TOPトーク専門家弁護士石橋の本質ラジオ#222 フリーランスも知っておきたい下請法の基礎知識13:29 2024年3月12日 202再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次フリーランスにも関わる下請法とは?下請法違反の事例から学ぶ注意点適用範囲:資本金で決まる?個人事業主、フリーランスへの影響日産自動車の事例から考えるリスクAI文字起こし(β版) # タイトルコール 弁護士石橋の本室ラジオ、このチャンネルは、 弁護士法律として視点からお聞きいただいている あなたの人生がより良くなるナビゲートをテーマに、 まやさしい50分に配信しています。 # 取引の内容と親事業者と下請事業者の資本金の区分で下請法の適用が決まる。個人事業主やフリーランスは資本金1000万円超えの企業と取引するときは下請法の適用がないかチェックすると良いです。 おはようございます。 人命総合法律事務所代表弁護士の石橋敦史です。 3月の12日火曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。 今日はですね、先日ちょっとニュースになっていたんですけれども、 3月7日付けでですね、公正取引委員会というところが、 日産自動車に対してですね、下付け法に違反したという理由で、 勧告という処分を行いましたよというニュースがあったんですけれども、 やっちゃいけないですね、値引きを30億円超えぐらいですね、させていました。 ということで勧告という処分を取られましたという話なんですが、 じゃあこの下付け法って何なんですかという話をですね、 今日はちょっと簡単に解説していこうかなと思うんですけれども、 下付け法という法律があって、それに違反すると、 公正取引委員会というところからですね、勧告という処分がなされてですね、 これこれこういうことで下付け法に違反していましたと、 ついではこういうことやってくださいみたいなことが公表されたりするんですね。 それがニュースに取り上げられたりしているんですけれども、 平成30年度からの数字を見ていると、毎年5から9件程度の勧告というものがなされていて、 この中にはですね、自分たちですみません、やってましたというふうに申していたというものも含まれているんですが、 それが毎年1件、2件とかそれぐらいですかね。 何かしらのね、これちょっと危ないんでとか違反する可能性があるので気をつけてくださいね、 みたいなその指導っていうのが年間だいたい7700とか8600件とか年々増えてきているみたいな感じで、 相談件数なんかもどんどん増えてきているようでして、 平成30年度は8500件あったものが、令和4年度では14000件に上っているという話なんですけれども、 じゃあこの下請け法って何なんですかっていう話なんですが、 正式名称はですね、下請け代金支払遅延等防止法というものでして、 これだけ聞くとですね、下請け代金の支払いを遅らせたらダメですよっていう話なんですが、 下請けっていうのは、例えば日産自動車の場合は自動車を製造して販売するということになるんですけれども、 すべて日産自動車という会社で行うわけではなくて、 例えば部品の製造だったり、組み立てだったりっていうのをある意味外注して他の企業にやってもらっているっていう話なんですが、 この自社で本来やる仕事を外に出してですね、他でやってもらうみたいなことをこの法律上では下請けなんていうふうに言ったりしているんですけれども、 平たく言うと請負契約だったり業務委託契約っていうのがここには含まれてくるかなというところなんです。 この法律自体は、要は支払いを遅らせたりすることを防止することによって、 親事業者、仕事を発注する側が下請け事業者、仕事を受ける企業に対して取引を公正に行ないようにしましょうというのと、 下請け事業者の利益を保護して経済の健全な発達に寄与することを目的とするという法律には書かれています。 よくドラマとかに出てくる大企業が中小企業に仕事を投げてみたいな話なんですけれども、 そこでオタクとの取引は断りますよとか、無理なんだい、突きつけられている、大変だみたいな話になったときに、 いやでもそれやっちゃダメなんじゃないですかみたいな感じで、 大企業と下請け企業間との取引において、公正な取引ができるようにしておきましょうというためのルールみたいなものになります。 