TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック本をコピー配布したら逮捕?!11:40 2025年8月8日 139再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次書籍コピーの意外な落とし穴著作権侵害のリスクと現実違法コピー?正しい対処法とは?コンプライアンスの重要性安心できる医療環境を守るためにAI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会者とのダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 先日、ある先生からこんな相談を受けました。 最近購入した接遇マニュアルがとてもよくできていて スタッフ全員に読んでもらいたいんですと。 でも人数分買うのは結構な金額になるので 委員のコピー機で複製して、コピーしてね 配布しようと思うんですけども、なんか問題ありますか?ってね。 結構ね、この手の話っていうのはあると思うんですけども あると思いますし、皆さんの委員でもね 実際に行っているところもあるかもしれません。 コピーだけではなくてね、紙のコピーだけではなくて PDFにして配布したりとかね、データにするとかね 結構あると思うんですけども、皆さんこれどう思いますか? 聞かれてみるとあれ?みたいなところがあるかもしれません。 実はね、結構こういった相談というか質問というか っていうのも寄せられてくるんですよね。 現場ではよくありますよね、その医療事務の参考書とか 診療マニュアルとか、患者対応の本とかね スタッフ教育とかの本、接遇の本とかね そういったような本を購入して、委員で購入して 実際にコピーを配布されているっていうのも結構あると思うんですけども この行為って、著作権法っていう法律を聞いたことあると思うんですけども この著作権法違反にあたる可能性が高いんですよね。 ということで、今回は委員での書籍コピーに沿う 法的リスクについてお話ししたいと思います。 # タイトルコール 司会員のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な委員経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 身近に潜む著作権侵害の実態 さて、今お話しいたしましたインでの書籍のコピーですけれども、本当によくある話ですよね。 スタッフの教育というのは本当に大切ですので、良い本を見つけたら全員に読んでもらいたいという気持ちがよくわかります。 特に最近では動画マニュアルとか、本ではなくて、読み物という媒体ではなくて、いろんな教育ツールも出てきていますけれども、 やはり書籍による学習というのは根強い人気がありますよね。 医療事務の資格取得講座とかでもテキストは必須教材ですし、いろんな新しい法改正も心理保守の改定もそうですけれども、 いろんなものが新しくなるにあたって、常に本も出版されて、それをスタッフと共有したいという先生方の思いも大変理解できます。 このようにセミナーで配布されたテキストを委員でコピーして配布するとか、 司会施事向けに教科書の一部をコピーして研修資料にするとか、 学会で購入した照例図をコピーしてスタッフと共有するとか、 歯科の専門書の図表のところを抜き出してマニュアルを作るとか、 こういったことは結構やられていると思うんですけれども、 これが今言ったものは、実はすべてが著作権を違反になる可能性が高いんですね。 実際に医療系出版社ではホームページとかに、 医療機関における書籍の無断複製は、たとえ教育目的であっても、 著作権者の利益を不当に害するというふうに明確に警告していますし、 著作権を法違反になると、119条に書いているんですけれども、 10年以下の懇金刑もしくは1000万円以下の罰金、 個人の場合は3億円以下の罰金という形で、 とても重い刑事罰が定められているんです。 なぜこれがいいのでコピーが違法になるかというところなんですけれども、 著作権法の21条ですね。 21条には、著作者はその著作物を複製する権利を占有するというふうに定められていますね。 つまり、非常に分かりやすく言うと、 本を書いた人だけがその本をコピーできる権利を持っていますよ、 その以外の人は持っていませんよというのが定められているわけですよね。 ですから、本を書いた人以外の人がコピーをすると、 著作権法違反になってしまうということになるわけです。 ここでちょっと疑問というか、 頭の中に思い描かれた人もいると思うんですけれども、 個人的に使うならいいんじゃないのとかね、 あとは学校とかだったら、 教育目的でコピーできるって聞いたことがあるんだけどっていうふうにね、 そういうふうに思われた先生もいらっしゃると思います。 確かにこれ著作権法には例外規定があって、 例えば30条には指摘しようのための複製とか、 あとは35条には学校での教育目的の複製とか、 そういったような例外規定というのはあるんですね。 ですから、個人的に使うとか、 学校で教育目的でコピーするとか、 そういったのは要件を満たせばできるという格好にはなるんですが、 残念ながら、司会員というのはこれらの例外に該当しないんですね。 実際の最高裁の判決でも、 企業などの組織内での業務利用というのは指摘しように当たらないというふうに判断してますし、 当たり前の話ですけどね、業務利用ですから指摘しようにはなるはずがないですしね。 