TOPトーク専門家[弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニックスタッフによる「しゃべり」の業務範囲14:16 7月25日 87再生 問題を報告する 再生する シェアする AI目次患者への説明、スタッフどこまでが適法か言葉一つが歯科医師法違反に?その基準診断行為となるか?説明可否の分かれ目善意の行動が招く法的リスクとその回避策委員長が確立すべき、安全な説明ルールAI文字起こし(β版) # オープニング はいみなさんこんにちは 弁護士法人尾端法律事務所代表弁護士 弁護士と司会士のダブルライセンスを持つ 歯科専門弁護士の尾端誠です 現在日本唯一の歯科専門弁護士として専門活動で培った知識と経験を生かして 歯科医が安心して診療できる環境づくりをサポートしております 例えば技師を申請して先生とか歯科衛生師が取り外しの指導をしていた その後帰りがけに歯科助手が使用方法を聞かれたので その歯科助手が患者さんに対してバネに爪を引っ掛けて外してくださいね だんだんと慣れてきますよというふうに声をかける あるいは受付とかでお子さんの保護者から これ今から矯正した方がいいですかねと尋ねられた時に これ成長してからこれ矯正すると歯を抜かなければならないといけないかもしれませんしね というように答える これねどちらも患者さんをもっての一言だと思いますし 話の流れ的にはこれ何の違和感も感じない場面にも見えるかもしれませんけども これ患者さんに答えていたのは国家資格を持たない歯科助手とか受付のスタッフ さて患者さんにこういった国家資格を持っていない方はどこまで説明して良いのでしょうか # タイトルコール 歯科専門弁護士おばたまことの歯科医院のための法律クリニック。 耳から気軽に聞き流すだけで実例を通じた解決方法やトラブル予防のヒント。 健全な院系への基礎知識を学べるチャンネルです。 # 業務範囲は「手」だけじゃない さてね、いわゆる主科助手とか受付事務っていうのは 現場では、委員の顔として本当に活躍してくれていますよね。 患者さんと近い距離で、 質問とか一番受けるのも、実はこういったスタッフだったりします。 質問を受けたスタッフ側としても、聞かれれば親切に答えてあげたいというね、 そういうふうに思うことは自然なことですし、 そのお声掛けが、委員の温かい雰囲気を作っている場面も確かにあります。 でも、いわゆる主科助手とか受付事務には、 民間の資格というのはいくつもありますよね。 いろんなところで出されているものがありますから、 そういったものがあるんですけども、 国家資格としては無資格者になるわけですよね。 そうすると、どこまでやっていいのか、 どこまで取り組んでいいのか、 業務範囲はどこまでかというところの話にはなっていくんですけども、 例えば主科助手と業務範囲、 そういうふうにイメージしてみると、 例えば、多くは患者さんの口の中に手を入れなければ大丈夫なんじゃない、 そういう理解が一般的かもしれませんけども、 果たしてこれは手だけの問題だと思いますか? 口の中に手を入れるか入れないかの問題ね。 実はこれ手だけではないわけですよ。 手だけではなくて、言葉も入っているんですね。 この業務範囲というのはね。 司会処方で17条というのは、 司会しでなければ、司会業を成してはならないというふうに定めていて、 違反すれば3年以下の懇金刑、もしくは100万円以下の罰金という重い罰則が付いています。 昨年ですね、令和7年8月15日付の厚生労働省の通知によりますと、 患者さんの個別の状況に応じて医学的な判断を行い、 それを伝える行為というのは診断にあたって、 この診断行為というのは無資格者が行えば、 司会処方17条違反になるというふうに書かれているわけですよね。 この通知で初めてそうなったというわけではなくて、 以前もボイシーでお話しましたけれども、 これ自体は解釈としては昔からある話で、 厚生労働省が再確認のために、そこはそうですよというふうに示したというところではあるんですけれども、 ですからこの診断行為に当たるかどうかというところが非常に大きな問題になっていくわけですよ。 