TOPトーク専門家弁護士石橋の本質ラジオ#630 子ども・教育に関する法律をまとめてみた〜これだけは知っておきたい法律の話シリーズ17:48 2025年5月20日 699再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次子どもの権利と未来を担う法律とは?主要7法律を分かりやすく解説リスナーからのコメントに答える教育、子育てに関わる法律の深堀り今後の学びへの展望AI文字起こし(β版) # タイトルコール 弁護士石橋の本室ラジオ。この配信は、企業の顧問弁護士で、親パパの僕が日々の生活で感じたこと、考えたことを素直にお話ししています。 # 憲法26条、子ども基本法、教育基本法、学校教育法、児童福祉法、児童虐待防止法、認定子ども園法 おはようございます。 人宮総合法律事務所代表弁護士の石橋敦氏こと橋でございます。 5月20日火曜日、お聞きのリスナーさんいかがお過ごしでしょうか。 昨日はちょっと肌寒いような感じの気候だったんですけれども、東京地方。 本日と明日、あさってぐらいはですね、だいぶ暑い日になりそうでございます。 そこからね、また気温が上がったり下がったりっていう感じなんですけれども、 だんだん夏見えたりとかね、梅雨っぽい気候になってくるんですかね。 今日はですね、先日ののきょうさんとコラボ生放送させていただいて、 子ども基本法に関するお話をさせていただいたんですけれども、 その時にですね、コメントでVoicyパーソナリティののざたんさんから、 学校やら教育やらに関係する法律を現場は知らずに進んでいると、 法律を読んでみるってことだけでも変わってくる気がします、みたいなね、コメントをいただいておりまして。 ああ、なるほど、と。僕もね、いまいち分かっているようで分かっていなかったので、 ちょっと今回まとめてみたんですけれども、かなり無理やりです。 こんな10分そこらでできると思うなよ、みたいな話なんですが、 それを無理やり話してしまえっていう感じなんですけれども。 ざっくり言うと、子どもに関する、もしくは教育に関する法律って、 日本にどんなものがあるんですかねって、主要なものをまとめてみましたっていう感じになります。 一番根本となるっていうんですかね、教育にまつわるものでいくと憲法ですね、憲法26条。 これ先日、教育についてね、お話をさせていただいたんですけれども、 法律の世界でも憲法っていうのは一番親玉、ビッグボスみたいなものになるので、 そこから紐づいてというんですかね、憲法に基づいていろんな法律が作られてきているという状況になります。 ざっくり言うと、3つぐらいにカテゴリー分かれるのかなっていう感じがするんですが、 一つ目が理念的な法律ですよね、子ども基本法なんかまさにそれでして、 先日の野望教さんともそんなお話させていただいたんですけど、もう一個教育基本法も理念的な法律と言っていいのかなと。 次に具体的な制度にまつわる法律っていう分け方でいくと、学校教育法、それから認定子ども園法なんていうふうに言われているんですけれども、 正式名称は修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律というものになります。 あとは福祉に関する法律っていうんですかね、児童福祉法、それから児童虐待防止法っていうのが代表的なものとして挙げられるのかなというところでございます。 一個一個の法律が何なのかというのを今日ご紹介していこうかなと思うんですけれども、まず子ども基本法ですよね。 これは野望教さんとのお話でもある程度ご説明をさせていただいたんですが、今まで子どもに関する法律っていうと、 さっきちょっと挙げてませんでしたけど、少年法だったりとか、それこそ児童福祉法だったりとか、個別に法律というものはあったっちゃあったんですけれども、 包括的に子どもの権利について歌っているっていうんですかね、定めているような法律というのは今までなくてですね、 そういったものを定めたっていうのが子ども基本法の大きな役割ということになります。 子ども基本法の成立と同時に、子ども家庭庁というものが設置されまして、この子ども基本法に基づいて、 国が子どもに関する施策を作ったり、地方自治体も子どもに関する施策の指針を作っていきますよだったりとか、 そういったものを定めるにあたって、子どもの意見を聞く機会を設けなきゃいけませんよ、 子どもの最善の利益を尊重しなきゃいけませんよっていうのが定められているっていうのが子ども基本法というものになります。 