TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック院長を守る法律がない契約書の世界18:08 2025年11月5日 131再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次月額10万円のSEO契約が招く違約金請求の実態消費者保護法が適用されない院長の法的無防備契約書の7つのチェックポイント活用術契約前の徹底準備と専門家活用の勧め白衣を脱いだら経営者?院長が持つべき意識AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 先日、ある先生からのご相談だったんですけども、 SEO対策の契約を結んでいたんだけれども、 詐欺に遭ってしまって、という学校でご相談がありました。 話を聞いてみると、この先生は月額10万円で ホームページの検索順位を上げる SEO対策を依頼していたそうなんですけれども、 半年ぐらい経っても全く効果が感じられなかったので、 解約しようというふうに考えて、 解約したいですと、お金を繰り返してくださいと言ったところ、 反対に、違約金として180万円の請求が来たということなんですよね。 これは詐欺だみたいな、そういったような話ですよ。 ここだけの話を聞いても、 これは詐欺なのか何なのかもよくわからないかもしれませんけど、 実際に契約書には何て書いてあったかというと、 契約期間が2年間、解約はできない。 もし解約する場合には、 残大金の料金金を違約金として一括支払わなければいけないと書かれていたんですよね。 そういうような内容です。 この契約ですけど、 もちろん皆さんご存知の通り、 SOE対策をしたところで、 必ず100%効果があると歌った契約内容だったら、 それはもちろん契約違反にはなるかもしれませんが、 もちろんやったからといって効果がないことだってあるわけで、 そう考えると、この業者さんが契約上やるべきことをもしやっていれば、 やっていなければこれは話は別ですけども、 やっているのにたまたま結果として結果が現れていない。 ということで、 ちゃんとやっているのであれば契約責任を負わせることができないわけですよね。 ですので、 効果がなかったというだけでは、 契約の不利口はない状態になります。 一方で、 会社会員側というのは中途解約できないのに解約をしたわけですから、 契約書通りの違約金の支払い義務が発生してしまう。 ということを考えると、 詐欺とかではなく、今回のケースは業者側の威武が正しいわけなんですよね。 実際に最近こういったような契約トラブルというのは、 本当に多くなってきています。 そこで今回は、 司会主が経営者として身につけるべき契約書の リスクの見抜き方についてお話しさせていただければと思っております。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 法律は院長を守ってくれない 本当に契約トラブルというのは多くの社員で起きている問題です。 社員というのは単に患者さんを見ているとか、あとは従業員と契約しているというだけではなくて、本当に様々な業者さんと外部の業者さんと契約を結んでいるじゃないですか。 例えばユニットを買うのであれば購入するときの契約をするとか、リースであればリース契約をしたりとか レセコンなんかはリースが多いですけどもリース契約を結んだりとか、ホームページ作りにしても契約を結んだりとか いろんな契約を結んでいるわけですよね。経営していくってそういうことですから。 いろんな契約を結んでいるんですけども、新業で忙しい中、いろんな契約書がありますから、契約書を一時的に読み込むのはやっぱり大変ですよね。 そうするとやっぱり忙しいし、何書いてるかも細かくて、あまり理解するのも面倒くさいし、 相手は専門業者だからこれ任せておけば大丈夫だろう。周りの司会員も別にそんな普通に契約してるんだからいいだろうというふうに思って契約される気持ちでもよくわかります。 実際のところサービスとか商品の内容には関心はあるけれども、開薬条件とか薬品の情報まで細かくチェックをする時間というのはないのは現実ですよね。 ただ、診療室では治療のリスクを丁寧に説明して、どうしようもとる慎重な先生が、なぜか経営の場面では無防備になってしまうんですよね。 しかもですね、司会員というのは先生と契約を結ぶとしても、司会員としては事業者として契約を結ぶわけですよね。 と考えると、一般消費者、個人消費者を保護するような法律の適用は一切受けられないわけですよ。 やっぱりやめたみたいな、クーリングオフとかもできないし、消費者契約法とか、いろんな特定省取引法とか、そういったような何か問題があったときの不利な条項、無効支障とかもできないわけです。 つまり、基本的にはどんなに不利な内容が書かれていたとしても、契約書に書かれていたことがそのまま有効になってしまうわけなんですよね。 本当にそう考えると、無防備に契約するのって怖いですよね。 確かに大学というのは臨床のプロフェッショナルを育てる場ですから、そういう教育というのは徹底的に当然行われていますけれども、 法律とか経営者としての教育、ましてや契約書の読み方なんて教えてくれているわけじゃないですよね。 