TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック実は多くの医院はキャンセル料を取れないかも?!11:16 4月6日 589再生 問題を報告する 再生する シェアする 【小畑法律事務所公式LINE】https://utage-system.com/line/open/TIRlA6K3auus?mtid=4pKUKu480h4jAI目次キャンセル料徴収、選定療養届出は必須か選定療養、予約料徴収の8条件キャンセル料、予約に基づく診察の真意キャンセル料徴収、届出不要の3つの根拠キャンセル料の法的解釈と今後の展望AI文字起こし(β版) # オープニング 皆さんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、保健診療では、 もともと患者さんから予約料をいただけるということ、 ご存知でしたでしょうか。 そんなことができるの?と思った先生も多いと思います。 でも実は、以前から保健診療でも、 特定療養費制度のもとで、 予約料の徴収が認められていて、 平成18年の制度再編を経て、 現在は、選定療養としての予約に基づく診療と いうふうに位置づけられています。 選定療養としての予約に基づく診療。 で、先日の放送でお話ししました、 令和8年6月1日からの 徴収できる予約キャンセル料ですけれども、 この通知も、予約に基づく診察というふうに、 選定療養の予約料と全く同じ文言を使っているんですね。 ってことはですよ、 今回の予約のキャンセル料が設定できるのは、 選定療養としての届出をしている 医療機関だけの話なのではないか、 という解釈も当然あるわけですよね。 だって同じ厚労省の通知ですからね。 この点については、今のところ厚労省からの 追加の解釈というのは出ていないので、 これは推察の域を超えることはできませんけれども、 それぞれの仕組みとか趣旨、 これまでの様々な情報を踏まえて、 この2つの制度の関係性、 これについて今回は考察していきたいと思います。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # 選定療養としての予約料 まず基本のキーというか、大前提として、 日本の保険診療では原則として保険で決められた点数に基づく一部負担金以外のお金を患者さんから徴収することはできないわけですよね。 いわゆる混合診療の禁止ですね。 ところがこの原則には例外があります。 その一つが保険外併用療養制度なわけですね。 一定の条件を満たした場合に限って保険診療と保険外のサービスを併用できる。 その中に選定療養というカテゴリーがあります。 差額ベッド代とかね、大病院の紹介状なし初診とか、皆さんも聞いたことがあると思います。 この選定療養の中に予約に基づく診察というのは含まれていて、 患者さんが自分の意思で予約を選んだ場合に予約料を保険診療とは別に徴収できる仕組みなんですね。 条件は厚労省の通知の中に規定されていているんですけども、 予約料を取るための条件というのは8つあります。 1つ目は予約した時刻から30分程度以上待たせた場合には予約料を徴収できないということですね。 これはある意味当然ということで予約の意味が果たされていませんからね、そうなってくると。 だからこういった条件が1つ課されていると。 2つ目は予約料を徴収しない時間帯を各診療課ごとに述べ外来診療時間の2割程度確保すること。 つまり全部の枠で予約料を取るというのはダメなんですよね。 予約なしでも見てもらえる時間を残す必要があります。 ちなみにこの2割の確保の仕方としては完全に時間帯を分ける方法だけではなくても、 同一の診療時間帯に予約の患者さんと予約なしの患者さんを混在させる方法でも良いという風にされています。 3つ目は予約していない患者さんについてもおおむね2時間以上は待たせないこと。 予約患者さんばかり優先して予約なしの方を放置するのは許されないという風にされているわけです。 4つ目は1人の司会師が1日に見る予約患者はおおむね40人が上限で、 予約患者1人当たり10分程度以上の診療時間確保に努めることという風にされています。 5つ目は予約料の徴収は患者さんの自主的な選択に基づくものではなければならないということです。 ですから、入院側が一方的に、うちは予約制なので予約料がかかりますという風に決めるのではなくて、患者さんが選んだ場合に限られます。 6つ目は予約料の内容と金額を院内の見やすい場所に掲示して、原則としてウェブサイトにも掲載すること。 さらに受付窓口の区分とか予約でない患者さんへの窓口への説明、 番号札の配布など予約の患者さんとそうでない患者さんのそれぞれの取扱いを理解できるように各医療機関に応じた方法で配慮することが求められています。 7つ目は予約料の金額は社会的に見て妥当適切なものではならないこと。 そして8つ目というのが地方厚生局への報告ですね。 これ別紙様式3というのがあるんですけども、この予約に基づく診察の実施報告書、 こういう書類に診療課名、予約診察の時間帯、仕返しの数、予約料の金額などを記載して提出します。 