TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックいいね!の向こうに潜む落とし穴〜症例写真をSNSに投稿する際の注意点16:19 2025年3月21日 299再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次症例写真投稿の落とし穴とは?プライバシー保護と同意取得の重要性医療広告ガイドライン遵守の必要性具体的な対策と注意点歯科業界の信頼向上への貢献AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 地下専門弁護士の尾端誠でございます 現在日本唯一の地下専門弁護士として専門活動で培った知識と経験を生かして 司会員が安心して診療できる環境づくりをサポートしております SNSを見ていますと結構患者さんのビフォーアフターの写真を掲載している先生方多いですよね 成功ケースをアップすることでいいの特徴を知ってもらったり あと信頼を高めて新しい患者さんの獲得につなげたりしている方も多いと思います SNSで検索してLINEする患者さんも増えてきていますし いろんな発信をSNSで行う先生方も多くなってきましたよね ただSNSで見かけるビフォーアフターの写真に限らずですけれども 航空内写真とかレントゲン画像とか 患者さんの症例に関する画像付きの投稿は ほとんどが違法と言ってもおかしくない状況なんです え?どこが?なんて思った先生もいるかもしれませんが 今日の音声をお聞きいただければどこがポイントかわかります ということで今回は症例写真をSNSにアップする際の注意点について 2つの重要なポイントをお伝えいたします # タイトルコール 歯科専門弁護士岡田誠の歯科医院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント、 健全な院経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 症例写真はプライバシー性の高い情報 今回お伝えしたい重要なポイントは2つです。 1つ目は、症例写真のSNS投稿には、使用目的と範囲を明確にした書面による同意を必ず取得すること。 2つ目は、医療広告アイドラインを厳格に重視することです。 ではまず、1つ目の患者さんからの同意取得について詳しく見ていきましょう。 まず、そもそも、どうして患者さんの症例写真を投稿するのに、患者さん本人の同意が必要なんでしょうか。 それは、症例写真には患者さんの個人情報が含まれていますし、そのプライバシー性が極めて高いからです。 歯科治療の症例写真は、患者さんの口腔内という非常に個人的な部分を記録したものになります。 これは、ごく詩的な診療情報で、たとえ治療の素晴らしい結果を示すものであっても、その公開には患者さん自身の明確な意思が必要なんですね。 また、現実的な問題として、同意なしに患者さんの症例写真を投稿すれば、患者さんから無断で写真を使われたなどというクレームになる可能性もあります。 そうなると、写真の削除だけでなく、謝罪とか、場合によっては損害賠償が必要になることもあります。 こうしたトラブルは、委員の評判を大きく損なうことにもなりますよね。 実際あったケースなんですけれども、患者さんには、患者さんの口腔内写真を勉強会とかで使用する許可を取っていた委員があったんですけれども、 ただ、SNSへの掲載については明確な許可を取っていなかったというケースがありました。 これが裁判で争われたことがあるんですよね。 委員側としては、どんな媒体であっても、口腔内写真の使用に同意したという認識だったし、それについてそういうふうに主張したんですけれども、 一方で患者さん側は、勉強会での使用のみに同意しただけで、SNSに出されるなんて全く知らなかった。 ものすごくショックを受けているという形で、いろんな主張をしてきて、プライバシー侵害で争われたんですね。 このケースは、最終的には裁判所による明確な判断、プライバシー侵害があったかどうかという明確な判断はないまま、最終的には和解になったんですけれども、 このケースから分かるのは、使用目的と使用範囲を明確に特定して同意を取るということがとても重要だということです。 しっかりと事前に適切な同意を取っていれば、このような紛争になることすらなかったですし、 症例写真は単なる個人情報というだけではなくて、極めてプライバシー性の高い情報ですので、その取り扱いには特に重要な対応が求められるんですね。 ここで、顔が写っていなければ誰かも分からないし、同意がなくても大丈夫なんではないかと考えている先生も多いかもしれません。 確かに顔が写っていなければ、航空内写真とかレントゲイ写真を見たところで、専門の私たちは分かるかもしれませんけれど、一般の人からは誰の写真かも分からないでしょうしね。 ただ、法的にはそれでも問題がある可能性があるんですね。 まず、歯並びとか航空内の状況というのは、患者さん本人や知人、患者さんの知り合いにとっては十分特定可能な情報になります。 