TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック医療法人の理事になっている配偶者と離婚〜解任する際の注意点〜21:39 2025年10月13日 136再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次離婚が理事解任に影響しない理由理事解任で損害賠償請求される場合役員報酬の減額・不支給は法的リスク離婚協議で役員問題解決を試みるには配偶者を理事にする際のリスク軽減策AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会費のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております 先日こんなご相談がありました 医療法人を設立している 医師会員の先生からのご相談だったんですけれども 実は妻と離婚することになりまして 奥様が医療法人の理事に名前を入れているそうなんですよね 離婚するとなかなかこういった一緒に経営していくっていう関係で なかなか難しいですから 理事を外すとそういう手続きをしたいと いうふうに考えているんだけれども 何か注意点はありますかというような内容だったんですよね 離婚というのは誰にとっても簡単なことではないですよね そして医療法人を経営している先生方にとっては 家庭の問題と同時に法人の問題も整理しなければならない場面があります 特に配偶者を理事に入れているケースっていうのはそうですよね この関係をどう整理するかで後々大きなトラブルになることもあるんですね 実際離婚は決まったけれども法人の手続きはどうしたらいいのかわからないというご相談も 割とあったりもします 精度はわかっていても実際じゃあどう外すのか どんな順序で進めるのかっていう悩む先生というのは多いんですね そこで今回は配偶者を理事にしている先生が離婚する際に絶対知っておきたいポイントについてお話ししたいと思います # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです # 離婚しても消えない理事の地位 さて冒頭でお話しした配偶者が医療法人の役員になっているというケースですけれども、割と多いですよね。 医療法人を設立するときに配偶者を理事に加えるということは、ごく自然な選択として行われています。 実際に委員の経営に協力してくださっている配偶者の方もたくさんいらっしゃいますし、 夫婦関係も良好で、このまま一緒に委員を続けていけると思っている先生方も多いと思います。 ただ現実を見ますと、例えば厚生労働省の統計によれば、これは司会誌だけというわけではなくて全国的全ての話ですけれども、 令和5年の離婚件数というのは約18万4000組に上っています。 同じで、令和5年に結婚した夫婦というのは、大体47万5000組と言われていますので、 これは単純計算すると、47万5000組のうち18万4000組という、大体約39%が離婚しているという計算があるわけですよね。 もちろんその年に結婚した夫婦というのが、すぐに離婚するという話でもないし、その割合ではないので、 単純に4割近くが離婚したとか離婚するという話ではないんですけれども、 ただ言えることは、40%までいかなかったとしても、その離婚というのがそんなに小さい割合でないというのは、これは容易に想像できると思います。 実際、周りを見ても結構な割合、離婚されている方っていますしね。 そういうふうに考えると、例えば彼に40%ないけど、40%だとして、天気で降水確率40%って言われたら、 だいたい傘持っていくじゃないですか。 つまり雨が降ることを想定して傘を準備していくわけですよ。 ということを考えると、婚姻関係も同じはずですよね。 しかも、医師とか歯科医師の場合、激務で帰宅が遅くなりがちだったりとか、 休日の学会とか勉強会で不在になることも多いし、家事や育児に十分参加できないとか、 いろんな医療従事者特急の生活スタイルが夫婦関係に栄誉を与えることも少なくないわけですよね。 このように周りのいろんな先生方を見ても、離婚が珍しくないということは理解されていると思いますけれども、 夫婦関係が悪化して離婚に至った場合、配偶者を医療法人の役員から外すのは、実は想像以上に大変な場合が多いんですよね。 その背景には法律の構造があります。 夫婦関係と医療法人の役員という一部は、法律上は全く別の法律関係なんですね。 