誰のものでもない土地の話し【#0373】
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第239条【無主物の帰属】
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
① 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
② 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
横山瑞法のお寺の縁側ラジオ
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- 07:471.
無主物って知ってますか?
コメント

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リアス(なお)
2024年6月11日
土地のお話、以前、頭出しだけされてましたよ。「無主物」面白いですね。「無主物」の「活用」、今後の展開もぜひお聞かせください。
横山瑞法(Yokoyama Zuiho)
2024年6月11日
そうでしたか!ありがとうございます。