TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックスタッフの早上がり、給料はどうしてますか?10:32 2025年11月26日 148再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次委員都合の早上がり、給与はどうする?安易な早上がり運用がトラブルの元凶委員都合の早上がりには休業手当残業と早上がりの相殺はNGの理由スタッフ都合の早退と有給活用法AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、歯科医院を運営していると 例えば、アポイントの急なキャンセルだったりとか 思ったより診療が早く終わってしまって 今日は時間が空いたなという日がありますよね。 もちろんそんな日は全然なくて いつも押して押してしょうがないという もちろん先生もいらっしゃると思うんですけれども ただぽっかり診療の最後 例えば2時間がっつり空いちゃったみたいな キャンセルが出ちゃったみたいな そういったようなことがあると思うんです。 そういう場合に スタッフに早く帰ってもらうという そういうようなことをされる先生もいると思うんですけども 先日ある先生からのご相談の中で 午後のキャンセルが続いたのでね スタッフに2時間早く帰ってもらったと その2時間分の給料を引いていいのかどうか もしくは別の日の残業してもらった2時間と 相殺していいのかという そういうようなご相談をいただきました。 これは経営者として 人件費というのは委員最大の固定費ですので これなんとかうまく 実も合わせて調整したくなる気持ちは これは本当によくわかります。 ただこの早上がりと総裁というのは この辺は労働基準法の考え方と結びついていて もしちょっと間違った運用をしてしまうと 違法になってしまうリスクもあるんですよね。 そこで今回は 司会員でスタッフが早上がりしてもらう場合 給料は差し引いていいのか それとも残業として総裁していいのか そういうようなことについて ご話をしていきたいと思っております。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 早上がりの間違った運用からトラブルに発展 さてね、冒頭でお話ししたように、結構、司会員でスタッフの早上がりとか、総裁の運用とか、なんとなく行われているところも結構あるように聞いております。 実際のところ、スタッフとのその辺別に信頼関係があった場合には、その場で問題にならないことも多いですよね。 例えば、スタッフから先生、今日は暇ですし、早く帰りますよと言ってくれたりということもあるでしょうし。 なので、そこで何か信頼関係で、例えばその給料を早上がりになった分、給料差し引いたりとか、 あとは別の残業のところと、ここ調整をしたり、振り替えというか、総裁というか、そういう形をしても大きな問題にならないところも少なくないと思います。 ただ、何かコミュニケーションがうまくいかなくなったりとか、後々ちょっと関係性が悪くなったときに、 後で、この運用っておかしいんじゃないか、自分で気づく場合もあれば、周りから指摘されたり、 こういうようなことやってるんだよね、こういうふうに運用してるうちの委員やってるんだよね、みたいなことを相談したときに、 外の人から、これおかしいんじゃない、みたいなね、そういう話を聞いたりということで、後々、委員側に大きなトラブルとして返ってくることもあるんですよね。 そんなつもりじゃなかったのに、ということが本当に多いです。 # トラブルを防ぐ時間管理と給与のルール それではどうすればいいのかというところで、今回はポイントを3つにまとめてお伝えしたいと思います。 1つ目は、委員都合の早上がりは休業手当か賃金保証として扱うというふうに事前に決めておくということですね。 例えば、委員都合で2時間早く帰ってもらう場合、 その2時間というのは、労働基準法26条によって60%以上の休業手当を支払う義務が出てくるんですよね。 要は、委員都合の早上がりになっていますからね。 少なくとも法律上は、全部差し引くというのはもちろんダメで、60%以上の休業手当を支払う。 ただ、実質的にというか、多くの司会員では全額60%とかではなくて、全額払っている委員も多いですよね。 その辺は、もっと気持ちよく働いてもらうというところもあるでしょうし、賃貸関係というところもありますから、 そこは完全に引くとか、あとは60%に限定するとか、そういうのではなく、実際問題は全額払っている委員も多いです。 あとは早上がりではなくて、余った時間、余ってるわけじゃないんですけども、 空いた時間、これを例えば研修とか、委員内の業務とか、お掃除とか、いろんな準備とかというところがあると思いますので、 その辺を当てる形にして、そのまま勤務すると。こういうのが運用されている委員も少なくないんじゃないかなと思います。 2つ目は、残業と早上がりの相殺をしないということですね。 というのも、働いていない分と働いた分、余計に働いた分、これプラスマイナスゼロでできるんじゃないかと思うかもしれませんけど、 残業には1.25倍の割増賃金、割増があるじゃないですか。 そうすると、空いた時間、早上がりの1時間と残業の1時間を同じ形で交換することってできないんですよね。 もちろん、代給とか振替とか、変形労働時間制を導入して、うまく組み入れて、うまくやりくりするという方法もあるんですけれども、 ただ、これってあくまでも事前に決めてあるということが大前提なんですよね。 ですから、急にね、例えば今日、アポが空いたから早く帰っていいよ、それと前の今月の残業と相殺ね、そんなことはできないわけですよ。 そうすると、予定じゃない、ぽっかり空いたから早く上がってねっていうところで、その残業とチェンジというか、相殺とか振替とか、そういったこともできないというところですから、 一つ目にお話しした通りですけれども、早上がりの分はちゃんと最低60%を一般的には全部払っているケースがあると思いますし、残業は残業でちゃんとお支払いをするという格好が重要です。 3つ目については、スタッフ都合の相対、スタッフの都合によって自分が早く上がりたいみたいな、それ自体は当然ですけど、委員都合の早上がりではなくて、休業になるわけじゃないので、 その手当とか出す必要はありません。ありませんから、通常通り、その分賃金を支払わなくていいという格好にはなるんですけれども、 この相対には例えば、有給とか時間単位の年給を活用できるように準備しておくと、これはフレキシブルに本人も働きやすいですよね。 ですので、その辺は例えば、半日有給という制度を作るとか、作る義務はないんですけど、半日有給とか時間単位の有給とかを使えるようにしておくと、現場の柔軟性は大きく上がります。 結局一番大切なのはその場の雰囲気ではなくて、ルールと記録で運用することなんですね。 時間とか賃金の扱いというのは、委員とスタッフの信頼関係に直結します。 就業規則とか雇用契約できちんとルールを定めておけば、委員の防御力は格段に上がります。 # 本日のまとめ 本日のまとめです 委員都合の早がりには休業手当が必要で単純なカットは違法になりやすいこと 休業手当といっても60%ではなくて全部支払っているところが多いですね あと残業と早がりの総裁というのは割増賃金の不払いにつながるためこれは原則 NGです スタッフ都合の総裁にはこれはノーワークノーペイが適用されますので基本的には給料を支払う その総裁している働いていない部分というのは給料を払わなくても全然構わないんですけれども ただそこには有給の活用をうまく有効に使うことができる そういう制度を導入していただけるとスタッフ側も働きやすくなると この3点のお話をいたしました # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました こうしたね勤務時間の扱いというのはちょっとした誤解から大きなトラブルに つながりますのでぜひこの機会にルールの見直しを行ってみてはいかがでしょうか さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォロー シェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている 先生方につきましては dlc と医師会限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の小畑誠でした もっと見る #給料 #弁護士 #残業 #法律 #労働基準法 #歯科 #早退 #残業代 #相殺 #休業手当 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真02:101.オープニング00:152.タイトルコール01:443.早上がりの間違った運用からトラブルに発展04:424.トラブルを防ぐ時間管理と給与のルール00:555.本日のまとめ00:496.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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