんどん大きくなっていくなって思った今日この頃なんですけれども。 そうなんです。児童労働問題の話を僕は取り上げたんですけれども、児童労働問題だけではなくて、大人が労働している環境であっても、こういう搾取の問題っていうのはまだあるんですよね。 それよりもまずは子供たちは何とかせねばっていうところで、僕は児童労働問題の解決を応援しているところではあるんですけれども。 やっぱりその、途上国から安く買い叩いてですね、安い労働力で何とかしているみたいな世界観っていうのがやっぱりあるわけで、 そうなってくるとその激安っていうのがね、消費者にとっては嬉しいんですけれども、果たして本当にそれでいいんでしょうかっていうところは、やっぱり考えていかないといけないですよね。 それこそ誰かの犠牲の上に成り立つ幸せみたいな話になってしまうので。 フェアトレードはね、最近コーヒーとかでもね、チョコレートの、カカオ豆とかでもそうですけれども、コットンもそうじゃなかったかね、どんどん広まってきている概念ですし、 やっぱそれなりのね、規模の企業さん側が自ら取り組み始めているところもあるので、こういった動きがですね、どんどん広まってくればいいのかなと。 そうするとね、経済的にどうなっていくんでしょうかみたいな話はあるかもしれないんですけれども。 かといってね、その状況を良しとしてはいけないなというふうに僕も思うところではあるのでね、本当に大事なことだと思います。 港本さん、コメントいただきましてありがとうございました。 最後ですね、昨日のお話ですね、解像度を上げることを意識してみましょうということで、 僕が最近頭の中でキーワードによって解像度を上げるということについてお話をさせていただいた、IDさんからコメントを頂戴しております。 ありがとうございます。今回の放送もIDさんからの質問がきっかけでできることというか、配信することができました。ありがとうございます。 今から医者を目指したり、弁護士になろうと思いませんが、まだ伸びしろあるんじゃないかなとは思っていますといただきました。 ありがとうございます。いけるんじゃないですかね。 目指そうと思ってないってことなんであれなんですけど、僕がロースクールに通っていた頃かそのちょっと後か、記憶が定かじゃないんですけど、 長年新聞記者さんやられてた方だったかな、結構70とか80歳ぐらいで小試験合格されたっていう方もね、確かいらっしゃったと思うんですよね。 最近予備試験というので、若い合格者さんがどんどん注目を浴びているところなんですけど、15歳とか16歳で合格しそうな人がいるとか言ってたような気がするんですけど、 ロースクール制度ができてからね、それとは別にある程度社会経験を重ねた方とか、 本当言い方はあれですけど、高齢者と差し支えない方っていうんですかね、言われるような方々でもチャレンジして弁護士になられたりしている方っていうのもいらっしゃるはいらっしゃるので、 まあやろうと思えばね、いつからだって何でもできちゃうみたいな話で。 お医者さんもね、僕ちょっと本当母親の怪我のやつとかもそうなんですけども、やっぱり弁護士になっていろいろやってるとお医者さんってすごいなって思うところがあってですね、 今からお医者さん目指すのもありかななんていうふうに思ったりするんですけれども、 多分僕の頭がもう追いつかないので、弁護士業に甘んじて、僕は僕のね、務めを果たしていきたいなと思うんですけれども。 弁護士になってからお医者さんになったりとかですね、お医者さんの資格、医学部に通いながら小試験を受かったみたいな人もいますからね。 お医者さんになってから弁護士になっているような方もいらっしゃいますし、世の中ね、頭良い人っているんだなというふうに思いますよね。 僕も頑張って勉強していきたいと思います。精進してまいります。 はい、というわけでコメントいただきましてありがとうございました。 もうね、のびしろだらけだと思いますので、皆さんでね、どんどんのびしろを伸ばしに伸ばしていってですね、楽しい人生を送っていけたらいいなというふうに思ったところでございました。 お聞きの皆様も何でも結構でございますので、コメントいただければと思います。 