TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック今の時代にタイムカードの押し忘れで罰金?!13:17 2025年12月5日 120再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次タイムカード押し忘れ罰金、法的な問題とは?合意があっても違法?違約金禁止の原則給与天引きが招く刑事罰リスク罰金は不要!就業規則と段階的指導軽微なミスに言及処分は適用可能か?AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人小畠法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の小畠真人です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境作りをサポートしております 今回のお話は スタッフがタイムカードを押し忘れるごとに500円のペナルティとして給料から差し引かれる この仕組みについてみなさん どう思いますか これ実は言っていいのか悪いのかよくわかりませんけれども 私も勤務時代に 今は変わったと聞いてますけれども タイムカードを押し忘れたら給料から-300円 さらにボーナスからも-300円で1回タイムカードを押し忘れるごとに600円ですね これが給料とボーナスから差し引かれるという こういうようなことがありましたね そういった昔のルールっていうのはもう全部改善されてるんですけども ただ当時はねそういう感じで もちろん残業代とかも何もなかったし そもそも残業代もないのに普通に診療行ってるわけじゃないですか 行っててでもタイムカードを押すんですよね タイムカードの意味ってあるのかなってねこれなんだろうと思いながら 2回押し忘れてペナルティ食らったことは私あります そんな実際に私自身もありますけれどもまだ他の委員でも こういうような運用をやっている委員もあるというふうに ちょっと耳にするんですよね そこで今回はね タイムカードを押し忘れたことを理由に罰金を取っていいかどうか ということについてねこれで法的な観点からお話ししたいと思います # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの、 歯科医院のための法律クリニック。 耳から気軽に聞き流すだけで、 実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント。 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 労働基準法の2つの壁 さてね、タイムカードの押し忘れですけれども これ委員長としてはね、経営者側としては これ勤怠管理のね、これ正確にこうやっぱり管理しないと困るじゃないですか ちゃんとこう、残業代をこう、1分単位で計算するってこともあるし 人数がこうね、すごく多かったら、多い委員さんとかだと 細かくね、1人2人しかいないところだったら 何時から入ってきたとか何時に帰ったとかっていうのはすぐ分かりますけれどもね ただ人数が多いとそこまで管理が難しいですから そういう意味ではしっかりとタイムカードを押してくれて ちゃんとした管理をしたいと このタイムカードの押し忘れっていうのはこれ続いてしまうと 管理がちゃんとできない上達業だから 何かしらのペナルティを設けないとね これ習慣化しないのかなっていう風に感じるのもこれは自然ですよね そういう意味ではそういう気持ちってのはよく分かります ただこの押し忘れを罰金という形でね こう扱うってことはこれ法律上かなり大きな問題が潜んでるんですよね 実際に冒頭のような運用をしていた司会員が スタッフが労基に相談して 労基署に相談して その調査が入ったというケースもありました 委員側としては監修のつもりでも 法律から見ると全く評価が違うんですね この件に限らずですけれどもね そういったことは結構あります それではなぜこの罰金方式っていうのは問題になるのか というとこですけども まずここでねタイムカードの押し忘れという出来事自体 どうして行われたのかっていうところを考えると 意図的に押し忘れるってないじゃないですか もし何か別の事情でやることあるかもしれません 押し忘れというよりもこれ別の事情っていうのは 不正打刻みたいのはそれはまた別の問題としてありますよね スタッフ何人かで口裏を合わせて タイムカードを残業したことにするように 最後の人が何人分も押すとかね そういったようなことこれは完全に不正ですから 大問題ですけれども ただそうじゃない単に押し忘れっていうのは これ意図的なミスではないわけですよね 行為に行った不正行為ではなくて 忙しさとか動線の問題 確認不足とかいろんな要因が絡む ある意味警備な行為ですよね それにも関わらずこれに対して罰金という形で 金銭を徴収すること自体 やっぱりこれは法律上大きな意味を持ってしまう この前提でまず一つ目のポイント 法律上のポイントとしては 労働基準法16条 これの違約金の禁止というところですね この違約金というのは 労働者が契約上の義務を果たせなかった場合に あらかじめ一定の金額を支払わせる仕組みのことなんです 今回のお話のように タイムカードを押し忘れたら500円 といった固定額の徴収も まさにこの違約金の定めに 該当する可能性が高いんですね つまり たとえ本人と タイムカードを押し忘れたら500円罰金ね みたいな感じで合意 分かりましたみたいな 合意していたとしても 押し忘れイコール罰として500円という決め方 そのものが法律を禁止 法律が禁止している ということになってね この法律っていうのは お互いの合意よりも強い強硬法規と言われているんです ですのでどんなに本人と合意していたとしても これ自体は禁止と 違約金の禁止に当たると 労働基準法16条違反になるというような可能性が 