TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック保険診療でもキャンセル料が取れる時代に12:37 4月1日 817再生 問題を報告する 再生する シェアする 【小畑法律事務所公式LINE】https://utage-system.com/line/open/TIRlA6K3auus?mtid=4pKUKu480h4j【通知文】https://obatalaw.com/wp-content/uploads/2026/03/bdf91ae1d6510bce49eba40fca449ddc.pdfもっと読むAI目次歯科医院の年間250万円損失を解消へ保険診療でのキャンセル料徴収、その歴史的背景なぜ今?新制度導入の経営的・社会的背景キャンセル料適用への必須5条件とは?患者信頼を損なわないキャンセル料設定の秘訣AI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております 予約の時間を空けて準備したのに患者さんが現れない 電話をかけても出ない 開いたチェアを眺めながらため息をついた経験 みなさんありますよね ホテルならキャンセル料いただきますで済む話なのに 保健診療ではそれができませんでした これまでは何度ドタキャンされても泣き寝入りするしかなかったわけです ところがこの6月から保健診療でも予約のキャンセル料を聴取することができるようになるんですよ # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの、 歯科医院のための法律クリニック。 耳から気軽に聞き流すだけで、 実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント。 健全な委員経営の基礎知識を学べるチャンネルです。 # キャンセル問題の実態と新制度の背景 市会委員のキャンセル率は業界平均で大体10%くらいというふうに言われています。 例えば1日30人の予約がある委員であれば毎日3人がキャンセルする計算になりますよね。 10%だとするとね。 仮にその1人当たりの平均診療報酬を5000円というふうに考えると1日15000円。 年間ではおよそ250万円もの損失が発生するわけですよ。 チェアは開いていてもスタッフの人件費とかテナント料というのはこれは来てないからと言って安くなるわけじゃないじゃないですか。 ですからもちろんキャンセル率ってすごく高いと、じわじわと経営を蝕んでいく存在になるわけですよ。 こういった背景もあって例えば自費診療についてはキャンセルポリシーというのを設定して対応している委員も増えてきていますよね。 実際に予約時に書面で同意を得てキャンセル料を設定していると。そういうようなクリニックも出てきています。 自費のインプラントとか強制の予約についてはある程度そういう自営できる仕組みが整ってきていると言えるかもしれません。 ただ保険診療ではそうはいかなかったわけですよ。 保険診療というのはそもそも予約のキャンセル料というそういった概念もなかったし、 一応保険診療で保険以外で請求できるものというのは決まりはあったんですよね。 それは何かというと療養の給付と直接関係ないサービスという、これが厚生労働省で出しているもので、 ここに記載されているもの、これについては患者さんに請求することができるというふうになっていました。 この療養の給付と直接関係ないサービスの中にキャンセルに関する秘目が全くなかったわけではないんですね。 例えば患者さんの都合で検査がキャンセルになった時に、既に準備してしまった薬剤とか現に生じた物品の損害については 従来から実費の徴収が認められていました。 ただこれはあくまで使えなくなってしまった薬剤、その患者さんだけのために実際に準備して使えなくなってしまったというね。 これって、歯科ではほとんど該当する場面ってないじゃないですか。 仮にその患者さんに準備していたとしても、他の患者さんに使えるわけですからね。 ですので、歯科の業界というか歯科領域では予約そのもののキャンセルに対して費用を請求する根拠というのはこれまではほぼなかったわけです。 患者さんの中には悪気はなくても、歯が痛くなくなったからもういいやみたいなね、そんな風に来なくなる人もいれば、予約したこと自体は忘れてしまう、そういった方もいるわけですよね。 それで連絡先のキャンセルが続くと、その時間帯に別の患者さんを入れることもできないわけですから、機械損失がどんどん積み重なっていくわけです。 こうした状況に対して、厚生労働省から令和8年3月27日に、療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについての一部改正の通知が出されて、 予約に基づく診療の患者都合によるキャンセル料が、保健診療でも徴収可能な秘目として新たに明記されたわけです。 この適用開始というのは、令和8年6月1日、つまりあと2ヶ月で保健の患者さんに対してもキャンセル料を設定できる時代がやってきたわけです。 では、なぜこのタイミングで制度が変わったのかというところですが、これは推測の域もありますが、背景にはやはり医療機関の経営環境の悪化というところも考えられます。 物価や人件費の高騰が続く中で、キャンセル料による損失は以前にも増して重くのしかかるようになってきています。 一方で飲食店とか美容室とかホテルとか、そういった予約のキャンセル料がすでに社会的に定着していて、予約を守ることへの意識が世の中全体で高まってきているという他の業界ではあるわけですよね。 医療だけがこのキャンセルの損失を一方的に負担し続ける状況というのは、もはや合理的ではないという認識が国レベルでも共有されるようになったのかもしれません。 もう一つポイントは、中央社会保険医療協議会、中共で議論が行われた上での改正だという点ですよね。 つまりこれは単なる事務連絡レベルの話ではなくて、保険医療制度全体の方針として患者都合のキャンセルに対して費用を求めることが正式に認められたと、そういうところを意味しているわけです。 # 5つの条件 それでは、6月1日から実際にキャンセル料を導入するにあたって、 キャンセル料が取れるようになったようし、 明日から請求しようというわけにはいかないわけですよね。 