TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックまさか身元保証人を取っていない医院なんてないですよね12:37 2025年8月29日 159再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次スタッフのトラブル予防策とは?身元保証制度の有効活用3つのポイント保証人制度の落とし穴と注意点就業規則への明記と適切な運用安心な医院運営のための重要ステップAI文字起こし(β版) # オープニング 皆さんこんにちは。弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士 弁護士と司会者のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 歯科医院が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 ということで、今回はある先生からのご相談なんですけれども 一人のスタッフが繰り返し問題言動を起こしていた。 結構問題あるスタッフというのがいて 具体的な患者さんに対して不適切な発言をしたり 同僚のスタッフに高圧的な態度を取ったり 注意しても全然改善されなくて その結果真面目で優秀だったスタッフが 辞めてしまったということなんですよね。 愛にとって残したい人材が去って 問題を抱える人が残る。 結構この手のご相談というのは少なくはないんですけれども で、やめさせたいみたいなね。 ただなかなか開庫というのは難しいというところなんですけれども こういったケースでは 身元保証制度というところが これが機能する場合が結構ありますので ちょっとこの身元保証制度 身元保証人との関係とかですね この辺について考えていきたいと思います。 # タイトルコール 司会員のための法律クリニック 実例を通じて問題解決方法やトラブル予防のポイント 健全な委員経営の基礎知識を実践的にお届けするチャンネルです。 # 身元保証人がスタッフトラブル予防のキーマンになる さてね、冒頭でもお話しした問題スタッフのせいで優秀な人が辞めてしまうというね、そういったようなケースっていうのは、結構いろんな先生方からご相談のある、多い相談の一つではあるんですよね。 委員内に一人でもトラブルメーカーがいると、他のスタッフが疲弊してしまって雰囲気が悪くなってしまいますし、 優秀な人材ほど環境に敏感で、結果的に委員を去ってしまうということもあるわけですよね。 もちろんスタッフを信頼することも大事ですし、すぐに疑うのは良くありません。 ただ、もしもの時に協力してもらえる後ろ盾があるかどうかで、委員長の安心感は大きく変わりますよね。 では問題行動が続いたとき、委員はどのように対応するか。 もちろんね、その修行規則に基づいて本人を指導していくと、繰り返し繰り返し指導していくと。 指導しても改善が見られない場合は、修行規則上の懲戒規定、懲戒処分を軽いところから少しずつやっていく。 こういうようなステップもすごく大事です。 これはすごく大事なんですけれども、これと同じくらい重要なのが身元保障人の存在なんですよね。 身元保障人がいれば、その身元保障人から本人に改善を促すように協力を求めることができますし、 毎日ね、損害を与えた場合には責任を共有する立場として働きかけることができます。 身元保障人がいるというだけで、スタッフ本人にとっても大きな心理的抑止力になるわけですよね。 ただなぜか身元保障制度を導入していない委員が多いというのが実感ですよね。 修行規則には身元保障証を提出するとかって書いてるんですけれども、実質的には運用されていないというところも多いのではないでしょうか。 それは一つには昔の慣習というふうに見られて、形外化しているという点もあるかもしれません。 ただ実際には民法と身元保障に関する法律という特別法で規定されていて、法律上の仕組みとしては今でも十分に活用できるんですよね。 ですけれどもこの問題はそのルールを知らないで保障人を取っていない。 もしくは取っていたけれども有効に機能していないというケースも結構あります。 というのも法律というのは通常改正されてきますので、昔の法律のまま、例えば昔勤めていた先で取っていた身元保障証のそのままコピペして使ったみたいなことを使っていると、 実はそれが無効になってしまう。そういうようなケースもあるんですよね。 ですからしっかりとそこは制度を抑えておいて、しっかりとして運用していく。こういうところが重要になっていきます。 # 身元保証制度の活用する3つのポイント 具体的にどのように有効活用していくのか、 今日は3つのポイントをお伝えしたいと思います。 1つ目としては、身元保障人の役割を 正しく理解するということです。 身元保障人というのは、そもそも従業員が何か問題を起こして 家に損害を与えた時に 何か賠償、責任を取る場面で一緒に責任を取ります。 そういうような身分なわけですよね。 そういう立場でもあるんですけれども、 ただそれだけではなくて、 例えば緊急時の連絡窓口として機能することもありますし、 場合によってはスタッフ本人が何か問題を起こした時に、 そのまま問題が繰り返されちゃうと 身元保障人というのは、自分で責任を負わなきゃいけない立場なわけじゃないですか。 ですから、そういったようなことを改善してもらう。 スタッフの問題行動を改善してもらうために協力してもらう。 そういうような存在としても機能するわけですよね。 そういう意味では、委員からスタッフ、 委員とスタッフをつなぐ安全面として捉えることもできますし、 何か問題が起きた時に身元保障人にアクセスする。 そういったことをしっかりと想定しておくということが重要になります。 2つ目は身元保障証を必ず提出してもらうということですね。 もちろんこれは、芸俗としては入社時なんですけれども、 入社時じゃなくても、 途中からでも全然従業員から身元保障証を提出してもらうことは 全然問題はありません。 ここで一つ重要なのは、先ほどもお話ししましたけれども、 法律ってどんどん改正されていくわけですよ。 