TOPトーク専門家あらきんの労務の知識が自然と身につくラジオ2023/10/10#29訪問看護師のオンコール待機時間も含めて労働時間と認めた裁判例(横浜地裁R3.2.18)17:51 2023年10月10日 392再生 問題を報告する 再生する シェアする #訪問看護師 #arakin202310 #オンコール #判例紹介 あらきんの労務の知識が自然と身につくラジオあらきん@弁護士 荒木優子09:351.訪問看護師のオンコール待機時間も含めて労働時間と認めた裁判例(横浜地裁R3.2.18)08:162.裁判例の続き。奈良県の産婦人科医の裁判例の宅直当番との違いは?コメント感想・質問・応援メッセージを書こう inoue shinobu2023年10月25日ありがとうございました。No.2の電話保持者への支払いは発生したのでしょうか?金額の計算の仕方はどのようにされたのでしょうか。1返信 あらきん@弁護士 荒木優子2023年10月25日No.2の電話保持者への支払いについてはそもそも原告となった看護師の方が請求していなかったので裁判で議論されていないです。計算の仕方は、通常の残業と同じく時給✖️割増率✖️待機時間になるので認められた金額も約1000万円と高額になっています。 前田智美2023年10月10日解説ありがとうございました。時代の流れに沿った判例だと感じました。職種(技術系)は違いますが、緊急対応のためのオンコールをしてます。実際には休みではないです。公務員でも24時間働かないといけないのでしょうか?1返信 あらきん@弁護士 荒木優子2023年10月11日こんにちは。コメントありがとうございます。オンコール対応は今まで働く側のボランティア精神で成り立ってきた業務だと思います。公務員だから24時間働かないといけないということは無いです。1 narita2023年10月10日オンコールの待機時間も労働時間と認めてくださったことはありがたいことです。が、1円でもオンコール料が支払われていたら(呼び出しの有無に関わらず)すでに労働時間と認められている、と判断されますよね。また家から職場までの移動時間や交通費は支払われないのですが、それは許容すべきでしょうか?呼び出しで実際に働いても上司が認可しなければ時間外申請もできません。なんだかなぁ〜と思いながら働いています😓1返信 あらきん@弁護士 荒木優子2023年10月10日コメントありがとうございます。労働時間と判断されるかは、使用者の指揮命令下にあると評価されるか否かにより定まります。この裁判例のように細かく労働から解放されていたか見ていくことになります。1
計算の仕方は、通常の残業と同じく時給✖️割増率✖️待機時間になるので認められた金額も約1000万円と高額になっています。
公務員だから24時間働かないといけないということは無いです。
また家から職場までの移動時間や交通費は支払われないのですが、それは許容すべきでしょうか?
呼び出しで実際に働いても上司が認可しなければ時間外申請もできません。なんだかなぁ〜と思いながら働いています😓
労働時間と判断されるかは、使用者の指揮命令下にあると評価されるか否かにより定まります。この裁判例のように細かく労働から解放されていたか見ていくことになります。