TOPトーク専門家弁護士石橋の本質ラジオ#503 時季変更権は自由に使えるの?〜リスナーさんからの質問に答えてみました11:50 2024年12月18日 199再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次有給休暇変更、その真意とは?時期変更権の行使、その可否は?リスナーからの声に耳を澄ませて裁判例から紐解く、適切な判断とは?会社と従業員、それぞれの心得とは?AI文字起こし(β版) # タイトルコール 弁護士石橋のVoice Radio。この配信は顧問弁護士、企業の役員、そして新パパのバッシーが、あなたの背中を後押しするトークをお届けします。 # 有給申請に対して、有給取得日を変更してもらうということなんですが… おはようございます。 ひとみや総合法律事務所代表弁護士の石橋敦志ことばしでございます。 12月18日水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。 今回はですね、特命希望の方から先日差し入れをいただいておりまして、 その時のメッセージでですね、時期変更権の話がご質問として上がっていたので、 ちょっとそのことについてお答えをしていこうかなと思うんですけれども、 時間が空いてしまって大変失礼いたしました。 罰水指定メッセージを読み上げさせていただきますが、 数年前に職場であった出来事なのですが、上司に有給申請を出す前に、 先輩からその日は忙しいから有給取得の日を変更しろ、 半日有給を取得していたのに早く来て仕事しろと言ってきて困ったことがありました。 聞いたら時期変更権を使っていると言われたのですが、 社員同士でも時期変更権って使えるものですかというふうにいただきました。 ありがとうございます。 ちょっとね、一般的にこの時期変更権って何なんでしょうねってお話をね、 今日はしていこうかなと思うんですけれども、 もうどうでもいい話じゃ、どうでもいい話じゃ、時期変更権の時期という字がですね、 時期の期ですね、特に。 期限の期ではなくてですね、季節の期になっているんですね。 これが何でなのかは僕もよく分かってないんですけれども、 時期変更権という感じがちょっと皆さん見慣れない文字かと思いますので、 今回のタイトルの方にも入れてるんですけれども、気になった方は再度確認をしていただければと思うんですが、 時期変更権これ何なのかっていうとですね、有給休暇にまつわるお話なんですけれども、 労働基準法上ですね、従業員さん、社員さんの方はこの日に有給を取りたいですというふうに指定することができることに基本なってまして、 これを時期指定権なんていうふうにね、実は言ったりするんですけれども、 これに対して会社側がですね、その日に有給休暇取得されちゃうとちょっと大変ですよってなったときに、 日にちをね、変更してもらえませんかっていうふうにいうことができる。 これが時期変更権というものになります。 労働基準法上の条文があるんですけれども、これ時期変更権について定められているものですね。 労働基準法第39条第5項ですね、に書かれているんですが、 使用者は有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならない。 ただし、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時期にこれを与えることができるっていうふうに書かれているんですね。 これがいわゆる時期変更権というものになるんですけれども、 大事なポイントは有給の取得の請求をされた時に、その日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時期にこれを与えることができるっていうふうに書かれているんですね。 ここでどういった場合が事業の正常な運営を妨げるのかって、ここが結構解釈の余地があるところでして、 いろんな法律の条文でも実はこういった問題ってたったあったりするんですけれども、 先日ちょっと前に話したやつで管理監督者ですね。 管理監督者って一体どの状況を満たせば管理監督者と認められるのかどうなのかみたいな話と同じようなところがあって、 管理監督者は相当な状態じゃないと管理監督者とは認められませんよっていうお話を以前させてもらったんですけれども、 この事業の正常な運営を妨げる場合、これがどういった場合であれば有給の取得の申請に対して日にちを変更してくださいねっていうことができるかどうかっていう話になるんですが、 これは基本的に裁判所が事業の正常な運営を妨げる場合っていうのは、だいたいこういう場合ですよっていう判断が蓄積されてきているので、 それに基づいて判断をしていくっていうのが基本的な話になります。 でも先に言っちゃうと、この会社の方から言われた時期変更権の解釈っていうのは、現状の裁判所の判断からするとだいぶずれているなっていうのが何となく印象としてあります。 具体的な状況を見てみないとはっきりと言えないところはあるんですけれども、裁判所の判断としては事業の正常な運営を妨げる場合っていうのは結構狭く解釈しています。 なので広めにちょっと困るレベルぐらいでは時期変更権は認められませんよということになっています。 今までの裁判例を見ていくと、反応期だからちょっと今困りますよっていうのは基本認められていないということになります。 何でかっていうと会社としてはですね、やるべく社員さんが希望する日に有給休暇が取れるように合理的な努力をする必要があるんだっていうのがベースとしてあるので、 これを軸にして判断していくということになります。 