保障人という立場って、 本来自分が何か責任を負わなきゃいけない立場ではないのに、 債務者というか、例えばお金を借りたりとか、 何かをやっている人に問題があった時に、 それを肩代わりしなきゃいけないという立場じゃないですか。 すごく負担が大きいんですよね。 負担が大きいので、法律が変わって、 もちろんそれは負担しなきゃいけないんだけれども、 その負担の金額、上限の金額を決めましょうねというのが、 法律改正として決められたんですよね。 ですので、身元保障証というところには、 必ずその賠償額の上限を明記すること。 これが重要になってきます。 これを明記しなければ無効になってしまいますので、 注意が必要です。 じゃあ、いくらにしたらいいの?というところなんですけれども、 いろいろ言われています。 もちろん、委員の規模だったり何なりというところがありますけれども、 目安としては、大体100万から300万というふうに言われていますので、 その辺をめどに、実際のところは、 先生方の委員の状況に応じて金額を設定しておいていただければいいなというふうに思います。 保障期間というのは、これも法律で定められていて、 最長で5年というふうになっているのと、 あとは自動更新というのは認められませんので、 必ずその期限とかにも管理して、 更新というところもしっかりと管理していれば できるようになりますからね。 その辺をしっかりとルール作りしておくというところが 重要になってきます。 3つ目は、就業規則にも必ず状況を設けることですよね。 例えば、身元保障人は経済的に独立した青年者に限るとか、 保障期間は原則5年として更新できるとか、 そういったような規定ですね。 この辺のような具体的な規定というのは、 うちの事務所でも作成はしているんですけれども、 しっかりと就業規則を作って、身元保障所もしっかりと作って、 それを正しく運用していくというところを定めておくことによって、 従業員と身元保障人の両方の責任関係が明確になってくるわけですよ。 結局一番大切なのは、面倒くさがらずに ちゃんとやるべきことをやるということなんですよね。 身元保障所の取得とかも更新とかも、 確かに面倒くさいなと思うこともあるかもしれません。 でもこの手間を惜しんだばかりに、 本来解決できるものが解決できなかったというようなこともあり得るわけですよね。 身元保障所があれば、スタッフもここはきちんとしたらいいんだなと感じて、 責任感を持って働いてくれますし、 逆に何でもルーズな委員というのはね、 スタッフの肝を緩んでトラブルが起きやすくなります。 皆さんは委員長として委員を守る責任があります。 スタッフを信頼することと必要な備えをすることは矛盾しません。 むしろきちんとした制度があるからこそ、 安心してスタッフを信頼できるんじゃないでしょうか。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 身元保証所は別に困らないからいいというふうに思われがちかもしれませんけれども、 例えばスタッフに何か問題を起こす。今回の例では言いませんでしたけれども、多くもないですが、例えばスタッフが応領したとか、 あとは全く連絡が取れなくなって失踪したという、こういったケースもうちの事務所にはご相談としては舞い込んできます。 こういったところで身元保証人がいることによって、解決の糸口が見えてくることも結構あるんですよね。 そういう意味では身元保証人には損害賠償を連帯して追うだけではなく、緊急連絡先とか問題解決への協力者として重要な役割があります。 法律の改正によって、限度額を記載しないと無効になりますので、だいたい目安としては100万から300万程度というところが限度額なのかなと。 あとは5年ごとの更新も忘れずに管理することをお勧めしております。 そして就業規則にも身元保証人に関する規定を設けることで公平で透明性のある運用ができます。 面倒でもきちんとやるべきことをやる。それが委員を守ることにつながります。 # エンディング というわけで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 身元保障になんて形式的なものではないか、みたいなふうに思っていた方もいるかもしれませんけれども、 実は委員を守る大きな抑止力というか、抑止力だけではなくて、実際にスタッフ自身もしっかりと自覚を持って働いてくれるというところもありますので、 これはしっかりと正しい運用をしていただければなというふうに思っています。 これ、うちの事務所の所管というか私の所管なんですけれども、いろいろスタッフの問題とかというのをご相談いただくんですけれども、 お話を聞くと大部分は身元保障人をとっていないですね、そのトラブルケースの中ではですね。 ですから結構その身元保障人をとっておくことによって、身元保障人を巻き込むことによって解決できることもたくさんあるんじゃないかなという印象がありますから、 今回のお話を参考にしっかりと運用していただければと思います。 さてこのチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアお励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて取り上げてほしいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 TLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #経営 #弁護士 #スタッフ #トラブル #法律 #予防 #就業規則 #歯科 #身元保証 #身元保証人 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:231.オープニング00:142.タイトルコール03:033.身元保証人がスタッフトラブル予防のキーマンになる05:044.身元保証制度の活用する3つのポイント01:205.本日のまとめ01:356.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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