TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックその質問は違法かも?!採用面接で絶対聞いてはいけない14の質問12:31 2025年7月25日 295再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次採用面接NG質問14選とは?面接で避けるべき質問項目例地雷質問を回避する3つの秘訣公平な採用を実現するための対策トラブル防止と円滑な採用活動AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会者のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております さて今日は 採用面接のお話です 先日ある先生から 面接で家族構成を聞いただけなのに 応募者からハローワークに通報されて指導を受けた そんなご相談をいただきました その先生は雑談のつもりで聞いただけなのに というふうに困惑されていましたけれども 実は採用面接には厚生労働省が定めている 聞いてはいけない14の事項というものがあるんですよね この聞いてはいけない14の事項の質問をしたからといって 直接的な罰則というのはないんですけれども 法律上は厚生労働大臣の改善命令が出されて それに従わない場合というのは罰則規定があると言われていて そういった可能性自体はあるんですよね 実際はそこまで行くということはないでしょうけれども ただ今の時代はSNSとかでどこどこ委員の面接で 差別的な質問されたみたいな感じで 結構誇張して拡散されるということは もちろんあり得る話でして それによって委員の評判が大きく傷ついたり もしくは今後採用があまり来なくなるみたいな そういったことも多いに考えられるわけですよ ですので今日のお話というのは もちろん司会員の先生方にも聞いていただきたいんですけれども 司会員にも限らずこれはどの組織にも当てはまるお話ですので 今日もぜひ最後までお聞きいただければと思います # タイトルコール 歯科専門弁護士岡田誠の歯科医院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な院計への基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 厚労省が示す地雷質問14選 厚生労働省は採用先行時に配慮すべき事項として、14個の事項を定めています。 大きく分けると、本人の責任のない事項の把握が4つ、 本来自由であるべき事項の把握が7つ、そして採用先行の方法を3つです。 合わせて14。これらに該当する質問や行為は、就職差別につながる恐れがあるので避けるべきとされています。 でも多くの先生方は、「そんなこと知らなかった。いやいや普通の会話じゃないか。」と思われると思います。 面接の空気を和らげるために聞くと。そういったケースもあると思うんですけれども、ただこれが問題になるんですよね。 ではなぜこのような規制があるのでしょうか。それは日本の憲法で保障されている基本的人権、 特に法のもとの平等とか思想良心の自由、職業選択の自由を守るためなんですよね。 厚生労働省は、応募者の適正能力に基づいた採用基準による公正な採用先行というのを求めています。 つまり仕事ができるかどうかとは関係ない個人情報を聞いて、それを理由に不採用することは差別になるという理屈なんですよね。 例えば、司会生士の採用面接で、「結婚の予定はありますか?」なんて聞いたとします。 最近の先生は、こういったような質問することはないと思うんですけれども、これ一見すると、長く働いてもらえるか確認したいだけというふうに、 そういう感覚で質問される先生もいらっしゃいます。 でもこれは法律的には、結婚理由に採用しないという差別につながる可能性があるんですね。 特に女性に対してこのような質問をすると、男女雇用機会均等法違反にもなりかねないわけですよね。 ここで厚生労働省が定める14の事項を具体的にご紹介いたします。 まず、本人に責任のない事項の把握。これが4つですね。 1つ目は、本籍出生地に関すること。 本籍地はどちらですか?出身はどちらですか?といった質問はNGとされているんですね。 もちろん現住所、今住んでいるところは通勤手当の計算に必要とか、実際に仕事の関係に必要ですので、もちろん聞いても構いませんけれども、 本籍地は仕事とは無関係ですからね。 戸籍当本とか本籍が記載されている住民票の提出を求めることもこれに該当いたします。 2つ目は家族に関すること。職業、続から健康病歴地位、学歴収入資産などです。 実際の事例では、例えばご両親はご健在ですか?お父様のお仕事は何をやってますか?兄弟はいますか?といった質問がNGとされています。 3つ目は住宅状況に関すること。家は持ち家ですか?賃貸ですか?お住まいの間取りは?といった質問がNGとされています。 そして4つ目が生活環境、家庭環境に関すること。 ご両親は仲がいいですか?とかね、一人暮らしですか?実家暮らしですか?こういったような質問もNGとされています。 次に本来自由であるべき事項の把握。これが7つあります。 宗教、非自正党、人生観生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合、学生運動などの社会運動、公読新聞、雑誌、愛読書。 この7つなんですね。実際の事例では、例えば尊敬する人物は誰ですか?とかね、どんな本を読んでいますか? 新聞は何を読んでいますか?といった質問がNGとされています。 これね、一見無害にも見えるんですけれども、思想信条の自由に関わるということでNGと言われています。 