TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック院内でネットワークビジネスの勧誘してくるスタッフをどうするか14:46 9月27日 43再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次院内勧誘の知られざる実態とその影響「嫌なら断ればいい」では済まない心理的圧力院長が直面する問題の根源と判断のポイント院内勧誘を止めるための具体的な3ステップ安心して働ける環境を守る院長の役割とはAI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております。 職場で、同僚とか先輩から ネットワークビジネスの紹介を受けたとか アフィリエイトをしている商品を勧められたとか そういう話をたまに耳にするんですけれども それが皆さんの委員で起きたらどうでしょうかね。 しかもね、スタッフがないとか 委員内だけではなくて 患者さんにまで声をかけていたみたいなね そういったようなケースもあるようです。 そこで今回はね、委員内でのこうした勧誘に 委員がどういうふうに対応すべきか そういったところを考えていきたいと思います。 # タイトルコール 歯科専門弁護士 尾端誠の歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系への基礎知識を学べるチャンネルです。 # 「嫌なら断ればいい」で済む話ではない ネットワークビジネスのトラブルは数字にも表れています。 国民生活センターによると、マルチ取引に関する相談は、 2025年度で4,003件、年代別では20歳代が最も多くて29.3%です。 若いスタッフのいる委員であれば、これは他人事ではないということになります。 一方で、ネットワークビジネスというのは、特定処方と取引法のルールを守っていれば、 それだけでいこうというわけではないです。 アフィリエと同じで、紹介した商品が売れると報酬が入ってくるという仕組みで、 広告の手法としては広く使われているわけです。 ただ、問題になるのは法的にどうだという話というよりは、 職場や診療の関係性を使った勧誘が問題になるわけです。 例えば、先輩から一度説明会に来てみないと誘われる視界衛生士がいたりとか、 この一度が一度で終わらないわけです。 誘われた側としては、内心では断りたくても、 これ断ったら明日から気まずくなるなと思って、笑顔で話を聞いてしまう。 委員長にも相談できずに、職場そのものが嫌になって辞めていく。 委員長から見ると、理由のわからない退職なわけですよね。 ただ、こういった同僚からの勧誘もパワハラにあたる可能性があるわけですよ。 パワハラというと、上司から部下、上から下、みたいに思われがちですが、 ただ、厚生労働省の指針や法的な解釈であっても、 仕事に必要な知識や経験があって、その人の協力なしでは業務が回らない、 同僚の言動、場合によっては後輩の言動であっても、優越的な関係にあたり得るとされているわけですよ。 もちろん上下も、下から上でも、そういった関係性があれば成立するということもありますし、 まさに上から下ではわかりやすいですよね。仕事を教わっている先輩からの誘い。 これはまさに断りにくい関係なわけですよね。 もっと言うと、例えば、委員長からの誘いがあれば、まさに断りにくいわけですよね。 患者さんの場合は、さらに深刻というか、関係性からすると、 例えば、担当の司会主とか、いつも制しているスタッフから勧められると、 これが、委員が勧めているというふうにも受け取られかねないわけですよね。 治療に来たのに営業されたとか。 そんなことがあると、苦情とか口コミになることもあるかもしれません。 そういったことがなくても、毎回来るたびに勧められるし、ちょっと断りづらいなということを考えて、 黙ってメンテナンスに来なくなると。そういったこともあるかもしれません。 アフィリエットなんかは、もっと見えにくい場合もありますよね。 例えば、歯ブラシをすすめる。もちろんこれは保険指導の一部ですけれども、 そこに本人の報酬が絡んでいても、患者さんには見分けがつかないわけですよ。 診療のためにお預かりしていた連絡先が勧誘にもし使われていたら、 これは委員の個人情報の管理そのものも問われてしまうわけです。 では、なんでこうした問題が表に出にくいのかというところなんですけれども、 一つは、市会員が少人数の職場というところが一つ大きくあるかなと思いますね。 