【税務記事の懸念】医療費控除を節税の道具のように書くのはいいことなのか
26:20
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先日、医療費控除についてXでこのような投稿をしました。
「医療費控除の「医療費をどっちにつけるか問題」。
条文(所法73①)には「居住者が…支払った場合において」とある。
つまり医療費控除は「(控除を受けるであろう)所得者本人が自分と家族の分を負担している」ことが前提。
「家族が自己負担した分も控除していい」とはなっていない。
なので「どっちにつけるか問題」は本来、生じないはずではと思われます。
現場で問われることはありませんが。」
これは税務の発信をなさる方向けの問です。
「所得の多い方に医療費控除をつけろ」という発信を、毎年この時期になると拝見するので、「それはどうなんだろう」と思いました。
今回は10年税務記事を書いてきての懸念をお伝えします。
「医療費控除の「医療費をどっちにつけるか問題」。
条文(所法73①)には「居住者が…支払った場合において」とある。
つまり医療費控除は「(控除を受けるであろう)所得者本人が自分と家族の分を負担している」ことが前提。
「家族が自己負担した分も控除していい」とはなっていない。
なので「どっちにつけるか問題」は本来、生じないはずではと思われます。
現場で問われることはありませんが。」
これは税務の発信をなさる方向けの問です。
「所得の多い方に医療費控除をつけろ」という発信を、毎年この時期になると拝見するので、「それはどうなんだろう」と思いました。
今回は10年税務記事を書いてきての懸念をお伝えします。
5分で聴く「税金なんて大ッキライ」ラジオ
税理士・税務ライター 鈴木まゆ子
- 03:231.
はじめに…先日の医療費控除についてのポストの意味
- 08:172.
これまでの10年間で「これ、どうなの?」と思った節税ネタ
- 08:123.
あやうい節税記事はなぜ出るか?3つの理由
- 06:294.
おわりに…あやうい節税記事の懸念点
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