TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック勤務医の医療ミス、院長の「オレは知らんからお前が全部責任取れ!」は通用する?16:06 7月8日 85再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次勤務医のミス「お前が処理しろ」は通用する?患者との契約主体は誰?医院が負う法的責任利益を得る者が負うべき損失「報奨責任」賠償後の勤務医への「求償権」厳しい現実院長の覚悟が医院の信頼と未来を決めるAI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人岡田法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の岡田誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております 勤務医が担当した治療で患者さんとの間にトラブルが起きてしまったという そういったようなご相談って結構委員長からあるんですけども そんな時皆さん委員長とかどういう対応を取られているでしょうか 聞かれている方が委員長であれば自分はどういう対応をとっているかな というふうに考えていただければと思いますし 勤務医だったりスタッフの方であれば うちの委員長どういう対応をとっているかなというふうに ちょっと想像してみてください考えてみてください 実際にはいろんなパターンがあるんですけれども 稀に委員長がこう言い放つケースがあるんですね どんなケースかというと これはお前が担当した患者だろ 委員は関係ないし金も出せない 自分で責任を取って処理しろ これ皆さんどう思いますか このお前が一人で処理しろ この一言法律的に本当に通用すると思いますか # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント 健全な院系への基礎知識を学べるチャンネルです。 # 勤務医の責任は医院の責任 勤務医を雇うと診療の幅も広がって、患者さんも増えていく。 院長一人では回らなかったことができるようになる。これは大きなメリットですよね。 ただ、人が増えればその分目の届かないところも当然ですけれども増えていきます。 そして患者さんとのトラブルも、どれだけ気をつけてもゼロにはなかなかできないじゃないですか。 まして担当したのが勤務医だったとなると、院長としてはついこれは自分の治療じゃないというふうに感じてしまいます。 頭の中で感じるのはそういった気持ち自体は分かりますよね。 ただ、その患者さんが契約を結んでいるのは勤務医個人ではないですよね。 あくまでも契約の主体は医院です。 医療法人なら法人、個人会業なら院長自身。 患者さんにきちんと診療しますと約束しているのは医院なわけですよね。 ですのでその約束が果たされなかったとなれば、医院が契約上の責任、つまり債務不履行責任を負うわけです。 それだけではないですね。もう一つ不法行為責任として使用者責任も負います。 民法715条は人を雇って事業する者はその人が仕事の中で他人に与えた損害を一緒に賠償しなければならないというふうに定めているわけですよ。 ですので勤務医自身ももちろん自分の責任は負うんですけれども、それと一緒に医院側も負うと。 しかも患者さん側は、例えば被害を受けたというか、実際に損害を受けた患者さんはどちらにも全額請求できるんですよね。 これ実際に例えば裁判とか、裁判にならないまでも、例えば交渉というか裁判の前の請求、内容証明とかで来る。 そういった時に、例えば患者側につく弁護士っていうのは通常は勤務医だけに請求するってことはしないで、 多くは医院側というか、医療法人だったら医療法人に対して、もしくは院長に請求するというケースがほとんどなんですね。 というのも、個人の勤務医とか担当医よりも、医院の方が支払い能力があると考えられていますし、 一般的には保険にも入っているから、その辺はちゃんと請求する側からするとお金が取れそうなところに請求する。 これは当然なことなわけですよ。 ですので、そもそも医院は関係ない。勤務医、お前が勝手にやれという言葉は法律的には全く成り立たないわけです。 ではなぜ、院長がこれは本人の責任だと考えてしまうのか。 これは当然ですけれども、いずれ本人が責任を取るべきだという感覚自体は間違っていないわけですよ。 先ほども言ったように、勤務医も自分の責任、契約はしていないですけれども、不法行為責任は負います。 自分が実際に手を下したわけですからね。 問題はそこから、だから医院は関係ないというふうに飛躍しちゃうところですよね。 個人が責任を負うことと、医院が責任を負わないこと、負うか負わないかというのは別の話なわけですよ。 でね、なぜ医院が責任を負わなきゃいけないのかというのは、もちろんさっきの条文上の話もあるんですけれども、 どうしてそういう条文ができたかというところにも関わってくるところではあるんですけれども、 その答えが、報奨責任という原則なんですね。