心配しすぎないで!離婚後共同親権 共同親権が嫌なら拒否し続ければほぼ大丈夫。心配なのは拒否したいのに拒否し続けられないこと。
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改正民法が4月から施行されました。離婚後の未成年の子どもの親権者は、従来①母の単独親権 ②父の単独親権 のいずれかでしたが、改正法施行により ③父母共同親権 という3つめの選択肢が生まれます。離婚時に父母が協議で①②③のどれかから決めるか、協議で決まらなければ家庭裁判所が決めることになります。
結構誤解を多く聞くので、正しく知って、正しく自分のためになる選択をできるように、これは誤解だよ正しくはこうだよという発信をしていきたいと思います。このnoteに色々まとめたものをvoicyで短く分けてお話しします
https://note.com/keiko_oota/n/n00d3026e7817
●法務省ウエブサイト掲載こちらのQ&Aは実務で重要です
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q3-4
Q3-10
改正法において、父母の合意がない場合においても裁判所が父母双方を親権者とすることができることとされたのはなぜか。高葛藤のケースや、父母の一方が相手方と「関わりたくない」「口も聞きたくない」などの感情的な主張をしたケースにおいては、単独親権の定めがされることとなるか。
離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない場合に、裁判所が、離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかは、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきである。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられるから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。そのため、新民法第819条第7項は、裁判所は、単独親権とするか共同親権とするかの判断に当たっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して実質的・総合的に判断すべきこととしている。この際には、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかという観点からも検討されることとなる。
また、裁判所の調停手続においては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されていると承知しており、高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりした父母であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定される。そのため、父母の合意が調わないために裁判所における親権者指定の調停等の申立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする選択肢を一切除外するのではなく、子の利益の観点から最善の選択がされるよう、当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいと考えられる。
他方で、父母が高葛藤であるケースにおいては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えられるが、新民法第819条第7項は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには、必ず単独親権としなければならないとしている。
Q3-11
父母の合意がないにもかかわらず離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益のため望ましい場合としては、どのような場合が考えられるか。
父母の合意がなくても父母双方を親権者とすることが子の利益のために望ましい例としては、次のようなケースが該当し得る。
○ 子と同居する親と子との関係が必ずしも良好ではないために、子と離れて暮らす親が親権者としてその養育に関与することによって子の精神的な安定が図られるケース
○ 子と同居する親による子の養育に不安があり、関係機関による支援・関与に加え、子と離れて暮らす親の関与があった方が子の利益にかなうケース
○ 父母間の感情的な問題と、親子関係とを切り分けることができる父母のケース
○ 支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケース
○ 当初は高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりしたが、調停手続の過程等で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになったケース
結構誤解を多く聞くので、正しく知って、正しく自分のためになる選択をできるように、これは誤解だよ正しくはこうだよという発信をしていきたいと思います。このnoteに色々まとめたものをvoicyで短く分けてお話しします
https://note.com/keiko_oota/n/n00d3026e7817
●法務省ウエブサイト掲載こちらのQ&Aは実務で重要です
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q3-4
Q3-10
改正法において、父母の合意がない場合においても裁判所が父母双方を親権者とすることができることとされたのはなぜか。高葛藤のケースや、父母の一方が相手方と「関わりたくない」「口も聞きたくない」などの感情的な主張をしたケースにおいては、単独親権の定めがされることとなるか。
離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない場合に、裁判所が、離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかは、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきである。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられるから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。そのため、新民法第819条第7項は、裁判所は、単独親権とするか共同親権とするかの判断に当たっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して実質的・総合的に判断すべきこととしている。この際には、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかという観点からも検討されることとなる。
また、裁判所の調停手続においては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されていると承知しており、高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりした父母であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定される。そのため、父母の合意が調わないために裁判所における親権者指定の調停等の申立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする選択肢を一切除外するのではなく、子の利益の観点から最善の選択がされるよう、当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいと考えられる。
他方で、父母が高葛藤であるケースにおいては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えられるが、新民法第819条第7項は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには、必ず単独親権としなければならないとしている。
Q3-11
父母の合意がないにもかかわらず離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益のため望ましい場合としては、どのような場合が考えられるか。
父母の合意がなくても父母双方を親権者とすることが子の利益のために望ましい例としては、次のようなケースが該当し得る。
○ 子と同居する親と子との関係が必ずしも良好ではないために、子と離れて暮らす親が親権者としてその養育に関与することによって子の精神的な安定が図られるケース
○ 子と同居する親による子の養育に不安があり、関係機関による支援・関与に加え、子と離れて暮らす親の関与があった方が子の利益にかなうケース
○ 父母間の感情的な問題と、親子関係とを切り分けることができる父母のケース
○ 支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケース
○ 当初は高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりしたが、調停手続の過程等で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになったケース
弁護士太田啓子のラジオ
太田啓子(弁護士)
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宣伝 新刊「男と女、どっちがずるい?10代のジェンダー、49の疑問と悩み」(集英社)出ました!
- 10:002.
共同親権が嫌なら拒否し続けることが大事。拒否し続けられたらそんなに心配しなくていい
- 01:09
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太田弁護士もトークショーのご出演があると存じていますが、Voicyパーソナリティのさおりさんと吉岡マコさんがイベントをされるので、シェアさせていただきます❤️
6/7(日)映画「五月の雨」をみんなで鑑賞し対話しましょう〜
https://cultureanddialogue.peatix.com
多くのシングルマザーを不安に駆り立てていて、ほんとに罪深い法改正だと思います