夫婦は民法という法律で規定されていますけれども、医療法人の役員というのは医療法という法律で規定されています。 ですので当然ですけれども、民法上の夫婦関係が離婚によって解消されたからといって、 医療法上の役員としての地位というのは何も影響を及ぼさないわけですよね。 これは雇用関係でも同じです。雇用契約でもね。 もし配偶者の方が医療法人の理事ではなく、普通に従業員として働いているというパターンもあるじゃないですか。 これも同じで、離婚したからといって解雇することはできないわけですよ。 これは労働契約法という法律で、労働者は保護されていますので、客観的に合理的な理由がなく、社会通年所相当でなければ解雇できないんですよね。 離婚という事実はもちろん当然ですけれども、正当な合理的な理由とかっていうところには全くなりませんので、 まあクビにはできないということになります。 話戻りますけども、医療法人を設立するときは配偶者を理事に入れることのメリットとして、 まあ結構所得分散とか将来の退職金支給とか、結構プラスの面が多いですので、 そういった意味では、理事に入れて、役員として役員報酬をお渡しするというよりも、 同じ夫婦なんで家族にお金が入ってくるというようなことを試みるということは多いんですけれども、 もちろん将来のリスクについても検討する人もいるかもしれませんが、 なかなか夫婦関係が良好な時に、離婚という事態を想定しないとか、現実的に想像しにくいという部分もありますよね。 ですので、結果としていざ離婚となった時に、なかなか手続きの複雑さとかに直面して戸惑われる先生方が多いわけです。 実際に夫婦関係の悪化をきっかけに、理事長である夫さんが奥様に何の連絡もせずに社員総会を開いて、 奥様を理事から外したというケースがありました。 もちろんこれ実際に開催されていないということは事実ですので、裁判になってその社員総会は無効だというふうに判断されたわけですよ。 そうなるとどうなるかというと、奥様は理事としての地位を保持し続けていくわけですので、 解任したというふうに言った以降の理事報酬相当額の支払いは明示られたわけですよね。 仮に手続きが適正だったというふうに判断されたとしても、正当な解任自由がなければ、解任された理事から損害賠償請求される可能性があるんですよね。 これは医療法46条5-2に規定されているんですけれども、 医療法では理事はいつでも解任はできるんです。 できるんですけれども、正当な理由がない解任の場合は、残りの任期の役員報酬相当額の損害賠償請求はできるんですよね。 ですから例えば、理事が任期が2年間だったとして解任しましたと。 解任したときに残り任期が1年半残っているということになれば、 その解任について正当な理由がなければ、1年半分の役員報酬を払わなきゃいけないということになる可能性が高いですし、 離婚という事実だけではこれは正当な解任自由というふうに認められませんので、そういうふうになる可能性はあるでしょうね。 ですので、感情的になって適切な手続きを踏まずに一方的に解任しようとすると、 かえって大きなトラブルに発展してしまうわけですね。 # 離婚とともに配偶者を役員から外すための4つのポイント それではどうすればいいのかというところを 今回はですね4つのポイント トラブルを未然に防ぐためのポイントとして 4つお伝えしたいと思います 1つ目は正しい手続きで役人を介入する場合の注意点ですね 医療法人の理事というのは社員総会の決議によって介入することができます もちろんこれはね正しい手続きが必要なわけですよね 具体的には社員総会の召集通知を少なくても5日前までに発送しなければならないです 通知には会議の目的地域を記載する必要があって 社員総会を開催して総社員の過半数が出席しその出席社員の過半数の賛成で会員の決議が成立します ちなみに理事ではなく幹事をね会議にする場合には出席社員の3分の2以上の賛成が必要になりますので ここは注意が必要ですね ちなみに法律上は全社員の書面による同意があれば 実際に会合を開かなくても決議ができる書面決議というね そういったような制度もあるんですけれども1人でも同意しなければこれ無効になってしまいますので 争いがある場面ではこれなかなかちょっと難しいところかもしれませんね 先ほどお話もいたしましたけれどもこの社員総会の招集通知を出さずに勝手に会員したり 形だけの社員総会を開いたことにして議事録を作成したりすると これは無効というふうにされてしまって身払い役員報酬の支払いまで命じられる可能性が ありますのでこちらも注意が必要です 先ほども繰り返しになるんですけれどもこれ正当な事実がなければ 