6年間かけて優秀な臨床は育てても、経営者を守る術というのは教えてないというのが現状なわけですよ。将来的にもそうですよね。 もちろんちょっとしたエッセンスというか特別講義みたいな形で、そういう授業はあるところもありますが、そうは言ってもがっちりと学ぶわけではない。 実際に今だと臨床研修を経て勤務しました。勤務自体は勤務自体で、契約とかって別にあまり考えないじゃないですか。 委員の仕組みとか普通に使わせてもらっているだけ。つまり委員にお任せなわけですよ。 会議をする時になって初めて、いろんな契約を結ばなきゃいけない。そういう現実に直面して。 何か問題が起きた時に、これ法律って自分を守ってくれないんだということがわかる。こういうケースがほとんどなわけですよね。 それは具体的に何かというと、先ほどもお話したように、司会員というのは事業者ですから。 法律的には守られないわけですよ。個人消費者なら消費者契約法とか特定消費者取引法とか、個人消費者を保護してくれる法律というのはありますから、 まあ結構ね、極端に不利な、個人消費者に不利な契約内容だとすると、これは無効ですみたいな、そういったようなこともあるわけですよ。 ですけれども事業者にはプロ同士の取引として一切の保護はないわけです。厳しい責任だけが求められるわけですよ。 事業者側も契約のプロです。彼ら彼女らは自分たちに有利な内容、裏を返すと、司会員側に不利な内容をさりげなく、でも確実に契約書に盛り込んできます。 その内容をそのままで契約してしまうと、これらが全て有効になってしまうわけですよね。 # 契約トラブルを防ぐ3つのポイント それではどうすれば良いのかというところですけども、契約書のリスクを見抜くための実践的な対策、今日は3つをお伝えします。 3つと言いながら、1つ目は契約書の7つのポイント。この1つの目の中に7つ入っています。 ということなんですけども、7つのチェックポイントを抑えるということが重要です。 まず、当事者は誰か。法人なら正式名称と住所を確認します。相手はネザー等か。 次に契約期間。これは自動更新の有無も含めて確認が必要です。 そして実際にやってくれる範囲。何をやってもらうような契約内容なのか。それがちゃんと具体化しているのか、曖昧な表現がないかというのをチェックします。 4番目に対価と支払い条件。これは総額だけじゃなく、何か追加費用が発生するかという可能性も確認します。 5つ目。これは解除条項。どうやったら解除できるのか。解除したときにペナルティがあるのか。これも確認します。 6つ目。責任と損害賠償の範囲。トラブル時の責任の分担を確認するわけですね。 最後に権利の帰属。特に生活物、何かを例えば作る。ホームページでも何でもそうですけど、何かを作ったときに、これの著作物は誰が権利を持つの、みたいな。 そういったところの確認も必要ですね。 この7つですね。7つをチェックリストにして契約書を読むときには必ずチェックをしながら確認する。これがすごく重要です。 2つ目は契約の前の準備を怠らないということですね。 まず相手の会社。会社であれば会社。個人事業主であれば個人事業主でいく。 いまいろいろな情報をネット上とか、あとはもちろん知り合い自体でもわかりますから、それをしっかりとリサーチをするということは重要ですよね。 会社といってもちゃんとした会社なのかどうか、法人であればちゃんと法人登記を確認したりとか、過去のトラブルはないかとか。 あとは公私化業界に入ってくるような方というのは、他の公私化委員も契約しているケースというのもあるので、当然そういったところの評判も効いてくる。 重要な打ち合わせとかはしっかりと形に残しておくというのは大事ですよね。 それが相手が担当者レベルの話でコロコロ話が変わるということもあるでしょうし、 ちゃんと責任者まで話が通っているのかどうかというところも含めて、しっかりとメールとかLINEでもいいかもしれませんし、何か形に残るもの。 電話なら電話でもいいですが、電話のちゃんと内容を記録しておく。記録に残すということは重要です。 契約を急かされたとしても必ず検討期間を設けて、冷静に判断するということは大事ですね。 3つ目は長期とか高額の契約というのは、できるだけ専門家に相談することが重要ですね。 もちろん小さな契約も全て専門家にチェックしてもらうというのはそれでありですし、 うちの事務所にも全ての契約の契約書をチェックしてくださいというご依頼もあります。 もちろんそれはそれでしっかりとしている先生だなと思いますし、 やはりいろんな小さな契約、大きな契約も含めていろんな契約措置でも拝見していますけれども、 やはり委員側が結構不利な契約というのはたくさん目にします。 そういう意味では特に大きな金額になるもの、 例えば不動産の契約、不動産関係の契約、工事の契約とか、 あとは工学機とか、もちろんM&Aとか、 その辺の大きな100万単位、100万以上とか数千万、千万超えるものもあるかもしれませんが、 金額が大きく長期にわたる契約というのは、これは弁護士のチェックを受けた方がいいでしょうね。 というのも契約を結ぶ前だったら、 これいろいろと不利な情報をチェックできて、リスクをしっかりと認識することもできれば、 場合によってはそれを修正交渉というのができるわけじゃないですか。 