TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックカルテは「歯科医院のもの」は不正解〜カルテは誰のものかを正しく理解する〜08:31 2025年4月14日 221再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次カルテの所有者は誰?意外な答えとは法令で見たカルテの性質と位置づけ個人情報保護法との関係性とは?カルテ管理の責任とリスクとは?院長のカルテ管理、その重要性とは?AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております さて先生方の中でカルテは患者さんの情報だから 本来は患者さんのものではないかと疑問に思ったことありませんか あるいは自分が書いたものだから当然自分のもの と考えている方もいらっしゃると思います そこで今回はカルテは誰のものかという 素朴な疑問に焦点を当ててお話しいたします # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な医院経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # カルテは誰のもの? そんなの知ってるよ。 司会処方でカルテの保存義務が規定されているから、カルテは司会員のものだよね。 って思っている先生も少なくないと思います。 そうですね。大体はあっているんですけれども、この答えだと、実は不正確なんですね。 だって、司会員のものと言いますけれども、司会員って誰ですか? 司会員って言ったら司会員だって、そんな声も聞こえてきますけれども、 結論を申し上げると、正確には司会員の管理者のもの。 つまり、仮にね、例えば担当医の患者さんのカルテであっても、 担当医のものではなくて、全て院長のものになるわけですね。 ただし、カルテの情報というのは、患者さんの個人情報。 正確に言うと、個人情報保護法上の要配慮個人情報に当たりますので、 患者さんがカルテの中身を見たいとか、コピーが欲しいとか、 そういったような場合には開示請求ができると、そういうような形になっています。 これはとても重要で基本的な考え方ですので、 トラブルを未然に防ぐためにも、正確に理解しておく必要があります。 # カルテの性質や法令からその理由を探る では、なぜカルテは医療機関の管理者のものと言えるのでしょうか? まず、カルテの性質を考えてみましょう。 カルテは、単なる患者さんの情報の記録だけではないですよね。 カルテの中には、患者さんの症状とか、検査結果とか、そういったような客観的な事実だけではなくて、 医師とか歯科医師の専門的知見、診断の思考過程、治療方針の決定理由とか、 医療専門職としての判断も記載されています。 つまり、患者さんの情報と、医療者側の専門的判断の両方が含まれた文章なんですね。 ですので、患者さんだけの情報が記載されていたものではないということで、患者さんのものとは言い切れないんですね。 そのため、カルテに記載された情報は、医療機関と患者さんの共有財産だけれども、 カルテそのもの、この原本というのは、医療機関の所有物であるというふうに解釈されています。 司会士法23条1項では、診療力の作成義務は司会士個人に課せられていますけれども、 司会士法23条2項で、診療力の保存義務は医療機関の管理者に課していて、 法律上、カルテは医療機関の管理者が管理すべきものとして明確に定められている。 これも一つの裏付けになります。 また、例えば法令では、行政機関が必要に応じて診療力その他の物件の所有者に提出を命じることができるという、 まあそういうような規定があるんですけれども、ここで言う所有者というのは患者さんではなく、 医療機関とか会議用意を指しています。 つまり法律上、カルテの所有者というのは医療機関であることが前提になっているんですね。 これらを合わせて考えて、カルテは医療機関の管理者のものというふうに解釈されているわけです。 この解釈というのは、患者さんの権利を無視しているわけではないです。 カルテに記載されている患者さんの個人情報については、個人情報保護法に基づいて患者さんには開示請求権があります。 これは2003年の個人情報保護法が全面施行されて以降、明確になったポイントになりますね。 ただし開示請求権があるからといって、カルテの所有権が患者さんにあるわけではない。 あくまで患者さんは、自分の個人情報を知る権利として開示を求めることができるだけですね。 つまり、患者さんがカルテの原本の引渡しを要求しても渡せるのはコピーだけであって、 歯科医側は原本を渡してはいけないんです。 もし患者さんに原本を渡して、原本をなくされたり、要されたり、書き換えられたりすると、歯科医側の管理責任を問われる可能性がありますので、注意が必要です。 # 本日のまとめ 以上を簡単にまとめると、カルテというのは医療機関の管理者、つまり院長のものです。 例えば、歯科医院で非常菌の先生が患者さんを診察してカルテを記載したとしても、そのカルテは非常菌の先生のものではなくて院長のものなんですね。 つまり、筋むいとか非常菌仕返しが作成したカルテは自分が書いたものだから自分のものというふうに考える先生もいらっしゃいますけれども、それは法的に間違っているわけです。 カルテは作成した仕返し個人のものではなくて、医療機関の管理者のものになります。 ですから、筋むいとか非常菌の先生が自由にカルテを持ち出したり処分したりすることも当然できません。 例えば筋むいが開業するときに、開業先に患者さんを引っ張ってくるために、担当患者さんのカルテを持ち出したり、 あとはカルテじゃなくても情報を持ち出してトラブルになることがありますけれども、これは完全にアウトの行為なんですね。 患者さんとカルテの関係で言いますと、カルテには患者さんの個人情報が含まれていますので、患者さんにはその内容を知る権利があります。 しかし、カルテの原本の所有権自体は医療機関の管理者にあるという整理になっていますので、患者さんに対しては原本は渡してはいけない。 ただ、求められればそのコピーを渡す。そういうような運用をしていただくのが正しい運用になっていきます。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 今日はカルテは誰のものかというね まあ素朴な疑問からカルテの法的位置付けと管理責任についてお話しいたしました カルテには医療機関の管理者が所有権を持つという一方 患者さんには開示請求権があるとそういう二面性を持っています このことを前提としてカルテ開示請求への対応方法とか あと診療情報の取扱いなど問題になり得る場面というのもたくさんありますので こういった話というのはまたの機会にお話ししていきたいというふうに思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしておりますので どうぞコメント欄にお書きください ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと 考えている先生方につきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますので こちらをご活用いただければと思います それではまた次回の音声でお待ちしております 歯科専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #弁護士 #個人情報 #法律 #歯科 #個人情報保護法 #所有権 #トラブル予防 #カルテ #ダブルライセンス #診療録 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:501.オープニング00:162.タイトルコール01:253.カルテは誰のもの?03:094.カルテの性質や法令からその理由を探る01:375.本日のまとめ01:166.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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