もちろん小さなところだけじゃなくて大きなところもたくさんありますけれども、 ただ全国平均で言うと市会員というのは5人です。5.1人ね。 それだけの小さな中小という小規模の企業ですよね。組織というか。 ですから毎日同じ顔ぶれが働く。 そういうような家族みたいなというふうに表現している市会員もあるかもしれませんが、 少なくてもずっと小さなコミュニティでいるわけですよ。 そうすると、その中でそんな勧誘活動がされちゃうと、 断ったとの気まずさというのはなかなかかなりでかいですよね。 もう一つは、進める側に悪気がないということも少なくないという点ですよね。 本人は本当にいい商品だと信じて、相手のためだと思って進めていると。 そういうパターンも少なからずあるわけですよ。 そうじゃなくて、相手の顔がお金に見えるというような人もいますよ。 そういうふうに話を聞きますけれども、そうじゃなくて、 本当にいい商品だと思い信じ込んでしまっていると。 本当にいい商品の場合もあれば、そうじゃない場合でもそう信じていると。 だから進めているわけですよね。 そうなると、委員長もこれ本人同士の問題だからとか、 嫌なら断ればいいよという形で、 あまり中に顔を突っ込まないで様子を見てしまうケースが多いということですよね。 その根本には2つの話が混ざってしまっているということがあるわけですよね。 ある意味これは副業ですよね。委員が進めているものではないわけですから、 副業が適法かどうかという話と、職場や診療の関係を使って勧誘してよいのかというのは、 それは別の話なわけですよ。 ある意味違法じゃない。断片的な切り取ると違法じゃないわけですから、 違法じゃないから口は出せないなという、そういったふうに委員長が考えてしまった瞬間に、 どうすることもできないというか、ある意味の差ばらせてしまうという状況になってしまうわけです。 # 止める伝える決めておく じゃあ委員としては何をすべきかというところですけどもポイントは3つですね 止める伝える決めておく 止める伝える決めておくですね一つ目は止めることです まず本人に院内とか勤務中の私的な販売とか関与をやめるようはっきり伝えます その上で双方からね別々にお話を聞いて いつどこで誰に何を進めたのかと購入とか入会に至った人はいないのかというのを 確認します まああのその口頭だけじゃなくてねいろんなマラインとかまあなんかでこう まあやりとりがあればまあそれもまあちゃんと保全しとくというところも大事ですよね 患者さんの情報を関与に使っていないかもまあもちろんね 確認していただく必要はありますねこれはスタッフ間だけじゃなくて患者さんもって いう可能性もありますからね 2つ目は関与された人に委員の立場を伝えるということですよね その関与されたスタッフがいればそのスタッフにはもちろん断っては構いませんよ ね断っても職場では不利益はありませんよ それ委員長の口からしっかりと伝えると でもしね患者さんにその子もしその関与とかしていた場合には患者さんにもこれね 委員として進めているものじゃないぞもそもそもね 委員として進めているものでもないし 断っても診療には何の影響もないですよ安心してくださいよ お伝えします まあ安心してくださいようの前にまあもちろんね 委員として進めているものではないですけれどもまあそういったねうちのスタッフが こんなことを進めてまあ大変申し上げれませんってまあね謝罪が先にはなると思いますけども まあその上でね引き続き今通っていただいてもつことあったとからといって そのマシン量がいい加減になったりとかまあそういったことは全くありませんよ でもしね 既に契約してしまった人もいるかもしれませんねそういった人も契約とか入会してしまった みたいねまあそういった人に対しては消費者ホットラインとか そういったところの相談窓口をお勧めするというところも重要です 3つ目はしっかりとしたその選挽これをルール化しておくということが重要です まあ例えば勤務時間外のねえっとして生活までこれ一律禁止するのはこれはもちろんそれはね 生活のことまで首突っ込むとはなかなか難しいところですけどもただ一方で 院内の問題とか患者さんに対するまあこう指摘な販売とか勧誘 患者情報の指摘な利用というのはこれはもちろんね就業規則に禁止事項として書いておいたり あとはまあ制約書で制約をするとかね しっかりとそのルール化っていうのはすごく重要ですね ルール化しておくってことはね その上で懲戒処分する場合にはあらかじめその集約則で懲戒の規定の中にそういった種類とか 理由を定めてスタッフに周知するということが重要です