TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック専門外を理由に診療拒否をして問題ない?13:00 2025年3月12日 430再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次専門外診療拒否のリスクとは?診療拒否の法的根拠と注意点患者対応の3つのポイントとは?適切な紹介と記録の重要性患者満足度向上のための提案AI文字起こし(β版) # オープニング みなさん、こんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます。 現在、専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、先生方の中で 自分には対応できない治療を希望する患者さんへの断り方 こんなことで悩んだことって少なくないんじゃないでしょうか。 特に専門外の治療を求められた時に 往生義務もありますし、どう対応するのがベターなのか こういう風に迷うことも多いと思います。 そこで今回は、専門外の治療が必要な場合の対応について 3つのポイントをお話しいたします。 # タイトルコール 地下専門弁護士オバタマことの 地下院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な委員経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 本編 まず最初に結論からお伝えしますと、専門外だからという理由だけで診療を拒否することは法的にリスクを伴う可能性があります。 あくまでも可能性レベルではあるのですが、そういった可能性はあります。 多くの先生方は、自分の専門外の治療はお断りしても問題ないと考えているかもしれませんし、 日々の診療では対応できないので、患者さんをお断りするケースも少なくないです。 現実的には、うちは専門外ですと説明すると、患者さんも納得して帰られるケースも多いですし、大きな問題にならないケースがほとんどです。 実はこの断り方によって、患者さんとのトラブルや、場合によっては法的な問題に発展するリスクがあるのです。 特に緊急性の高いケースだと、単純な診療拒否が意向となってしまう可能性もありますので、注意が必要になってきます。 それでは、なぜ専門外という理由で診療拒否することが問題になる可能性があると思いますか? これは、まずは法的な背景として、皆さんもご存知の通り、司会士法19条1項、ここには応証義務について書かれているのです。 具体的には、診療に従事する司会士は、診察治療の求めがあった場合には、正当な自由がなければ、これを拒んではならないと規定されています。 つまり、原則的には診療拒否は違法になりますが、例外的に正当な自由があれば断ってもいいという法律の立て付けになっているのです。 では、正当な自由なのですが、専門外というところが正当な自由に当たるかというのが問題になります。 実は、単に専門外だからというだけでは、必ずしも正当な自由とは認められない場合もあるのです。 特に緊急性が高くて、他に適切な医療機関への紹介が難しい状況、こういう状況だと、自分の能力の範囲内での応急処置が求められたりとか、初期対応、こういったところをしなければいけないとなるのです。 実際、厚生労働省の通達の中にも、専門外を理由とする診療拒否というのは、他の適切な医療機関を紹介するなどの対応を行うということが前提とされています。 つまり、単にうちではできませんと言うだけでは不十分です。 あとは、適切な紹介を行わなかったことによって、患者さんの状態が悪化してしまったりとか、治療が遅れてしまって、患者さん自身に損害が発生した場合には、転院指示義務違反や転送義務違反、こういった注意義務違反が認められて損害賠償責任を負う可能性もあるのです。 法的責任だけじゃなくて、これは私のクライアントの先生の中にもいたのですが、単にうちでは対応できませんと断った患者さんがいたケースで、その患者さんからSNSにいろいろな不満を投稿されて、すごく大きな問題が発展したということもありました。 そういう意味では、法的にもそうだし、実質的な部分もそうだし、適切な対応をしておくことはとても重要になってきます。 それでは、専門外の治療が必要な患者さんにどう対応していけばいいのか、ここについて具体的に3つのポイントをお伝えします。 1つ目は、緊急性と自院でのクリニックでの対応が可能かどうかの判断です。 まず、患者さんの状態を確認して、緊急性があるかないかを判断して、緊急性が高くて、自分の院で対応できる場合には速やかに対応することになりますし、 状況的に対応が難しいなど、うちでは見ることができないなという状況であれば、速やかに適切な医療機関を紹介することがとても重要になります。 ここで紹介するときの注意点ですが、単に専門の病院に行ってくださいと言うだけでは非常に不十分で、紹介状を書くことをお勧めしています。 紹介状を渡すときには、具体的な医療機関名や担当医の名前、予約の取り方なども伝えるといいでしょうし、 可能であれば、その場で紹介先に電話をして予約を取るところまでサポートできれば理想的ですが、 なかなかここまでの対応が難しいとか、具体的な医療機関名まではわからないということがあったとしても、少なくとも紹介状を書いて渡すことは行っていただきたいと思います。 2つ目ですが、専門外だが、どうしてもこの院で見てほしいという患者さんがいたときの対応になります。 