TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック警察からの患者照会の電話、その時どうする?10:27 2025年8月13日 151再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次警察からの電話?詐欺か確認を個人情報保護の法律とリスク適切な対応2ステップを解説書面での紹介を求める重要性医療機関の責任と捜査協力AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠でございます。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医院が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 先日、ある先生からご相談を受けました。 警察を名乗る方から電話がかかってきて ある患者さんの通院履歴とか 治療内容について教えてほしいと言われたそうなんですよね。 受付スタッフも院長もその場で対応に困ってしまったと。 まず頭に浮かんだのは これ本当に警察官なの? もしかして詐欺電話じゃないの?という疑問。 そして仮に本物の警察だったとしても 患者さんの個人情報を電話で簡単に伝えてもいいものなの? こういったような不安だったそうです。 そこで今回は警察から患者さんの紹介を電話で受けた際の 適切な対応について 法的な観点から整理してお話しいたします。 # タイトルコール 歯科専門弁護士オバタマことの歯科医院のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な院計への基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 警察からの電話照会に応じる2つのリスク さて今お話しした警察からの電話紹介ですけれども まず最初に不安なのはまあ今の時代はね本当にこれ警察なのっていうことですよね 実際ねあの警察を襲ったハギ電話ってのは急増してますし しかもね電話番号もあれ本物のね警察署の電話番号を表示させる なりすましの出口も結構ね今普及しているわけですよね まあ速攻の電話に出てしまうと電話の相手も巧妙に警察官を演じますしね 捜査上の必要なのでとかね 事件に関わる重要な情報なのでとかって言って患者さんの個人情報を聞き出されるって しまう可能性もあるわけですよ でもう一つのポイントというのは仮に本物の警察だったとしても そもそも患者さんの情報を電話で伝えていいのかという問題ですよね 司会紙には刑法上の守秘義務というのは課されています さらに個人情報保護法っていう法律もありますよね 患者さんがね診療情報というのはまあ個人情報そのものをですので本人の同意なく第三者 に提供することは原則できません いやーまあなのでまあね電話でこうポロッと言ってしまうというのはこれはまずいなと でも警察の捜査にも協力しないといけないんじゃないかね まあこういったいた板挟みというかねこういう感じでどういうふうに対応したら いいのかというふうに考える先生もまあ少なくないんじゃないかなと思います ここで刑事訴訟法というね刑事に関する手続きを規定した法律があるんですけれども 刑事訴訟法197条の2項というところに操作については 公務省また公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができるというふうに 定められていてこの条文に基づく正式な紹介 であれば例えばその個人情報保護を先ほど言ったね 第3者には原則提供できないんですけれども法令に基づく場合には本人の同意なく 情報提供しても問題ないとこれの正当な 施法令に基づく場合に該当するということで個人情報保護法違反にはならないんですよね ですので警察からの紹介にこの刑事訴訟法197条2項に基づく警察からの紹介であれば 答えても全く問題はありません ですが重要なポイント一つですね この刑事訴訟法に基づく紹介というのは原則として書面で行われるものなんですよね 電話じゃねはっきりわからないというのもありますし この場合は捜査関係事項紹介書というそういったような正式な書面で紹介されることが 原則になっています まあなぜ書面なのかというところですけども まあこれはで刑事手続きっていうのはこれはまあしっかりとした手続きを踏ま なきゃいけないっていう部分もありますし 紹介の主体がね本当に捜査機関なのか紹介の範囲はどこまでのか どの事件に関する捜査なのかっていうねこれ明確にする必要があるからなんですよね 電話ではねこれらの確認たんできませんよね しかも先ほどお話しした通りに声とか番号だけで相手が訪問の警察官かどうかを判断する ことはこれ不可能ですしまあそもそもオーロンですけどもこれ後からゆったり笑いの トラブルになる可能性もあるわけです # 適切な対応をするための2つのステップ それでは実際に警察を名乗る方から電話がかかってきたらどう対応すればよいのか。 今回は具体的な対応策を2つお伝えいたします。 1つ目は電話をかけてきた方の所属、氏名とか電話番号とか必ず記録して、 一旦電話を切ってもし電話をかける場合には折り返すということですね。 折り返す場合には言われた電話番号だけではなくて、 こちらで警察署の代表番号を調べてかけ直すという方法を取ることをお勧めします。 例えば本当に詐欺的な電話番号だったらその人にかかっちゃうわけですからね。 そうじゃなくてしっかりと代表電話にかけると。 先ほど誰々という方から電話があったんですけれどもという風に確認してください。 そうすると本物の警察官であればしっかりと出ることが出てきますので、 そのような対応することを心がけていただければよろしいですし、 もちろん本物の警察官であればこの対応も理解してくれますし、 むしろ慎重な対応を評価してくれるはずです。 2つ目は口頭での紹介には応じられないということを明確に伝えて、 法律に基づく書面での紹介を要求するということですね。 具体的には大変申し訳ないんですけれども、 患者さんの個人情報保護の観点から電話での情報提供ができないという風になっているんですよね。 警訴処方の上部まで言わなくてもいいですけれども、 書面をしっかりと捜査関係事項紹介書という正式に書面を出していただければ、 こちらも法的に適切な範囲で協力させていただきますと、 このように伝えていただければと思います。 この対応というのは決して協力しないというものではないわけですよね。 むしろ法律を守って患者さんの個人情報を適切に保護して、 かつ正当な捜査には協力すると、まさに医療機関としてあるべき姿勢なわけですよ。 これを院内でマニュアル化して全スタッフに周知しておくことも大切ですよね。 そうすることによって受付スタッフが一人で判断に迷うことがありませんし、 警察から電話があったら必ず院長に確認するとかね、 相手の情報を記録する用紙を準備しておくとか、 折り返し用の警察署の電話番号リストを作っておくとか、 そういった具体的な準備もできますので、こういったこともお勧めいたします。 結局一番大切なのは、患者さんから預かった個人情報を守るという 医療機関としての責任と、社会の安全を守る捜査協力という責任。 この2つの責任、どちらも適切に果たすということなんですよね。 そのためには、正式な手続きを踏むことが不可欠です。 電話一本で安易に情報を提供することは、患者さんの信頼を裏切るだけではなく、 場合によっては詐欺被害に加担してしまう可能性もあるわけですよ。 一方で正式な書面での紹介には法的に適切な範囲で協力する。 これが司会員としてあるべき姿勢です。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 警察を名乗る方から電話での患者さんの紹介があった場合、 この場合にはまず、詐欺の可能性を疑ってください。 その上で、仮に本物でも電話では応じることはできません。 こういった原則は貫いてください。 具体的には、相手の情報を聞いて、自分で調べた警察署の番号に折り返すということ。 そして、口頭での紹介に応じつ、 刑事訴訟法197条第2項に基づく書面での紹介を求めること。 この2つの対応で、詐欺被害も防げますし、 法的にも適切な対応をすることができます。 正式な手続きを求めることは、決して協力しないという態度ではなく、 全ての関係者を守る最良な方法ということですね。 # エンディング というわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 警察から患者紹介を電話で受けた際の対応についてお話しいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。 もし実際にこのような電話を受けたら、慌てずに今日お話しした対応を思い出していただければ幸いです。 さてこのチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル要望について身につけたいと考えている先生方につきましては、 TLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 歯科専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #電話 #トラブル #詐欺 #警察 #法律 #予防 #マニュアル #歯科 #刑事訴訟法 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:151.オープニング00:152.タイトルコール03:413.警察からの電話照会に応じる2つのリスク03:294.適切な対応をするための2つのステップ00:575.本日のまとめ00:536.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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