TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック同意書軽視は歯科医師の怠慢、「同意書を作らない」「作っても中身はスカスカ」は不誠実さそのもの18:26 5月8日 172再生 問題を報告する 再生する シェアする 【小畑法律事務所公式LINE】https://utage-system.com/line/open/TIRlA6K3auus?mtid=4pKUKu480h4jAI目次トラブル誘発?不適切な同意書の実態同意書軽視は医師の怠慢?その法的責任患者からの信頼獲得!マイナス面説明の秘訣カスハラ対策にも有効な同意書の条件とは信頼構築へ導く同意書の戦略的活用術AI文字起こし(β版) # オープニング はい、みなさんこんにちは。 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士、 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です。 現在、日本唯一の歯科専門弁護士として、 専門活動で培った知識と経験を生かして、 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております。 さて、みなさんの院では、 どうしようを使っていらっしゃいますよね。 インプラント強制とか、 慈悲の治療はもちろん当然ですけれども、 保険でも外科とか遠度とか、 結構トラブルになりやすい治療のどうしようを活用することは、 トラブル予防にとって、 また患者さんへの信頼獲得のためにも、 とても重要な書類になってきています。 なので、今の時代、 どうしようと全く交わしていないよというところは、 さすがにちょっとまずいと思いますけれども、 さすがに今の時代はいないんじゃないかなと思いますが、 ただ、その同意書があればいいというものでは、 当然ないわけですよね。 いざ患者さんとトラブルになった時に、 院を守るどころか、 逆に院を不利な立場に追い込んでしまう。 そういう同意書が、 実際には現場に少なくないんですけれども、 これ、みなさんのところは大丈夫でしょうか。 # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全なEKの基礎知識を学べるチャンネルです。 # 不十分な同意書はなぜ医院を守れないのか 患者さんと同意書を交わすこと自体は本当にここ数年で 視界にかなり定着してきましたよね。 少なくとも慈悲の心情ではほぼ全ての委員で同意書を取っているんじゃないかなというふうに思います。 というか、取っていないとまずいレベルですよね。 具体的にどうしているかというと、 通常はこれ業者さんから提供されたテンプレートを使ったり、 学会で配布されたフォーマットを利用したり、 隊員の同意書を参考に自院でアレンジするみたいなね。 こういったような形で運用されている委員が多いと思います。 同意書ってやっぱりものすごくあることについて便利と言いますか、 同意書があることで説明の時間を効率化できますよね。 書いていることを示しながら読むわけですから、 患者さんも確認しながらできるということもありますし、 フリーにトークというか説明する場合って、 説明が上手な先生とかだったらうまく説明できるかもしれませんけれども、 そうじゃない先生ももしくはスタッフも一部いらっしゃるわけですよね。 しかもすべて漏れなく説明を何も見ずにできるかというとなかなか難しいですよね。 同意書というものがあることによってそれを見ながら示しながら、 つまり説明漏れも防ぐことができますし、 実際にしっかりとした同意書があればそれを使った説明というのは、 どのスタッフがしても一定のクオリティを保つことができるわけですよ。 ですからそういう意味ではこれ同意書を使って説明をする。 その同意書については当然微暴力として患者さんにも記憶の定着にも役立ちますし、 後になってを見返すことができますから、そういう意味ではああこういうことを言ってたんだなって言ってね、 それで感情がちょっと沸きにくくなる。後でもお話ししますけれどもリスクをしっかり書いていればですね、 そこでこういうリスクが書いているからもうちょっと様子を見た方がいいのかなとかね。 先生こんな話聞いてないってことになりにくいわけですよ。 そういう意味では何もないよりは絶対にあった方がいい話ですよね。 