会員された理事から損害賠償請求される可能性があって この損害賠償額というのは残りの任期の役員報酬相当額ということになりますので なかなかねしかもこの正当な理由かどうかっていうのはハードルが高めですね いろんな裁判で見てるとねですのでこれは今回は離婚の話でね 離婚を理由にってなるともちろんそれだけで正当な理由を認められるということは なかなかないんですけれども 今回の話とは全く別で例えば経営状態が悪化させたとかね そういったような法人に対する損害を与えたというようなケースだったとしてもしっかりとした証拠があって それに対するその因果関係というところが証明できないとですね それも不当な会員だということで会員自由がないというふうに判断されるケースというのもありますので 慎重な手続きというのが必要になってまいります 2つ目は一方的な役員報酬の減額とか不支給は絶対に避けるということですね 離婚の話が進む中で感情的になって配偶者への役員報酬を勝手に減額したり払わなくなったりする先生がいらっしゃいます これは当然ですけれども法律上認められないですよね 役員報酬というのは定管とか社員総管の決議で決定されるものですから 適切な手続きを経ずに一方的に変更することはできないですよね もし勝手に減額とか不支給を行えば未払い役員報酬の請求訴訟を起こされる可能性もありますし さらには離婚協議にも悪影響を及ぼす可能性もあります もちろん税務上もこれはいきなり何の理由もなく勝手に変更とかできませんので その辺のことも含めて離婚協議と並行して ちゃんと適切な手続きでその役員報酬を変更するのであれば変更するとか 解任するのであれば解任するとかってこういうところを進めていくということが重要になります 3つ目は離婚協議の中で医療法人の役員の関係も同時に解決を試みるということですよね これは理想的なのは配偶者の方に自発的に辞任してもらうということかと思います 離婚の時はもちろん医療法人の役員というところもあるんですけれども それよりも何よりも財産分野とか医者料が発生するケースであれば医者料とか お子さんがいれば養育費とかそういったいろんなあらゆる問題を話し合うわけですよね その中に医療法人の役員としての地位とか もし出資持ち分があるのであれば出資持ち分の問題とか こういったことも含めて協議していくわけです その中で理事を円満に辞任してもらうこととか 出資持ち分についての適正な価格を買い取る買い取らないとかね 退職金の支払いどうするのかとか そういったようなことを協議して合意した段階で包括的に など合意書を交わして解決するというところが重要になってきます 医療法人の理事に関しての話にまたちょっと話戻してフォーカスすると 配偶者の方が自発的に理事を辞任することに同意してくれれば その話し合いの中で辞任届を作成してもらえます 辞任届を出してもらったらその時点で行為が発生するんですけれども 公認の専任とか役員変更の届出のために これは離婚が成立したら速やかに社員総会を開催する必要がありますので これは重要になってきますよね ただやっぱり話し合いの中で なかなか相手が自発的に辞任に応じてくれるというのは限らないわけです その時はやっぱりいろんな条件をつけて 対象権は載せするとか 持ち分の可活度をどうするとか 財産分野の条件を調整するとかね そういったお互いの今回の離婚に関して どんな理由があったかにもよるかもしれませんが 離婚の条件を調整しながら辞任に同意してもらうように働きかける というような形になろうかと思います それでも相手が全く辞任に応じてくれないという場合には これは最後の方法としてもちろん一つ目にもお話ししましたが それでも何でもいいから解任すると 解任してそれで正当な自由がなかなかないので 残りの期間の分をお役に応じてお支払いするという方法もありますし 同じような意味合いではあるんですけれども 任期満了まで待つというような形ですよね ですから任期がどれくらいあるかですよね これが例えば再任されたばかり まだ丸々2年近くあるということであれば 結構ボリューム感が大きいですけれども あと2、3ヶ月なんだよという話であれば 話し合いのうちに任期満了タイミングとして迎えたりしますので その段階で再任しないで新たな人を正任するという風になれば これは当然解任とかそういう話ではないので 損害賠償責任が生じるということもありませんから この辺は理事になったタイミングがどうかという 任期のタイミングがどうかという そういったところをしっかりとチェックをしておくというようなことが必要です