TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック査定返戻を精算しないと個別指導に?!09:00 2025年10月1日 155再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次医療費通知の食い違いが招く不正請求の疑いとは?差額精算しないと個別指導?!療養担当規則とは?差額発生時の対応:3つのポイントとは?差額精算を軽んじないことの重要性とは?小さな差額への対応が医院を守る理由とは?AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本で唯一の歯科専門弁護士として 臨床現場の経験と法律の知識を組み合わせ 歯科医が安心して診療できる環境作りを サポートしております さて 保健請求後 査定とか返礼があった時に患者さんに皆さんは 返金したりしていますでしょうか ちゃんとね生産してますよという先生がいらっしゃる一方で 差額が数十円とか数百円とか結構ね小さな金額のことも多いし そのままにしてしまうことが多いかなみたいな そういった声も結構耳にします 確かにね気持ちはよくわかりますよねなんかちょっとこう煩雑ですね 何十円やり取りするっていうのもそうですからね ただこの法治が個別指導につながるとしたら皆さんはどう思われますか # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な陰影への基礎知識を学べるチャンネルです。 # 不正請求の疑いから個別指導に 査定とか返礼とかってのはたまーに発生してしまいますよね。 点数の解釈の違いとか、あと入力ミスなんかでカットされたり、差し戻されたりするっていうこともあると思います。 差額は数十円とか、時には数百円程度。もちろん大きな補説とかだったら大きな金額になることもありますけれども、結構金額的にも 小さな金額なんで、まあこれくらいならいいかなーみたいな感じで処理を後回しにしていたりしてしまうケースも少なくないようです。 でも、差額を生産しないままにするとどうなると思いますか? 差額を生産しないままにすると、患者さんが受け取る医療費通知とか、マイナポータルで確認できる医療費と、 委員で支払った一部負担金や、委員から交付された領収書の金額が食い違うことになってしまいますよね。 医療費通知とか、後で確認できる医療費というのは修正後のものですからね。 これが後々、患者さんが数字が違う数字を見て、あれ?これ不正請求なんじゃないか?みたいな感じでね。 記念を呼んで、患者さんから保険者だったり、厚生局へ通報されるきっかけになることもあるんですよね。 で、なんでこれが問題になるかということなんですけれども、 それは療養担当規則で、患者から正しい一部負担金を受領しなければならないというふうに定められているんですよね。 療養担当規則というのは保険診療のルールですから、 つまり一部修正というか、本来もらうべきものとは違う金額の患者さんから一部負担金をもらってしまうと、 それは療養担当規則違反になってしまうわけですよ。 具体的には会計のときに一部負担金で支払ってもらうじゃないですか。 そうすると支払ってもらった金額は、その時は合っているんですけれども、 ただ後日修正があった場合、例えば10点訂正があるということになると、 10点なんで医療費自体は100円ですけれども、一部負担金になると30円ですよね、3割負担の場合。 そうすると30円お返ししなければいけない。 お返ししないと辻褄が合わないというかね、 本来の一部負担金をもらう一部負担金とは違う一部負担金をもらったままになっているということになるので、 生産しないと療養担当規則違反になってしまうわけですよ。 療養担当規則違反だと保険のルールに違反しているということになりますから、 厚生局からもそこが指摘されて個別指導に当たるということもあり得るわけですよね。 # 差額が発生した際の対応方法 それではどのように対応すれば良いのでしょうか。 今回は3つのポイントをお伝えいたします。 1つ目は必ず患者さんと生産を試みることですね。 次回来院時に声をかけたり、電話で連絡をするなどできる範囲で取り組むことが大切です。 もちろん、もう 全く来院されない患者さんもいます。 どうしても連絡がつかなくて生産できないケースもありますけれども、 生産を試みたかどうかというところが重要なんですよね。 実際に個別指導なんかでも、どういう風に運用してますかという話と、 試みてるか試みてないかというところは、この辺は聞かれているところですので皆さん注意しっかりと取り組んでいただければと思います。 2つ目は、生産する際には明細書と領収書を交換するということですね。 以前発行したものを回収して、新しく正しいものを交付する。 これが記録を整理して、後々の仮に個別指導とかになったとしても適切に処理したという処方になるわけですよね。 患者さんも古い明細書と領収書のままであれば、たとえこれを生産したとしても、 記憶というのはどんどん忘れていってしまいますから、形に残っているものだけを後日見た時に信用するわけですよ。 そうすると仮に生産したとしても、手元に残っている明細書や領収書が古いもののままであれば、それと医療指数値が変わってくるということになりますので、 ここはしっかりと生産プラス領収書関係も新しいものにするというところはセットで行っていただければと思います。 3つ目は生産の帳簿をつけるということですね。 これも個別指導で聞かれるところではあるんですけれども、 日経表以外に査定や返礼などがあって、生産する必要のある帳簿をつけていく必要があります。 患者名、診療年月日、差額、生産日、生産方法など。 例えばその中に連絡はしたけれども生産できなかったというようなところもしっかりと記録化しておくわけですね。 こういった記録があれば、仮に個別指導に当たったとしても、 こういうふうにやってるんですよ、この人は返せなかったけれども、生産を試みたんですよというふうに説明できるわけです。 結局一番大切なのは、小さな差額でもこれは軽んじないということですよね。 30円だからいいやではなく、30円だからこそ誠実に対応する。 その積み重ねが患者さんとの信頼を守って、厚生局からも評価される委員経営につながるわけです。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 査定や選例で生じる差額は、わずかな金額のことも少なくありませんけれども、 放置すると患者さんとの医療費の記録が食い違って不正請求の疑いを招きます。 これは療養担当基礎批判ともなり得ることになりますので、個別層につながるリスクも大きいです。 だからこそ、必ず生産を試みる、領収書と明細書を交換する、生産帳簿を残す、この3つを徹底することが委員を守る鍵になります。 # エンディング というわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 査定や返礼をね、精算せずにそのまました際のリスクについてお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。 小さな差額をどう扱うか、その積み重ねがね、委員の信頼を築いて守る力になりますので、皆さんの委員でも実践できているのか、改めて確認いただければと思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DULCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の小畑誠でした。 もっと見る #弁護士 #法律 #医療費 #監査 #歯科 #個別指導 #保険診療 #レセプト #不正請求 #返戻 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:071.オープニング00:152.タイトルコール02:573.不正請求の疑いから個別指導に03:044.差額が発生した際の対応方法00:385.本日のまとめ01:006.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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