TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック40年ぶりの労働基準法大改正が歯科医院を直撃する18:05 2025年12月10日 226再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次40年ぶり改正!働き方激変の背景歯科医院が直面する7つの波とは?週44時間特例廃止とシフト再編名ばかり管理職?副業・兼業のリスク勤務時間外連絡とフリーランスの実態AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております さて今回は2026年の労働基準法の大改正について お話しいたします 今回の労働基準法の改正というのは 約40年ぶりの大改正というふうに言われていて 働き方に非常に大きな影響が出る方向で 現在議論が進んでいます もちろんまだ最終確定ではありませんけれども これまで公表されている情報を見ると 社会にとって避けて通れないポイントが いくつも示されているのは間違いありません そこで今回2026年に予定されている 労働基準法の大改正について ポイントをお伝えできればなというふうに 思っておりますので最後までお聞きください # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの 歯科医のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで 実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系への基礎知識を学べるチャンネルです。 # 労働基準法大改正の背景 さて、2026年の労働基準法の改正ですけれども、 特にね、市会員のように、これいろんな、こう、なんていうのかな、 働く、働き方をしている職場っていうところが、影響を受けるという見込みですね。 市会員の、例えばね、常勤だけではなくて、常勤、非常勤、パートとかね、フィリーランスとかね、 いろんな人たちが混在してるじゃないですか。 こういった職場に影響を受けるという見込みにはなっています。 でね、実際ね、これ近年の働き方に関する議論とか見てみると、 今回の改正の話ではなく、さらにその前の改正、 例えば、その年5日間の有給取得義務っていうところってね、 これだいぶ前の改正なんですけれども、 こういったところも、正しく運用されていないっていう委員も結構残っているという指摘があるんですよね。 なかなかね、これ忙しい市会員では仕方がない部分もあるかもしれませんし、 なかなかとは、そうですね、ちょっとこう、 興味が持てないというかね、そういったところも正直なところあるかもしれません。 ただ、この法律というのは知らなかった、では済まされないところですので、 改正のポイントっていうのは、少なくても基礎的な部分というのは知っておく必要があります。 ちなみに今回の改正というのは、ただ単に義務が厳しくなるとかね、 だんだん規制が強くなるとか、そういうわけではなく、 むしろ、委員をより働きしやすくしていくための、ある意味のきっかけにもなってくるんですよね。 ただ、そのためには、今回の改正がどの程度の変化なのかというところを正しくつかんでおく必要があります。 万全とした不安ではなく、具体的に何が変わるのかを知るだけで、 先々ご自身の心理的負担というのも大きく減りますし、 対応の優先順位も自然と整理されていきます。 例えば、週44時間の特例の廃止とか、勤務間インターバルとか、 そういったいろんな論点というか、変わる部分ですよね。 変わる部分というのは、実際に現場の運営そのものに大きく影響する委員も出てくると思いますので、 まずは知識として持っていただいて、 先生方のそれぞれの委員で、実際に大きく関わってくる部分があるのか、ないのかというところも考えながら、 ちょっと聞いていただければなというふうに思っております。 今回の大改正というふうには、巷で言われているんですけども、 なんでこれだけ大きく制度が変わろうとしているのかというと、 それはもう近年言われている働き方の問題で、 特に働き方が今多様化してきているじゃないですか。 加えて以前から言われている、過重労働の防止というところが背景にあります。 副業が当たり前になってきていますし、 サービス案業とか曖昧な勤務管理が問題視される時代になってきていますが、 法律は古いままなんですよね。 今の法律、今の労働基準法だけだとなかなか対応しきれなくなっているというところもあって、 今回の大改正につながっていくという格好になります。 # 歯科医院に迫る7つの波 さてここからはこれまで公表されている審議会の報告内容とか様々な質問資料 現時点で法構成として固まっている部分を中心に7つのポイントをお話ししたいと思います。 まず一つ目ですけれども、週44時間の特例の廃止が検討されているという点ですね。 結構規模の小さい司会員で導入されている委員も少なくないと思うんですよね。 