TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックレントゲン撮影のセッティング、無資格者が行ってOK?09:17 2025年12月17日 163再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次レントゲン撮影セッティング、誰が行う?撮影は一連行為、無資格者関与の危険性歯科衛生士によるセッティング、合法の範囲現場で守るべき照射とセッティングの線引きトラブルを防ぐ安心診療体制の確立AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは。 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です。 現在日本唯一の歯科専門弁護士として専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さてみなさん、レントゲン撮影の時に 照射ボタンを押すことができるのは誰か? これはご存知ですよね。 そう。 医師、司会士、そして医師や司会士から指示を受けた診療放射線技師の3職種だけで、 それ以外の人が行うと罰せられる可能性があります。 これを知らない医療従事者はゼロですよね。 それでは、レントゲン撮影のセッティングはどうでしょうか? 照射は誰がやっていいか決まっているけれども、セッティングは誰でもいいんじゃない? って思っている人もいれば、例えば歯科技工のキャドキャムも全体として歯科技工と解釈されているから、 これレントゲン撮影のセッティングも医師、司会士、診療放射線技師しかできないのかい? みたいなふうに思っている人もいると思います。 そこで今回は誰がレントゲン撮影のセッティングを行っていいのか?というところについてお話ししたいと思います。 # タイトルコール 歯科専門弁護士小畑誠の歯科院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # レントゲン撮影は分断できない一連の行為 さてね、まずおさらいですけれども 新量放射線疑似法2条2項には この法律で新量放射線疑似とは厚生労働大臣の免許を受けて 医師または歯科医師の指示のもとに放射線の人体に対する照射をすることを行とするものを言う というふうに規定されています。 そして新量放射線疑似法24条には 医師、歯科医師または新量放射線疑似でなければ第2条2項に規定する行、 つまり放射線の照射行為をしてはならないというふうに規定されているわけですね。 これに違反すると新量放射線疑似法31条で1年以下の 抗菌刑もしくは50万円以下の罰金に処死またはこれを閉鎖するというふうに規定されています。 そのため放射線の照射行為というのは医師、歯科医師そして 医師や歯科医師から指示を受けた新量放射線疑似の3職種だけが行えて それ以外の人が照射すると捕まる可能性があるわけですよね。 実際に無資格者が撮影まで行っていたことで逮捕に至ったケースも現実に存在します。 これまでずっと同じふうにやっていたとか事故は起きたことがないといった こういった事情というのは一切これは免罪法にはならないわけですよね。 ですのでここの部分はさすがにオープニングでもお話ししましたけれども 知らないという人はいない。 知っているけど別の人が押しているというケースはあると思いますが知らないということはないと思うんですよ。 それではレントゲン撮影のセッティング行為はどのように考えるのか? これ意外と考えたことないかもしれないですよね。 消費者はボタンを押すのは3職種しかできないけど他はいいんじゃないの? みたいな考えている人もたくさんいると思うんですけど これで結論から申し上げますと 撮影の位置決めとか撮影条件の設定などもこれ全部撮影行為の一連の行為というふうに 解釈されているんですよね。 つまりセッティングを単独の自由な行為として切り出して認めているわけではないんです。 セッティングから消費者まで一連の行為。 そうすると一連の行為だから全部医師、歯科医師、診療、放射線しかできないのか というとそうではなくて、消費者は法律上これは医師、歯科医師、診療、放射線、 医師というふうに決まっていますけれども この消費者までの一連のセッティング行為はこれは診療の補助という位置づけになるわけです。 なので歯科医院の現場では歯科医師の指示のもとで歯科衛生師がレントゲン撮影の セッティングを行うことは歯科衛生士法2条2項の歯科診療の補助として全く問題ない ということになります。 ということはですよ 裏を返すとと言いますか歯科衛生師ではないいわゆる歯科助手がセッティングするということは 違法になるわけですね # 現場での正しい整理 それではどう整理すればいいのかというところですが、これまでお話しした話を3つのポイントに整理したいと思います。 1つ目は、消耗者は仕返しが行うということを、これは運用上も完全にしっかりと決めるということですよね。 当たり前の話ではあるんですけれども、スイッチを押すのは必ず仕返し。 もちろん、セッティングの最終確認も仕返し。 これは当たり前ですけれども、しっかりと守るというところですよね。 2つ目ですけれども、仕返しの指示の下、OKということになりますから、 そこはレントゲーのときに、もちろんそれは個別、具体的に毎回毎回、これはこの角度でとかという必要があるかどうかというと、 そこまでは必要ないと思いますから、一般的な例えばデンタルの取り方とか、パノラマの取り方とかというところは前もって、 しっかりと取り方というのを学ぶこともできるし、実践というかこういうふうに取るということも、教育もすることもできるし、 実際にあとは先生が、この部位のゴールを取るからセッティングしておいてください、少なくともそういった指示をしっかりとやるということですよね。 ですからこれは想定はしにくいですけれども、視界衛生士が単独で判断して撮影を完結させるということはありませんけれども、 もしそういうことになっていれば、それは控えるという格好になります。 3つ目としては、無視覚者というのは一連の撮影行為に関与させるということができないということになります。 ここはもう完全な明確な線引きですので、照射していなくて、準備だけだからというふうに言っても、撮影行為自体が一連の行為というふうになっていますので、 これは関与してしまうとアウトというふうに評価されているということになります。 結局レントゲン撮影というのは、分教できたとしても責任自体は分断できませんので、一連の行為として評価される以上、 やはりこれは誰が主導して、誰が責任を負うのか、そこをしっかりと線引きをする、曖昧にしてはいけない。 人がいないからとか、忙しいからとか、みんなやってるからとか、昔からこうしてるからとか、 ついついそういう気持ちになっているレントゲンのスイッチごときにって思っている人もいるかもしれませんが、 そういう思い、これはレントゲンの話に限った話ではないですよね。 そういう感覚自体が一番危ないですからね。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 レントゲン撮影においてスイッチを押すことができるのは、医師・歯科医師診療・放射線だけと。 レントゲン撮影は、セッティングも含めて一連の行為なので、無視覚者は関与することはできないと。 ただし、歯科衛生士は歯科医師の指示のもと、歯科診療の補助としてセッティング行為をすることは問題はありません。 明確な線引きを行うことは、歯科医院もスタッフも安心して診療できる大前提です。 # エンディング ということで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 委員長というのは、スタッフの人生を預かっている立場です。 スタッフの人生を守るも壊すも委員長の判断次第ですから、その責任と覚悟を胸に刻んで取り組んでいっていただければ幸いです。 それがね、経営者ですからね。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 歯科専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #弁護士 #医師 #法律 #X線 #レントゲン #逮捕 #歯科 #診療放射線技師 #歯科医師 #診療の補助 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:331.オープニング00:152.タイトルコール03:193.レントゲン撮影は分断できない一連の行為02:424.現場での正しい整理00:315.本日のまとめ00:596.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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