TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック患者情報の持ち出しで逮捕〜医院の患者は私の患者ではない〜11:40 2025年9月15日 107再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次患者は誰の患者?医院の資産を守る持ち出しを防ぐ!2つの対策とは?診療契約の理解不足と危険性退職時の連絡方法のルール化コンプライアンス遵守の重要性AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております 勤務医が独立するときに勤務先の患者情報を 持ち出してしまう こんなお話昔からよく耳にしますよね 気持ちはわからないでもないですよね 自分が見てきた患者さんだから こちらこれからもね引き続き見ていきたいと いうのもあるし会議をした後 経営を考えると患者さんが多い方が安心だと どうしても患者情報を持ち出して その情報をもとに例えば会議の案内を出したりとか うちに来てねみたいな感じで言いたくなる 気持ちはわかります でもここで忘れていけない大前提があるんですよね これは皆さん ご存知というかねわかりますでしょうか これは 例えばねその患者さん担当していた患者さん 勤務医が担当医していた患者さんであっても その患者さんというのは勤務医の患者さんではなく あくまでも医院の患者さん なんですね かつ情報例えばそのある患者さんのある患者さんというよりも その医院に来ている患者さんすべてそうですけれども 患者さんの診療情報これを管理する 管理者というのはこれも院員なわけですよ つまり 勤務医というのは今来ている患者さんは自分の患者でもないし その情報を管理する立場でもないですから その情報を持ち出せば もちろん視界症状もそうですし個人情報上の重大な違反になります 場合によっては不正競争防止法等刑法で処罰される可能性もあるんですよね # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # その患者は誰の患者? 勤務院の立場からすれば、自分が見てきた患者さんだから、これからも見たいという思いは、これは自然ですよね。 長年担当してきた患者さんなら、信頼関係もできてきますし、安心して診療できる。 委員長自身もね、その気持ちから理解できると思います。 しかし、ここで大切なのは冒頭でも簡単にお話しましたけれども、患者さんとの診療契約というのは、委員と患者さんとの間で結ばれているということなんですよね。 担当医が誰であっても、患者さんは勤務院個人の患者ではなく、委員の患者です。 だから、勤務院が患者情報を持ち出すというのは、委員の資産を横取りするのと同じことになるわけですよね。 これ、法律上も明確です。 司会手法では、患者さんの診療記録を管理するのは、その委員の管理者、医療機関の管理者、つまり、委員の患者として管理すべきとされています。 そして、個人情報保護法でも、患者情報とは、要配慮個人情報として本人の同意なく、他に提供するのは原則禁止です。 勤務院が持ち出して、例えば会議を避けて利用するというのは、個人情報の第三者提供とか目的外利用になったって、これはアウトなわけですよね。 また、適切に管理している患者リストを不正に持ち出してしまうというようなことをやれば、不正競争防止法違反で刑事罰まで課される可能性があるわけですよね。 実際、勤務院が患者情報を無断で持ち出して逮捕されたケースもありますからね。 さらには、この勤務院というのが医療法人の役員だった場合には、医療法人への忠実義務とか全管注意義務に反して、医療法人からの責任追求も免れません。 では、なんでこんなような問題が起きているのかというところなんですけども、これは原因は2つありますかね、主にはね。 1つ目は診療契約上の理解不足です。 患者さんは医院の患者さんであるという大原則を正しく理解していないため、自分が見てきたんだから自分の患者だというふうに誤解してしまうわけですよね。 これって勤務院の先生、いわゆる常勤の先生だけではなくて、例えばアルバイトできている教職だったり、インプラントだったり、そういう専門医の先生方もこういうふうに思いがちですけれども、 これは自分の患者、フリーランスの視界精神なんかもそうですね。自分の患者という感覚かもしれませんけど、法律上は自分の患者ではないんですね。 ここをしっかりと理解していく必要があるわけですよ。 2つ目は、これはちょっと厳しい言い方になってしまうかもしれませんけれども、勤務先を変えるにはいい、自分勝手な行動ということなんです。 だってそうじゃないですか。これ委員の資産なんですよね。委員の資産なんで、それをその委員の資産という配慮をしないで、自分の委員だけ利益が上がればいいという考え方というふうに思われても仕方がないわけですよ。 この2つの考え方、診療契約所の理解不足、勤務先を変えるにはいい、自分勝手な行動、この2つが重なって、昔からのよくある話ではあるかもしれませんけれども、実は犯罪に直結してしまう可能性もあるわけですよ。 # 患者情報の持ち出しを防ぐための2つの考え方 それではどうすればいいのかというところですけれども、今回2つお話ししたいと思います。 1つ目は、患者さんというのは勤務医の患者、担当医の患者ではなく、医院の患者であるという正しい知識を学んで、全員で共通認識にするということです。 ここを誤解したままでは、自分の患者だから名簿を持ち出していいというふうに思い込んだり、 そういう思い込みがあって、結果的に個人情報保護法とか不正競争防止法に触れて犯罪になってしまう可能性があるわけですよね。 だからこそ、まずは診療契約の仕組みを正しく理解してもらうこと。 その上で、就業規則とか雇用契約書とか制約書を通じて繰り返して、このことについて確認してもらって理解を定着させることが大切です。 こういった文章というのは確認の道具にすぎませんから、 契約書を結んでいなかったから、守らなくていいという話ではないんですけれども、 ただその確認の道具としては非常に重要です。 加えて、やっぱり学んで納得して誤解をなくすということがすごく重要なわけですよね。 2つ目は退職とか独立するときにの患者さんへの連絡方法をルール化するということも、これもやられてもいいかなと思いますね。 勤務員が独断でリストを持ち出して、例えばDMを送るというのは、これはアウトですね。 逮捕令もあるというお話もしましたけどね。 ただし、患者さんが混乱しないように、委員名義とか、あとは委員と勤務員の連名で、 例えば退職のお知らせを出したりとかいうことは、全然これは問題ありません。 その際に、例えば新しい担当員を紹介したりとか、患者さんが希望すれば、 もちろんこれは患者さんがどこの委員に通うかどうかというのは自由な話ですから、 患者さんが希望すれば独立先に行けるという選択肢を示してあげる。 そういうような仕組みを作っておくというのはありでしょうね。 この形であれば、患者さんの自由意志を尊重できますし、勤務員の立場も守ることができます。 つまり、名簿を持ち出して誘導するわけではなく、患者さんが自ら選べる環境を作ってあげるということが、 これは最も健全で合法的な方法なわけです。 一番大切なのは、気持ちと法律を切り分けるということですよね。 経営で感情と客観的な事実を切り分けて判断するというところと同じような形ではあるんですけれども、 勤務員としては患者さんを大事にしたい気持ちはわかる。 でも患者情報は勤務員個人のものではなくて、委員の資産だというところで、 その線をしっかりと守ることで、勤務員自身も守って、 委員自身を守って、そして患者さんを守ってというところで、 しっかりと正しい知識をみんなで共通の認識としながら、コンプライアンスを重視していく。 コンプライアンスを重視していくとおかしいな。 コンプライアンスを重要視していくというところが重要になっていきます。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 患者さんは勤務医の患者ではなく、医院の患者です。 勤務医が独立のために患者情報を持ち出す行為というのは、 個人情報保護法上の第三者提供とか目的外利用に直結して、 場合によっては不正競争防止法とか刑法などで処罰対象になる可能性もあります。 さらには、医療法人の役員であれば忠実義務とか 全管中義務違反の責任を負う可能性も出てきます。 これを防ぐためには、正しい知識を学んで全員で共通認識すること、 患者さんへの連絡方法をルール化すること、この2つを徹底することで、 医院も勤務医も患者さんも三者を守ることが可能になるわけです。 # エンディング というわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 勤務員による患者情報の持ち出しについてお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。 これね、お聞きになっている先生方の中には、患者情報を持ち出して介護された先生もいてね、 場合によってはヒヤヒヤしている先生もいるかもしれませんけれども、やっぱりこういった行為ってね、逮捕される可能性もあるくらいの問題行動ですからね。 この辺ね、院の患者は誰の患者なのかという点を改めて確認いただいて、院内で共通の認識にしていただければ、これはいいんじゃないかなというふうに思っております。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の小畑誠でした。 もっと見る #資産 #弁護士 #個人情報 #退職 #医院開業 #患者 #法律 #逮捕 #開業 #歯科 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真02:191.オープニング00:152.タイトルコール03:343.その患者は誰の患者?03:274.患者情報の持ち出しを防ぐための2つの考え方00:535.本日のまとめ01:146.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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