サッカー日本代表選手の逮捕に関連し、女性蔑視の象徴的な規定が比較的最近まで刑法に存在した話
09:11
265再生
つい7年前まで、強盗強姦罪なる犯罪があた。これは強盗を犯し、その後恐れている女性を見て、強姦に及んだ場合、無期懲役という極めて重い罪が用意されていた。ところが、今述べた強盗が先ではなく、強姦が先でその後恐れている被害者を見て、強盗まで働いた場合は、強姦強盗罪なる犯罪はなかった。それは明治時代からの男尊女卑の思想のもとで、強姦はあまり重いものとして扱われていなかった。そうした比較的重くない強姦を犯し、その後恐れている被害者を見てつい、出来心で強盗まで働いたのであれば、それほど重く罰する必要ないと言うのが、明治時代からの考えであった。それが、今......
若狭勝の「耳から心に伝えたい本音トーク」
若狭勝・弁護士
- 09:111.
チャプター 1
コメント

感想・質問・応援メッセージを書こう
以前、ある場所で
「ストーカーでの立件は難しい。傘を取られたんですか? それなら行けます」と警察に言われた、私の命は傘より軽いらしい、
という旨の発言を見たことがありますが、これは現在でもそうなのでしょうか?
正当防衛についても同じ理屈で「(性的な)身の危険を感じた」ではなく「私の持ち物を取られる危険を感じた」と言わなければ認定されにくい、とも聞きました。
もし古い情報や誤った情報でしたらすみません。