【税務手続】「期限」に注意①土日祝日でも延長にならないなんて…国税通則法10条2項の適用・不適用
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今回は、税務手続の「期限」についてお話しします。国税庁のWEBサイトやQ&A、解説書で「○○がこの税務手続の期限」という風に認識するケースが多いかと思います。しかし、本当の期限はきちんと条文にあたらないと分かりません。そして、どう書かれているかによって、国税通則法10条2項の期限の特例が適用されるか否かが変わります。
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税理士・税務ライター 鈴木まゆ子
- 01:171.
はじめに
- 01:562.
国税通則法10条2項「期限の特例」を確認
- 04:363.
土日祝日で延長されるケース、されないケース
- 02:124.
おわりに:国税通則法11条にも確認を
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