ですから個別の状況に応じて判断して、それを伝える、説明する、 カウンセリングみたいな、個別カウンセリングみたいなのは違法なわけですよね。 じゃあ現場ではどう見分ければいいのかというところですけれども、 それはその言葉を口にするために、 目の前の患者さんの口にするために、目の前の患者さんの状態を評価する必要があるかどうかということですよ。 例えば電話で症状を聞いて、様子を見て大丈夫ですよというふうに受診の要否を答える。 口の中を見て、そこまで削らなくても良さそうという治療の方法を触れる。 その方に合わせて痛み止めの飲み方を答える。 これらはどれも評価が必要ですので、仕返し以外の人が自分の判断でお話しすることはできません。 お話ししてしまうと仕返し法違反になるということですよね。 逆に、例えば装置とか病気の一般的な説明、予約とか費用のご案内、 先生が決めた注意事項をそのまま伝えること、 そういったことは全然、自分の評価は要りませんから、 患者さん個別の評価はいらないので、 これは資格のないスタッフでも説明したりお話をすることは全く問題ないということなんですよね。 この基準で冒頭の2つの場面を考えてみると、皆さんどう思いますか? これはね、丸×ってはっきり言えるような話ではなくて、 例えば、いずれも患者さんの状態を認識した上で、 自己判断としてお話しした場合には、これは仕返し法違反になりますけれども、 単にそういうシチュエーションに疑似が入ったとか、強制するとか、 そういう場合は一般的にこういう風に、例えば取り外ししますよとか、 一般的にはお子さんの時代からやらなかったら大人になった時に、 そういったことを言うのは一般論ですから、必ずしも違法というわけではないということになるわけですよ。 じゃあそういう一般論をお話しするのであれば、 これ、つまりその仕返し法違反にならなければ何の問題もないかと言うと、そうではないわけですよね。 例えば冒頭の疑似の患者さん、この患者さんは爪で外すのが難しい方で、 しかも運10年ぶりに技師を使うと、簡単に慣れるような状況じゃないケースだったわけですよ。 すぐ慣れますよ、みたいな。 つまり一般論として正しい言葉でも、その患者さんにとっては不適切な言葉であることもあって、 その、要は間違った説明ですよね。不適切な言葉というかね。 それによって、もし逸害が生じてしまったら、その変な説明をした本人、もちろん委員側、委員自体にも損害賠償責任が生じる可能性があるわけですよ。 もちろん今回のこの技師のケースで損害賠償責任を負うかというと、それはちょっと現実的ではないと思いますけども、 ただ、理論上は他のケースではあるかもしれません。 もう一つの問題としては、これ一般論を説明していたとしても、結局一般論を説明すると個別の質問が来てしまうわけですよね。 呼び込んでしまうというか。 例えばね、さっきの強制の話とかで、一般論をこうやって説明したとするじゃないですか。 そしたら保護者からね、あれうちの子もそうなんですか?うちの子はどうなんですか? これ聞き返されるのが自然ですよね。 そこでそのスタッフの判断で答えてしまうと、それはお子さんの評価に踏み込みますので、これは司会省に違反になってしまうというわけですよ。 そういう意味では、いつでも違法の領域に足を踏み込む可能性がある立ち位置にいるわけですよね。 ちなみにね、なんでこういった声かけが生まれるのかというところですけども、 やっぱり根っこにあるのはね、当然その違法行為をしてやろうというわけではなくて、 患者さんに良くなってほしいとかね、そういうスタッフ全員なわけですよね。 あと、ついつい説明したくなるという心理もあるかもしれません。 特にね、長く患者さんに関わっていると、もちろんそのいろんな知識もついてきますから、分かった気になって、ついつい個別の事情に入り込んでしまうこともありますよね。 スタッフ本人だけの問題ではなくて、やっぱり先生側にも原因がある場合もあるかもしれません。 