TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック「18歳=大人」でも診療契約が取り消される可能性あることも?!07:57 4月3日 92再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次18歳成人患者との契約リスクとは?若年患者を守る消費者契約法の適用範囲社会経験の乏しさが契約取消しを招く時トラブル防止へ!カウンセリングの工夫と書面化すべての患者対応に通じる契約の基本とはAI文字起こし(β版) # オープニング みなさんこんにちは。 弁護士法人 尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として 専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりを サポートしております。 生成型、18歳とか19歳とか そういう若い患者さんがホワイトニングとかね 強制なんかの慈悲診療を希望された時 もう18、19って成人だから 本人の同意があればそれでOKという風に 思っていらっしゃる先生少なくないと思うんですよね。 実際、これ2022年4月に 青年の年齢が20歳から18歳に引き下げられましたので 民法上はその通りです。 ただし、民法以外に気になる法律があるのを 知っていましたか? # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの、 歯科医院のための法律クリニック。 耳から気軽に聞き流すだけで、 実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント。 健全な医院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 成人だからOKではない ホワイトニングとかね、矯正とかね、自費の補鉄なんかね、 自身診療を希望するばかりの患者さんっていうのは、どの家にもいらっしゃいますよね。 7割増えているかもしれません。 SNSとかでね、理想の歯並びとか、白い歯の写真を目にしてLINEする、 10代後半から20代前半の患者さんに、日頃から対応されている先生も多いと思います。 こうした患者さんが、自ら希望してLINEしてくださるっていうのは、 委員にとってもありがたいことですし、 自費診療を通じて患者さんの願いを叶えてあげられるということは、 これはやりがいのあることかと思います。 ここでね、冒頭でもお話ししましたけれども、 民放上は確かに18歳で今、成人ですので、 親の同意なくても契約できるわけですよ。 ですけど、実はこの民放とは別の法律。 何かというと、消費者契約法。 消費者契約法という法律が、別の角度から若い消費者を守る仕組みを用意しているんですね。 具体的に言うと、どういうことかというと、 社会生活上の経験が乏しい消費者が、 自分の容姿や身体の特徴に関する願望の実現について、 過大な不安を抱いているときに、 合理的な根拠なくその不安を煽って契約させた場合、 そういった場合には、消費者はその契約を取り消すことができると、 そういうふうに定められているわけですよ。 だからね、例えば、市間の現場で言うと、 19歳の大学生が、SNS広告を見てLINEして、 これ、葉の色がコンプレックスで就活が不安ですみたいな、 そういった相談をしてきたとします。 そこでね、スタッフが親切心から、 これね、確かに早くやらないと就活に間に合いませんよね、みたいな。 そんなふうに伝えて、即日、高額なホワイトニングの契約を結んだとしましょう。 こういったのが、法的には不安を煽る告知と評価される恐れがあるわけです。 白い歯で人生変わりますよというふうに熱弁した翌週に、 内容正面郵便が届くみたいな。 笑い話にしたいところですけれども、法的にはありうる展開です。 でね、実際に18歳、19歳の成人の年齢が下がったわけですから、 それによって、いろんな問題、特に契約の問題ですよね、 生じやすくなったということで、 国民生活センターでもその辺の相談事項ですね、 そういったものをまとめたものが、2024年度のものが出てるんですけれども、 2024年度の18歳、19歳の消費者生活相談というのは、 8962件に上っていて、そのうち医療サービスは第3位に入っているわけですよ。 これは美容医療を含む分野で、心理治療も決してこれは対岸の舵ではないわけです。 そしてもう一つ注意していただきたいのは、 この消費者契約法って、18歳、19歳に限らないんですよね。 社会生活の経験が乏しいっていうのは、 別に20歳未満を指しているわけじゃないじゃないですか。 大学生とか社会人になりたての20代前半の患者さんにも、 同じリスクがあるわけですよ。 # 契約取消しを防ぐ方法 じゃあどうすればよいのかというところですけども、まずはもうカウンセリングの段階で 意識していただきたいのは、これはすぐその日に自由に契約するというのは、それは避けるということですよね。 ご家族にも相談してから決めてくださいね、そういう一言を添えるだけで不安を煽って即決させたという、そういう評価を受けるリスクが大幅に下がります。 やっぱりですからこういった言葉、たった一言の言葉かもしれませんけれども、これによって委員を大きく守ることになるわけですよ。 次に契約書類の整備ですよね。 やっぱり自費の契約書とか同意書には、費用の総額はもちろんですけれども、具体的なリスクとか中途契約時の取り扱いとか、そういったところもしっかりと明記しておくことが大切です。 特に若い患者さんというのは契約経験そのものがないに等しいですからね。 ですからそういった意味ではその契約書を紙砕いて説明すると、そういったことが欠かせないわけですよ。 そしてもう一つ、院内体制の見直しですよね。 見直しというか動線の確認と言いますかね。スタッフの声かけとか契約までのプロセスを確認するということですね。 例えばスタッフ本人は患者さんの背中を押しているつもりでも法的には不安を煽る告知というふうに評価される可能性もあるわけです。 ですからスタッフ向けにこういった声かけのリスクを共有しておくということも重要です。 青年の年齢が民法上18歳に引き下げられたということはこれは事実ですけれども、消費者保護の法律というのはむしろ強化の方向に進んでいます。 ですので民法だけで判断するわけではなく、消費者契約法の視点を持つということもとても重要なわけです。 ですからこういう話をきっかけに、今回は若い患者さんの話でお話ししていますけれども、 若い患者さんだけに限らず、費用とか治療内容とか丁寧に説明して考える時間を提供して書面で明確にしておく。 これはすべての患者さんに対して行うべき基本中の基本になりますので、ぜひ再確認していただければなと思います。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 法律上はご本人が18歳超えると、例えばそのご本人のご家族っていうのはこれ何の権利もないわけですよ。 だからね家族側は何か言ったからといってそれに応じる義務はないわけですよね。 でもだからといって本人だけの判断で何でも決めてしまうということは委員側もリスクを背負うことになってしまいますので、 今回の話を参考に治療を始めるまでのフローをぜひご確認いただければというふうに思います。 さてこのチャンネルでは皆さんからのいいね、フォロー、シェアを励みに発信しております。 ご質問やコメント、こんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております。 ちなみに具体的なご相談とか、もっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては DLCという司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください。 それではまた次回の音声でお待ちしております。 地下専門弁護士の小畑誠でした。 もっと見る #弁護士 #法律 #違法 #民法 #若者 #歯科 #国民生活センター #契約書 #消費者契約法 #同意書 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:591.オープニング00:152.タイトルコール03:243.成人だからOKではない02:184.契約取消しを防ぐ方法01:045.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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