過去に時期変更権の行使を認めた例としては、反応期に有給休暇を取得したい人がかなり重なってしまってですね、 もう日も札幌も行かずに対応できませんでしたっていうような状態であれば時期変更権は認められますということになるんですけれども、 なんとか工夫して業務に支障ができない状態が実現できるということであれば、そこまでの努力は会社側でしてくださいというのが基本的な軸となりますので、 経営者さん、会社を経営する側としてはこの辺をちゃんと理解した上で時期変更権を使うかどうか、 要は有給取得の申請があった時に別の日にしてくださいねって言っていいかどうかっていうのを判断しなきゃいけないということになっておりますので、 ここは本当に気をつけなきゃいけないところですし、 働いている方の側からするとその辺を加味してですね、会社から言われていることが本当にその通りなのかどうなのかっていうのを判断していただくというのがいいかなと思います。 反日有給を取得していたのに早く来て仕事しろって言っちゃダメですし、 社員同士でも時期変更権で使えるかどうかって話なんですけど、これは会社の規定上誰が有給について取得を認めるか、時期変更権を使うかどうかっていう権限を与えているかどうかによって変わってくるんですけれども、 上司にはあってその先輩にはないということであれば、この先輩の言っていることはちょっと違うんじゃないかなっていうのがいただいたメッセージから僕が受けた印象にはなるんですけれども、 本当会社が具体的にどういう状況なのかによっても個別具体的に判断分かれる部分もなきにしもあらずでございますが、時期変更権っていうのはそういうもんだんだなっていうのでしておいていただければなと思います。 ご質問いただきましてありがとうございました。次のチャプターはコメント開始です。 # 頂いたコメントへのお返し それではこちらでコメント会場させていただきます。 第501回目の放送ですね。 感謝しかありませんというお話をさせていただいた回で、 ウミさんからコメント頂戴しております。 ありがとうございます。 パッシーさん、500回おめでとうございます。 お仕事に関連した真面目な話からプライベートのゆるゆるの話まで、 幅広い話題で楽しませてもらってます。 これからも応援しておりますという風にいただきました。 ありがとうございます。 こうやってコメントをくださってありがたい限りでございます。 これからもゆるゆるとお付き合いいただければなと思います。 目指せ爆笑トークを繰り広げられるように ちょっと腕を磨いていきたいなと思うんですけれども、 一体何の話なんだということなんですが、 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 先日放送502回目のダイエット実況中継のお話をさせていただいた回で、 人材派遣のIDさんからコメントを頂戴しております。 人材派遣のIDの件、副業をしていると、 様々な人から仕事先を紹介してほしいとお願いされることが多く、 期間限定で名乗ってみようと思ったのですという風にいただきました。 ありがとうございます。 いわゆる人材派遣業をやるとなると、届出が必要になるはずですよね。 その辺はお気を付けいただければと思うんですが、 IDさんのことだから、多分大丈夫なんだろうなという風に思うんですけれども、 そうやってご自身の経験から他の方にいろんな紹介できるというのは、 僕、すごい素敵なことだなという風に思っているんですけれども、 いいですよね。人材派遣のIDでサービス作って会社までやっちゃったらどうですか? とか思っちゃったんですけれども、そんな無責任なことは言えないですね。 コメントありがとうございました。以上、コメント返しでした。 # 終わりのあいさつ はいというわけでいかがでしたでしょうか。今日はねあの有給休暇取得にまつわる時期変更権というもののね お話をさせていただいたんですけれども 従業員さん側からはこの日に有給取らせてくださいっていうふうに 時期って書かれてますけれどもわかりやすく言うと日にちをね 指定することができますと。会社側は場合によってはその日にちをね 変更してくださいというふうに言うことができますよっていう話なんですけれども 変更してくださいよって会社から言える場合っていうのは かなりね限られたケースなんですよっていうのを覚えておいていただければいいかなと思って 今日はそんなお話をさせていただきました。本当ねあのこういった形でねご質問いただけると僕もこういうところが気になったりするんだなっていうのがね知ることができるので 気になる方はねあのどしどしご質問等を寄せいただければと思うんですけれどもちょっとこれはねあのボイス以上では答えられないですよっていうものは個別にアナウンスさせていただきますのでまずはね気軽にお問い合わせというかご質問いただけたら嬉しいです 今回の話はいかがでしたでしょうか今日の話に関連してですね気になることとかわからないこととか今日のお話の感想とございましたらコメント欄かこのチャンネルの概要欄に貼っております グーグルフォームのリンクからお待ちしております最後までお聞きいただきましてありがとうございましたそれではまた明日 もっと見る #有給 #これだけは知っておきたい法律の話シリーズ #リスナーさんからの質問に答えてみました #年次有給休暇 #時季変更権 弁護士石橋の本質ラジオプレミアム放送配信中!00:101.タイトルコール08:202.有給申請に対して、有給取得日を変更してもらうということなんですが…01:533.頂いたコメントへのお返し01:294.終わりのあいさつコメント感想・質問・応援メッセージを書こう 新林佳代子2024年12月27日詳しく解説して頂き、ありがとうございます。1返信
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