こちらは子ども家庭庁にわかりやすく説明とか載ってたりするので、興味ある方はぜひともご覧いただければと思うんですけれども、 その次、教育基本法ですね。教育基本法は教育の目的とか方向性について定めたような法律になります。 まさに憲法26条にほぼ直結するような法律と言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、 ここで掲げられている教育の目的というものが、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた 心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないというふうに、教育の目的というものが定められていまして。 僕、教育って何なんですかねって話をあちこちで聞いて回っていたりしたんですけれども、教育基本法上はこういうふうに定められていると。 じゃあ、人格の完成って何なんですかみたいなところとかは、それぞれ解釈とか異なってくるような気はするんですけれども、 教育に関する重要なことを定めている法律ということになります。 第2条には教育の目標なんて書かれていたりするのが興味ある方は、ぜひこちら第1条、第2条だけでも、あとは全文ですね、お読みいただくだけでも印象変わるんじゃないかなというふうに思います。 続きまして、学校教育法というものがございます。これは学校制度について定めたものでございまして、 言うたら平たく言うと、小学校から大学まで各学校の種類だったり、設置に関するルールだとか、教職員に関するものとかですね、学校にまつわる仕組みなんかを定めている法律というものになります。 義務教育は小学校6年間と中学校3年間ですよとか、お子さん育てている方はお分かりだと思うんですけれども、 小学校上がると修学通知というのが届くんですけれども、この辺も学校教育法に基づいて出されているみたいなところがありますよね。 教員免許についても確か学校教育法で定められていたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういった法律がございます。 続きまして児童福祉法ですね。これ全ての子どもが健やかに育つことを社会全体で支えましょうというような法律ということになります。 児童福祉法の第1条には、児童の権利に関する条約の精神に則り、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、 その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、その他の福祉を等しく保障される権利を有するというふうに定められております。 最後に児童虐待の防止に関する法律ですね。児童虐待等の防止等に関する法律というものがあるんですけれども、これはまさに児童虐待を防止する法律でございまして、 児童虐待って何なんですかっていうのを定めていて明確にしているものになります。 学校とか保育園とか病院などで児童虐待が疑われる場合には、ちゃんと通告してくださいねとか、児童相談所に一時保護とか立ち入り調査の権限を与えていたりするような法律ということになります。 先ほどの児童福祉法には児童養護施設とか、里親制度などの制度は定められたりしているものになります。 最後が認定子ども園法という通称名になるんですけれども、こちらはですね、いわゆる幼稚園とか保育園とかに関する施設ですよね。 かつては幼稚園と保育園しかないところを、幼稚園と保育園の平田区といいとこ取りをした施設が設置できるようになったりとか、 また地域での子育て支援だったりとか、そんなものが実施されている法律ということになります。 この辺の仕組みがどうなっていくかで、待機児童問題の話とかもね、かかってきたりするのかなぁなんていうふうに、 ちょっとごめんなさい、ここは今パッと見の僕の印象にはあるんですが、そういった働くね、家庭であってもそうでない家庭であっても、 その義務教育、小学校に上がる前のね、お子さんの保育、もしくは教育についてですね、柔軟に対応できるように定められた法律ということになります。 子ども、もしくは教育っていう文脈で法律何があるのかなっていうふうに思いついたときはですね、 今日挙げたような法律をまずは抑えていただければいいのかなという、ざっくりとしたまとめのお話でございました。 次のチャプターはコメント開始です。 # 頂いたコメントへのお返し それではこちらでコメント解消させていただきます。 1回目の配信ですね。 Voicy始めましたという回で、先日もIDさん、みなともさんからコメントを頂戴していたんですけれども、しみさんから バッシーさん、こんばんみ。 