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AI目次
家族の確定申告作成は税理士法違反か?
税理士の独占業務3類型と罰則の確認
キーワード「業として」の多角的解釈
「作成」の定義と自己判断の要件考察
申告書提出は「使者」か「代理人」か
5分で聴く「税金なんて大ッキライ」ラジオ
税理士・税務ライター 鈴木まゆ子
  1. 01:42
    1.

    オープニング:きっかけは税理士の友人からの質問

  2. 04:02
    2.

    税理士法の「独占業務」3つを再確認

  3. 09:42
    3.

    キーワード①「業として」の解釈

  4. 03:41
    4.

    キーワード②「作成」とは何か

  5. 05:16
    5.

    エンディング:提出は「使者」か「代理人」か

コメント

avator
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しら
2月8日
長年の疑問に答えていただきありがとうございました😊 他官庁の通達参照は目から鱗でした😳 今年はスッキリして相談会場に行けそうです😊
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税理士・税務ライター 鈴木まゆ子公式アカウント
2月9日
しら先生、こちらこそありがとうございます!

「業とする」というキーワードは他の業法(許認可関係、行政書士の方の守備範囲)でもよく使われます。

士業においては登録制であり、許認可とは言い難いのですが、独占業務が定められており、この独占業務をできることが登録の意義だと考えるならば実質許可制であると考えて良いのではと考えております。

…なんてことを昨晩、行政書士の夫と話してました。
この放送に「差し入れ」しませんか?
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いつも、放送を聴いてくださり、ありがとうございます。
これからも経理の方や会計事務所の方、そしてひとり起業の方の支えになるお話をしていきたいと思います。
応援してくださるとうれしいです(^^)

5分で聴く「税金なんて大ッキライ」ラジオ

税理士・税務ライター 鈴木まゆ子

「むずかしい税務を楽しく、わかりやすく」

をモットーに、身近で気になる税金をサラッと5分でお話しします。
会社の経理担当者、会計事務所の職員さんや所長先生、ひとり起業の方向けです。
わりとマニアックな税務の話をしていきます。あと記事の書き方も。

※タイトルは納税通信での連載タイトルから引用しました。

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