TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック“うちには関係ない”は間違い?歯科医院とフリーランス新法との深い関係14:01 2025年3月31日 260再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次フリーランス新法と歯科医院の関係性とは?契約を守る5つのポイントとは?スムーズな支払い、配慮、そしてハラスメント対策契約終了時の適切な通知方法とは?歯科医院における法令遵守の重要性とは?AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会者のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております さて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 という法律を聞いたことがあるという先生は どれぐらいいらっしゃいますでしょうか なんだか堅苦しい長い名前の法律だなぁ と思った先生もいらっしゃると思いますけれども フリーランシンポというふうに言うと それなら聞いたことがあるよという先生も多いと思います ただフリーランシンポという法律は聞いたことあるけれども 歯科院系とどんな関係があるの なんか関係あるの?と思っている方も多いのではないでしょうか でも実は歯科院とフリーランシンポとは密接な関係があるんですよね # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまごとの歯科院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント、 健全な院経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # フリーランス新法の概要と歯科医院との関係 多くの歯科医院ではバイトの歯科医師とか歯科衛生師 歯科技工物の作成を外注している場合には外部の歯科技工商と その他にも例えばホームページ制作業者とか求人発展業者 コンサルタント フリーランスの講師に研修に来てもらうとか 外部の業者と業務委託契約を結んでいるケースというのは多いと思います 2024年11月1日に施行された 特定住宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律 いわゆるフリーランス新法は このようなケースの一部に適用される法律になっています なぜフリーランス新法が作られたかと言いますと まず日本ではフリーランスとして働く人が急増しておりまして 2020年5月のデータになるんですけれども 内閣官房日本経済再生総合事務局 フリーランス実態調査結果というものによると 本業と副業を合わせるとフリーランスというのは 462万人にも達しています こうしたフリーランスの方々というのはこれまで 労働基準法の労働者には該当しませんので法的な保護が十分ではありませんでした そのため不当な報酬設定とか 一方的な契約解除などのトラブルが増加していたんですね フリーランス新法はこのような状況を改善するために制定施行されたんですね フリーランス新法では従業員が一人でもいる 発注事業者を特定業務委託事業者と呼んで特定受託事業者 いわゆるフリーランスとの取引に様々なルールを設けています フリーランスの定義は公人であって従業員を使用しないもの または法人であって一人の代表者以外に役員がなく 従業員も使用しないものというふうにされています 簡単に言うと代表的なものとしては個人法人を問わず一人で事業を行っている人ですね ちなみに従業員がいてもフリーランス新法にフリーランスに当たるケースもあります というのもフリーランスの定義に出てくる従業員を使用しているかどうかの判断基準というのは 週20時間以上かつ31日以上継続して雇用される見込みの労働者を雇用しているかどうかで判断されますので この条件を満たさない従業員はカウントされませんし 一時的な雇用や同居家族のみを使用している場合も除外されます そう考えると 社員に従業員が一人でもいれば 社員は特定業務委託事業者としてフリーランス新法が適用されますし 社員がフリーランスと業務委託契約を結んでいるケースがたくさんあることにも気づくと思います 例えばバイトで来てもらっている非常勤仕替え師とか 仕替え衛生師 一人でやっているコンサルタントとか求人発薦業者とか いろんなフリーランスと契約していますよね ちなみに地下技工所は地下技工所の76%が一人技工所ですので 地下技工所との契約も大部分が当てはまるわけですね ただ例えば皆さんバイトのドクターと契約書を作成しているでしょうか 口約束だけでお願いしたりしてませんか もし口約束だけでお願いしている先生がいらっしゃいましたら 場合によっては行政処分とか刑事罰とかの対象になる可能性があるんですよね # フリーランス新法で押さえておくべき5つのポイント ではどうすればフリーランス審判に違反しないで、 行政処分とか刑事罰を回避できるのか 具体的な対策を5つご紹介いたします 1つ目は必ず書面など形に残る方法で契約内容を記録するということになります いや忙しくて契約書なんて作る時間がないよという先生もいらっしゃいますけれども 法律上の最低条件を満たすという観点では書面または電子的方法により明示 すればいいですので契約書でなくてもメールとかLINEとかでも問題はありません 法律上最低限記載すべき内容はお互いの名前、委員名、 今日も依頼した日、どんな仕事をするのか、いつまでに仕事をするのか 仕事の場所、報酬の額、 支払期日 現金以外の支払方法の場合はその内容になります ただし先ほどメールとかLINEとかでも問題ないとは言いましたけれども 例えばメールが消えてしまったり SNSが拡板されたり記録の保全に心配面というところもありますし 単にメール等で送っても内容が網羅されていなかったりすることも考えますと 