このような場合は、無理に拒否するのではなくて、まずは患者さんとお話をする。 患者さんに対して、うちは専門外ですよというようなことだったりとか、より適切な治療を受けられる医療機関がありますよ、こういった情報をしっかりとお伝えして、 どうしてもここで見てほしいというふうに希望される場合には、できる範囲の処置を行うというような流れがすごく重要です。 ただもちろん、その後も必要に応じて速やかに専門医や対応できる医院の定員を進める必要があります。 やはり患者さんの意思、自己決定権、こういったものを尊重しなければいけないという、これは医療の倫理のベースというのもありますし、 一方で最善の医療を提供するという義務もありますので、そこのバランスをとってしっかりと対応していただくというところが必要になってきます。 3つ目ですけれども、丁寧な説明と記録の保存ですね。 やはり患者さんにとってみると、何でここで対応できないのか、そういったような形で感情的になる患者さんも一部いらっしゃいますので、 なぜうちでは対応できないのか、どのような治療が必要と考えられるのか、あとは紹介先ではどのような治療を受けることができるのか、 こういったようなことを丁寧に説明してあげるということはすごく大切ですね。 その内容、説明した内容について、患者さんのもちろん状況、審査診断した状況だったり症状、 こういったような内容だったりとか、あとは紹介先の情報、こういったことも含めて軽手に詳しく記録しておくということはとても重要です。 2つ目のポイントでもお話しした障害症核という行為も、これも形に残すという点で、同じような意味合いで重要になっていくんですね。 やはりこれまでいろんなトラブルケースというのは扱ってきましたけれども、これは患者さんとのトラブルだけではなくて、 客観的な記録がなくて非常に困ったというケースはたくさんありましたね。 実際、先生方が私に説明してくださっている内容の事実があるのかもしれませんし、そうだと思いますけれども、 ただ一方でこういった紛争が裁判とかに最終的になった時は、裁判官は現場を見ていませんので、 いかに客観的な記録、証拠というのがあるかというところがポイントになってくるんですよね。 そういう意味では、しっかりと記録を残すことで委員が守られるということはたくさんありますので、 記録の重要性というのは常に忘れずにいてもらいたいというふうに思っております。 # まとめ 今日お伝えしたいことをまとめますと 専門外だからという理由での診療拒否というのは 丁寧な説明と適切な対応さえあれば 多くの場合は問題にはならないですけれども ただ特に緊急性の高いケースだと 法的リスクが生じる可能性がありますので この辺は注意が必要かなというふうに思います。 特に応勝義務とか、先ほども話しましたけど 違法な診療拒否とかね 言葉だけが一人歩きするというか 患者さんも結構言葉、今こういう いろんな情報がすぐ手に入りますから そういった言葉ってよく知ってますのでね いいんで、これは応勝義務違反じゃないですかとかね 違法な診療拒否じゃないですか そういった言葉が出てきて そこに縛られてというか引っ張られて ちゃんとした対応ができていないという そういったようなクリニックの話もよく聞きます ですから、しっかりとこの辺はバランス感覚を持って 対応していただければなというふうに思います もちろんね、患者さんの立場になって考えたら ここでは見られませんと言われたらね やっぱりそこは不安ですよね でもやっぱりこういう理由でね ここでは難しいから、うちでは難しいから この先生なら適切に対応してくれますよとかね そうやってしっかりと紹介してもらえれば やっぱり患者さんとしても安心感が全く違いますし よりその信頼につながりますので 明日からの診療でもこういった点に配慮していただければ 患者さんの満足度の向上にもつながると考えております # エンディング はい、ということで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。 専門外の治療が必要な場合の対応について、少しでも参考になる点があれば、ぜひ日々の診療に生かしていただければ幸いです。 さて、このチャンネルでは皆さんからのフォローとコメントをお待ちしております。 こんなテーマについて聞きたいというリクエストも大歓迎ですので、ぜひお寄せいただければなというふうに思います。 ただ、具体的なご相談ごとというのは、このVoicyで載ることはできませんので、 具体的なご相談や、もっとトラブル予防について身につけたいというふうに考えている先生方がいらっしゃいましたら、 デンタル・リーガル・コンサルテーション、TLCという、司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用いただければなというふうに思います。 それでは、また次回のお世話でお待ちしております。 歯科専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #トラブル #法律 #歯科 #ダブルライセンス #応招義務 #診療拒否 #転送義務 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:551.オープニング00:172.タイトルコール09:053.本編01:444.まとめ01:015.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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