TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック治療費の未払いに“支払督促”という選択肢18:23 2025年12月26日 119再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次未払い問題、裁判以外の解決策とは?裁判所が判断しない簡易手続き支払督促のメリットと潜むリスク支払督促が有効なケースとは?相手の所在と財産が鍵を握るAI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人小畠法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の小畠誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 歯科医を運営していると、どうしても避けられないのが 荷払いの問題ですね。 患者さんが払ってくれないっていうね。 こういうケース、 院によって、頻度とか人数とか違うかもしれませんけども、 多かれ少なかれ、 今までそんな人に巡り会ったことがないという院はないと思うんですよね。 普通はね、例えばちょっと今日お持ち合わせがなかったから、 次回ね、みたいな感じで、 ちゃんと次回払ってくれるっていうね。 それは全然普通のことではあるんですけれども、 ありますし、 あとはちょっと連絡も途絶え途絶えでも、 まだ連絡が取れている状態だったら、 交渉というか、 電話したりメールしたり、 手紙送ったりなんかね、 そういう形で支払ってもらうためのアプローチをすることができますよね。 ただ、これが途絶え途絶えの中、 連絡が取れない。電話しても出ない。 何なら電話が繋がらない。 メールとかLINEしても記録にならないとか返事が来ない。 郵送しても戻ってきちゃうみたいなね。 そういう状況になってね、 一切連絡が取れなくなってしまうと、 どうするかって、 まずは諦めるかっていう話もあるかもしれませんが、 ちょっと諦められない場合は、 それこそ裁判しかないのかという風に悩むケースもあると思います。 とはいえね、もし裁判とかだと、 もちろん手続きも結構ね、 煩雑でめんどくさいから、 自分でやるとなると労力もかかりますし、 費用も結構かかりますからね、 なんだかんだ言ってね。 そうすると、 未就勤というか未払いの金額と、 いろんな手続きの煩雑さとか、 労力とか、 実際にかかる費用とかっていうところを天秤にかけて、 諦める先生も結構いると思うんですよね。 実際にね、 そういう現実っていうのはあると思いますが、 そういう状況で一つ今日はね、 支払い特速という手続きの方法をお話ししたいと思います。 支払い特速って何? 名前は聞いたことあるけど、 なんだろう、なんかよくわかんないみたいな、 そういう人も結構いると思うんですよね。 どんな手続きなの? 裁判とどう違うの? そういう人もいると思いますので、 今日は支払い特速とはどういう手続きなのかということと、 その支払い特速のメリットとか限界、 どういうケースなら捉えする価値があるのかというところを お話しできればと思っています。 # タイトルコール 地下専門弁護士小畑誠の、歯科医のための法律クリニック。耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント、健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 支払督促とはなんぞや そもそもね、支払い促測とは何なのかというところですけども、まずちょっと簡単に押さえていきましょう。 この支払い促測というのは、金銭の支払いを求めるときに、簡易裁判所を使って行う手続きなんですよね。 一般的な普通の裁判って、裁判所の期日という日にちが決まって、法廷で原則を争うというようなものではあるんですけれども、 この支払い促測というのはそういう言って何かごちゃごちゃということはなくて、原則として書面だけで進みます。 なので、イメージとして、今日は簡単にイメージを押さえてもらえればいいなと思っているんですけども、 支払い促測というのは裁判そのものではなくて、裁判よりも簡単な、ただ裁判所を使った公的な請求の手続きというふうに考えるとイメージしやすいかなと思います。 普通の裁判と大きく違うのは、支払い促測というのは裁判所が中身を判断してくれる手続きではないんですよね。 どういうことかというと、支払い促測の申立書というのを書いて裁判所に提出するんですけれども、 その申立書に書かれた内容を前提に裁判所の書記官が形だけを確認して、 内容自体や形式的な内容に問題がなければ、相手に対して支払ってくださいという書面を裁判所を通じて送る。 こういう手続きなんですよ。 これに対して何の反応もなければ、それが公的に判断、決定する。 払わなきゃいけないという形がしっかりと決まってしまうというところなんですよね。 一方で普通の裁判というのは、形式でもいいのではなくて、もちろん一番大事なのは中身なので、 もちろん形式面もちゃんと揃っているということが前提ですけれども、 中身をしっかりと審査して、それで実際にどういう事実があったのかというところを判断しますから、 ここが決定的な違いなわけですよ。 ですので、この支払い特策というのは比較的簡単な手続きなので、結構弁護士をつけないで行う人もいます。 