将来的なトラブル防止という観点ではより詳細な契約書を作成することをお勧めいたします 特に契約期間、解約条件、機密保持、損害賠償、 トラブル発生時の対応方法などを含めた正式な契約書 があればより安心ですよね なので重要な取引とか継続的な関係ではかかりつけ弁護士に相談して契約書を作っておくことをお勧めいたします やはり最初が肝心ですからね 2つ目は支払ルールをきちんと守ることです フリーランスの方が仕事をした後60日以内に支払う必要があります またフリーランスへの報酬減額とか フリーランスの行った業務の成果を受け取り拒否することも禁止されています これは1ヶ月以上の継続的な取引に適応されますので注意が必要です 3つ目は育児や介護への配慮です これは6ヶ月以上の長期契約の場合に適応されますけれども フリーランスが育児や介護と仕事を両立できるように フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければならないというふうにされています 例えば定期的に来ているフリーランスの歯科衛生師から 子どもが熱を出して今週は来られませんなどと言われたら 無理に来てもらうのではなくて スケジュール調整をするなどの配慮が必要になってきます ちなみにフリーランスから配慮の申し出があった後 配慮の内容とか選択肢について十分に検討した結果 業務の性質とか実施体制を踏まえると難しい場合だったり 配慮を行うと業務のほとんどができなくて契約目的の達成が困難な場合とか やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には配慮ができないことを伝えて その理由について必要に応じて書面などで分かりやすく説明することが必要だというふうにされています 4つ目はハラスメント対策の体制整備です うちの委員では心配ないようというふうに思っている先生方もいるかもしれませんけれども 法律上フリーランスに対するハラスメント防止のために 例えばハラスメントは許しませんという方針を明確にしたり 相談窓口を設けたり ハラスメントが起きた場合の対応手順を決めておくとこういったような対策が必要です ただこれはですねすでに従業員向けのハラスメント防止策があると思いますので フリーランスの方も対象に出るだけで ok です そういう意味では特別な対応は必要ないというふうになりますね 5つ目は契約終了の際の事前告知になります 6ヶ月以上続いている契約を終了する場合少なくても30日までに伝える必要があります 来週から来なくていいと急に言うのではなくて 例えば3ヶ月後の契約満了をもって更新しないことにしたいのですけれどもといった形で 早めに伝えていくことが大切です またフリーランスの方からどうして契約を終了するのですかというね 理由を聞かれたりなんかするとそれもきちんと説明する義務もあります これまで挙げた5つのポイントを守っていけば 法律違反のリスクを大幅に減らすことができますのでぜひ参考にしてみてください 反対にこれらのポイントを一つでも違反すると フリーランスの方から行政機関に申告されて調査が入って 勧告されても従わない場合には最終的には刑事罰を受ける可能性もありますので 注意が必要ですね # 本日のまとめ 本日のまとめになります。 フリーランス信法は、うちには関係ない、と思われがちかもしれませんけれども、 実はほとんどの司会員に関係する重要な法律なんですね。 守るべきポイントを簡単におさらいしますと、 1つ目、契約内容は必ず書面などで形に残すこと。 2つ目、支払いは60日以内、報酬減額や受取拒否はNG。 3つ目、育児・介護への配慮をすること。 4つ目、ハラスメント対策をすること。 5つ目、契約終了は30日前に通知すること。 この5つになります。 これらのポイントを、面倒な規制が増えたなぁ、という風に考えるのではなく、 フリーランスの方々と公正でクリアな関係を築くチャンス、 と前向きに捉えてみるようなマインドを持つことができればいいですよね。 フリーランスの方々との良好な関係は、委員経営の安定にもつながります。 非常勤の先生とか、しかぎ講師が気持ちよく働ける環境作りというのは、 結果的に患者さんへの良質な医療提供にもつながりますしね。 # エンディング さて、今日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。 歯科業界というのは、口約束が多い業界ですけれども、 フリーランスとの契約に限らず、今回の件をきっかけに、 すべての契約について、契約書の整備を行っていただくことで、 トラブル予防を現実のものに変えていただければ幸いです。 さて、このチャンネルでは、皆さんからのいいね、フォロー、コメントをお待ちしております。 ご質問や、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに、具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいという風に考えている先生方につきましては、 DLCという、司会員限定のメンバーシップがございますので、 こちらをぜひご活用いただければと思います。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #フリーランス #弁護士 #法律 #歯科衛生士 #歯科 #契約書 #歯科技工士 #トラブル予防 #歯科医師 #フリーランス新法 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:141.オープニング00:162.タイトルコール04:223.フリーランス新法の概要と歯科医院との関係05:504.フリーランス新法で押さえておくべき5つのポイント01:195.本日のまとめ01:026.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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