TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック「返金しません」は本当にお得?「返金不可」という特約で失うもの08:20 2025年4月21日 237再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次「返金無効」特約の有効性とは?契約書に潜むリスクと落とし穴患者との信頼関係を守る方法とは?トラブル予防のための具体的な対策円滑な診療と経営のための指針AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは。弁護士法人小畠法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の小畠誠でございます。 現在日本唯一の歯科専門弁護士として、専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて今日のテーマなんですけれども 矯正治療とかインプラント治療など高額な自由診療を提供されている先生方も多いですよね。 そんな中で患者さん都合での治療中断の場合は一切返金いたしませんみたいな情報を 契約書に入れている方も結構いらっしゃいますよね。 でもこの返金不可とする特約 実は法的にはどうなのか 有効なのか無効なのか そして患者さんとのトラブルを避けるためにどうすべきか 今日はそんな話をしていきたいとおもいます # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの 歯科院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な委員経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです # 「患者都合の途中解約は一切返金しません」は有効? 先生方に限らず、最初に治療費を全額支払ってもらうケースで、 患者都合での治療手段は一切返金しない、というふうに契約書に書いておけば、 途中解約されても治療費は返さなくてもいい、と思っている人も結構いますよね。 確かに、契約自由の原則から考えれば、お互いが同意した契約内容は尊重されるべきですので、 そう考えると、まさにその通りなんですね。 ところがこの返金不可という特約、実際には無効となった裁判例もあるくらいで、 裁判所で無効と判断される可能性もあるんですよね。 え?ちゃんと契約書に書いていたのに無効になるの?って驚かれている人もいるかもしれません。 でもこれには明確な法的理由があるんです。 じゃあ、このような状況がなぜ無効になり得るのか、2つの法律解釈から説明していきます。 まず1つ目としては、診療契約の法的性質です。 診療契約というのは、民法上の順位認契約として解釈されています。 つまり、結果を保証する受け負い契約ではなくて、行為にフォーカスした、 司会士として適切な行為を行う義務を負う契約というふうに解釈されています。 この順位認契約の特徴としては、既に行った診療行為については報酬を受け取ることができるんですけれども、 まだやっていない診療行為に対する報酬は受け取ることができません。 ある意味当たり前といえば当たり前のことではあるんですけれどもね。 そのため、治療費を最初に全額支払ってもらっているケースで、 途中解約された場合には、まだ行っていない治療分の費用をそのまま受け取ってしまうと、 法律上の正当な理由なく受け取ったお金になりますので、不当利得として返還義務が生じてしまうんですね。 それからもう一つの法律としては、診療契約というのは消費者契約法の適用を受けるという点です。 医療機関は医療法人でも個人会場でも事業者に当たりますし、患者さんは消費者になりますので、 消費者保護のための消費者契約法の規制対象になるわけですね。 そして患者都合の中途解約の場合でも一切返金しないというような特約、 これを不返還条項とも言いますけれども、この不返還条項というのは消費者契約法10条で規定する 消費者の利益を一方的に害する者に当たる可能性が高くて、無効と判断されることがあるんですね。 先ほどもお話しした通り、実際の裁判例でもインプラント治療で不返還条項が入った契約をしたケースで 無効と判断されたケースがあるんですよね。 しかも契約内容に不返還条項を入れて実行、つまり治療途中で中断してもお金を返さないということをすることで、 ちゃんとした治療もしてくれないのに一切返金しないだなんておかしいという形で患者さんの不信感を招いて 返金要求どころか医者料などの損害賠償請求に発展することもあったり、 トラブルがますます大きくなってしまうリスクもあるんですね。 そうなってくると、委員の評判にも悪影響が出ますし、長期的に見れば経営にもマイナスになってしまいます。 # 患者さんからの信頼を失わないために 結局のところ、返金付加という特約は法的に無効になる可能性が高いだけでなく、 患者さんとの信頼関係を損なって、かえって大きなトラブルを招く原因になりかねないんですね。 ですので、個人的には率直に言って、こういった不返還条項というのは契約に入れない方がいいというのが、これは私の個人的な結論になります。 ですので、もし治療中断が発生した場合には、すでに行った診療行為の対価と実品分を除いて適切に返金対応することが、法的にも 委員経営の観点からも最善の選択になります。 そして何より、患者さんとの良好な関係を維持するためにも大切なことなんですね。 ちなみに、すでに行った診療行為がどの程度のものかというところは、これはたまに問題になることがあります。 ただ、この点は事前に細分化された治療の内訳を示しておいたり、 あとは全体の何%進んだという、治療の何%進んだかが客観的に分かるような、 そういったような基準を示すことができれば、揉めるリスクというのは低くなりますので、 ご参照いただければなというふうに思います。 # 本日のまとめ 本日のまとめになります。 患者都合の治療中断では一切返金しません。 こういったような特約というのは法的に無効になる可能性が高く、むしろ患者さんとの信頼関係を損ねて大きなトラブルを招くリスクがありますので、 このような情報を契約書に出ることはお勧めしません。 ですので、もしこうした情報を使いの先生は、 今回のこの普遍患状況に限らず他のところも含めて、ぜひ一度契約の内容というのをチェックしてみていただければと思います。 # エンディング というわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 特に実診業のケースでのお金のトラブルは結構あります。 診療契約も、消費者契約法などの消費者保護の規定が適用になることを認識した上で、 専門家と連携して、正しい契約書を整えて適切な治療を行っていただき、 それでも、もし返金トラブルが発生した際には、 速やかに専門家に連絡して、適切な初期対応ができるよう準備していただければと思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに、具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいという風に考えている先生方につきましては、 DLCという、歯科院限定のメンバーシップがございますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。歯科専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #契約 #法律 #歯科 #金銭トラブル #損害賠償 #消費者契約法 #返金 #不当利得 #準委任契約 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:071.オープニング00:162.タイトルコール03:473.「患者都合の途中解約は一切返金しません」は有効?01:244.患者さんからの信頼を失わないために00:375.本日のまとめ01:106.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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