TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科医院でキャンセル料は取れるのか?〜法的根拠と実践ポイント〜09:10 2025年5月5日 193再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次キャンセル料請求は可能?保健と自費診療の違いとは?キャンセルポリシー設定の3つの鍵無断キャンセルを防ぐ方法とは?円滑な院経営のための対策とは?AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠でございます。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、先生方の中には、 予約を突破されて困ったとか、 無断キャンセルでユニットが空いてしまった というような経験がある先生方も 多いのではないでしょうか。 そこで今回は、 歯科医院でキャンセル料は取れるのか というポイントについてですね、 保健診療と慈悲診療の違いを踏まえながら、 法的に正しい対応方法をお話しいたします。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な院経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # キャンセル料は設定可能?保険診療と自費診療の違いはここにあった せっかく予約枠を確保したのに、その患者さんが来なかったら、アポイントが無駄になってしまいますよね。 予約枠が空いていれば、他の患者さんのアポイントを入れることもできたわけで、患者さんのキャンセルによってその時間、本来診療できたはずの他の患者さんを見られなくなって、経営的にも大きな損失が生じる。 そんな経験一度はあるのではないでしょうか。 実際予約のキャンセル、特に無断キャンセルに悩まされている先生からのご相談は結構あります。 キャンセル対策を考えている先生の中には、キャンセル量を取れば無断キャンセルも減るだろうと考えて、実際にそのような運用をしている先生もいらっしゃいますけれども、 そもそも医療機関がキャンセル量を取ること自体法的に許されるのを、保健診療と自治診療では違えばあるのですか。 そういうような疑問だったり、ご相談をいただく先生もいらっしゃいます。 まずここで結論からお伝えいたしますと、まずその歯科医院でキャンセル量を取れるかどうかというのは、これは保健診療か自治診療かで大きく変わってきます。 保健診療の場合は基本的にはキャンセル量を請求することはできないのですけれども、自費診療の場合は適切な金額設定と事前説明を行えば、キャンセル量を取ること自体は問題ありません。 なぜこのような違いがあるのか、その理由についてお話ししたいと思います。 まず保健診療についてですけれども、保健診療というのは先生方もご存知の通り、診療を行った分の診療報酬を請求できる。 こういうような保健制度の仕組みになってますよね。 ですのでこういう保健制度の仕組み上、キャンセル量という概念自体がないんですね。 ちなみに厚生労働省の通知を見てみると、保健診療における患者さん都合によるキャンセルがあった場合、 現に生じた物品等に係る損害の範囲内の費用は請求できる、というふうにされています。 ちょっとわかりやすいのかわかりにくいのか、言葉はなかなかこの辺の表現というのは難しいと思うんですけれども、 具体的に言うと、キャンセルによってもう使用できなくなってしまった薬剤、そのような麻薬剤とかそういったものについての費用、 これは患者さんに請求できるというふうに言われています。 ここでのポイントは、キャンセルによって使用できなくなってしまった薬剤などが他の患者さんに使用できるものだと、 キャンセルにより使用できなくなったとは言えないという点です。 つまり別の人に使えるんだから損失はないよね、という考え方です。 歯科診療で使用する薬剤とか材料のほとんどは、キャンセルでその時使えなかったとしても他の患者さんにも使用できますので、 実質的には歯科の保健診療において、よほど特殊なケースでない限りキャンセル料を請求できない、というふうに考えていただいて差し支えありません。 一方で自費診療の場合は、医療機関と患者さんとの間の自由な契約として適切なキャンセル料を設定することが認められています。 ただしここで重要なのが、消費者契約法の規定です。 消費者契約法9条1項1号には、医薬金などについて規定されているのですが、 そこには当該事業者に生じるべき平均的な損害額を超える内容は無効と書かれています。 つまり、実際の損害額、平均的な損害額を超えるキャンセル料というのは一部無効になる可能性があるのです。 ここで平均的な損害の額とは何かという点ですが、 これにはキャンセルによる直接の損害だけではなく、 その時間に他の患者さんを診療できなかったことによる機械損失も含まれると考えられています。 