あと4つ目ですね 4つ目はこれは今すでにという人よりは これからという方向けのお話になりますけれども 例えばこれから医療法人を設立すると もしくはこれから配偶者を理事に加えるということを検討している先生方には 例えば役員報酬を金額をちょっと縮小しておくという方法を 考えていただくのも一つですよね もちろんメリットをそうすると 配偶者の方を役員に入れるというメリットは薄まってはしまいますけれども それでも役員報酬を絞ることによって 仮に途中で解任した時の損害賠償額は一気に小さくなるわけですよね ですのでその辺のもちろんメリットとデメリットを比較考慮して 実際に金額を設定するということにはなるかもしれませんが 一つの考えとしては役員報酬を控えめに設定しておくということは 方法としてはいいのではないかなというふうに思います # 本日のまとめ 本日のまとめです。 医療法人の役員に配偶者を入れている場合、離婚時には想像以上に複雑な問題を生じる可能性があります。 離婚と医療法人の役員という地位は法律上別の問題で、離婚しても自動的に役員から外れることはありません。 役員を介入するには、しっかりとした手続きを経る必要があります。 ただ、手続きが完璧でも、正当な介入自由がなければ損害賠償責任を負う可能性があって、その額というのは残りの任期の役員報酬相当額になります。 この離婚という事実だけでは正当な介入自由というふうに認められる可能性というのは、認められない可能性が非常に高いですので、 そういう意味では一方的な介入というのは非常にリスクが高いんですよね。 一方的な役員報酬の減額とか不支給も認められずに、 トラブルの原因になります。 ですのでここで重要なのは、離婚協議の中で医療法人の役員の関係も同時に解決するということですね。 まずは配偶者の方に自発的に辞任してもらうように働きかける。 それが難しければ少し条件を調整しながら辞任の働きかけをするんですけれども、 それでもどうにもダメだというふうになれば、これは任期満了まで待って再任しないという方法もある。 ですのでこの辺は残りの任期がどれぐらいかというところも考えながらですね、 話し合いをしていくということになります。 これから配偶者を理事にする場合は、役員報酬を絞っていくということによって、満一の時の損害賠償リスクというのを減らすことができますので、 ここはメリットとリスクのバランスを考えた判断が必要になってきます。 何より色補充を設立する段階から将来のリスクも想定して慎重に判断することが、 議員と自分自身を守ることにつながるわけですね。 # エンディング というわけで今日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました 医療法人の役員になってもらっている配偶者との離婚についてお話ししましたけれどもいかが でしたでしょうか ちなみにねこれまぁ今回は医療法人の役員の問題を中心にお話ししましたけれども 離婚時にトラブルになりやすいケースが他にもいっぱいありますよね 例えば会議用資金のローンを夫婦の共同名義で組んでいる場合とか 配偶者の親の土地を借りて委員を立てている場合とかね まあいろんなこう 一人だけの財産であればいいんですけれども 相手の財産だったり相手の家族の財産とかそういったところが絡んでくると 離婚することによって複雑な問題が生じることがあります ですのでこういった問題も事前にリスクを理解して適切な対応をとっておくことが 重要なんですね さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方に つきましては dlc という司会限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の大端誠でした もっと見る #弁護士 #夫婦 #離婚 #トラブル #法律 #予防 #医療法人 #歯科 #解任 #損害賠償 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:561.オープニング00:152.タイトルコール07:033.離婚しても消えない理事の地位08:544.離婚とともに配偶者を役員から外すための4つのポイント02:045.本日のまとめ01:296.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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