TOP終活キヅキのラジオ〜葬儀屋が考える人生の終わり方〜自筆の遺言書を法務局に預ける方法をご存知ですか#5202:34 9月16日 6再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次自筆遺言書保管制度のメリットと注意点法務局での申請手順と手数料詳細遺言書の有効性を高める専門家相談の重要性AI文字起こし(β版) # チャプター 1 自分で書いた遺言書には、紛失や改ざん、発見されないといった心配があります。 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、原本と画像データが保管され、家庭裁判所の権認も不要になります。 ただし、法務局が遺言内容の有効性まで保証する制度ではありません。 今日は、便利な点と注意点を一緒に見ていきます。 # チャプター 2 せっかく書いた遺言書が、亡くなった後に見つからなかったら、どうなるのでしょうか。 こんにちは。週刊、気づきのラジオ。 葬儀屋が考える人生の終わり方。 生き方を考える時間を始めます。 この制度は、遺言者本人が予約をした上で、管轄の法務局に出向いて申請します。 2026年9月時点の補完申請手数料は、遺言書1通につき3900円です。 住所地、本席地、所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所から選びます。 # チャプター 3 法務局では、署名や日付などの外形的な様式を確認します。 しかし、財産の分け方が法的に適切か、争いを防げる内容かまでは審査しません。 家族関係や財産が複雑なら、作成前に法律専門職へ相談してください。 書くことと、届く形で保管すること、その両方が揃って初めて家族に役立つ遺言になります。 次回は第53回。判断できるうちに決める任意貢献とは何でしょうか?をお話しします。 ぜひコメントに絵文字を入れていただけますと頑張れます。 生活専門家玉中でした。またお耳にかかりましょう。 もっと見る終活キヅキのラジオ〜葬儀屋が考える人生の終わり方〜終活専門家 タマチュウ00:381.チャプター 100:562.チャプター 201:013.チャプター 3コメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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