じゃあ同意書があれば何でもいいかっていうと、 当然そういうわけではないわけですよね。 これまあそもそも同意書って何のために交わすものですか。 同意書というのは、歯科医側が説明して、患者さんがその内容を理解して納得して治療を受けることに同意する一生児を示す。 と言うと同時にその事実を証明するためのものですよね。 ということは同意書は説明した内容の証明になると同時に、 そこに書かれていないことは説明していない、説明を聞いていないという反証にもなり得るわけですよ。 わかりますよね。だって説明した内容がそこに書いているはずですからね。同意書っていうのはね。 そういう状況というかそういう書面なんで、実際裁判の現場でも同意書を作っているのに重要なリスクが書かれていない場合っていうのもあったりするんですけども、 そういう場合っていうのは説明していたんだったら当然そこに書いてるはずだよね。 書いてないってことは説明していなかったんじゃないのっていうふうに判断される傾向になるわけですよ。 だってどんなに説明していたとしても明確な証拠がないわけですから。同意書に書いてないってことは。 しかもこの裁判所で説明義務違反というふうに認定された時の損害賠償の額っていうのは、 小さな金額になることもあるんですけれども、大きくなるケースも実際あるんです。 例えば主義そのものに問題なくても、適切な説明があれば患者さんがその治療を選ばなかった可能性がめちゃめちゃ高いというふうに判断されれば、 治療費の全額返金、相当分の損害賠償請求が認められ、かつ医者料とか後遺症への賠償とか、 損害賠償額ってのは本当に大きく膨らんでいくわけですよ。 実際、歯科でも説明義務違反だけで数百万とか、千数百万とか、そういったような賠償が認められた裁判例もあるわけですよ。 じゃあなんでこういった事態が起きるのかというところですけれども、理由は2つぐらい考えられるかなと思っています。 まず一つ目は、実際に世の中に出回っている道書の多くは医学的視点と法的視点のどちらか、 あるいは両方欠いているという構造的な問題ですよね。 業者さんが作る道書というのは法律家の目で見ると、例えば裁判例とかが求めている、もしくは厚生労働省が求めている記載項目を満たしていなかったり、 消費者契約法に抵触する状況が混ざっていたりすることもあります。 じゃあ弁護士が作った道書だったら大丈夫かというと、そうでもないわけですよね。 というのも考えてみたらわかる話ですけど、弁護士というのは歯科の現場もわからなければ、その治療が医学的にどんな治療で、どんなリスクがあるとか、そういったのはわかりません。 ですから弁護士が作った道書だからといって、果たして使える道書かというと、これは実際にこれまで見てきた中の感想というか感覚的にはかなりの疑問です。 もう一つ、やっぱりこれが深刻だなと思っているのは、深刻というかまだ感覚的に仕方がない部分もあるのかもしれませんけども、 道書そのものを軽視している先生たちが決して少なくないという、そういうような事実もあると思います。 例えば、詳しい道書にすると患者さんがサインしてくれないとか、 リスクをたくさん書くと患者さんが怖がって契約してくれないとか、 だから簡単で当たり障りのない道書にしておきたいみたいな、そんな話もよく耳にするんですよね。 気持ちはよくわかりますよ。気持ちはよくわかります。 ただ、これって正直言って、死海市としての怠慢だと私は思っています。 リスクとか、選択肢とか限界とか、そういったものをきちんと説明することは、患者さんの自己決定権を保障するための、死海市としての根幹的な義務なわけですよ。 それを説明したら受けてもらえないからという、そういった理由で省くというのは、患者さんを騙して治療に誘導することと変わらないわけですよね。 法的に問題があるだけではなくて、何よりも死海市としての職業倫理に違反する行為だと私は考えています。 だってよく考えてみてください。これで反対側の立場になった時に考えてみたらよくわかるんですよね。 先生方が患者さんの立場、もしくは別に死海の現場じゃなくてもいいですよ。普通に物を買う時とか、サービスを受ける時でもいいですよ。 サインをした後に、後出しでそこに書かれていないリスクがワンサが出てきたら、え?って思いますよね。 患者さん側の心理状態を考えてみても、リスクをきちんと説明してそれが書かれた同意書ほど、患者さんからの信頼はむしろ深まります。 