【税務】「家族の確定申告作成」は税理士法違反になるのか?法令と通達から考える
24:20
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確定申告の無料相談会場などでよく見かける、「夫の申告書を、妻が代わりに作成する」という光景。 これ、厳密には税理士法第52条の「税理士業務の制限」に抵触しないのでしょうか?
友人の税理士から投げかけられたこの素朴な疑問をきっかけに、改めて税理士法に立ち返って考えてみました。
今回の放送では、税理士の「独占業務」である3つの業務を確認しつつ、法律解釈のキーとなる「業として」、そして「作成」について掘り下げます。
家族間の協力と、法律が禁じる「非税理士の業務」の境界線はどこにあるのか。 私見をお話しします。
【参考】
税理士法第2条第1項、税理士法基本通達2-1、2-5
特許法上の「業として」に関する一考察|弁理士上羽秀敏
https://www.jpaa.or.jp/old/about_us/organization/affiliation/chuuou/pdf/no22/no22-6.pdf
公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0438&dataType=1&pageNo=1
友人の税理士から投げかけられたこの素朴な疑問をきっかけに、改めて税理士法に立ち返って考えてみました。
今回の放送では、税理士の「独占業務」である3つの業務を確認しつつ、法律解釈のキーとなる「業として」、そして「作成」について掘り下げます。
家族間の協力と、法律が禁じる「非税理士の業務」の境界線はどこにあるのか。 私見をお話しします。
【参考】
税理士法第2条第1項、税理士法基本通達2-1、2-5
特許法上の「業として」に関する一考察|弁理士上羽秀敏
https://www.jpaa.or.jp/old/about_us/organization/affiliation/chuuou/pdf/no22/no22-6.pdf
公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0438&dataType=1&pageNo=1
5分で聴く「税金なんて大ッキライ」ラジオ
税理士・税務ライター 鈴木まゆ子
- 01:421.
オープニング:きっかけは税理士の友人からの質問
- 04:022.
税理士法の「独占業務」3つを再確認
- 09:423.
キーワード①「業として」の解釈
- 03:414.
キーワード②「作成」とは何か
- 05:165.
エンディング:提出は「使者」か「代理人」か
コメント

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「業とする」というキーワードは他の業法(許認可関係、行政書士の方の守備範囲)でもよく使われます。
士業においては登録制であり、許認可とは言い難いのですが、独占業務が定められており、この独占業務をできることが登録の意義だと考えるならば実質許可制であると考えて良いのではと考えております。
…なんてことを昨晩、行政書士の夫と話してました。