報奨責任。 これどういうことかというと、利益を得ている者が、それに伴う損失も引き受けるべきだという考え方なわけですよ。 プラスのものをもらっているんだから、その分リスクも当然引き受けるべきだよねって。 例えば勤務員が治療をして、その診療報酬が入ってくるのは、勤務員が全部その診療報酬を受け取るわけじゃないですよね。 その本人ではなく、医院に入ってくるわけですよ。 もちろん勤務員はその給料を受け取っています。 給料を受け取っているんですけど、ただこれって、 医院側としては勤務員に給料を払うということは、裏返すと、勤務員が生み出す売り上げとか診療報酬というのは丸ごと医院が受け取っているということですよね。 受け取った中でその一部を勤務員に支払う。それが給料の仕組みなわけですよ。 ですから、結局利益を得ているのはやはり医院なわけですよね。 だからそのリスクも、医院が引き受けるのが公平だというわけですよ。 この報酬責任、この考え方が先ほどの使用者責任につながってきて、そういう条文になっているわけですよね。 つまり利益と責任というのはセットなわけです。 # 人が離れて行かないよに じゃあどうすればよいのかというところですけども まあまず抑えていただきたいのは 委員長がお前が全部払えと言っても委員の責任は切り離すことはできないと そういう事実ですよね まあ この事実はほとんどの先生はこういう風に考えている先生はいないと思うんですけど ただまあ 感情的にそういうことを言ってしまう先生もひょっとしたら一部いるかもしれません で 仮にですねこれ委員側が全部賠償払った後に勤務員にね お前がやったことなんだからお前も負担しろと請求すると 立て替えてやったんだからそれ全部払えと これ給償ってね給償権って言うんですけども この給償基本的にはあの もちろん 委員側が例えば患者さんに賠償を 責任でねお金を払いましたとでこれについてこの分を 勤務員にお前がやったんだからその分委員にお金を入れろと支払いということは これはね理屈上できるんですよね 法律上もできるんですよ できるんですけどこれはあのこの給償っていうのはこれ 裁判実務上大きく制限されています 裁判所は損害の公平な分担という検知から審議即序相当の範囲でしかこの給償って 認めてないんですよね 例えばある裁判例では会社が支払った賠償のうち従業員に請求できるのは4分の1まで というふうにされたものがありましたし ケースによっては1円も請求できないということもあるんですよね 逆に勤務員がねお前が自腹で支払いって言われたから支払ったと その後勤務員から委員に負担をそのまあ請求できるこっちが負担したんだからその分 まあ立て替えたんだからその分ちゃんといい意味ね この分支払いをこれ逆給償って言うんですけどもこれもあの 判例上認められるんですよね もちろんねその割合っていうのはあのもちろんケースによってさまざまではあるんです けども少なくとも 何か勤務員が問題を起こしたとその時に勤務員一人に全部負担を負わせるという 結論にはなかなかならないわけですよ と考えるとやるべきことは押し付けることではなくて備えることですよね 一つはまあ先ほどもちらっとお話しましたけども まああの司会時賠償責任保険ですよね これを勤務員の分も施設の分もきちんとカバーできているのか カバーされるものもしっかりと薬缶を確認してそこに加入する これがもう本当に大きなベースですよね で仮にまた前がほとんどせず入られているんですけどね 稀に入ってないケースもあるんでだからそこは本当に確認した方がいいですし これね入らないという選択肢ってないですからねはっきり言ってね ですからだから勤務員側の立場からすると 場合によっては委員側が入っていないっていうケースも考えられるので まあもちろんその勤務した時に確認をするっていうのもそうかもしれませんが あのまあ確認して入ってないとかねなかなか確認しづらいっていう場合には個人的に やっぱり個人で入った方がいいと思いますね いろんなその視界だったりとかあとは視界視界に入られてなくてもそのまどっ あの学会とかねいろんな学会とかでその団体割引とか安く入れますし 金額的にもその保険料もそんなに大きな金額ではないですからこれは自分を守るという 意味では勤務員の立場でも入っておいた方がいいとは私は思っています でまぁもう一つですけどもこれは本当に大事なとこですけどもやっぱりこう トラブルが起きたらすぐいい全体で共有して一緒に対応できる空気っていうのをこれは 松根日頃から作っておくということですよね 基本的にやっぱりこういいんでちゃんとその対応対処する これねあのまあ冒頭でもお話ししたような例えば自分で処理しろというふうに突き放された気 むいてどうすると思います 本当ねあの a 何でみたいなことになると思ったもちろんね自分がやったことは悪いことだから 落ち込んでこれは自分だけで処理しなきゃいけないんだっていうそういうふうに