でねもちろんこの辺のねまあもし処分するってことになればその処分の重さとかは そのねこうまあ勧誘の内容とか程度とかね まあそういったところでちゃんと判断をしていただくことになりますので まあその軽い勧誘なのにいきなり懲戒 解雇みたいなねそういう思い処分ってなるとそこは無効になる可能性があるということになります 結局一番大切なのは断る役目ね 実際にとの勧誘されたりその契約をしてしまったって人ねそれそういう人がまあ本来であればね 誘われたら誘われた人が断るっていうことになるんですけど ただそういう断る役目を勧誘された本人に背負わせないっていうことが大事なわけですよ ね本人に背負わせてしまうとめちゃめちゃ負担が大きいじゃないですか だからだからこそ院内の人間関係の中で起きたことは委員長自身が線を引くと それがすごく大事なわけですよね本人に断らせないで委員としてこれはダメなんですよ いうふうにやると 否定すべきは職場や診療の関係を勧誘に使うことです 守るべきなのはスタッフが安心して働けて患者さんが安心して通える環境を作ることです 皆さんの院では明日いきなりこうスタッフからね 実は先輩に誘われていて打ち分けられたらすぐ動けるでしょうか # エンディング はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 院内でネットワークビジネスとかを勧誘しているっていうケースっていうのをお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。 最後に一つだけ、ネットワークビジネスを進められた人の、今フォーカスしてお話をしましたし、 もちろんそういった方ってのはすごく現実的に困ってしまって、場合によっては離職につながるってこともあるかもしれません。 ただね、よくよく話をしてみると、ネットワークビジネスを進めていた本人も困っているかもしれません。 先ほどご紹介した、2025年度の国民生活センターのお話ありましたけれども、 マルチ取引の相談で、すでに支払った金額の平均というのは130万円を超えています。 だからそのシステムに入ることによって、要は自分が進めないと回収できないっていう、そういったマインドも出てくるわけですよね。 だからもう先行投資、投資というか、それってある意味ギャンブルと同じような話で、 全然ネットワークビジネスっていうのは、本当にごくごく上層部だけしか利益というか、 お金が入らないような仕組みなわけですから、そういったような仕組みを回収するために、やっぱりどんどん勧誘しなきゃいけない。 そこで、もちろん普通の人を勧誘していっても、なかなかじゃあお願いしますみたいな人はいるわけじゃないので、 人間関係のちょっと濃い人をどんどん誘っていくと。 結構それによって人間関係が壊れていくっていう様子はよく見ておりますけれども、そういう意味では本人も困っているかもしれない。 だからそういう意味では、勧誘しているその本人を責めるだけで終わらせないでね。 そういった勧誘している人に対しても、ちょっとした相談窓口とか、相談をして載っていただくとか、 場合によってはその相談窓口をお伝えするとかっていうところも伝えいただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェア、そして差し入れを励みに発信しております。 移動中やちょっとした隙間時間に自分なりのルールを決めて聞き流すようにしていただくと習慣化しやすいですので、 ぜひここなら聞けるなというタイミングを見つけて続けてみていただければと思います。 それから弁護士法人尾端法律事務所公式ラインではトラブル予防に役立つ発信をしておりますので、ご興味のある方は登録ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #アフィリエイト #弁護士 #マネージメント #パワハラ #法律 #マルチ商法 #歯科 #ネットワークビジネス #国民生活センター #特定商取引法 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:591.オープニング00:152.タイトルコール06:183.「嫌なら断ればいい」で済む話ではない04:194.止める伝える決めておく02:575.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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