TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科衛生士の資格で自宅サロンを開いたら逮捕案件?10:05 4月27日 144再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次歯科衛生士の自宅サロン、なぜ問題か?航空マッサージは医療行為に当たるのか歯科医師不在サロン、潜む法的リスク万一の健康被害、責任を負うのは誰?国家資格の重みと、自覚すべき責任AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 SNSを眺めていると、歯科衛生士の資格を生かして 自宅サロンで航空マッサージをやりませんか?みたいな そういう歌い文句を目にすることもありますよね。 独自のメソッドでリラクゼーションを提供する。 開業品もセットでありますよ、みたいな。 中には、歯科衛生士向けに開業とかフリーランスの ノウハウを教えるビジネスまで出てきています。 でも、これって大丈夫だと思いますか? # タイトルコール 地下専門弁護士おばたまことの、 歯科医のための法律クリニック。 耳から気軽に聞き流すだけで、 実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント。 健全な院系の基礎知識を学べるチャンネルです。 # ちょっと考えたらわかること さてね、こういった自宅サロンのお話ですけれども、 やってる側の言い分としては大体決まってます。 これはあくまでリラクゼーションなんです。 健康な方を対象にしているので医療行為ではない。 足裏マッサージと同じですよ、みたいな。こういう風に言うわけですよ。 確かにリラクゼーション業界というのは、健康な人を対象とした危害の恐れが少ない子については、 事実上許容されてきたという歴史がありますよね。 なのでこういった論法自体は、一見すると筋が通っているようにも聞こえますよね。 しかも、歯科衛生師の資格を持っている方というのは、航空内の解剖も知っていますし、衛生管理もプロです。 勉強熱心な歯科衛生師の方が航空マッサージについて学んでスキルを磨くこと、 それ自体はむしろ素晴らしいことだと思います。 ただ、足裏マッサージと同じというこの言い分は通らないんじゃないかなと思っています。 というのも、リラクゼーションを許容されているのは、あくまで体の表面、肩とか腰とか足の裏とか、こういった部位が前提ですよね。 航空内というのは、こちらの粘膜もあるし、ある意味体の中の話です。 もちろん唾液腺とかもあれば、節も咽頭もすぐそばにあるわけですよ。 御縁のリスクもありますし、粘膜を傷つけてしまうリスクもあります。 つまり、体の表面とは全く性質が違うわけですよね。 なのに、衛生面とか感染予防を適切に行っている医療機関ではない、保健所からも何のチェックも受けていない自宅で行ってしまっている。 さらには、私は歯科衛生師ですと名乗って施術をする、この重みです。 お客さんというか、利用者の人からすると、ただのリラクゼーション業者じゃないわけですよ。 医療の資格を持った人がやってくれると、これを信頼して体を預けるわけですよね。 サロンの宣伝ももちろん歯科衛生師という資格をアピールするじゃないですか。 ところが自宅サロンには、当然ですけども歯科医師はいません。 歯科医師による診断もなければ指示もない。 もちろん保健所のチェックもない。 医療職の肩書だけが営業の道具として使われている状態です。 この構造、どう思いますか? これにそもそも歯科衛生師の業務、これは別に皆さんもご存知の通り、法律でいわゆる三大業務ですよね。 予防処置、診療の補助、そして保健指導、この3つ。 この3つ、いずれについても歯科医師との関係が法律で定められています。 予防処置は歯科医師の指導の下で行う。 歯科診療の補助は主治医の歯科医師の指示に従う。 そして保健指導についても、主治医の歯科医師がいるときはその指示を受けなければならないわけですよね。 さらに全ての業務について歯科医師などと緊密な連携義務というのは課されているわけですよ。 つまり歯科衛生師が歯科医師とは無関係に何かを業としてやっていいという立て付けにはそもそも法律上なってはいません。 もちろん前提として歯科医療行為というところにはなりますが、歯科医療行為みたいな話ですよね。 自宅サロンには歯科医師はいませんからここは当然成立するわけないわけですよ。 先ほども言ったように保健所にも届けでもしていないわけですから、はっきり言って論外。 歯科医療の業務じゃなくて歯科医行為でもないし、先ほども言ったように健康な方を対象とするリラクゼーションだから法律の規制対象外ですよ。 