だって、都合の悪いことまで含めてちゃんと話してくれる先生だという認識になるわけですよね。 そういう意味では、逃げの同意書ではなく、誠実な同意書こそが中長期的にも委員を強くしていくわけですよ。 # 医院を守り信頼を築く同意書の条件 じゃあ、医院を本当に守れる同意書、医療訴訟に耐えうる同意書、 そして患者さんとの信頼を築く同意書とはどのようなものになるでしょうかね。 まず大きなポイントとしては、 ディスクとか合併症、偶発症などのマイナス面の説明、 これと選択肢の提示、この2つです。 やっぱり事後的にトラブルが起きたときに、それが拡大するか鎮静するかの分かれ道というところは、 結局のところこの2つがしっかりと示すことができているかというところになるわけです。 まずマイナス面の説明については、例えば合併症について説明しましたみたいな、 そんな風な抽象的な同意書の内容だと、 これ実際に何を説明したのかというのは全くわからないわけですよね。 ですから具体的にしっかりと記載する必要があります。 こういうリスクがありますよとか、まだ麻痺が出ますよとか出血しますよとか、 いろいろあるじゃないですか。 そうは言っても、リスクって山ほどあるわけですよね。 すべてのありとあらゆるリスクを、リスクとか合併症とか偶発症というのを記載すること自体は不可能ですから、 これすべて書くのは無理です。 何を書けばいいのかというところですけど、ポイントとしては大きく2つあって、 頻度が多いものと、それほど頻度は多くないけれども重症度が高いもの。 この2つのポイントですね。これはしっかりと記載する必要があります。 選択肢の提示でこれ重要なのが、もちろん考えられる選択肢の治療方法というのを示すんですけども、 これいろんな治療方法を示すだけじゃなくてですね、 この治療しない、治療受けないというそういう選択肢も含めて患者さんに示すというのがすごく重要ですよね。 だって治療しないというのも患者さんの選択肢の一つだし、 治療しなかったらどうなるんだってそういったところもちゃんと理解した上で、 今治療を選択するのか、今しないのか、もうちょっと待つのかってそういうことを選ぶことができるわけじゃないですか。 治療方法を患者さんに押し付けず、選ばないという選択肢まで検討できる状況を整えて、 患者さんと一緒に考えていく。 そうすることで初めて患者さんの自己決定権が機能するわけです。 その上でさらに抑えるべき条件があと2つあります。 1つはこれは当たり前ですけれども、内容が医学的根拠に基づいていること。 どんなに丁寧に説明しても、どんなに同意書にしっかり書かれていても、 その内容が医学的根拠に基づかなければ意味がなりませんし、説明義務派になってしまいます。 じゃあどうやって医学的根拠があるのかというところを裁判所が判断するのかというと、 これはもうほとんど医学的文献ですね。 これが慣習的に行われていても、有名な先生がやっている方法でも、 そこにちゃんとした裏付けがなければ通用しないということです。 実際これは強制だったかな。 治療機関について医学的根拠がないという形で説明義務違反と認定された裁判例もあります。 ですから、やはり医学的根拠、これはすごく重要。 当たり前といえば当たり前の話なんですけどもね。 もう一つは、これは医学的な視点というよりは法律的な視点。 法律に違反していないことですね。 違反というのは明確に違反しているか、解釈の部分もある場合もありますけれども、 例えば治療結果について一切責任を追求しませんみたいな、 そんな契約書というか同意書を取っている先生もいるんです。 あとはあるのは患者都合の中断の場合は一切返金しませんとかね。 こういったのって患者さんの利益を一方的に返す情報というふうに解釈されると、 消費者契約法によって無効というふうに判断される可能性が結構あるわけですよね。 最初に言った治療結果について一切責任を追求しませんので、これはもう完全にダメですね。 ダメという言い方は適切じゃないかもしれませんけども、無効になります。 最終的には無効になる可能性を知って入れるか入れないかというのは最終的には先生のご判断になりますけれども、 さすがに無効になる可能性が高いのに入れるというのは私個人的には正直あまりお勧めはしていません。 さらに言うと、今は裁判の場面の話をしましたけれども、 実際カスハラの裁判になる前のトラブルってあるじゃないですか。 