TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック逮捕案件?!サプリ広告の落とし穴12:39 昨日 47再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次歯科医も逮捕?サプリ広告の落とし穴食品が医薬品に?薬機法違反の境界線医師・歯科医師逮捕!実際の事例から学ぶ安全にサプリを扱う!広告表現の重要性医学的根拠と法律は別?プロの責任とはAI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境つくりをサポートしております。 さてね、最近では歯科医でも栄養指導を取り入れたり サプリメントを院内で販売すると そういったようなケースって増えてきましたよね。 患者さんの航空の健康を 歯だけではなくて食事とか栄養からも考える。 これは一つの有効な考え方取り組みだと思います。 ただ、そのサプリメントを紹介するときに 刺繍病が改善します。 インプラント終焉の予防になります。 炎症されて治りを早くします。 こんなことをホームページとかSNSとかに書いていないでしょうか? いやいやね、書いてるけど でもちゃんとした論文がありますよ メーカーから説明を受けたんですよ 歯科医師として効果があると思ってるんですよ だから問題ないでしょ そう思っている人も一定数いらっしゃるようですけれども 実はそれだけでは広告していい理由にはならないわけです。 そしてね、もしじゃあダメだねって 行政から注意されるかもしれませんよ という程度の話でもないわけですよね。 実際にサプリメントの広告をめぐって 医師とか歯科医師が逮捕された事件もあるわけです。 # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの司会員のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な委員経営の基礎知識を学べるチャンネルです。 # その一言がサプリを「医薬品」に変える 今回のお話は、患者さんの航空の健康と食生活も含めて支えたいと考えて、サプリメントを患者さんに勧めている歯科医院自体が悪いという話ではありません。 一般的なサプリメントは職人として販売されています。 ところが薬器補助を成分とか継承だけではなく、どのような効能効果を謳っているかなども含めて、これが医薬品に当たるかというのが判断されるんですよね。 厚生労働省も、例えば糖尿病にとか、動脈効果の人にとか、がんが良くなるという、そういったような疾病の治療とか予防を目的とする表現を医薬品的な効能効果の例として示しています。 つまり、食品であってもこういった医薬品的な効能効果を謳う、こういう説明とか表現の仕方によって薬器法の守備範囲に入ってくることがあるんですよね。 本来は食品だったら薬器法は全然関係ないんですけども、薬器法の守備範囲に入ってくることがあるんですよ。 ここで実際に起きた事件を2つご紹介したいと思います。 1つは2020年、東京都内のクリニックの医師ら3人が薬器法違反の疑いで逮捕された事件がありました。 問題となったのは、医薬品として承認されていないサプリメントやお茶です。 そもそもサプリメントとかお茶っていうのは食品ですから、医薬品として承認なんかされているはずがないわけですよね。 なので当然その承認されているものではない。 これを報道によるとネット上でがん予防とか動脈効果対策に効果があるというふうに書いて宣伝して販売したんですよ。 そうすると先ほど言ったように、医薬品的な効能効果を謳ってしまっているわけですよね。 そうすると本来食品であるサプリメントとかお茶が薬器法上の医薬品の定義に当てはまってしまう。 医薬品、未承認の医薬品というのは広告しちゃダメですよ。 しかもその広告することによって、ダメですよって違反すると罰則規定が適用されるんですよね。 これぐらいの経過というと、2年以下の懇金刑、または200万円以下の罰金、またはそのダブル化される可能性があるというわけで、 当然その罰則規定がありますから逮捕される可能性もあるという格好なわけですよね。 可能性があるというよりもこのケースでは逮捕されてしまいましたということになっております。 つまり医学知識があるから大丈夫とか、医師が勧めているから大丈夫とか、 自分自身が効果を信じているから大丈夫とか、そういうことではないわけですよ。 もう一件、歯科医師についての逮捕事例もご紹介いたします。 同じ2020年ですけれども、東京の歯科医院の院長ら4人が薬器法違反の疑いで逮捕された事件がありました。 こちらはサプリメントではなく線香液なんですけれども、これも理屈は一緒ですよね。 国の承認を受けていない商品について新型コロナウイルスに対する効果があるというようなことを ホームページなどで広告して販売したことが問題になったわけですよ。 だからね医師とか仕返したから薬器法が緩くなるわけではないし、 白衣を着たら広告規制が消えるなんて、そういった便利な法律ではないわけですよね。 じゃあなんでこういった医療者でもこういった問題に陥ってしまうのかというところなんですけれども、 大きいのは医学的な根拠があるか、法律上の広告できるか、これを切り分けて考えていないんですよね。 そもそもこういう法律があるということ自体、理解していないという部分もあるかもしれませんが、 やっぱりこの医学的根拠があるかどうかというのと、それと法律上広告できるのかという、 これは全く違う問題ということを認識できていないというところがあるかもしれません。 例えばある成分について刺繍病との関連を調べた研究論文があったとします。 論文があるし、だから科学的な根拠がある。 だったらこのサプリは刺繍病に効きますと宣伝しても良い。 これは論理の比較になっているわけですよね。 効きますと宣伝していいってところになるわけじゃないんですよ。 