自分もIDさんのコメントを聞いて、さかのぼって1回目を聞いてみました。 みなさん、揉める前に法律相談してねというメッセージは、過去も現在もぶれていないので、これが本室ラジオの本室なんですねというふうに頂きました。 いやー、嬉しいコメント。ありがとうございます。 ぶれない男、バッシーでございます。 大事なことは忘れないようにしていきましょうという思いがあって、この本室ラジオという堅苦しいタイトルを付けましたというお話もあるんですけれども、 本当にとにもかくにも早く弁護士を使いましょうねというのを、折に触れて伝え続けていければなというふうに思っているところでございます。 しみさん、本質的なコメントを頂きましてありがとうございます。 同じ回で、みなともさんの先日のコメントに対してIDさんから、みなともさん、のもきょうさんとコラボ生放送を聞いて、 ついにここまで来たぞ本室ラジオなんて思ったら、なんとなく1回目が聞きたくなったんですよというふうに頂きました。 ありがとうございます。 ついにここまで来たぞというのがね、どこまで来たのかなという話なんですけれども、 いろんなパーソナリティさんと最近たくさんコラボさせていただくことができておりまして、 これは本当にありがたい限りでございます。 引き続き、僕は僕なりにボイシーを楽しんでやっていけたらなと、 ボイシーでつながったご縁を大切にしていけたらなと思っているところでございますので、 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 続きまして628回目の配信ですね。月1体会議ということで、逆流性食動炎の話をさせていただいた回で、 もこさんから。 バッシーさんこんばんみ。逆流性食動炎つらいですね。 コーヒー立ちもすごいです。飲みたくなりますよね。 夜は特に消化の良い食べ物が丸。 また個人差あるかもしれませんが、牛乳やヨーグルトは胃の粘膜を保護してくれるそうですよというふうにいただきました。 ありがとうございます。 これ僕も調べてみたら、低脂肪とか低脂質の牛乳とかヨーグルトは逆流性食動炎にいいらしいですね。 これは積極的に取り入れていこうかなと思うんですけれども。 コーヒーは好きっぱらに飲まなきゃいいんじゃないかというふうに思い入れました。 これもちょっと調べたんですけれど、今そんなに症状ひどい感じでもないので、 食後すぐにであれば1日1杯まで飲んでもいいでしょうというので、つい一昨日ぐらいに解禁をしたんですが、 無理に毎日は飲まずどうしてもという時に食後すぐに飲むというのだけ自分に許可し始めた、 今日この頃でございます。 毎日言っていることが違っているような気がしないでもないんですけれども。 ストレスが一番良くないですからね。 ありがとうございます。 続きまして629回目の配信ですね。 漫画、それから劇場アニメにもなりました。 ルックバックのお話をさせていただいた回で、マリリンさんから、 ルックバック、乗っけから英語版とはバッシーさん、さすがです。 エンディング曲も賛美歌のように美しいですよね、というふうにいただきました。 ありがとうございます。 エンディングがまたたまらんのですよね、この映画は本当に。 ちょっと思い出して今胸がいっぱいになったんですけれども、 なんで英語版で設定されていたのかは、僕もよくわからないんですけれども、 日本のアニメだから自動的に日本語で流れるかと思ったんですけれども、 さすが評判の映画だけあって、冒頭はいきなり映画で始まるんだ。 へー、なんて思ってたら。 冒頭3、4分後ぐらいですかね。 さすがにこれ違うだろうと思ってチェックしたら違っていたって話だったんですけれども、 ツッコミをいただきまして、マリリンさんありがとうございます。 続きまして同じ回でミナトモさんから、バッシーさんこんばんみ。 前知識なしに映画を見る。ジブリ、君たちはどう生きるか。公開してすぐに見ました。 むろいしんじも同様でしたが、前作もあり、前知識はありましたね。 ルックバック、検索して無意識に予告編を見てしまいました。 失敗というふうにいただきました。ありがとうございます。 前提知識なしに見てくださいというお話、何も知らない状態で見てくださいというお話はさせていただいているんですけれども、 予告編については作っている側がこの映画を見てもらおうと思って作っているものになるので、 それは見ていただいても全然僕は問題ないんじゃないかなと思います。 