これは内容変更するために報告が必要で、報告なしに予約料を徴収することは認められていないということなんですよね。 ここまで聞くと結構条件が煩雑というか厳しいなというふうに感じるかもしれませんけども、 意外と柔軟に設計できる部分もあります。 この通知では予約料の額というのは、 曜日とか時間帯とか共謀科目とかに応じて複数定めても差し支えないというふうにされているんですよね。 なので例えば、土曜日は平日よりも予約料を高く設定するとか、 夜間の枠は別の金額にするといった、そういった運用も可能なわけです。 夜間とか休日とか深夜の予約診察も認められています。 ただこういう夜間休日深夜とかそういう時間に予約診察する場合には、 これは時間外加算とか休日加算では算定できませんので、ここは注意が必要ですね。 また予約患者の診察しかしないドクターがいても差し支えないというふうにされていますので、 例えば院長は予約専門で見るとか、勤務医は予約なしの患者さんも含めて見るとか、 そういうような体制を組むこともできるわけです。 実質的に担当医によって予約料の有無とか金額に差をつける運用も、 時間帯や体制の設計次第では可能になるわけですよね。 # キャンセル料の「予約に基づく診察」は選定療養の届出が前提なのか それで、先日の放送でね、2026年6月1日から一定の条件のもと 保健診療でも予約のキャンセル料を徴収できるようになったというふうにお話ししましたけれども その通知には、具体的に正確にはどういうふうに書いているかというと 予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料というふうに書かれているわけですよ つまりここに書かれている予約に基づく診察という文言は 冒頭でもお話ししましたけれども 先定療養の通知と全く同じ表現なんですよね そうすると同じ厚労省からの通知だから、これ予約料を設定して 厚生局に報告している歯科医院だけがキャンセル料が取れるんじゃないかっていう そういう解釈もあり得るわけですよね じゃあ実際のところどうなんだというところですけれども まず結論から言いますと、私の考察では今回のキャンセル料というのは 先定療養の届出をしていない医療機関でも徴収可能というふうに考えています つまりどこの医療機関でもキャンセル料の設定は可能というふうに考えています 理由を3つほどお話ししたいと思います まず1つ目は、制度の根拠がそもそも別だということですよね 先定療養の予約料というのは、健康保険法に基づく保険外併用療養費の枠組みなわけです 一方キャンセル料というのは、両端規則に基づく保険外負担、いわゆる療養の給付と直接関係ないサービス等の枠組みに今回追加されたものということで 同じ保険外の費用徴収でも制度の根拠というのは違うわけですよね 2つ目は通知の構造です キャンセル料が追加された通知の同じ項目には、院内宅地の利用料、通訳料、郵送代とか これって厚生局への届出を前提しない秘目というのは並んでいるわけですよ そう考えるとキャンセル料だけ届出が必要というのは不自然ですよね 3つ目としては文言そのものですよね キャンセル料の条文に先提療養としての、報告を行った医療機関に限るといった限定は一切書かれていません ですので、これまで世に出ている情報からは 先提療養の予約料を届出していない一般の予約制使いであっても 通知の手続き要求を満たせば 今年6月1日以降、患者都合の直前キャンセルに対してキャンセル料を徴収することは可能というふうに考えております # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 選定料用の予約料とキャンセル料の関係についてお話ししましたけれどもいかがでしたでしょうか 今日のお話というのはあくまでも現時点での情報をもとにした解釈ですけれども キャンセル料は選定料用の予約料を設定している 市会員に限定したものではないと読むのが自然です もちろんね実際にはキャンセル料を設定できる6月1日までに厚労省から新たな通知が出る可能性もありますので その際には公式LINEとかボイシーで改めてお知らせできればというふうに思っております さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方につきましては DLCという市会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #弁護士 #厚生労働省 #条件 #法律 #予約 #歯科 #保険診療 #キャンセル料 #選定療養 #予約料 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真02:061.オープニング00:152.タイトルコール05:063.選定療養としての予約料02:404.キャンセル料の「予約に基づく診察」は選定療養の届出が前提なのか01:115.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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