特に特徴的な症例であれば、あれ、これ私の口の中じゃないという感じでね、患者さん自身が気づく可能性が高いですし、 ご家族とか友人とかが、これ〇〇さんの歯じゃないと気づくこともあるかもしれません。 このように、顔が写っていなくても個人を特定できる場合には、プライバシー検診外になる可能性がありますので、やはり同意を取ることに越したことはありませんね。 ちなみに口頭で同意は取っていても、後になってそんな同意はしていないと言われるリスクがありますので、必ず書面で残しておくことが極めて重要です。 # 医療広告ガイドラインとの関係 次に2つ目のポイント、医療広告ガイドラインの遵守について見ていきましょう。 医療広告ガイドラインでは、治療前後の写真を用いたビフォーアフターの写真は原則禁止されていて、 例外的に、後でお話しする一定の要件を満たした場合に掲載してもいいことになっています。 医療広告ガイドラインってSNSは関係ないんじゃないの?という人もいらっしゃいますが、これは違うんですね。 SNSの投稿も医療広告ガイドラインが適用となる、 誘引性、患者さんの受診などを誘引する意図があるかどうか、特定性、特定の医療機関などが提供する医療サービスが対象かどうか、 この誘引性と特定性があれば、医療広告に該当して規制の対象になります。 じゃあSNSが規制の対象になるとしても、フォロワーのみとか、公開を限定していれば問題ないよね、という声も聞こえるんですけれども、 実はこれも違うんですよね。 SNSには公開を限定する機能がありますけれども、この場合でも医療広告ガイドラインの対象になることがあります。 というのも、公開範囲が限られていても、その投稿を見る全員が全員、自らその情報を求めて見ているわけではありません。 しかも、いいねとかシェアによって、二次的、三次的に情報が広がる可能性もあります。 こうした特性から限定公開であっても、誘引性と特定性の要件を満たせば、医療広告として扱われるんですね。 そんなこと言ったってみんなやってるし、自分も同じようにしても大丈夫じゃない?と考えられている先生もいらっしゃいますが、 医療広告のルールは時間とともに変わってきていて、以前は問題にならなかった表現方法も、現在では規制対象になっていることもあります。 隊員の投稿を参考にする場合も、最新のガイドラインに照らして適切かどうか、独自に判断することが大切です。 それぞれの委員が責任を持って対応することで、業界全体の信頼性向上にもつながります。 ちなみに、皆さんご存知の通り、厚生労働省は、2018年から医療機関ネットパトロールという監視体制を構築しています。 このシステムでは専用のウェブサイトが設けられていて、誰でも匿名で医療広告ガイドラインに違反すると思われる内容を通報できる仕組みになっています。 つまり、インターネット上の医療機関のウェブサイトとかSNSアカウントは常に監視の対象になっているんですね。 医療広告ガイドラインの最新版も厚生労働省のサイトで確認できますので、定期的に最新の内容を確認することをお勧めします。 特に、医療広告ガイドラインQ&A等、医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書は、これはとても参考になりますので、しっかり取り替えした上で発信することが重要です。 # 具体的な対策法 それでは、この2つのポイントについて、具体的な実践方法をお話しいたします。 1つ目は、必ず患者さんから書面での明確な同意を取得することです。 症例写真は、極めてプライバシー性の高い情報です。 同意書には、写真の使用目的、使用範囲を明確に記載してください。 例えば、学会発表での使用とSNSの投稿では、明確に区別して列挙するようにしてください。 また、いつでも同意を撤回できることも明記しておくことで、患者さんの権利を尊重することにもなります。 先ほどの裁判ケースからもわかるように、使用目的と範囲が限定されていない同意書では、 後々トラブルを防止できませんので、この辺は注意していただければなと思います。 2つ目は、医療広告ガイドラインを厳格に遵守した投稿内容にすることです。 今回のテーマである、ビフォーアフター写真ですけれども、 医療広告ガイドラインによれば、原則禁止ですが、 しっかりと条件を満たした内容を書くことで、掲載することは可能になります。 具体的に何を書けばいいかというと、ビフォーアフター写真と共に、 通常必要とされる治療内容、費用、治療期間などに関する事項とか、 主なリスクとか副作用などに関する事項の詳細な情報を記載することが求められています。 ちなみに、ビフォーアフター写真だけでなく、ビフォーアフターのイラストとか、 ビフォーだけ、アフターだけの写真とかイラストであっても、 同じように通常必要とされる治療内容、費用、治療期間などに関する事項、 主なリスクや副作用等に関する事項の詳細な情報を記載する必要があるんですね。 