契約というのは結局お互いが合意して、こういう約束をしましょうねというものなので、 一方的、一方の約束というかお願いに対して、受け入れなければいけないというわけではないわけですよね。 だから、これちょっと変な情報だから変えてよね、みたいなことができますし、 それに応じてくれる会社というのもたくさんあります。 ただ、一度サインしてしまうと、もうそれが有効になっちゃうんで、これは後の祭りですよね。 ですから、事前に、すべて物事はそうなんですけども、事前にちゃんとチェックするということが重要です。 結局、一番大切なのは、委員長というのは臨床課であるのはもちろんそうなんですけども、 それと同時に、法律には守られない経営者でもあるということ。 これをしっかりと受け入れるということですね。 やっぱり、大学では臨床課というか、もちろん基礎の先生もいますけども、 要は司会師として治療したりとか、研究したりとか、そういったことも教育を受けますから、 そういう意味では診療室で、患者さんの治療による臨床課としての顔、 イメージもしやすいし、それを全面的にやっていくというところは、もちろんそれはその通りです。 が、いざ、地下院経営、開業すると、そこには法的な保護を受けられないという立場の経営者としての顔、これがあると。 この臨床課としての顔、経営者としての顔、この二つが委員上の両輪だということを、しっかりと認識しておくというのがすごい大事なわけですよ。 事業者として契約書にサインするということは、処遇者のような保護を一切に受けられず、契約内容すべてに法的に拘束されるわけです。 知らなかった、読んでいなかった、そんなつもりじゃなかったというのは通用しません。 相手がちゃんと説明してくれなかったと言い訳も、事業者間の取引ではまずこれ認められないです。書いてあるでしょうって。 法律は個人の消費者を守ってくれても、事業者という委員長は守ってくれません。 患者さんに治療の同意書をもらうときに、リスクも含めて丁寧に説明されますよね。 それと同じように、自分が契約書にサインするときも、そのすべてのリスクを自分で理解してから判断する。 法律が守ってくれない以上、自分は自分で守るしかないわけですよ。 これが経営者としての最低限の責任です。 臨床の場での慎重さを経営の場でも出していく。むしろそれ以上に発揮することが大切なんですね。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 司会員の委員長は臨床課であると同時に経営者でもあって、事業者として経営を結ぶ以上、個人を保護する法律は一切適用されず、法的に無防備な状態にあるという厳しい現実を受け止めてください。 契約トラブルのほとんどは、契約書をきちんとチェックしていれば防ぐことができる問題ですけれども、一度トラブルになってしまえば、法律は事業者である委員長を守ってはくれません。 契約書の7つのチェックポイントを活用すること、事前準備を怠らないこと、公額証券の契約は弁護士に相談すること、この3つを実践することで、契約トラブルのリスクは大幅に減らすことができます。 何より大切なのは、白衣を脱いだら、法律に守られない経営者という認識を持って、臨床以上に慎重に契約書と向き合うことが必要です。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 今日はね契約書のお話をしましたけれどもいかがでしたでしょうか 診療室では患者さんの航空内を見る臨床化 でも一方で法律には守られない経営者と この2つの立場を持っているわけですよ この2つを認識して経営していくこれが委員を守る第一歩です 事業者を保護されないというふうに聞くと不安になるかもしれませんけれども 逆に言うときちんとその契約書を理解して交渉していけば 対等な立場で有利な状況を引き出すことも可能なわけですよね ですので今回のお話をしっかりと落とし込んでいただいて 契約トラブルから委員をしっかりと守っていただければというふうに思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォロー シェアを励みに発信しておりますご質問やコメント こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている 先生方につきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #教育 #弁護士 #専門家 #トラブル #法律 #予防 #歯科 #顧問弁護士 #契約書 #契約トラブル [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真03:121.オープニング00:142.タイトルコール04:563.法律は院長を守ってくれない07:224.契約トラブルを防ぐ3つのポイント01:015.本日のまとめ01:256.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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