TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック未成年者の治療、親の同意は1人でOK?16:20 2025年12月22日 99再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次未成年者の歯科治療 親の同意をどう得るか片親同意の危険性 共同親権の原則とは法改正後の要件と歯科治療の境界線トラブル回避へ!歯科医院がすべき4つの対策治療成功の鍵「誰がわかっているか」AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人小畑法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の小畑誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております さてみなさんの歯科医院では未成年者の治療を行うとき 親御さんへの説明はどうしていますか 例えばご両親がいる、二人の親がいる場合 このお二人ともに説明しているでしょうか それとも来院されたお一人だけですか 現実問題として実際に一緒に来院している親御さんに説明をして その同意のもと治療を進めているという院が 多いんじゃないかなと思いますけれども これって本当に大丈夫なんですかね? ちょっと考えてみたことありますかね そこで今回は未成年者の歯科治療における同意を取るとき 本人はもちろんそうですけれども 本人以外に誰に説明をして 誰にわかってもらって同意のもと進めていけばいいのか この点についてお話ししたいと思います # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 未成年者の治療における現行&改正後の民法上の整理 まず未成年者の治療で、例えばその離婚、親が離婚などして、親近者が一人の場合 この場合というのは、いかっていう話はシンプルですよね。 その親近者が治療の内容を理解して同意してもらって治療を進めていけば これが同意したしてないとかっていう大きな問題になることはありません。 問題になる可能性があるのは、ご両親がいて、2人が親近者の場合ですね。 現行の民法ではどうなっているかというと、親権は部門が共同して行使するのは原則というふうにされています。 これが民法818条3項なんですね。 ですから原則的には2人、親近者2人が 共同して何かを行うと。 オープニングでもお話ししましたけれども、実際例えば 司会に限らず、誰かそのお子さんを、お子さん一人で行くというよりは誰か親が連れて行くと いう時に、ご両親とも行くっていうことってあまりないじゃないですか。 片方の親だけで連れて行って、その片方の親に説明して 何か治療を進めていくというケースも少なくないですよね。 じゃあそれが全部ダメなのかというと、そうではなくてですね 民法825条という規定があります。 この民法825条というのはどういう内容かというと、この 部門の一方、だから片方の親が共同の名義でこのために行為をした場合は、一定の前提の下ではその行為が正しに否定はされないというふうになっているわけですよ。 つまり片方の親の同意が、もちろん子供のために行いますし、その両親の総意というか、2人の 意思としてこの治療を進めていって問題ないですよという、そういうような形で進めていきますので これは問題ないわけですよね。 ただここには前提として、すごく重要な前提があります。 それはあくまでもそのお二人の総意というか、2人の意思としてその子のためにやるという場合には否定されないわけですけれども 裏を返すともう片方の親が反対しているということがわかっていれば、これは今回の場合だと同意が有効にならないということになるわけですよね。 つまり片方の親だけの説明で、そこで同意を取ったとしても、これは成り立たないということになるわけです。 じゃあ出そうであれば、あえてもう一人の親が反対しているかどうかというのを聞かないでね。 じゃあその一方の親がいいって言ってるんだったら進めてもいいのか。法律上はそこで進めていっても 反対していることがわからないわけですから、無効になったりすることはないんですけれども でも結局のところそれってやっぱり得策ではないわけですよね。 というのも仮にそのもう一方の親が反対していることを医療機関側で知らなかったとしても 後からこの治療を進めていって、例えば長期の治療とか広角な治療の場合っていうのは そうじゃなくてもそうかもしれませんが、もう一人の親にどんな治療をしているかとか、そもそも通っているのかっていうことが耳に入ることもあるわけじゃないですか。 そうすると後になって聞いてないとか、そんな治療だとは知らなかったとかって言ってね、それでクレームが入ってくる可能性もあるわけですよ。 