ここで気をつけていただきたいのが、なんだそれ企業の話でしょうと、 自分はフリーナースだから、個人事業主だから関係ないんでと思っている方が多分結構多いんじゃないかなと思っていて、 これは大企業とそこから仕事を受けている下請け企業、中小企業だけではなくて、仕事を受ける側、下請け事業者には個人も含まれてくるので、 ここはお見逃しのないようにというか、ぜひとも気をつけていただいて、 あれこれもしかしたら下請け法に違反しているんじゃないかしらというふうに引っかかるきっかけを持っておく、 なんか怪しいなと思ったら調べるようにするというのが結構大事なことになります。 日産自動車の件は何で下請け法に違反しているかと言われると、 下請け代金の減額をしちゃいけませんよというルールがあるんですけれども、それに違反してしまっていたと。 じゃあ何でこれが今明らかになって、今まで違反してしまっていたのかという話になるんですけれども、 これ実際のところは分からないんですが、おそらく日産自動車側もこれ下請け法に違反しているという認識がないまま、 慣例でずっとやってきたのではないかなという気が僕はします。 言うとも上場企業ですから、それなりにガバナンスは効いているはずで、 どっかかしらのチェックも入っていたはずなんですけれども、 それが漏れていて30億円という結構な金額についての勧告が出てきたという話で、 この30億円という数字はおそらく過去最高ではなかったかなというふうに思います。 年間の勧告によって是正された金額が高いやつでも20何億円とか、 通常というか他の年だと年間で6億とか5億とか11億とかという年が過去5、6年ぐらいはあるぐらいですから、 ということなんです。 ということは先ほどの相談件数だったりとか指導件数を踏まえてみても、 明確に下請け法に違反しているとは認識していないまでも、 実は下請け法に違反しているというケースが結構潜っているんじゃないかなという気がするんですね。 特に個人事業主さんが一定規模の会社さんと取引するときに、 その企業さん側の方が、だって上場企業ですら見逃す話ですから、 というところを一定規模の上場企業ではない企業も対象にはなるので、 親事業者として下請け法を守っているのかな、違反していないのかなという感覚は、 どちらかというとフリーランスさんとか個人事業主さん側にこそ持っていただきたい。 もちろん、委託する側の企業さん側にもその辺の認識を強く持っていただきたいところなんですけれども、 どんな取引が対象になるかという話なんですが、 例えば物品の製造委託とか、修理の委託、それからプログラムの作成だったりとか、 運送とか、倉庫の保管とか、情報処理に関わるものみたいな話になってくると、 親事業者側の資本金が3億円を超えている場合は、 その下請け事業者が資本金3億円以下であれば下請け法の適用があります。 親事業者の資本金が1000万円を超えて3億円以下の場合には、 下請け事業者が資本金1000万円以下だと下請け法の適用があります。対象となりますという話なんですね。 先ほどのこのプログラムを作成したりとか、運送物品の倉庫における保管とか、 そういった仕事以外の駅務提供といったりするんですけれども、 例えば、自動車のメンテナンス作業を他の会社さんに委託する場合だったりとか、 ビルメンテナンスの業者さんがメンテナンスの一部のビルの警備を警備業者に委託するとか、 そういったものが含まれてくるんですが、その場合には親事業者の資本金が5000万円を超えている場合には、 5000万円以下の会社が下請け事業者だと対象になります。 1000万円を超えて5000万円以下の会社が親事業者の場合には、 資本金が1000万円以下の会社だったり、個人も含むんですけれども、 下請け業者の場合には下請け法の適用がありますよということになっているので、 どんな業務を請け負っているのかというのと、 親事業者の資本金、下請け業者の資本金で法律の適用が決まってくるので、 まずはここだけ覚えておいていただければなと思います。 # 終わりのあいさつ はいというわけでちょっとね本編の方で 話し切れなかったところであるんですけれども もう一回整理すると下請け方が 適用されるかどうかはまずどんな業務をあの受け負っているのかっていうところで 2つに分かれますと で物品の製造委託とかっていう仕事とかまあそれらに関わるもの いろいろあるんですけれどもそういったものの場合には 親事業者の資本金が3億円を超えている場合には資本金3億円以下の 下請け事業者との取引が下請け方の適用になりますよと 親事業者が資本金1000万円を超えて 3億円以下の会社の場合には 下請け事業者側が資本金1000万円以下であれば 下請け方の適用がありますと 個人事業主も含むって話なので個人事業主とかフリーランスは基本的に資本金ないですから フリーランスさんとか個人事業主さんからすると資本金を1000万円を超えている会社さんとの取引にあっては 基本的に下請け方の適用があるんじゃないかと 下請け方の適用がある取引をしているかどうかっていう視点でちょっと見ていただくと 会社さん側からすると 自社が誰かに仕事を委託するって話になったときに 自社の資本金が1000万円を超えている場合であって 取引先さんが下請け業者さん側が資本金1000万円以下の場合には これちょっと下請け方の適用あるんじゃないかなっていうところに 思いを馳せていただきたいということになります 下請け方の適用があると親事業者側には 収集の義務と禁止行為っていうのが課されているんですけれども 2、3自動車が違反したのは その中の下請け代金の減額の禁止っていうところに違反したということで 勧告を受けているって話なんですね 義務でいくと親事業者は取引の内容について書面を交付しなければなりませんとか 書面を作成して保存しなければいけませんとか 下請け代金の支払い期日をちゃんといついつまで支払えますっていうふうに定めなきゃいけませんとか 遅延利息の支払いをちゃんとしなければいけませんとかっていう義務が定められています あとは禁止行為としてさっき言った減額の禁止だったりとかですね 11項ですかね色々定められているものがあるんですけれども ちょっとその辺の話をしていくと長くなっちゃうので今日この辺で終わりにいたしますが ということで下請け法っていう法律っていうのがあって こういう場合に適用される法律なんだっていうところをねしておいていただければいいかなと思って 今日その話をさせていただきました はいというわけで今日のお話はいかがでしたでしょうか なんかねこの辺気になるよとかね質問とかあればですね コメント欄でお寄せいただければと思います コメント欄に書くのが気が引けるよという方は プロフィール欄にGoogleホームのリンク貼ってございますので そちらから何でもお寄せいただければ嬉しいです 最後までお聞きいただきましてありがとうございました それではまた明日 もっと見る #経営 #フリーランス #弁護士 #会社 #契約 #個人事業主 #日産自動車 #法律事務所 #下請法 弁護士石橋の本質ラジオプレミアム放送配信中!00:101.タイトルコール10:002.取引の内容と親事業者と下請事業者の資本金の区分で下請法の適用が決まる。個人事業主やフリーランスは資本金1000万円超えの企業と取引するときは下請法の適用がないかチェックすると良いです。03:203.終わりのあいさつコメント感想・質問・応援メッセージを書こう みなとも2024年3月14日石橋さん🌻こんにちは☀️下請け法(下請け代金支払い遅延等防止法)はじめて聞きました😳大企業でも認識がないまま違反する事もある?んですか💦契約する時、個人事業主の資本金と親事業者の資本金を調べて、適応するか調べる事も必要ですね。自分も含めて、個人事業主の友人も何人かいるので、下請け法の情報、シャアします☕️知らないと損する大事なお話し、ありがとうございました☺️✨2返信
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下請け法(下請け代金支払い遅延等防止法)
はじめて聞きました😳
大企業でも認識がないまま違反する事もある?んですか💦
契約する時、個人事業主の資本金と親事業者の資本金を調べて、適応するか調べる事も必要ですね。
自分も含めて、個人事業主の友人も何人かいるので、下請け法の情報、シャアします☕️
知らないと損する大事なお話し、ありがとうございました☺️✨