カスハラというのは今本当に医療業界に限らず社会的な問題になって、 法制度も今年の10月に法律も改正されてきますけれども、 やっぱりこういったカスハラの問題って委員でもよくあるじゃないですか。 カスハラと同意書ってどう関係しているかというと、 適切な同意書がないと患者さんはそんな話は聞いていないとか、 こんな結果なら受けなかったとか、そういったところをいろいろ言ってくる隙を与えてしまうわけですよね。 書いてないしなと、委員側としても有効な反論ができなくなる。 これがやっぱりちゃんとした同意書がないとか、そもそも同意書がないと、 そういうことによってカスハラを助長してしまう構造的な原因の一つになっているわけですよ。 逆に医学的視点と法的視点の両方を備えた同意書があれば、 ここにこうこう書かれていて、しかも署名もいただいて治療を進めていましたよねと、 根拠を持って対応できるわけですよ。 ですので理不尽な要求があっても、委員を守る盾として機能するわけですよね。 先ほど無効になり可能性のある情報というか内容についてもお話ししましたけれども、 こういった内容が入っていると、そこに引っかかってくる。 この内容って無効ですよねみたいな、そういうクレームがつきやすいわけですよね。 だから、隙を見つけてそこから広げていくみたいなね、 そういったカスハラの人に対する原因の可能性もあるわけで、 そういう無効になりそうな情報というのはお勧めしていないという理由の一つでもあるわけですよね。 さらに適切な同意書というのは患者さんとの信頼を築く土台にもなります。 リスクとか限界まで誠実に明記されているからこそ、 仮にリスクが現実になっても、患者さんは先生の言った通りになったと納得しやすくて、 治療後のクレームそのものが大幅に減るわけですよ。 つまり同意書というのは単なる事務書類ではなくて、 委員を守って患者さんとの信頼を育む戦略的ツールなわけです。 # エンディング はいということで今日も最後まで聴いていただきましてありがとうございましたね やっぱりこう同意書を今の時代にしっかりと同意書をまあ活用いただくっていうところはこれは すごく重要な点ですし あの 簡単な同意書をねやっぱり同意書をまずサインしてもらうことが重要だからって言ってね 簡単な同意書を取り入れている先生も少なくはないんですけれども非常に危ない 書いてなかったらそれで 説明していないっていうことになってしまう可能性だってあるわけですからね そういう意味ではしっかりと医学的視点法的視点の両方を備えた同意書 こちらをしっかりとご準備いただいて でまぁそれを活用していただくとそれが引いてはまあ先生方の信頼にもつながるという ところにつながりますのでぜひ今日の話は何度も聞いてね 活用いただければと思います ちなみにね皆さんのいいの同意書が大丈夫かどうかっていうね これ気になるところだと思いますからその診断シートみたいなので私の方で作りましたので まあこれを皆さんにはプレゼントしたいと思いますが希望者の方ね でまぁどうやって受け取れるかというとまあ概要欄の公式ラインから手に入りますのでね こちらをぜひチェックしてみてください さてこのチャンネルは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ご質問やコメントこんなテーマについて聞きたいというリクエストもお待ちしております ちなみに具体的なご相談とかもっとトラブル予防について身につけたいと考えている先生方 につきましては dlc という司会員限定のメンバーシップがありますのでこちらをご活用ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の大端誠でした もっと見る #弁護士 #コミュニケーション #法律 #訴訟 #説明責任 #歯科 #カスハラ #同意書 #説明義務 #ペイハラ [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:221.オープニング00:152.タイトルコール07:473.不十分な同意書はなぜ医院を守れないのか07:194.医院を守り信頼を築く同意書の条件01:455.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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