クレームが入るってね、ただ単に文句だけで終わるわけではなくて、そうじゃなくてお金返せとか いろんな紛争がどんどん大きくなってくるという可能性がありますよね。 実際そういうご相談もいくつか聞いたというか受けたこともあります。 こういった未成年者の治療っていうのは感情だけの問題ではなくて、もちろんその子供に、自分の子供に 体がどうなるのかとか、将来どう影響するのかとか、実際治療してどれぐらいの期間とか日をかかるのかとか そういったものがいろいろ積み重なっていくわけですよ。 それでいて一方の親だけがわかっていてもう一方が知らないとかっていうような状況だと、もちろんその ご両親の間のコミュニケーションの問題というかね、そっちのトラブルも医療機関側の意思にももちろん反映してくるところではありますから ですのでそういったところで治療を始めると、もちろん治療の内容とかしっかりとした治療であって だとしてもですね、必ず問題になってしまうわけですよ。 ちなみに2026年4月から民法の家族法部分が改正されます。 改正後は親権の行使方法について新たに整理された条文が置かれます。 中心になるのは改正民法824条の2です。 この条文では、父母が共に親権者である場合、親権は共同で行使することが原則である。 これはもともとの法律と同じですけれども、これがあるということを明確にした上で、例外として日常の看護に関する行為とか この利益のため、窮迫の事情がある場合などは、一方の親でも行うことができるというふうに整理されているわけですよ。 そうすると、この私家治療が日常の看護に関する行為に当たる場合には、これは法律上片方の親の説明で十分と、 片方の親の同意で十分というようなこともあります。 一方で、この日常の行為に当たらない治療、そういう場合には、これは一人の親だけではダメだということになるわけですね。 両親がしっかりと理解をして、同意のもとをやらなきゃいけないということになるわけです。 そこで考えてみると、私家治療の中には、これちょっとしたカリエース、CRして終わりというのもありますけれども、 そうではなくて、長期にわたる治療だったり、保険外で高額になる治療だったり、 例えば抜糸なんかも、結局その成長発育とか、今後の後半並びにも影響する、抜くタイミングとかもそうですけれどもね。 そういったようなことも含めると、結構その日常の行為とかいうところにはやっぱり当たりにくいし、もちろん休白の事情にも当たりにくいわけですよね。 そうすると、私家治療、簡単な治療は片方の親でも法律上問題ないとしても、そうじゃない治療については、法律的にも両親の同意がないと治療を進めることができないというような流れになっていくということですね。 あと1点考えてみると、今は誰かしら親が連れてきたというパターンですけれども、お子さんだけで来院することもありますよね。 小さい子は少ないかもしれないけど、でも未成年者って考えると中学生とか高校生とかも入るわけで、未成年者だけで来院した場合はどうなのかというところですけれども、 こういった場合はもちろん1人だけポッと来ても親がその治療内容を理解しているか確認はできませんので、それは現行法でも改正法でもわかっている人が確認できない状況で治療を進めるというのは基本的には控えた方がいいですね。 あとは、これもよくある話では、よくあるというか結構あるのが、例えば親知らずが痛いというので、高校生が来院して、親は連絡がつかなくて、でも本当にこれは抜ける状態だったから抜いたら、なんで抜いたんだみたいな、後で文句が出てきたみたいな、そういったような話は実際にありますからね。 ですから、今のケースというのは緊急性があるわけでもないし、そういう場合には応急的な処置で、もし痛い痛いと言っているのであれば応急的な処置に留めて、ちゃんと親に連絡して、しっかりとその記録を残すというところはますます今後重要になってくるというところにはなります。 # 未成年者の治療ですぐに取り組むべき4つのポイント ここまでの話を踏まえると、司会員として行うべきポイントというのは次の4つです。 これからお話しする4つというのは、今の民放もそうですし、法改正があった後も、結局考え方は一緒ですので、 今のうちから、もし正型の委員で実行できていない部分があるのであれば、取り入れていただければなというふうに思う4つになります。 まず1つ目は、両親が新検者の場合、2人新検者がいる場合には、これは原則として両方が分かっているかというところを確認していただきたいというところです。 例えば、お母さんが連れてきたということであれば、お父さんはどういうふうに考えていますかとか、お父さんには今日の治療の内容が伝わっていますかとか、 そういうようなところのコミュニケーションをとってから治療を行っていくというところです。 