どっちかというと事前にネタバレみたいな話とか、映画の解説みたいなブログだったりとかを読んだりとか、 いろいろ情報を漁ってから見るというよりは、公式の発表以外の情報は取り入れずになるべくまっさらな状態でご覧いただきたいという趣旨でございましたので、 予告編はある意味前知識には入りません。 君たちはどう生きるか、見よう見ようと思って僕全然見れてないんですよね。 この間テレビで確かやってたんですよね、録画しておけばよかったなと思って、 ちょっとどっかの機会で見たいなというふうに思っているんですけど、見たら間違いなくボイシーでお話することになるかと思うんですが、果たしていつになるでしょうか。 以上コメント返しでした。 # 終わりのあいさつ 今回は、子ども、それから教育に関する法律の主要なものをご紹介させていただきました。 憲法26条から始まり、子ども基本法、教育基本法、学校教育法、児童福祉法、児童虐待防止法、認定子ども園法ということで、お話をさせていただきました。 まともに聞いていると、もしかしたら眠くなるような内容だったのではないかと思うのですが、 最近、農協さんとコラボさせていただいたり、その前にも細野剛史さんや双川先生ともコラボさせていただいて、教育に関するお話をさせていただいていたところでもありましたので、 弁護士としてその辺にまつわる法律はどんなものがあるのか、ざっくりではあるのですが、まとめてご紹介をさせていただきました。 一個一個深掘りしていくと、また見えてくるものだったり、なるほどなというふうに出てくるものがあるのではないかと思うのですが、 今回のお話はいかがでしたでしょうか。 今日のお話に加えて、こんなことをしておいた方がいいよという詳しい方がいらっしゃいましたら、コメントいただければ嬉しいですし、 今日のお話を聞いて、追加でこの辺を聞いてみたいだったり、子ども、もしくは教育に関する法律にまつわるエピソード、お考え、嘘、大げさ、紛らわしい、違うな、 ご質問とかご要望がございましたら、コメント欄か、このチャンネルの概要欄に貼っておりますGoogleフォームのリンクからお待ちしております。 最後までお聞きいただきましてありがとうございました。 それではまた明日。 もっと見る #これだけは知っておきたい法律の話シリーズ 弁護士石橋の本質ラジオプレミアム放送配信中!00:111.タイトルコール09:472.憲法26条、子ども基本法、教育基本法、学校教育法、児童福祉法、児童虐待防止法、認定子ども園法06:033.頂いたコメントへのお返し01:494.終わりのあいさつコメント感想・質問・応援メッセージを書こう みなとも2025年5月21日蒸し暑い日で、Kon - Ban - Mi ❣️子ども基本法をはじめとする法律のまとめ、ありがとうございます!わが子は既に育ってしまいましたが•••子どもたちが法律的にはどう守られていたのか。権利は?など、親として読み込んでいたら、違う育て方ができたかも•••この配信を聴くことができた、現在子育てされている親御さん、お子さんご本人が、是非このチャンスを物にして頂きたいと願っています•••🦀1返信 まる2025年5月20日はじめてコメントさせて頂きます。ぜひ以下の法律についても触れて頂ければと思います。日本の分離教育は国連から勧告を受けています。障害者基本法障害者差別解消法障害者総合支援法学校教育法・特別支援教育発達障害者支援法子どもの権利条約(国際法)と国内施策よろしくお願いします。3返信 でぃらいら2025年5月22日こんにちは、まるさん、バッシーさん。 素人目にもとても奥深い課題のようですが…。 この様な分野は 児童精神科医のさわ先生や公認心理師の佐々木先生とか、いつの日かコラボして頂けると助かります(ど素人の私)😅1
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子ども基本法をはじめとする法律のまとめ、
ありがとうございます!
わが子は既に育ってしまいましたが•••
子どもたちが法律的にはどう守られていたのか。
権利は?など、親として読み込んでいたら、違う育て方ができたかも•••
この配信を聴くことができた、現在子育てされている親御さん、お子さんご本人が、是非このチャンスを物にして頂きたいと願っています•••🦀
はじめてコメントさせて頂きます。
ぜひ以下の法律についても触れて頂ければと思います。
日本の分離教育は国連から勧告を受けています。
障害者基本法
障害者差別解消法
障害者総合支援法
学校教育法・特別支援教育
発達障害者支援法
子どもの権利条約(国際法)と国内施策
よろしくお願いします。
この様な分野は 児童精神科医のさわ先生や公認心理師の佐々木先生とか、いつの日かコラボして頂けると助かります(ど素人の私)😅