TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック【要注意人物図鑑シリーズ⑲】家族過干渉型患者への対応法11:52 3月25日 89再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次家族過干渉患者の実態と問題提起治療決定権は誰に?家族の権利の有無なぜ家族は過干渉に?背景にある心理患者の権利を守る!歯科医の具体策4選歯科医が持つべき「権利擁護者」意識AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、今回は幼虫異人物シリーズ、 これ最後になりますね、第19弾。 家族過関症型の患者さんです。 治療方針の説明をしようとすると、 横にいるご家族がずっと喋り続けて、 肝心のご本人は一言も発ししない。 ご本人はどうお考えですかと聞いても、 ご家族が代わりに答えてしまう。 あるいは診察の場にはいないご家族が、 患者さんが帰った後で電話もしてきて、 あの治療はやめさせてください。 もっといい方法があるはずですと言ってくる。 こういう場面で、経験のある先生方もいらっしゃるんじゃないですかね。 というわけで今回は、 こういった家族過関症型の患者さんについてお話ししたいと思います。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 家族の同意という幻想 歯科医院の現場ではご家族が同席されるケースはたまにありますよね。 割とあるのが、高齢の方が葬芸のついでにお子さんが来て一緒に入って来られたりとか、 妊娠症の患者さんであればご家族から日常の公共ケアの状況をお聞きすることが不可欠な場合もあります。 患者さん自身の不安も和らげてくれて、自宅でのケアに協力してくれたりとかいう意味では、 ご家族の存在が助けになる場面は非常に多いですよね。 ただ、ここで先生方に改めて確認しておいていただきたい法律の大原則があります。 それは何かというと、成人の患者さんで判断能力に問題がない場合、 ご家族には患者さんの治療については何の権利もないということです。 同意する権利も、治療方針を決める権利も、説明を求める権利も、法律は一切ありません。 医療法に関する同意というのは、一身専属権と言われていて、 つまりその人だけが行使できる権利なんですよね。 ですから、これは家族であっても変わることができないものなんですよ。 もちろん未成年の患者さんの場合は、診験者の関与が必要ですし、 認知症とかで判断能力が低下している場合はまた別の考え方になります。 ただ、判断能力のある成人の患者さんであれば、治療に関する権利はご本人だけにあるわけで、 ご家族は一切何も持っていないわけですよね。 ただ、こういった当然の原則が現場で十分に貫かれているかどうかというところは別ですよね。 実際は、医療の現場ではご家族の意向を持って治療を進めるということが、 ある意味、慣習というか広く行われているじゃないですか。 ある調査では、患者さんご本人に判断能力がある場合でも、 ご家族の意向をより重視しているという意思が多いという結果も報告されています。 こういったご家族の関与というのは、診療室の中だけとは限らないわけですよね。 実際には、治療に来たのは患者さんご本人だったとしても、 帰った後、つまりご家族はその場にいなかったわけですよね。 いなかったんだけれども、患者さんの帰宅後にご家族から電話があって、 治療方針の変更を要求するとか。 あるいは、患者さんご本人が納得して同意した治療に対して、後からご家族がクレームを付けてくる。 こういったケースは、結構最近増えてきている印象がありますね。 でもこれは法的に言えば、ご本人に判断能力がある以上、 ご家族の意向だけで治療方針を変更することというのは、 むしろ患者さんの自己決定権を侵害する行為になり得るわけですよ。 じゃあ、なんでこんな現場ではご家族主導で治療が進んでしまうのかというところですけれども、 やっぱりこれは日本の医療現場に根付いた家族主義的な文化という面はありますよね。 厚生労働省のガイドラインでは、本人の意思が確認できる場合には、 ご家族の同意取得は不要というふうに明記されていますけれども、 現場ではまだまだご家族の了承を得れば大丈夫みたいな、反対にね。 そういったような意識が強いというところもあるんじゃないかなと思います。 そこは現場側というか、司会員側の監修的なところもあるんですけれども、 ご家族側の心理もありますよね。 例えば、奥様の治療にご主人が出てきて、そんな高い治療は必要ないとか、保険でやってくれというふうに仕切ってしまうとか、 成人しているお子さんの治療に対して親御さんが口を出してくる、 ご高齢の親御さんの治療を子供が勝手に決めようとするとかね、 パターンは様々ですけれども、共通しているのは自分が代わりに判断してあげなければとかね、 例えば、自分に決定権があるという、そういう思い込みですよね。 ただね、これ見落としされがちなのは、ご家族というのは患者さんとある意味、利益相反の関係になるという可能性もあるわけですよね。 