2つ目は、同意書を取るケースであれば、同意書の新検者欄を2つ作るということです。 これは、同意書を取るケースで保護者欄とか新検者欄みたいなものを書いて、そこにサインをいただいて、小児共生とか、 特に慈悲治療なんかは、それで治療を進めているケースというのは多いと思いますけれども、 ただ、多くの社員ってその欄って1箇所だけだと思うんですよね。 私が見ていて、2つの新検者欄があるというところはあまりないですね。 ただ、少なくとも改正民法が変わった後というのは、これは2人の同意、新検者が2人いる場合には2人とも同意が必要にはなってきますので、 今のうちから慈悲などで同意書を取るときには、その新検者の欄を2つ作って、 もちろんその場では2人来ていなければサインはいただけませんから、ですからそれは持ち帰ってもらってサインをしてもらうと。 そうするともちろん内容をしっかりと理解した上で治療を進めていくということができますので、 トラブルには当然なりにくいという確保になります。 3つ目は反対があると、もう片方の新検者が反対だということが分かった治療というのは当然ですけれども、しないということを徹底するということですね。 何か相談しましたかとか、いやいやちょっと内緒でみたいな、そういう内緒で進めてくださいみたいなのはもう絶対にしないということですね。 それは慈悲だからちょっとやりたいという気持ちになる意味もあるかもしれませんが、 それはいろんなトラブルに巻き込まれてしまいますので、しっかりと守っていただければなというふうに思います。 4つ目としてはやりとりの経緯を必ずカルテに残す。 やっぱりこの記録化というのはすごく重要になりますので、後々こういったトラブルというのはゆったりはないというところも関わってきますので、 それをしっかりと残す。この4つですね。この運用をしっかりとしていただくことによって未成年者の治療をめぐるトラブルというのは大きく減らすことができます。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。未成年者の治療では、治療内容そのものよりも、誰がその治療についてわかっているかが重要です。 親権者が一人の場合は、その人がわかっていれば問題ないですけれども、両親が親権者の場合は、片方だけがわかっている状態で進めると、後から必ず問題が生じます。 現行法でも、反対がわかっている治療というのは進められませんし、家族法改正後は、両親がわかっているかどうかが、これはより明確に問われることになります。 だからこそ、今のうちから両親がわかっているかを確認する運用に切り替えていくことが、とても重要になります。 # エンディング はいというわけで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 未成年者の治療ではね何をするかだけではなく誰が分かっているかが非常にその 治療を進めていくために問題というかねポイントになりますのでこの変更 がしっかりとして意識をもいいと思ってね こう可能な限り可能な限りというか まあこの辺はマストにしてもいいと思うんですよね ちゃんと2人の真剣者がいる場合は2人ともちゃんと理解した上で進めていくとそれが ちょっと疑わしい場合は治療を進めないというところは徹底していただくと もちろんね本人の意思もありますしね 未成年者本人の意思もありますしこの3者と言いますか これが同じ方向で向いていくということがしっかりとした医療を進めていく これが鍵になるんじゃないかなというふうに思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメント こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている 先生方につきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお会いしましょう 地下専門弁護士の小畑誠でした もっと見る #弁護士 #法律 #両親 #民法 #未成年 #法改正 #同意 #歯科 #トラブル予防 #同意書 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:311.オープニング00:152.タイトルコール09:043.未成年者の治療における現行&改正後の民法上の整理03:204.未成年者の治療ですぐに取り組むべき4つのポイント00:455.本日のまとめ01:286.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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