私の知っているところにもたくさんありますけれども、こういったスタッフの数が少ない司会員とかだと 週44時間まで働ける特例を前提に、通常だと40時間ですけれども、44時間まで働ける特例を利用すると プラス4時間、うまく回して働くことができるわけですよね。 それで残業代がつかないようにしている、つくとしても少なくする、そういうようなシフトを組んでいた委員も多いと思います。 ただこれらが廃止されてしまうと、これ週40時間に揃えていく方向になりますので そうなってくると、診療日数とか、診療時間とか、そういったシフトとか、そういった見直しが必要になってくる可能性があります。 なので、44時間の特例を導入しているところは、かなり大きな改正になっていくんじゃないかなと思います。 2つ目は勤務間インターバルの導入ですね。 以前は結構遅くまで診療しているところはありましたけれども、 最近は働き方改革とか、求人とかのいろいろな問題で、結構早く診療所を閉めるというところも増えてきましたが、 それでも結構遅くまでやっているところがある意味もあります。 こういう夜の診療が、例えば夜の9時とか10時とか、そういったところでそこまで働いた上で、 次の日の朝9時に同じスタッフが出てくると、こういった働き方というのは、今後は見直しが求められる流れになっています。 具体的な修行から次の修行まで、原則11時間分けると、こういったような考え方が軸になりますので、 夜の担当と朝の担当と分けるとか、そういったようなシフトの踏み替え、 今も既にやられているところも多いと思いますが、この辺のシフトの組み方を変えると、 もしやってないところは必要が出てくるということになります。 3つ目は法定休日をきちんと特定しておく必要があるという点ですね。 例えば、日曜日と水曜の午後は休診ですというような形の委員もありますよね。 水曜午後か木曜午後のところも結構ありますけれども、 そのうちどこが法律上の休日なのかを曖昧にしたまま運用していくケースも少なくないですよね。 今後はどの曜日を法定休日にするかというところを修行規則などで明確にして、 その日に出勤してもらう場合は所定の割増賃金を支払うというような運用を求められていくということになります。 4つ目は副業、兼業の扱いですね。 複数の司会員を掛け持ちする司会士だったり司会衛生士だったり、 他の委員で非常勤をしていると、勤務員もそうですけどね、 そういった方も今いろんな働き方がありますから増えてきてますよね。 これって労働時間の通算方法というのは、これ見直しが検討されていますけれども、 それでも過重労働による健康リスクという意味では、委員側も無関係とは言えないです。 副業の有無とか働き方を把握しつつ、無理のない勤務になるように配慮することがこれまで以上に重要になってまいります。 5つ目は管理職の残業代の扱いです。 役職、事務長とか、主任とか、そういった役職がついていても、 実態として一般スタッフと同じようにシフトに入っている場合は、 これ管理監督者だから残業代不要とは言えない方向に議論が進んでいます。 さすがに主任とかそういったところで残業代ないとか、 あなたは管理者だからということはないとは思うんですけども、 ただ事務長とか、委員長、副委員長とか、 もちろん委員長、副委員長って本来的には本当の管理職経営者ですので、 一般的にはそうですけれども、 ただ中には名ばかりの委員長とかもいないわけじゃないじゃないですか。 最近のご相談でも名ばかり委員長なのか、場合によっては名義貸しなんじゃないみたいなところは、 そういったようなご相談もあったりはしましたけれども、 そういうところは実質的な状況で判断すると。 例えば出退金の自由度とか、経営判断への関与の度合いとか、 こういう要件を満たしていなければ、 役職者であっても残業代の対象になるという方向で話が進んでいます。 この辺の話とかも、これは実際以前から、 裁判例とかでは当然こういった認定にはなるというところを、 法制度としてしっかりと制御しているというところですね。 6つ目は繋がらない権利。繋がらない権利って何? これつまりどういうことかというと、勤務時間外の業務連絡の扱いですね。 この辺の話も以前からあったし、 私の放送の中でもこの辺の話ってしているので、 興味のある方は遡って聞いていただければと思うんですけども、 スタッフのLINEグループで、例えば夜遅くに明日の準備をお願いしますとか、 アポイントちょっと確認してくださいとか、そういったようなメッセージを送って、 すぐ返信を期待すると。 こういった運用というのは、今後は特に慎重さが求められることになります。 そもそもこれ、勤務時間外の業務連絡っていうふうにあるように、 これ業務連絡じゃないですか。 業務連絡ですから、当然本来であれば、 業務時間内に行うもの、勤務時間内に行うもので、 これが勤務時間外に行うってことは、 時間外労働手当が発生するような内容にもなる可能性もありますし、 場合によっては、夜に返信を求められるとか、返信を求められなくても、 実際に通知が来るだけでもかなりストレスが強いじゃないですか。 ですから、それがパワハラ認定される可能性もあれば、 そもそもそういった通知が来るようなところ、 やっぱり通知が来るだけでも、スイッチが入っちゃうとか、 切れたスイッチをオンにしなきゃいけないというか、 気持ちがあまり良いもんじゃないんで、 それが離職に繋がるってことがありますから、 その辺はやっぱりスタッフの休息と信頼関係を守る上でも、 大事にはなってまいります。 