論文は広告の許可書ではないわけです。 研究上、何らかの可能性が示されていることと、 その商品について病気の治療とか予防効果を広告することが法的に認められるかというのは全く別問題なわけです。 そしてこれが、例えば治療ではなくて栄養指導ですよって呼び方を変えても同じです。 呼び方を変えれば何か間抜かれるんじゃないかっていう風に考えて工夫される人もいるんですけどもこれ実績に見られますからね。 実際にやっていることが特定の商品についてこれを飲めば刺繍病が改善しますよっていうふうに説明して販売することであればこれ名前が栄養指導という風につけたとしても問題がなくなるわけではありません。 # サプリを扱うならここを確認 それでは、市会議員ではどうすれば良いのかというところですけども まずね、確認したいのはその商品が何なのかというところですよね。 サプリメントですね。今日はサプリメントの話なんでね。 サプリメントが何なのか。何なのかというのはもちろん食品なんですけども 食品もね、一種類なわけじゃないわけですよね。 皆さんご存知のように、いろんな食品があるわけです。 効率上の食品としてはね。一般食品なのか、栄養機能食品なのか、特定保険用食品なのか、機能性表示食品なのかとかね。 そういった、いろんな食品のカテゴリーによって表示できる内容が違ってきます。 なので、これサプリだからこのくらいなら書いていいだろうと。 そういった感覚で決めるのではなくて、その商品区分と実際に認められている表示内容、これを確認してください。 次に、例えばホームページとかSNSの表現ですね。これを確認していただきたいですね。 特に注意してほしいのは病名が絡んだような話。 先ほど来お話している刺繍病が改善するとか、インプラント終焉を予防するとか、糖尿病に効くとか。 こうした表現というのはかなり危険です。 じゃあ、病名を書かなければいいのかというと、そういう単純な話ではないんですよね。 炎症を抑えるとか、治癒を早めるとか、そういった表現も身体に対する医薬品的な作用を謳う内容になり得るわけですよね。 さらに、例えば詳しくはDMで、そういうふうに書いて、SNSでは控えめな表現にして、DMの中だけで実は刺繍病に効くんですよ、みたいなふうに説明するとか。 そういったことも、もちろん当然ですけど、安全な逃げ道とは言えません。 広告とか販売につながる一連の説明、一連の説明として考える必要があるわけです。 もう一つ忘れてはいけないのは、先生だけではなくて、皆さんのどこで勤められているスタッフもそうですよね。 ホームページは完璧に直したのに、例えば受付とか、司会・衛生士が患者さんに、これ先生が勧めているサプリで臭病にも効くみたいですよ、みたいなふうに説明したら、せっかく広告を直した意味がないわけですよね。 ですから、委員として何を説明していいのか、何は言っちゃいけないのか、こういったことを統一しておくことが大切です。 結局で一番大切なのは、先ほどから言ってますけど、医学的に正しいと思うことと、広告として言っていいこと、これを分けて考えるということですね。 法律は全然別々の話にはなってくるわけですからね。 特に、司会士に限らず、司会・衛生士もそうですし、そこの司会に勤務している医療従事者というのは、これ患者さんから見たら専門家じゃないですか。 特に司会士にはそうですけども、先生がこれ効きますよと言えば、患者さんは一般の販売員が同じことを言うよりも強く信用するわけですよ。 だからこそ、医療者が商品を勧めるときは、一般の人以上にその言葉の重さを考える必要があります。 論文があるから大丈夫、メーカーがそう言ったから大丈夫、隊員もSNSに載せてるから大丈夫、これらはどれも安全確認にはなりません。 自分の院では患者さんに何を伝えているのか。 一度、ホームページとかSNSとか院内掲示とか、スタッフの説明とか、そういったことも見直していただければと思います。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 今日は司会におけるサプリメント広告についてお話ししましたけれどもいかがでした でしょうか サプリメントを扱うこと自体を怖がる人はもちろん全くないんですけれども 患者さんのために良い商品を扱うのであればその伝え方まで責任を持つ そこまで含めて安心して診療できる 委員作りを行っていただければと思います それこそねそれがプロフェッショナルだと私は思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております 移動中とかちょっとした隙間時間に自分なりのルールを決めて聞き流すようにして いただけると習慣化しやすいですのでここなら聞けるなというタイミングがあればぜひ 続けてみていただければと思います 本当で考え方がどんどん変わってきますのでねぜひお試しください あとね今日の放送がまあこれ良かったなぁと思う人はぜひ いさしいれもお願いいたします それから弁護省人尾端法律事務所公式ラインではトラブル要望に役立つ発信をしておりますので 興味のある方はぜひご登録ください それではまた次回の音声でお待ちしております 資科専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #広告 #SNS #弁護士 #サプリメント #医薬品 #法律 #食品 #逮捕 #歯科 #薬機法 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:401.オープニング00:152.タイトルコール05:343.その一言がサプリを「医薬品」に変える03:524.サプリを扱うならここを確認01:195.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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