そこでうまくいったら、それでも公的に決定するというか、これで確定するので、 そうすると何ができるかというと、相手の財産が分かったときに強制執行という、 例えば預金口座があったらその預金口座を差し押さえて、そこからお金を回収することができるようになるわけですよね。 この簡単な手続きでね。 だからそういう意味ではすごく価値がある手続きですね。 ただ、この性質って非常に簡単でメリットもあるんですけれども、 一方でリスクにもなるんです。デメリットというかね。 これ手続きが簡単なのは、さっきも言ったように中身を判断しないわけですよ。 実際にどういう争いがあったのかとか、中身本当にこういうことがあったのかというところを処理しないんですよね。 処理しないから手続きも早いし簡単だ。 だけども、この手続きの中で当然ですけれども相手がやや違いますよと。 反論してくればどうなるかというと、この支払い特措の手続きというのはそこで支払い特措の手続きが終わってしまって、 普通の裁判に移行するというふうに法律上になっています。 つまり支払い特措だけで終われば、これはとても簡単な手続きで済むんですけれども、 もし相手が動けば、いや違うじゃないかと。 いやそんな払う理由はないみたいな。 そういう意義が出てくれば、これは普通の裁判手続きを今度は怠っていかなきゃいけないんですよね。 申し立てた側が、請求する側が、いやいや普通の裁判はやりたくないって思っても普通の裁判に移行しちゃいます。 ですので、普通の裁判は手続きとか証拠を出したりとか、煩雑になってきますからね。 そこをなかなか弁護士付けないでやるとなると、結構ハードルは高くなってくるし、 それを診療しながらとかになると、なおさら大変ということにはなってきますよね。 ですので、そういうリスクがあるよというところを踏まえて、 じゃあどういうケースだと支払い特措というのをやっていったらいいのかなとか、 これはちょっとやらない方がいいかなというところを考えていくことになるわけですよね。 今の支払い特措の性質を考えると、 そもそも相手と争っているケース、 いや払ってください、いや払わないよ、こういうことがあったからとかね、 そういう反論してくるケースっていうのは、 当然支払い特措の申立てをしても反論が出てくるのは目に見えてますよね。 だって反論しなかったらそのまま決まっちゃうわけだから。 だからそうすると自動的に裁判に移行することは目に見えてますので、 あんまり支払い特措を行う意味っていうのは全然ないということになります。 一方で、そもそも反応がない可能性がある、 支払い特措をしたけれども、ちゃんと相手に届いたけれども、 反応がない可能性があるようなケースだと捉えする価値があるということになりますよね。 # 支払督促をトライすべきケース それでは具体的に、どういうケースで支払い特色を捉えする価値があるかというところなんですけれども、 精子と考えていくと、おのずと出てくる部分はありますが、 まずは治療内容とか、多くはやっぱり患者さんの未就勤ですからね、 治療内容とか金額そのものについては特に争われていない身払い、 分割払いの途中で連絡が取れなくなった、 忙しいと言われたままLINEが途絶えたとか、 単に支払いが後回しにされている、 そういうようなケースですよね。 こういう場合は相手は争う意思があるというよりは、 現実から目を背けている、 そんなようなケースですよね。 そういうケースだと特に実態とかの中身に争いがあるわけじゃないので、 支払い特策という、ある意味公的な手続きを取ることによって、 ちょっと払わなきゃみたいな気持ちになると。 それにちょっと近い話ですけれども、 相手がそういう裁判手続きとか公的な手続きに慣れていない場合というのは、 裁判所からこういう書面が来るとですね、 これはちゃんとやらないとまずいことになるみたいなね、 そういう気持ちになるのが一般的ですよね。 なのでその支払い特策の、 実際に申した図書が届いた段階で、 任意に全部払ってもらえるという、 そういうようなこともあります。 だから普通の手紙とか内容証明だけだったら何の反応もなかったんだけれども、 支払い特策を送ったことによって振り込まれたみたいな。 そういった話も大きいケースかというとそこまでではないですけれども、 可能性としてはあると。 実際にそういう経験も私もありますけれども、 そういう使い方もあるということですね。 あとはどういうケースがあるかというと、 比較的小額でいきなり訴訟を起こすにはちょっと心理的なハードルがあるケースですかね。 裁判までやるかどうかみたいな金額的に、 やっぱり費用も手続きも長くなる可能性もあるし、 そういう金額対応の場合は支払い特策であれば費用も抑えつつ、 実際に捉えできますので、 そういう意味では最初の一手としては現実的な方法。 ちなみに支払い特策以外にも、 例えば請求する金額が60万円以下の場合というのは、 小額訴訟という裁判の手続きもあるんですよね。 小額訴訟という手続きであれば、 これも普通の裁判よりも簡単な手続きで相手に対して、 裁判ではあるんですけれども、小額訴訟というくらいですからね。 ですけれども、比較的簡単な手続きで相手に対して請求できますので、 だから目安としてはやっぱりこの50万円、60万円というところが行うための。 支払い特策は金額の制限はないので、 例えば100万円でも1000万円でも1億円でもいいですよ。 