通知が定める条件を正しく満たす必要がありますので、 次のこの5つの条件というのをしっかりと覚えて、 実行していただければと思います。 まず1つ目は、キャンセル料の徴収対象は、 患者都合による直前キャンセルのみです。 直前という定義は通知には明記されていないので、 これは各委員の判断に委ねられていますけれども、 直前ですからね、 そんな何週も前ということは想定されていないわけですよ。 ですので、例えば当日のキャンセルのみにするのか、 前日にするのか、その前まで含めるのかというのは、 これは先生方の診療体制に合わせて設定していただくということになるかと思います。 2つ目は、キャンセル料の内容と金額を院内の見やすい場所に掲示して、 さらにはホームページなどのウェブサイトにも掲示する必要があります。 受付とか間違いするように掲示するだけじゃなくて、 ホームページでも情報公開が求められているということですね。 3つ目は、予約を取る段階で患者都合のキャンセルには費用が発生するということを事前に説明して、 書面でどう得る必要があるということですね。 口頭の説明だけでは不十分で、内容と金額を明示した文章に患者さんの署名をもらう必要があります。 4つ目は、キャンセル料の金額ですね。 この金額は社会的に見て妥当適切である必要があります。 これっていくらなの?というところがあるんですけどね。 考え方の大元には消費者契約法というのがあって、 消費者契約法の9条1項には、 事業者に生じる平均的な損害額を超える医薬金を無効としています。 ですから、例えばキャンセル料100万円みたいにね。 そういったのはダメってことですよね。 具体的にいくらにしたらいいのかというところなんですけど、 これはっきりしたことは申し上げられないですが、 保険診療の場合、予約段階では治療の内容も、ある程度は費用とかも決まっていたとしても、 完全には確定はしていないじゃないですか。 かつ、患者さんが独自で払うのは一部負担金なわけですから、 ですので、治療費の何%というキャンセル料を設定するのはなかなか難しいかな。 最新料の予約とかだけみたいなパターンもあるわけですよね。 そうすると数百円みたいなこともあるわけですよね。 ですから定額で設定するのが現実的かなとは思います。 個人的には金額としては、 例えば500円とか、 いとこ1000円かなというぐらいで私は考えています。 これは何ら100円とかでもいいと思うんですよ。 キャンセル料の目的って別に高額な医薬金を取ることではなくて、 キャンセルにはコストが伴うということを患者さんに意識していただくという、 そこが目的ですので、 小額でも十分に意味があるし効果があると言われています。 これは自費も一緒ですね。 自費のキャンセル料はもうちょっと高めに設定しているのでいいと思うんですけども、 保険の場合はそれぐらいでいいのかなというのは感覚的なところですかね。 5つ目ですけれども、キャンセル料を徴収した場合には、 他の費用と区別した領収書を発行する必要があります。 この5つの条件を確実にクリアした上で導入することが、 トラブルのない運用への第一歩ということになるわけですよね。 結局一番大切なのは、キャンセル料をお金を取ることとして捉えるのではなく、 予約の重みを患者さんと共有するための仕組みというふうに位置づけるということです。 ここでキャンセル料なんか設定したら患者さんが離れるんじゃないかというふうに不安に感じる先生もいらっしゃるかもしれません。 ただね、これ飲食店とか美容室とかホテルとか旅行、 キャンセルポリシーの設定というのは既に当たり前になっているわけじゃないですか。 ですからむしろ丁寧に説明すれば、 予約を大切にしてくれている委員として、むしろ信頼につながることが多い時代になっているんじゃないですかね。 ですからキャンセルポリシーというのは、患者さんとの信頼関係を壊すわけではなく、 むしろ対等な関係を築くための土台なわけです。 もちろんこれを絶対に使ってくださいという話はないんですけれども、 こういう形で使えるようになりましたから、先生方は今後まだ少し時間はありますので、 どういう制度、新しい制度を活用していくのかというのを検討していただければなというふうに思います。 # エンディング はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 6月1日の適用というか、試行まであと2ヶ月ですので、 同意書の文明作成とか、キャンセル料の金額設定、院内刑事部の準備、ウェブサイトの更新、 そしてスタッフへの周知とか、やることは少なくはないですから、 これをこの2ヶ月をかけて、6月に向けて準備を進めていっていただければと思います。 さて、このチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては、 DLCという司会員限定のメンバーシップがありますので、こちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の尾端誠でした。 もっと見る #経営 #弁護士 #厚生労働省 #法律 #キャンセルポリシー #予約 #歯科 #保険診療 #消費者契約法 #キャンセル料 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:561.オープニング00:152.タイトルコール05:063.キャンセル問題の実態と新制度の背景https://obatalaw.com/wp-content/uploads/2026/03/bdf91ae1d6510bce49eba40fca449ddc.pdf05:164.5つの条件https://obatalaw.com/wp-content/uploads/2026/03/bdf91ae1d6510bce49eba40fca449ddc.pdf01:055.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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