最後に採用選考の方法。これが3つですね。身元調査などの実施。 合理的客観的に必要が認められない健康診断の実施。そして本人の適正能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用です。 特に最近注意が必要なのは、LGBTQAの配慮という風にも厚生労働省の書類には書かれていますね。 性的マイノリティへの配慮も重要性が強調されていて、性別を前提とした聞き方は避けるべきという風にされています。 # 地雷を踏まないための3つのポイント それではどのように対応すれば良いのか 今回は基本的な対策を3つご紹介いたします まず一つ目はこのようなNG質問というのをスタッフ全員に周知徹底するということですよね まず何がダメなのかを知ることが第一歩です これっていうのは委員長だけが知っていても気をつけていてもダメなんですよね 例えばその応募者が来た時に受付のスタッフの方が案内すると そういったようなシチュエーションもあると思うんですけども そういう時についポロッとNGワードを言ってしまうと そういった可能性ももちろんあるわけですよ ですのでこういった内容についてはスタッフ全員で共有すると 情報を共有すると なぜダメなのかというそういった理由も簡単に書いていたり説明すれば これも皆さんも納得して協力してくれると思います 2つ目は質問の軸を職務追考能力に限定するということですよね なぜNG質問がダメなのかというのはこの原則を理解することが大切です 面接で何か聞きたくなったら必ず この質問というのはこの司会生士として仕事ができるかどうか 判断するのに必要かどうか その視点で自分の中で自問自答してみてください 例えば応募者の定着性が気になって 例えばご実家は近いですかとか聞きたくなっても それは仕事の能力自体と関係ないわけですよね ですので代わりに長期的に働いていただける方を探しているんですけれども どのようにお考えですかというふうに そういったようなちょっと言葉を変える 仕事に絡めて言葉を変える こういったような形すればいいわけですよ すべての質問を仕事に必要かどうか そういうフィルターを通すことで自然と適切な面接ができるようになります 3つ目は面接で使う質問表を作っておくということですね NGワードを知って原則を理解すれば これを元に実際に使えるツールを作ってみるのをお勧めします 事前に聞く質問を決めていけば うっかり不適切な質問をしてしまうリスクというのを大幅に減らせますよね 例えば月並みかもしれませんけれども 死亡動機を教えてくださいとかね 地下衛生士としてどんな経験がありますか 当院で働く上で大切にしたいことは何ですか うちは土曜診療とか残業っていうのはあるんだけれどもそれは可能ですかとかね あとは何か質問がありますか こちらから言わなくてもですね 相手から言ってくれる分にはそれは全然問題ないわけですから こちらから投げるのはあくまでも仕事に必要かどうかという視点で投げると こういったような仕事に関する質問をいくつかピックアップしてリストアップしてですね それを面接中に手元に置いて順番に聞いていくと そういったことをやればですね 大きな問題に発展することは少ないです すべての応募者に同じ質問することで公平な選考にもなりますしね # 本日のまとめ 本日のまとめです 採用面接では厚生労働省が定める14の事項の配慮が必要です 本人に責任のない事項の把握が4つ 本来自由であるべき事項の把握が7つ 採用先行の方法3つですね これらに該当する質問や行為というのは避けるようにしてください 罰則とかっていうところもちょっとチラチラありますけれども やはりその最近で言うとSNSとかで拡散されてね 異議院の評判を落とすリスクっていうのはありますので この辺はやっぱり今の時代注意が必要ですよね 採用面接の際には業務に必要なことだけを聞く 構造化面接を実施する スタッフ全員で協力する この3つを実践していただければと思います 適切な面接を行えば本当に家にあった良い人材と出会えるはずです # エンディング というわけで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 今日は採用面接の質問事項とかね、この辺のことについてお話ししましたけれどもいかがでしたでしょうか。 いやー今まで普通に聞いていた質問が14の事項のうちにこれから何個も該当していたなぁとかね、そういったように思われる先生もいるかもしれません。 いやーそうは言ってもねこれまで何ともなかったからこれからも大丈夫でしょう。 そう思っている先生もいると思います。 でもそうはいかないのは今の時代です。 今からでもね正しい知識を持って安心した採用活動を行っていただければと思います。 さてこのチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、DLCという司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #SNS #弁護士 #面接 #採用 #厚生労働省 #採用面接 #法律 #憲法 #歯科 #通報 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:561.オープニング00:152.タイトルコール04:513.厚労省が示す地雷質問14選03:214.地雷を踏まないための3つのポイント00:555.本日のまとめ01:166.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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