そのため、設定したキャンセル料が平均的な損害の額の範囲内かどうか、 これは言われても根拠を示すことができるようにしておく必要があるのです。 # キャンセル料を設定する際の3つのポイント それでは患者さんのキャンセルに対して、どのような考え方でキャンセル量について運用するのが良いのか。 今回は3つの視点をお伝えいたします。 1つ目は、自費診療でキャンセルポリシーを事前に設定するということです。 キャンセル量については、平均的な損害の額を超えないように注意が必要ですけれども、 ただあまりここは大きく考えずに、小額のキャンセル料でもキャンセル率が減少するという報告もありますので、 厳密に計算してギリギリのキャンセル量を設定するというよりは、本当にわずかな金額でも良いですので、 キャンセル量を設定するというような形で運用しても効果的なのかなと思っています。 2つ目は、事前の同意取得と明示の徹底です。 実診療でキャンセル量を設定する場合は、事前にキャンセルポリシーを説明して、 書面で患者さんの同意を得ていただくようにしてください。 同意がなければキャンセル量を請求できない可能性が高くなりますので、 この点は事前にしっかりと説明しておくというのが必要になってきます。 3つ目は、合理的な例外規定の設定です。 患者さんが急病になったり、本当にやむを得ない事情によるキャンセルというのもあると思うんですけれども、 こういう場合は柔軟に対応することもやはり大切ですよね。 例えば、急な発熱や事故とか、そういったようなやむを得ない事情によるキャンセルの場合は、 医師の判断により免除することがありますといったような例外規定を設けることが重要です。 例外規定を設けることで、患者さんからの信頼も得られやすくなります。 これらの視点を持つことによって、無断キャンセルを減らせることができるだけではなく、 法的なリスクも回避できます。 結果として、院経営の効率が上がって、より多くの患者さんに適切な医療を提供できるようになるわけですね。 # 本日のまとめ 本日のまとめになります。 歯科医院でのキャンセル量というのは、保健診療と自費診療で取り扱いが全く異なっていて、 保健診療では実質的にキャンセル量を請求できないですけれども、 自費診療では平均的な損害の額を超えない範囲で設定が可能です。 いずれにしても、事前の説明と同意というのはこれは必須ですけれども、 キャンセルポリシーの内容や運用は柔軟に行うことが望ましいです。 # エンディング はい、今日も最後まで聞いて頂きましてありがとうございました。 キャンセル量を設定するかしないかっていうのはね、これは司会員の考え方にもよるところではありますので、 導入するかどうかっていうのは、これはもちろんね、慎重にお考え頂ければなという風に思いますけれども、 もし導入する際には、やっぱり今日お話しした内容を踏まえて、しっかりと運用して頂ければ幸いです。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいという風に考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらを是非ご活用頂ければと思います。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #法律 #自費診療 #同意 #キャンセル #歯科 #保険診療 #機会損失 #消費者契約法 #キャンセル料 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:511.オープニング00:152.タイトルコール04:263.キャンセル料は設定可能?保険診療と自費診療の違いはここにあった02:074.キャンセル料を設定する際の3つのポイント00:355.本日のまとめ00:596.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう ひとみ.h2025年7月8日勉強になりました1返信 歯科専門弁護士小畑真2025年11月12日ひとみ先生、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
逮捕案件?!サプリ広告の落とし穴 13分・一昨日・ 54再生AI目次歯科医も逮捕?サプリ広告の落とし穴食品が医薬品に?薬機法違反の境界線医師・歯科医師逮捕!実際の事例から学ぶ安全にサプリを扱う!広告表現の重要性医学的根拠と法律は別?プロの責任とは
【最新】労働基準関係法令違反事案から学ぶ 11分・9月6日・ 45再生AI目次労働基準法違反でまさかの送検?実例から学ぶ労基署調査の深掘り:医院名公表の深刻な影響最新法改正対応!採用時の労働条件明示とはタイムカードの誤解と早期発見!労務リスク回避術診療録並みの厳格さ!労務管理の記録の重要性
引き続きよろしくお願いいたします。