7つ目ですけれども、フリーランスの労働者制ですよね。 これもね、そもそも医療の現場で業務委託っていうのが成立するのかっていう論点はあるんですよ。 診療の場所も決まってるし、時間も決まってるし、やることってのも決まってるわけで、 これってそもそも労働者制が高いんじゃない?みたいな話はあってね。 この辺のお話も以前、音声で配信してますので、 興味のある方はお聞きいただければと思うんですが、 現実、実態として、強制医とか、インプラントとか、 歯科麻酔とか、訪問のドクターとか、業務委託という形で 依頼されている司会員も多いと思います。 多いと思いますけれども、今言ったように、 指示命令の仕方とか、拘束時間とか、報酬の決め方とか、 これを見ると、これ実態として労働者なんじゃない?みたいな風に 見なされる可能性があるというところがありますので、 そもそも医療の現場で業務委託っていう考え方が成り立つのかっていう、 そういった論点もあるんですけれども、 この労働基準法という観点から言うと、 だけで言うと、契約書の内容とか、実際の働き方の整備器というところを いま一度整理しておくことが重要になっていきます。 今までいくつかポイントをお話ししましたけれども、 結局大切なのは変化が始まっているということに気づくことです。 働き方のルールを整えるということは、スタッフを守ることでありますし、 委員を長く続けるための基盤作りでもあります。 そして何より、先生自身が安心して診療に集中するためにも、 こうした情報に早めに触れておくことが大きな意味を持ちます。 そしてもう一つ、専門家との連携は不可欠です。 労務の領域は、先生自身が本来集中すべき診療とは全く別の専門分野で、 しかも一つ判断を誤ると、結構大きなリスクにつながるわけですよね。 逆に言うと、社長士とか弁護士とか、こういった専門家と連携して整理することによって、 委員長自身を守り、スタッフを守り、委員の未来を守ることにつながります。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 2026年に予定されている労働基準法の改正の中でも、 次回に直結する重要ポイントを7つお伝えいたしました。 具体的には、週44時間特例の廃止、 勤務間インターバル、 法定休日の明確化、 副業兼業の扱い、 管理職の残業代、 繋がらない権利、 そしてフリーランスの労働者制度、 これ7つの論点ですね。 どれも、委員の運営そのものに関わる大きな変化が動き始めています。 まずは、知らない状態を脱することが第一歩です。 そして、こうした働き方のルールを整理していくためには、 専門家と連携して進めることが非常に重要です。 # エンディング はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 働き方の変化というのは、制度が変わるというだけではなく、 これからの委員経営のあり方そのものに関わってきます。 委員長が日々向き合っている採用や定着、離職、スタッフとのコミュニケーション、シフト調整など、 こうした課題の背景には、働き方のルールがどのように整っているのかというのは、 深く関係してくるところですよね。 こうしたテーマに取り組むときには、もちろん先生一人で抱える必要はありません。 労務管理というのは、結構専門性が高くて、 診療と同じ熱量で並行して取り扱うのは、現実的には難しい分野です。 そこでね、やっぱりこうした労使とか弁護士とか、専門家と連携をしながら整理を進めていくことで、 家にあった形で無理なく、そして確実に体制を整えていくことができますので、 ぜひ今回の話、まだ確定した話ではないんですけれども、 でも方向性としては、大きな方向性としては変わらないし、 最終的にその着地も、2026年の着地自体も、 そのまま改正が進んでいくということも、もちろん可能性としては高い話ですので、 ぜひ今後こういう方向に進んでいくということを理解しながら、 今のうちから準備できることは準備していくということは、 行っていただければなというふうに思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアお励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #専門家 #準備 #法律 #労働基準法 #改正 #就業規則 #社労士 #歯科 #2026年 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:091.オープニング00:152.タイトルコール03:553.労働基準法大改正の背景09:574.歯科医院に迫る7つの波00:525.本日のまとめ02:006.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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