TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック有給休暇「年間5日」は絶対条件!破れば“刑事罰” 怠れば“院内崩壊”12:26 2025年12月15日 105再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次有給休暇5日取得義務の法的根拠と背景歯科医院で有給が取れない根本原因違法状態が招く医院の重大リスク有給義務を確実に果たす4つの運用策休む文化が医院経営を守る理由AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、みなさんの委員では、 有休休暇を1年に最低5日は確実にとってもらっていますでしょうか? うちはもちろん、5日どころか全部消化してもらっているよ、 という委員もあれば、 いや、休まれたら診療が回らないし、 うちは忙しいから有休なんて無理、 と思っている委員もありますよね。 ただ、この年5日というライン、 これは、みなさんも聞いたことがあるんじゃないかなとは思うんですけれども、 これって努力目標とかではなく、 2019年の4月から、これは委員側の義務として、 しかも罰則付きで定められているものなんですね。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # なぜ有給休暇が取れないのか さてこの年5日の有休休暇の義務ですけれども、 司会員ではまだまだ本人任せになっているケースが多いですよね。 予約が詰まりやすくて突然スタッフが休むと診療が立ち行かない。 まあそう思われるのも自然なことですね。 スタッフ側も、委員長が忙しそうで言い出しづらいとかね。 まあそもそもなんかこう、雰囲気的に自分が休んじゃうと他の人にもしわ寄せがいっちゃうみたいな感じでね。 なかなか休めない。 迷惑をかけたくない。そういう気持ちが働きますよね。これも自然なことだと思います。 ただこの遠慮の文化が続くと、結局誰も使わないまま、使うことができないまま1年が終わってしまう。 そんな委員も少なくないわけですよ。 ただし、この年5日の有給休暇の取得義務というのは、これは委員側が必ず達成しなければならない結果の義務なんですね。 つまり、スタッフが申請してこなかったからゼロ日でしたというのは全く認められずに、 委員として必ず5日分取得された状態を実現しなければいけないんですね。 そしてこの5日という数字は単なる線引きではなく、有給休暇の根本的な趣旨から来ています。 そもそもこの有給休暇って何のためにあるかという話なんですけども、有給休暇という制度の趣旨は、 労働者の疲労の回復、疲れを回復させたり、心身の健康、働き続けられる環境を確保するためにできている制度なわけですね。 なのでこの趣旨から考えると、本来休むなんてけしからんという発想にはならないはずで、 むしろ有給休暇が年間に5日も取れない、むしろもっと全然取れないみたいな、そういった職場の方が問題なんですね。 さらにこの5日の取得義務というのを放置してしまうと、行政指導の対象となる可能性もありますし、 労働基準法ではこの年5日の取得義務に違反した場合、最終的には6ヶ月以下の懇金刑または30万円以下の罰金と、 こういう罰則も規定されています。 もちろんいきなり罰則、いきなりレッドカードみたいなことは通常ありませんけれども、 是正勧告を受けたり、調査の対応を求められたりとか、 委員にとっては大きな負担になることは確かです。 違法状態のまま運営していたという事実が残ってしまうこと自体が、 委員の信頼を損なうリスクにつながる点も、これは抑えておきたいところですよね。 実際、うちはうちのスタッフというのは、本当に働き者で、誰も要求を取らずに貢献してくれるんだよね、みたいな、 そういうふうに胸を張る委員長も中にはいますけれども、 これは労働基準監督署とか、そういった公的な機関からすると、 全然誇れるポイントではなく、違法の可能性がある状態になっているということなんですよね。 有給を取らせないことは、パワハラになる可能性もありますし、 あとは例えば、SNSとかで、有給を取らせてもらえない委員だ、みたいなね、 そんなふうに書かれてしまうと、当然ですけども採用へのダメージというのは測り知れません。 実際、有給が取れない職場というだけで、応募が激減して、求人を出しても全く反応がないという因もあるんですね。 今の歯科業界では、この働きやすさそのものが採用の前提条件になっていますから、 有給が使えない職場という評価が広がってしまうことは致命的ですよね。 狭い業界、こういった話はすぐ広まりますしね。 それでは、なぜこのような義務が守られにくいのか。これは大きく2つありますね。 まず1つ目は、これ管理がそもそも曖昧で、ちゃんと有給の数とかっていうのを管理してない、把握していない。 ですから、何日そもそも有給を使ったのか、何日残っているのかっていうのは把握されていない。 これはもう当然ですけど、有給を取ったこと、何日取ったか、いつかに達しているかっていうのも判断できません。 この辺ね、やっぱり有給休暇を取らない文化の委員では、こういうことが起きやすいかもしれません。 そしてもう一つは、これそもそもううちちっちゃいんだし、忙しいから無理みたいな感じですね。 そういう意識が委員に根強いというような委員の場合は、これはなかなか守られにくいというかですね。 そういう文化っていうのはやっぱり、昔ながら消えていないというところも少なくないですよね。 この制度の趣旨っていうのがなかなか伝わっていないっていうところもあって、有給を取ること自体が悪いことみたいな。 そんな風に扱われてしまっているという現実的なね、そういう委員も実際にあります。 # 医院がとるべき正しい運用 それでは、この有給休暇の5日、年5日、最低と取らなきゃいけない、そういう義務を確実に運用するためにはどうすればいいのか。 今回は簡単に4つのポイントについてお話をしたいと思います。 まず1つ目は、不要日数、残日数、取得実績、こういった確実な管理ですね、正確な管理。 多くの歯科医院はやっているところではありますけれども、この辺が曖昧というか、実際に有給を取る文化がない医院であれば、 この辺、実際に今有給何日残っているの、みたいなところが、本人も医院も分かっていないというのも、今の時代でもありますから、 この部分を正確に管理をすると。 この辺が曖昧だと当然ですけれども、5日到達しているかどうかというのも判断できませんし、気づいたら1年が終わっているという格好になります。 2つ目は、医院側が最低5日は必ず取ってもらうものだという前提で運用することですよね。 これは、5日どうぞ自由に取ってくださいね、本人は取りたくないよって言っても、これは医院に課せられた義務なんですよ。 だから本人にお任せして、当然ですけれども本人が働きたいと言うかもしれませんし、それが本人の自発的な思いかどうかも分からないわけですよね。 本人の自発的な思いの人もいれば、なんかちょっと雰囲気的に取れない。 口では言ってなくてもそういう空気感があるというようなこともありますから、そこは医院側がしっかりと促すというか、 そもそも医院の義務ですからね、しっかりとやるというところですね。 3つ目は、スタッフが5日を本当に自主的に申請しなかった場合、今2つ目のところでも少しお話しましたけど、 医院側が確実に最低5日間は取得させるという姿勢を持つことですよね。 ある意味、無理やり休ませるというようなところもないわけではないですが、 無理やり休ませるというよりは、ちゃんと有休休暇を5日取得させるような状態を作る。 それは法律の考え方に則った運用をしていくというところが重要です。 そして4つ目ですけれども、その有休休暇の趣旨、これを医院全体で理解して、 休むのが当たり前という文化を作るということですよね。 有休休暇というのは、心身の疲労を回復して健康に働き続けるための制度なわけですから、 休むと迷惑という空気を変えない限り、なかなか制度というのは機能しません。 院内全体で、これは休んでいいんだよという、自然に言える状態が理想ですよね。 結局、こういったことは、知らなかったでは済まされないということなんですよね。 今回の有休休暇の5日の取得義務に限らずですけれども、 法律って知らないじゃ済まされないわけですよ。 現にある状況であれば、知らなかったから守らなくていいという話ではなくて、 知らなくても守らなければいけないことになります。 今回の有休休暇の5日の取得義務というのは、 委員の忙しさというのは全然関係なく、すべての委員に課せられているルールです。 そしてそのルールというのは、スタッフの健康を守って離職を防いで、 結果的に委員を守る制度につながっているわけですよね。 この5日をどう実現するかは、委員の覚悟と姿勢にかかっています。 皆さんの院ではどう考えるでしょうか。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 有給休暇を年5日以上取得する状態を作るのは、 委員側の義務であり、 そのためには、管理、運用、5日到達の確保、 そして、休むのが当たり前という文化づくりが欠かせません。 有給休暇の制度趣旨を理解して、 スタッフが健康に働き続けられる委員を作ることが、 何より重要です。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 年5日の年次有給休暇のね取得義務についてお話ししましたけれどもいかがでしたでしょうか まあねこう休まずに仕事してくれる人を評価したいというね まあそういう経営者側の気持ちというのはよくわかりますが まあ結局その業務の時に休まないでやってて 疲弊してパフォーマンスが落ちてしまっていればまあいい これが意味がないとほんま戦闘なっちゃうわけですよね 業務の業務する業務をしっかりとね働くときに最大のパフォーマンスを出すと そのためには休むこともある意味仕事という位置づけで考えてもいいかもしれませんね さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方に つきましては dlc という司会限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお会いしましょう 地下専門弁護士の小畑誠でした もっと見る #弁護士 #求人 #法律 #労働基準法 #法改正 #罰則 #歯科 #有給休暇 #労働基準監督署 #趣旨 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:111.オープニング00:152.タイトルコール05:263.なぜ有給休暇が取れないのか03:524.医院がとるべき正しい運用00:295.本日のまとめ01:166.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
逮捕案件?!サプリ広告の落とし穴 13分・一昨日・ 54再生AI目次歯科医も逮捕?サプリ広告の落とし穴食品が医薬品に?薬機法違反の境界線医師・歯科医師逮捕!実際の事例から学ぶ安全にサプリを扱う!広告表現の重要性医学的根拠と法律は別?プロの責任とは
【最新】労働基準関係法令違反事案から学ぶ 11分・9月6日・ 50再生AI目次労働基準法違反でまさかの送検?実例から学ぶ労基署調査の深掘り:医院名公表の深刻な影響最新法改正対応!採用時の労働条件明示とはタイムカードの誤解と早期発見!労務リスク回避術診療録並みの厳格さ!労務管理の記録の重要性