AI目次
再婚家庭の相続、潜む意外な落とし穴
前の配偶者との子の相続権は消滅しない
遺言書が導く、今の家族を守る道筋
再婚相手の連れ子と相続権の注意点
任意後見制度の最新法改正と家族の備え
認知症に賢く備えるラジオ
司法書士村山澄江
  1. 00:15
    1.

    初めのあいさつ

  2. 08:09
    2.

    再婚したら相続も影響あります

  3. 02:10
    3.

    頂いたコメントへのお返し

  4. 00:29
    4.

    終わりのあいさつ

コメント

avator
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さくみ
10月14日
いつも有用な情報をありがとうございます。離婚して前妻が引き取って養育した子供にも、遺言がなければ相続の権利が残ってしまう、とのことですが、遺言をすれば、権利は無くなるのでしょうか?友人の話ですが、離婚後、前夫が収入ダウンしたとのことで、約束された養育費が途中から振り込まれなくなりました。遺産が残ったのなら、少しは遺産相続できてもいいのでは、と思ってしまうのですが…
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司法書士村山澄江公式アカウント
10月16日
コメントありがとうございます。
離婚した元妻は相続人にならないですが、子供は相続人のままです。
遺言をかいても権利がなくなるわけではないのですが、書かないと遺産分割協議(相続人全員)という話し合いをしなくてはならなくなるので、絶対に書いたほうがいいです。

たとえば、すべての財産を今の配偶者へ、という遺言を書いた場合、離れて暮らす子供は相続人ではあるけど財産がもらえない内容になっています。その子供には遺留分を請求する権利があり、請求するかどうかは子供次第になります。1/2
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司法書士村山澄江公式アカウント
10月16日
また、あるいは元配偶者との子供にも6分の1、現在の配偶者に6分の3、現在の子供に6分の2、のように遺言で記載する可能性もあります。どちらにせよ、遺言があれば、残された人たちで話し合う必要がないので、遺言を書いてもらえるといいですね。

遺言の内容が、お子さんの取り分が少なすぎる場合は遺留分を主張して、最低限法律で確保されている持分をもらう、という流れになることもあります。2/2
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さくみ
10月18日
丁寧にご返信いただき、ありがとうございます! 遺言があってもなくても、子供には相続の権利があるけれど、遺族が遺産分割協議で大変な思いをしなくてすむように、遺言を書いた方がいい、ということですね。確かに、家族が亡くなって辛く大変なところに、会ったこともないような前妻の子供に連絡をとるところから初めて、お金の話をするのは、とてもしんどそうです。。わかりやすい説明をありがとうございました。

これからも放送を楽しみにしております。
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キングダム🎧
10月14日
Voicy+先行ベータ版お試しトップページからきました✨
年齢的に興味のあるトピックスでした✨
フォローしました✨これからも配信楽しみにしています♪
返信
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司法書士村山澄江公式アカウント
10月14日
フォローありがとうございます😊よろしくお願いします!

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司法書士村山澄江

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司法書士の村山澄江です😊
業歴21年、認知症サポーターでもある司法書士が、介護や相続での『まさか』をなくすためのお金と法律のハナシを伝えるチャンネルです。

実際に親御さんが認知症になっているケースの不安や、こういうケースは法律的にどうなの?といった疑問点について解説します。

司法書士・経営心理士・承継寄付診断士
認知症サポーター・日経xwomanアンバサダー1期

YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』というチャンネル(登録者2.4万人)で、介護にまつわるお役立ち情報の発信もしています。

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