今なら初コメを下さった方に私から拍手をプレゼントさせていただいております。 以上、コメント返しでした。 # 終わりのあいさつ はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回、緊急避難についてお話をさせていただいたんですけれども、 ちょろっと最後の方にご紹介して、こんな裁判例ありましたっていうのも、あくまでも本当細かい事例、事実によって緊急避難が認められたケースであって、 これを一般化したりとか、抽象化して考えると、緊急避難が成立しない可能性というのは十分ありますので、 そこはくれぐれもお気を付けください。古い犯例で、昭和8年ですね、大雨が降っちゃって、稲がもうダメになっちゃいそうでしたと。 排水するために、隣の人様の板を割って壊しましたっていう事例があって、これは緊急避難は認められますよっていうふうに認められたものがあるんですけれども、 昭和8年当時の状況と今の状況っていうのはだいぶ違うので、わざわざそんな人のものを壊さんでも、もっと他の対策があったでしょうみたいな話が出てくるのかなという気がするんですよね。 さっきの権利を付けられてどうのこうのっていうのも、本当極めて限られたケースっていう感じでイメージしていただければと思うんですけれども、 緊急避難そのものが法律上定められているし概念としてあるんですけれども、それが当てはまるケースっていうのは現実問題極めて稀だというふうに認識しておいていただければなと思います。 もう一個、緊急避難ではないんだけれども、ちょっと程度を超えちゃってましたよねっていう、もうちょっと収まっていれば緊急避難だったんですけれどもね、みたいなものとして過剰避難というものがあってですね、 この場合には原刑だったりとか刑の免除っていうケースがあるんですけれども、実際問題は過剰避難に該当するケースの方が数として多いんじゃないかなという印象です。 これもごめんなさい、統計が確たるものを僕は見てるわけじゃないので、なんとも見えないんで、僕は過疑心の印象なんですけれどもね、っていうところをちょっと覚えておいていただければなというふうに思ったところでございます。 僕も弁護士になって13年ぐらいになりますけど、実務上、仕事で緊急避難扱ったこと一回もないですからね。刑事事件たくさんやってると、そんなことたまにあるのかもしれないんですけれども、あんまり見聞きしたことがないですね、緊急避難そのものは。 はい、というわけでご質問いただきましてありがとうございました。 今回のお話はいかがでしたでしょうか。関連してですね、この辺はどうですかってご質問だったりですね、もっとこの辺詳しく教えてくれみたいなことがございましたらコメント欄か、このチャンネルの概要欄に貼っておりますGoogleフォームのリンクからお待ちしております。 それではまた明日。 もっと見る #弁護士 #顧問弁護士 #法律事務所 #緊急避難 #リスナーさんからの質問に答えてみました 弁護士石橋の本質ラジオプレミアム放送配信中!00:211.タイトルコール10:002.刑法37条1項07:213.頂いたコメントへのお返し02:594.終わりのあいさつコメント感想・質問・応援メッセージを書こう みなとも2024年6月30日石橋さん🌻*.゚緊急避難。やむを得ずにした行為( ;ŏ ̫ ŏก)裁判まで至らない事例は意外と多いのかもしれませんね(ง ・֊・)ง´-1返信 アイディ2024年6月27日質問の回答ありがとうございます🙇♀️分かりやすいし石橋弁護士を突き飛ばす例えは面白かったですよ🤣炎天下の車の中に取り残された子供を見つけた時には119番か110番に☎️通報し指示に従う事が一番適切な方法でしょうね!2返信
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緊急避難。
やむを得ずにした行為( ;ŏ ̫ ŏก)
裁判まで至らない事例は意外と多いのかもしれませんね(ง ・֊・)ง´-
分かりやすいし石橋弁護士を突き飛ばす例えは面白かったですよ🤣
炎天下の車の中に取り残された子供を見つけた時には119番か110番に☎️通報し指示に従う事が一番適切な方法でしょうね!