あのまあ責任感を感じて責任を感じてで誰にも相談せずにもこもってしまって 追い詰められてしまう勤務員の先生もいるかもしれません 一方でまあそうじゃなくってねそんなこと言われてえーと思って そうするかどうするかとまあ相談しますよねいろんな人にね 知り合いの先生とまあ知り合いの音を同じ場同業というか司会しの先生とかね 先輩後輩とかあの同級生とか あとはまあ当然その専門家中にはいるかもしれません弁護士とかに相談する人もいるかもしれ ません そうすると いやそれねー そんなこと言われたのみたいな あそこの委員長やばいなと いざとなると全然人を守ってくれないんだみたいなそんな評判は 本当に広がっていくわけですよね 狭い世界ですからね狭い業界ですから そうなるといいに当然勤務員とか話し返せそこまそのいろんなスタッフって集まらないですし それはそのま外だけじゃなくって中でももちろん広まっていくしそのま委員長の振る舞い ってよく見てますからね 今いる人もどんどんやめていくわけですよ しかは猫また誰さえ人手が足りない世界ですけれどもこれいざというそういう振る舞いが このままこの委員で働きたいかという答えにつながっていってしまうわけですよね 結局一番大切なのはミスを個人の問題として切り離すことではなく 委員という一つの船に乗った全員で受け止めるその覚悟なわけですよ 委員長の最大の仕事は責任を取ることです それはもう逃れられる負担ではなくていいを持つということ まあそれいいを持つという時点でもう絶対にこれはねお前最大の責任 最大の業務なわけですよね いいを持つイコール すべての責任は自分で引き受ける まあこれをやっぱり改めてね自覚いただくっていうのはそう重要かなと 責任を押し付けて失う信頼と責任を引き受けて得られる信頼 皆さんはどっちを選びますか # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました 何度も言いますけども委員長の最大の仕事は責任を取るということですよ 責任を取るってこのやっぱりその責任をちゃんと取ってくれる人かどうかっていうのは やっぱりこれ信頼のバロメーターになりますよね ですから何かあった時にお前が一人で処理しろってこういう一言って 当然法律的にも通用しないだけじゃなくって やっぱりこう周りのね信用を一気に失ってしまってそれがさらに広まっていくっていう そういったようなこともありますので ぜひこの辺はね こういった先生というのはほぼいないと思いますけども ただまああの日頃の発言でねこれは今回のケースっていうのはもう例えば勤務員が本当に 医療ミスしてしまったというケースでしたけどもまあそうじゃないケースもね やっぱりまあいろいろこう勤務員だけに限らずスタッフの問題もそうだし あとは自分のミスもあるじゃないですか 自分のミスがあった時にちゃんとそれを謝れるかどうかとかね そういったところやっぱり周りしっかり見てますので人としてどういうふうに あの自分がまあこう 生きていきたいかっていうのもそうだしそれが周りの目としてはどう見られているのか 自分がやっぱりこう反対の立場になった時にどう感じるかっていう視点ってすごく大事だなぁ と思いますのでぜひ今参考にしてみていただければなというふうに思います さてこのチャンネルでは皆さんからのいいねフォローシェアを励みに発信しております ぜひ道中とかちょっとした隙間時間に自分なりのルールを決めて聞き流すようにしていただくと 習慣化しやすいですのでここなら聞けるなというタイミングがあれば 続けてみていただければと思います それから弁護士法人尾端法律務所公式ラインでは トラブル予防に役立つ発信をしておりますので興味のある方はぜひご登録ください それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の尾端誠でした もっと見る #弁護士 #保険 #信頼 #法律 #責任 #民法 #歯科 #院長 #使用者責任 #報償責任 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:301.オープニング00:152.タイトルコール05:183.勤務医の責任は医院の責任06:564.人が離れて行かないよに02:085.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
逮捕案件?!サプリ広告の落とし穴 13分・一昨日・ 54再生AI目次歯科医も逮捕?サプリ広告の落とし穴食品が医薬品に?薬機法違反の境界線医師・歯科医師逮捕!実際の事例から学ぶ安全にサプリを扱う!広告表現の重要性医学的根拠と法律は別?プロの責任とは
【最新】労働基準関係法令違反事案から学ぶ 11分・9月6日・ 50再生AI目次労働基準法違反でまさかの送検?実例から学ぶ労基署調査の深掘り:医院名公表の深刻な影響最新法改正対応!採用時の労働条件明示とはタイムカードの誤解と早期発見!労務リスク回避術診療録並みの厳格さ!労務管理の記録の重要性