それでも手続きをするということは全然できますのでね。 ただ金額がすごく低いのは選択肢としては他にもあるよというところは知っておいてもいいかなと思います。 今までいろいろとお話はしましたけれども、 結局支払い特策というのは基本的には争う点がなくて、 相手も争う構えを見せていないという未払い。 こういうものに対しては試す価値はあるのかなと思いますね。 もちろん前提としてね、やり取りがなかなかうまくいかないとか、 やり取りしてるけどのらりくらり何も払わないっていうのでもいいですよね。 そうするとそこはこういう手続きをすることによって、 向こうも払ってくれるかもしれないから。 ただ、これは支払い特策に限った話ではないんですけれども、 相手の居場所がわからない。 どこ行ったかわからない。 住所、引っ越ししちゃったとかね。 引っ越し行った先もわからないとかね。 一応住民票取ったりとか、 そういうことで所在調査みたいなのをやるんだけれども、 それでも全然どこにいるかわからないという場合には、 これは支払い特策に限らず普通の裁判でも同じなんですけれども、 相手に訴状とか申立書は届きませんよね。 裁判所から送っても。 こういう場合には手続きができない可能性があるというところは 一つ注意点にはなりますし、 あとは仮にスムーズに支払い特策で、 相手の支払いが100万、700万払うということが公的に決定したとしても、 決定したら強制執行できますよという話をしましたよね。 相手の財産から回収できるんですけど、 相手に財産がないとか、 もしくはあるかもしれないけどどこに財産があるかわからない、 見つけられないという場合には回収できないという結論になるので、 ここも注意が必要になってきます。 # 本日のまとめ 本日のまとめです。 支払得測は書面中心で進む簡単な手続で、 費用も普通の裁判よりも抑えられます。 その反面、相手の反論が出れば普通の裁判に移行して、 煩雑な手続きに行ってしまうというところですね。 ですので、支払得測の手続きをトライするかどうかというのは、 治療内容とか金額については争いがないとか、 単に支払いが滞っているだけのケースとか、 分割払いの途中で連絡が途切れてしまったとか、 いきなり裁判を起こすほどではないけれども、 何もしないわけにもいかないような微妙な金額帯とか、 そういったようなケースにはトライするという価値はあるのかなと思います。 ただ先ほどもお話ししましたが、 その人に相手に住所が分かって届くかどうかというと、 強制執行の問題というところは裁判と同じようにありますので、 この辺は注意が必要ということになります。 支払得測って使い勝手によってはいい場合もあるんですけど、 ただ選択肢として選んでいないというケースもあるんですよね。 だからこれは知っておいてもいいのかな、 使いどころを間違えなければ結構有効な選択肢になりますのでね。 そういう意味では一つの選択肢、オプションというか、 これがもちろんメインではないんですけども、 これを知っておくというところはいいのかなと。 そうすると見払いが実際に出たときに、 どの段階でどういう手段を取るのか、 こういう委員としての方を考えるきっかけになりますので、 ぜひ今回の話というのも参考にしてもらえればなと思っています。 # エンディング はいというわけで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 値支払い特速っていうとこのイメージは全体的にはつかめたと思いますけれども あのどうですかね ただまぁ実際にね あの リアルにその未払いのケースが出てきたときにこれ本当に 支払い特速がいいかなや違う方法がいいんじゃないかなみたいなね そういったのってやっぱり判断はなかなか難しいと思うんですよね そういう場合にはやっぱりもう専門家に聞くっていうのはこれ一番ですからね あのすぐ専門家に聞くようにしてください もちろんその前にねその未払いにならないようなシチュエーションできるだけ未払いを 起こさないようにするとということはね あのすごく前提として大事ですからどういう仕組みでね 費用の支払いをしてもらうのかとかね そういったところも専門家と相談しながら 委員のね支払いのやり方支払ってもらうやり方 特にその保険診療でそこは問題になることはあまりないかもしれませんが 自費診療どうするのかというところはしっかりと専門家と相談しながら構築していただければと思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方に つきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士のおばたまことでした もっと見る #弁護士 #裁判 #法律 #強制執行 #自由診療 #歯科 #支払督促 #債権回収 #少額訴訟 #未収金 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真03:081.オープニング00:142.タイトルコール06:013.支払督促とはなんぞや05:234.支払督促をトライすべきケース01:555.本日のまとめ01:446.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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