TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック給与の過払いが発覚!天引きはNG?!11:50 2025年4月16日 228再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次過払い発覚!適切な対応とは?天引きはNG?!その理由とは?従業員との円満な解決策とは?3つのステップでリスク軽減再発防止策で安心経営をAI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております さて先生方の中で給料計算のミスでお給料を多く払いすぎてしまった経験がある方も いらっしゃるのではないでしょうか こっちが悪かったんだから返してもらうことはできないよね でも本来払う必要がなかったんだから 給料から一括で差し引いても問題ないのかな などと考えられている先生もいらっしゃると思います またスタッフに多く支払った分の返金をお願いしたところ そっちが間違ってたのに何で返さなくちゃいけないんですか 使っちゃったので返せませんなどと言われて困ったというご相談もあります そこで今回は給料の過払いが発覚した際の考え方と適切な対応策についてお話しいたします # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な委員経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 勝手に天引きするのはNGであるワケ 私のところにも、例えば半年間毎月5万円多く振り込んでしまっていたとか、 ボーナス計算を間違えて20万円多く支払ってしまったとか、 給与の課払いが発覚したんだけどどうしたらいいのかといったご相談があるんですけれども、 それよりも、給与の課払いが発覚してもむしろ特に事前に相談することなく、 次の給料から差し引けばいいか、みたいな感じで気軽に考えて、 反強制的に転引したことで、後から大きなトラブルになって初めてご相談に来られるケースもあります。 事前相談のないケースで、そのスタッフも納得してスムーズに転引に応じてくれたらいいんですけれども、 勝手に潜引するな、もう使ってしまったしそっちの責任なんだから返す義務はないなどと、 猛反発してくるようなケースもあるんですね。 では実際、このようなケースではどう対応したらいいでしょうか。 まず、余計に支払ってしまった課払い分の給与。 これは法律的には不当利得として返還請求が可能です。 不当利得というのは民法に規定されていますけれども、 法律上の正当な理由なく他人の財産から利益を得ることを言います。 つまり、間違って多く支払われた給与は、 従業員が法的根拠なく受け取った利益に当たるわけですので、 不当利得として返してもらえるんですね。 ここで一つポイントなのは、そのスタッフが課払いを知っていたかどうかという点です。 もしスタッフが課払いに気づいていなかった場合でも、 課払い分の返還は当然請求できます。 一方でそのスタッフが課払いを知っていた場合、 これはこういう場合というのは、課払い分に加えて年3%の利息も請求できるんですね。 ただ実際のところは、スタッフが課払いであることを知っていたことを 委員側で証明しないといけないので、これはなかなか難しいでしょうね。 しかも、安易にお前は知っていたはずだ、みたいな感じで決めつけてしまうと、 かえってスタッフとの関係性も悪化してしまうことになりますので、 ここは積極的に突っ込まない方がいいように思います。 いずれにしても、多く払ってしまった分は返してもらえますので、 このことを前提に考えると、次の給料から転引しても問題なさそうなんですけれども、 そこはそうもいかないんですね。 ではなぜ給料からの転引がNGだと思いますか? それは、労働基準法24条に賃金全額払いの原則が定められているからなんですね。 労働基準法24条の賃金全額払いの原則は、 労働者の生活を守るために原則として雇用主が勝手に給料から差し引くことを禁止しています。 例外的に認められるのはごく一部で、所得税とか社会保険料とか法令で定められたものだけなんですね。 なので、たとえ余計に多く支払った給料の分であっても、勝手に転引することはできないんですね。 じゃあどうしたらいいんだい?という声が聞こえてきますが、方法は2つあります。 1つは、給料は通常通り支給するけれども、それとは別に、課払い分を支払ってもらうという形です。 この方法は任意に支払ってくれれば全く問題ないんですけれども、支払ってくれない場合に強制的に支払わせることはできません。 ですので、もしどうしても支払ってくれない場合には裁判を起こさなくちゃいけないので、いろんな面で負担が大きくなってきますね。 もう1つの方法としては、そのスタッフと話し合いの下、合意で転引する方法です。 先ほどお話しした通り、労働基準法24条の賃金全額払いの原則によって、原則として雇用主が勝手に給料から差し引くことはできないんですけれども、 スタッフ本人の自由意思による同意があればOKとされています。 