非常に高いということになります 2つ目のポイントとしては 賃金全額払いの原則というね 労働基準法24条との関係ですね 労働基準法24条では 原則として賃金は 従業員に支払わなければならないという風に定められています これは 傾斜側が従業員の給料から一方的に 転引すること やっぱり賃金と給料というのは 生活に非常に重要なものですので 一方的に転引することはできませんよ という原則なんですよね 押し忘れのたびに500円を給料から差し引くと 転引するという形をとると これは従業員の同意があったとしても これも同じですね 先ほどと同じで強固法規ですので この原則に抵触する恐れがあります もちろん全て差し引くことができないというわけではなく 皆さんも差し引かれていますよね 社会保険料とかね こういう正当に差し引くことはできるものもあるんですけれども やっぱりここは給料という労働の対価で 押し忘れという軽微なミスで 金銭を差し引く ということ自体で正当な控除とは評価されにくいです 今ご紹介したね 労働基準法16条あと24条ですけれども この2つの規定には罰則規定もあります 16条違反だと6ヶ月以下の懇金刑 または30万円以下の罰金 24条違反は30万円以下の罰金という この刑事罰が課される可能性があるわけですよね つまりほんの小さな院内のルールでも 法律上は刑事罰に直結する運用となってしまうんですね だからこの辺はやっぱり気をつけた方がいいですよね # タイムカード押し忘れに対する正しい対応方法 それではどうしたらいいのかというところですけれども、ここからは法律の仕組みを踏まえての2つの注意点をお伝えします。 1つ目は、押し忘れが起きたときの対応を修行不足に記載するといいと思いますね。 押し忘れがあった場合は、例えば速やかに申し出ることとかね、繰り返す場合は注意しどの対象になるというようなことをあらかじめ文章として示しておくと、トラブルを大幅に防ぐことができます。 これね、ルールが曖昧だと委員もスタッフも困ってしまいますのでね、ですのでとても大切なポイントですよね。 もちろん評価基準とかにも組み込んでいただいても全く構いません。 あともう1つは、これは注意点というよりも、制度の仕組みとして知っておいていただきたいことですけれども、 例えば制度上は、言及処分ってあるじゃないですか。懲戒処分の言及処分ね。 この正しい位置づけを理解しておいていただくのもいいと思うんですよね。 労働基準法では、一定の状況を満たせば言及は制度上可能です。 可能なんですけれども、適応できるのは重大な問題行動など、委員上に深刻な影響がある場合に限られるわけですよ。 タイムカードの押し忘れというのは、先ほどもお話したように後遺性が低くて、環境用意も絡みますので、言及が相当と判断されることはまずありません。 押し忘れに対する実務的な対応としては、行動注意。 普通は行動注意ですよね。たまに言っても言ってもやっぱり直らないということであれば、文章での指導とか改善メンタルとか。 基本的には改善指導が言動で、懲戒処分をするとしても一番低い検関止まりになるでしょうね。 と言っても、懲戒処分をタイムカードの押し忘れだけで、懲戒処分を行うというケースのはちょっと想定がしにくいかなと思います。 今回のケースもそうですけれども、異議院の監修で運用していると、ある一つで法律の壁にぶつかることがあるわけですよね。 監修と法律はイコールの場合もありますけれども、 この歯科業界というのは、歯科の常識は社会の非常識みたいなことを言われることもありますけれども、やっぱりその辺はありますのでね。 だからこそ現場にあった無理のない、そして法律に沿った形で勤怠管理を整えるということが重要なんですよね。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 タイムカードを押し忘れに500円の罰金を課す方法というのは、 医薬金の禁止とか賃金全額払いの原則から法律的に問題です。 制度上言及が可能な仕組みがあったとしても、 押し忘れのような軽微な行為には適用できません。 押し忘れはルールの明文化と 段階的な改善指導で対応することが実務上の正しい方法となります。 # エンディング はい、ということで最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 タイムカードの押し忘れについてお話ししましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。 今回の話に限らず、こういうちょっとした話、小さな話が実は違法行為だったみたいなことはね、結構ありますよ。 結構ありますね。 今の時代ね、こう小さな運用の見直し、これが大きなトラブル予防につながります。 昔ながらの慣習も、間違っていることもたくさんありますので、自分の意味はね、大丈夫なのかなというのはね、これぜひね、一度確認していただければと思います。 さてこのチャンネルでは、皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル要望について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #給料 #弁護士 #法律 #労働基準法 #就業規則 #歯科 #懲戒処分 #天引き #タイムカード #違約金 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真02:141.オープニング00:142.タイトルコール06:073.労働基準法の2つの壁02:564.タイムカード押し忘れに対する正しい対応方法00:315.本日のまとめ01:176.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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