例えば、治療費の負担とか、介護の手間とか、あるいは自分の可視観を押し付けてしまうことによって、 患者さんご本人の利益を害してしまう、そういうような位置づけになるか、そういう関係になることもあるわけです。 視観員側の問題としては、ご家族が横にいると、やっぱり話をふらざるを得ないというか、 ご本人とずっとばっかり喋るというわけにもいかないですし、 あとはご家族が積極的に話してくれるのであれば、それに乗った方が早いという、そういった心理も働きますよね。 ただ、そういった効率化が患者さん本人の自己決定権の侵害とリスクの種をまいている可能性もあるわけです。 # 本人の権利を守る じゃあどうすればいいのかというところですけれども、まず大前提として 判断能力のある患者さんの治療も決めることができるのはご本人だけで、ご家族には何の 献金もないと、その原則は委員長だけじゃなくて、 委員内のスタッフ全員が理解しておくこと これがまず大前提の出発点になります。 その上で具体的な対応を今回は4つお伝えしたいと思います。 1つ目は診療室の問いかけの技術ですよね。 ご家族が同席して、ご家族が話し続ける場面では、ご家族の何々さんのお気持ちはよく分かりました。 ではご本人にもお聞きしたいのですが、という感じでね 穏やかにしかし明確に対話の相手をご本人に戻す これはやっぱり診療契約の性質上というか 実際に医療の同意ができるのはご本人しかできないと、そういう法的な部分 で考えた時には、ある意味当選のことという認識の下で行っていただければと思います。 2つ目は必要に応じた分離面談ですよね 場合によっては、ご本人が萎縮して本音を言えていないということもあるかもしれないですよね それはその治療の場面だけではなくて、ご家族じゃないこともあるかもしれませんが 一人じゃない誰かがいる時だと、なかなか本音が話せないみたいなのってあるじゃないですか だからそういうふうに感じた場合には、例えば ご家族の方に、少し経過がありますのでお待ちいただけますか、みたいな感じで自然な声がけをして 本人だけとお話をする機会を設ける そこで改めて本当のところはどうされたいですかというふうにお聞きするんですね 3つ目は患者さんが帰った後にご家族から電話がかかってくるケースへの対応です これについては、例えば治療方針については患者さんご本人と直接お話しさせていただいておりますので ご本人から改めてご連絡いただけますかというふうに伝える ご家族の要求に応じて治療方針を変えてしまったり ご家族を窓口にするということをすると、実際にその患者さんご本人の意思に基づかないものに変わってしまう可能性もありますので それこそ法的に問題が生じるわけです ですからあくまでも 事務手続き的なところは場合によってはご家族とお話しするケースもあるかもしれませんが 中身については必ずご本人と話をすると そういうところを徹底していただければと思います 4つ目は記録の徹底ですね 誰に説明して誰が同意したのかというのを軽手に明確に記載する ご家族から電話があった時もその内容と対応を記録しておく その積み重ねが委員を守ることにつながっていきます 結局一番大切なのは司会士は患者さん本人の権利の擁護者であるという意識を持つということなんですね ご家族の思いを否定する必要はありません ただどんなに善意であったとしても患者さんご本人の意思を超えた瞬間 それは本人のための医療ではなくなります ご家族には治療に関して何の権利もないわけですから 診察して面と向かって言われようと後から電話で言われようと 最終的に治療方針を決めるのは患者さんご本人です たとえ小さな声であっても 患者さんご本人のこうしたいという面に光を当てること それが医療者の役割だと思います # エンディング はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 家族過干渉型の患者さんについてお話ししましたけれどもいかがでしたでしょうか。 補足ですけれども、もちろん今日の話というのは判断能力のある成人の患者さんが大前提です。 未成年の患者さんには当然、こう、診験者の関与が必要ですし、 臨床などで判断能力が低下しているケースではご家族の関わり方も変わってきます。 ただ、そういった場面であったとしても、ご家族の意向だけがそのまま法的な同意として認められるわけではないという点は抑えておいていただければなというふうに思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の小畑誠でした。 もっと見る #弁護士 #家族 #コミュニケーション #患者 #法律 #同意 #権利 #歯科 #判断能力 #利益相反 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:121.オープニング00:152.タイトルコール05:253.家族の同意という幻想03:504.本人の権利を守る01:125.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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