ただし、この自由意思による同意というのはかなり厳格に判断されていて、その同意が真に自由意思によるものかどうかという証明が重要だとされています。 つまり、仮に同意していたとしても、委員側の立場を利用した強制的な同意の場合には認められないということなんですね。 # 給与の過払い発覚時の3つのステップ では、ここまでのお話を前提に、給与の課払いが発覚した場合、どのように対応すれば良いか、ここでは3つのステップをお伝えいたします。 まず1つ目は、スタッフへの丁寧な説明と協議です。 これは何よりも大切です。事務的なミスを謝罪して、課払いの事実と金額を明確に伝えて、法的には返還義務があることを分かりやすく説明します。 返還方法を決める際のポイントとしては、そのスタッフの生活に配慮することです。 一括返済が難しい場合には、月々の返済額をスタッフの生活に支障が出ない範囲で設定するなど、柔軟な対応を心がけましょう。 これによって、クリニックとスタッフとの信頼関係を維持することができます。 最高裁の判例でも、差し引く額が合理的で従業員の生活に大きな影響を与えない場合には、例外的に給与からの転引が認められています。 反対に言うと、差し引く額が合理的で従業員の生活に大きな影響を与える場合は、認められない可能性があるのです。 ですから、この点は非常に注意が必要です。 2つ目は、返還方法の合意の記録化です。 今お話しした説明と協議の内容は、後々のトラブル防止のためにも、必ず書面で記録しておくようにしてください。 例えば、説明した内容と合意した返済方法を記載した文章を作成して、お互いで保管することが重要です。 場合によっては、録音してもいいかもしれませんね。 3つ目は、再発防止策の実施です。 給与の課払いの問題を解決した後は、同じようなミスを繰り返さないための再発防止策を講じることが重要です。 例えば、給与計算のチェック体制を強化したり、 1人ではなく複数人による確認プロセスを導入したり、 正確な給与計算ができる給与計算ソフトを導入したり、 また、専門家に依頼したり、 このような対策を整えることで、将来的な給与計算ミスのリスクを大幅に減らすことができます。 ただ、それでもミスを完璧になくすことはできませんので、 給与明細と振り込み金額の確認をスタッフにもお願いして、 不明な点があればすぐに報告するようにお伝えすることもとても重要です。 # 本日のまとめ 本日のまとめになります。 給与の課払いが発覚した場合、次の給与から勝手に差し引くのではなく、 スタッフとの丁寧な協議と合意形成を行うことが重要です。 そして、万が一返金を拒否された場合でも、法的には確実に返還請求できるという権利がありますので、 いずれにしても、丁寧な話し合いを心がけてください。 給与の課払いが発覚した場合の3つのステップについてもお話しいたしました。 スタッフへの丁寧な説明と協議、返還方法合意の記録化、再発防止策の実施です。 これらのステップを心がけておくことで、給与課払いのリスクを減らすことができますし、 万一発生しても落ち着いて対応することが可能となります。 # エンディング はい、ということで今日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました。 今日は給与の課払いが発覚した際の考え方と適切な対応策についてお話しいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。 こういうミスって、1回ミスると気づくまで自動的に続いてしまうミスですし、 対応によっては非常に後味が悪く残ってしまいがちなので、これは注意しておく必要があります。 先生方には慎重に集中していただくためにも、こういった経営リスクに備える視点を持って、日頃から専門家と連携して予防策を講じておくことは重要です。 そうすることによって、万が一問題が発生した場合にも、焦らず冷静に法律に則った対応ができますしね。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというようなリクエストも待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいというふうに考えている先生方につきましては、 TLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用いただければと思います。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #給料 #弁護士 #給与 #トラブル #法律 #歯科 #天引き #ダブルライセンス #不当利得 #合意書 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:131.オープニング00:162.タイトルコール05:063.勝手に天引きするのはNGであるワケ02:484.給与の過払い発覚時の3つのステップ00:585.本日のまとめ01:316.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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