文科省のガイドラインでも、 医療機関というのは学校の教育機関には含まれないというふうに明記されてますので、 そういったところからすると、 どんなに素晴らしい目的であっても、 委員でのコピーというのは原則著作権侵害になってしまうということになるわけですよね。 # リスク回避と正しい運用方法 それではどのように対応していくのかというところです。 今回は2つお伝えいたします。 1つ目は必要な冊数を正規に購入することですね。 これは本当に当たり前の話ではありますけれども、これが最も確実で安全な方法です。 例えばねスタッフ教育というのはこれ委員経緯における重要な投資です。 正規に購入した本とかであれば堂々と活用できますし、 もちろんこの購入費用というのはすべて経費になりますので、 出版社も1人1冊を購入して利用することを前提に価格設定していますし、 そういう意味ではちゃんと1人1冊で購入していただくことによって出版社も次の領収を生み出す原資になります。 まさにウィンウィンになるわけですよね。 ですので、 いろんな目的あると思いますけれども、本は基本的には1人1冊買うというところが大原則です。 どうしても人数を変えたくないという先生もいらっしゃると思うので、その時のためには2つ目の回覧方式の活用ですね。 1冊の本を買ってその本を順番に貸し出して読んでもらう方法であれば、著作権法上の問題は生じません。 ちょっと時間がかかるというのと、みんなで共通の認識を得られにくいというところはありますけれども、 読み終わったスタッフには重要ポイントを自分の言葉でまとめてもらって、 例えば朝礼とかそういったような何かの発表の場で発表してもらうとか、 そういったような形で委員全体の学びにつなげるということもできます。 ただ原則としてはやっぱり1人1冊買っていただくというのが、これは出版社を代弁した心の声になるんでしょうね。 結局一番大切なのは、著作権法というところもそうですけれども、 何はともあれ法令重複、コンプライアンスの意識というところがすごく重要になるわけですよね。 今回の件に限らずですけれども。 私たち医療従事者というのは患者さんの健康を守るプロフェッショナルなわけです。 でいて同時に社会のルールを守る責任もあるわけですよね。 スタッフのため、患者さんのためとか、それでそういったちゃんとした目的があるからといって、 思わぬ法的トラブルを招いてしまった。これは本末転倒ですからね。 それにコンプライアンスが従事される今の時代、著作権侵害をしている委員という形でレッテルが張られたらこれはどうですかね。 患者さんからの信頼、スタッフのモラル、委員の品格。 これは金銭で測れない大きな損失につながりかねないですね。 皆さんの委員では書籍の扱いについてどのようなルールがあるでしょうか。 この機会に一度見直してみてはいかがでしょうか。 # 本日のまとめ ということで本日のまとめです。 司会員で購入した書籍をコピーしてスタッフに配布する行為というのは、 たとえ教育目的であっても、著作権法違反にあたる可能性が高いです。 著作権法では、企業や委員での業務利用というのは、 刺激使用というふうには認められずに、 また、司会員は教育機関にも該当しません。 ですので、もしコピーをして配布するというようなことをやると、 著作権法違反になりますので、 違反すると最大で10年以下の懇金刑、または1000万円以下の罰金というような形の重い刑罰がありますし、 加えて民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。 ですので、対策としては、原則は必要差数の購入ですね。 それがちょっとなという人は、一冊買って買い来方式を活用すると。 そういうような方法で運用していただくということになります。 やはりコンプライアンスというのは、委員の信頼性を高めて、 結果として患者さんへのより良い医療提供につながりますので、 この辺をぜひ意識していただければと思います。 # エンディング はい、今日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。 委員が購入した本の使い方を通じて、著作権法についてお話しいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。 これね、知らなかったでは済まされない著作権の問題。 でも、正しい知識があれば、安心して陰形ができます。 小さなことから始めて、コンプライアンスの高い委員を目指していけたらいいですよね。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #本 #コンプライアンス #書籍 #著作権 #トラブル #法律 #予防 #コピー #歯科 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真02:001.オープニング00:142.タイトルコール04:063.身近に潜む著作権侵害の実態03:044.リスク回避と正しい運用方法01:185.本日のまとめ01:006.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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