具体的にどのようなレベルの内容を記載したらいいかというところについては、 厚生労働省の医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書が参考になりますので、 これはしっかりと押さえておきましょう。 例えば、この医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書では、 一例として、事故で子宮破裂を起こして抜死になって、 血損部にインプラント治療を行ったケースのビフォーアフター写真について、 どのような記載をしたらいいかが例示されています。 そこには、治療内容の欄に、事故によって子宮破裂を起こした左側給糸に代わって、 顎の骨にインプラントを埋め込み、その上に人工の歯をかぶせるインプラント治療を行い、 機能面の回復を行いました、と記載しています。 治療期間回数の欄には、約6ヶ月間10回、と記載しています。 費用の欄には、総額110万円、括弧で検査・診断・手術関連処置費用等を含む、 という風に書いてあって、インプラントを埋め込み、常務構造1本当たり35万円、 自由診療となります、と記載しています。 リスク副作用の欄には、出血・負傷・頭痛・青技・神経麻痺・補鉄物の脱落・破裂・ インプラント体の破裂・交互違和感・インプラント終焉等、と記載されています。 詳しくは、先ほど来でお話をしています、医療公告規制におけるウェブサイト等の事例解説書を 実際にご確認いただければと思いますけれども、記載すべき内容はそれほど多くないですし、 すぐにでも取り組める内容だと思いますので、ぜひ付け加えられるようにしていただければと思います。 # 本日のまとめ さて本日のまとめです 患者さんの症例写真を sns に投稿する際には2つと原則を守っていきましょう 1つ目は患者さんに使用目的と範囲を明確にした書面での同意を取得すること 2つ目は医療広告ガイドラインの厳格な遵守です 患者さんの症例写真は高いプライバシー性があることを常に意識して 慎重に対応することが何よりも重要です 特に2つ目の広告ガイドライン違反についてはすぐに大きな問題になることはないかもしれませんが ルールを守ろうとする姿勢があるのかどうか コンプライアンスを守ろうとする意識が高い委員なのかどうか というところが外から見てよくわかります 以前ある歯科衛生指標性校の先生が言ってたんですけれども 学生さんに就職先を選ぶ指標として コンプライアンスを守ろうとしている委員かどうかというところを一つのポイントとして 挙げているというお話も聞いたことがあります 他の委員もやってるしすぐにペナルティを受けることはほとんどないからといって スルーしないで 皆さんと一緒に歯科業界の信頼を上げていくことができればなぁというふうに思っています # エンディング というわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 患者さんの症例写真のSNS投稿について、正しい知識を持って適切な運用を行っていただければ幸いです。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、コメントをお待ちしております。 ご質問とか、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄からリクエストください。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定メンバーシップがございますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 歯科専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #SNS #弁護士 #法律 #ビフォーアフター #歯科 #プライバシー侵害 #医療広告ガイドライン #ダブルライセンス #同意書 #症例写真 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:331.オープニング00:172.タイトルコール04:413.症例写真はプライバシー性の高い情報03:274.医療広告ガイドラインとの関係04:135.具体的な対策法01:216.本日のまとめ00:487.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
逮捕案件?!サプリ広告の落とし穴 13分・昨日・ 50再生AI目次歯科医も逮捕?サプリ広告の落とし穴食品が医薬品に?薬機法違反の境界線医師・歯科医師逮捕!実際の事例から学ぶ安全にサプリを扱う!広告表現の重要性医学的根拠と法律は別?プロの責任とは
【最新】労働基準関係法令違反事案から学ぶ 11分・9月6日・ 45再生AI目次労働基準法違反でまさかの送検?実例から学ぶ労基署調査の深掘り:医院名公表の深刻な影響最新法改正対応!採用時の労働条件明示とはタイムカードの誤解と早期発見!労務リスク回避術診療録並みの厳格さ!労務管理の記録の重要性