そういうふうに皆さん言うんですけれども、ただやっぱり実際にやっていることは何かというと、 歯科衛生師という名前を使ってお客さんの信頼を集めて口の中に手を入れて施術を教えると。 そう考えると歯科医師法でいうところの歯科医療に該当する可能性って十分にありますよね。 そしてこの自宅サロンの開業手段のこういったビジネスというのは、こういったグレーゾーンを問題ないというふうに言い換えて憧れを持った方に売っている。 これ全てが全てとは言いません。全てが全てとは言いませんけれどもですよ。 だけれども、こう情弱な人がちょっと勉強をしただけで自宅で何かちょっとサロンを始めましたっていうのと構造がそっくりなんですよね。 ただ例えばネイルサロンとかそういったものと決定的に違うのは、こちらは医療資格が絡んでいるということなわけです。 # 責任を負うのは本人 ではどうすればいいのかというところですけども まずですね先生方の委員でもしその司会生士の方がマッサージに興味がありますみたいな ことを言い出したらねそれはもちろん頭ごなしに否定する話ではないですからね 勉強することはむしろ推奨していいですし学んだスキルを委員の中で先生の指示の もとで患者さんに歓迎していただくと まあこれがその資格を生かす本来の形なわけですよね 委員という枠組みの中であれば診療の補助として位置付けられますし万が一その何かね 粘膜異常とかそういった問題が起きても先生が気づいて対応できると これが医療資格を持つ意味なわけですよ でまぁその先生の委員のところでやっていただくには全然いいんですけども もしねその視界生死が独立志向でいずれは自分でやりたいとまあそういうような話をされた 場合ですね でまぁこれももちろん頭ごなしに否定するというよりは率直に法的リスクをお伝えして ください 視界症違反の可能性とか視界生死法の名称独占の趣旨に反することとかね そして何より万一そのまあお客さんとか利用者さんに健康被害が出たときに ご本人がすべてせ責任を負うことになるわけですよ こういったところをしっかりとお話をする これがまあその方の人生を守ることにもつながるわけですよね またた猫なんていうのかなコーマ外側からいろいろ注がされて子気持ちがこう なんて上がっている時になかなか身内の話して聞いてくれないこともあるじゃないですか からまあそういう場合はあのこの音声を聞かせてあげてください それで3つ目ですね3つ目は視界視界とか地域の行政とかまあこういった 公的なところともこういった問題意識を共有していただくといいですよね 今はまだ大きな事事事故とかね起きていないから表だって問題になっていないだけかもしれ ません でもこうね一件でも重大な事案が起きた瞬間に業界全体の風当たりが強くなってきますのでね まあそうなってから遅いわけですよ やっぱりこう国家資格って信頼を預かっている証じゃないですか 視界精子という資格は国が国民の航空の健康を守るために与えた信頼のまあ 証なわけですよ それを診断もなく指示もなく自宅という密室の中で営業ツールとして使う もちろんねすべてがすべて違法だとは言いませんけれども深く考えずにキラキラする 世界だなぁとかね美味しい話だというふうに思って乗っかっている人が本当に多いと思います 周りにそそのかされたとしても責任を負うのは本人です 少なくともそのことは自覚していただければというふうに思っています # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 先日でお話しした司会精神のオンラインしか相談もまあこれ同じですけれども 自分で全責任を負うことになる可能性があるわけですから 何が正しいのか自分の頭で考える癖をつけてもらえると嬉しいですね さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方に つきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #弁護士 #独立 #国家資格 #法律 #違法 #歯科衛生士 #歯科 #リラクゼーション #自宅サロン #口腔マッサージ [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真00:541.オープニング00:152.タイトルコール05:033.ちょっと考えたらわかること03:024.責任を負うのは本人00:535.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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