どんな原因かというと、忙しさとかね、めんどくささにかばけてといいますか、 結局説明をスタッフに丸投げしたり、なんかこう、俺に聞くなオーラを出したりしていると、なかなか聞きづらいじゃないですか。 これ先生に聞こうかなと思ったけど、なんかこれに聞くなんてね、なんなら怒られちゃったりしてね。 そうすると、スタッフは当然自分で答えるしかないわけですよ。 それもね、どこまで話していいかというのを教わる機会もないままです。 # 役割分担を明確にする じゃあどうすればよいのかというところですけども、ポイントは2つですね。 1つ目は、無資格者の声かけは、司会士の指導の内容の復唱と確認までにするというところですね。 先生がおっしゃったように、バネのところに爪をかけてという形でお話をするとか。 あとは、先生がこういったことを説明してねっていう、例えばその指導書みたいなね、 そういう書面があって、それを読むとかね。 先生の指導内容の復唱と確認とか、そういったことであれば全く問題ないわけです。 本人の、ご本人のね、スタッフ本人の判断が入っていませんから、それは問題ないということになります。 2つ目は、例えば受付とか司会助手が使っていい、当然その一般的な説明内容、 こういう説明をしてくださいねっていうのであれば、その一般的な内容もそうですし、 加えて、もしその医学的な質問を受けた時に、ちゃんとこういうふうに橋渡しをしてくださいねっていうことを決めておくわけですよ。 そこは先生に確認しますねとか、先生からご説明しますねとかね。 この一言を、ちゃんとこういうことを聞かれたら言ってくださいね。 これがあなたの仕事ですよ。 この一言が自然に出るようになるだけで、現場は本当に働きやすくなります。 結局一番大切なのは、説明の線引きをスタッフ個人の判断に委ねないということですよ。 どこからどこまでが説明していい内容で、個別事情に入り込みそうになったら先生におつなぎするところまでがあなたの大事な仕事ですよと、 役割の示し方をするわけです。 その上で橋渡しされた質問は、先生がめんどくさがらずにちゃんと受け取って話しますね。 このような仕組みを作れるのは、委員長しかないわけですからね。 皆さんの委員では、スタッフがどこまで話してよいか、言葉にして共有できているでしょうか。 # エンディング はいということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました この手の話ってねやっぱりこうちゃんと事前にねこう決めて共有しておかないとどうしても その自然な会話の中でどんどんどんどんその中に入り込んでしまうというかね まあそれが自然なわけじゃないですか 会話のキャッチボールコミュニケーションをとっているとね だからそこはここまでがあなたの仕事でここから私たちの仕事ですよとかね まあそういったところの領域をしっかりと委員として示して共有しておく これ本当にすごく大事なところですから 実際にあのまあこういうねまあ昨年通知も出ているわけで 患者さんも当然ですけども調べたらすぐそんなのわかるわけですよね そうするとあれなんかここあの 女子さんから何か詳しい話聞いちゃったけどこれいいのかなみたいな そんなことも出てくると思いますから出てくると思いますし 患者さんだけではなくて働いているスタッフもね これ私あのこれ言っていいのかなとかね 反対にそのなんかこう会議的にとかなんか違法なことしてるんじゃないかみたいなね そんな風に思ってしまう人もいるかもしれません まあそれがね場合によっては離職につながってしまうということもあるかもしれませんから まあしっかりとそこはあのまあこういうルールがあるということを前提にしっかりと まあ皆さんのいいんで ちゃんと役割分担をするというねそういう意識をと作っておいていただければなというふうに 思います さてこのチャンネルでは皆さんからいいねフォローシェアを励みに発信しております 移動中とかちょっとした隙間時間に自分なりのルールを決めて聞き流すようにしていただくと 習慣化しやすい水ですのでぜひここなら来てるなというタイミングあれば続けてみて いただければと思います あとねこうマスクロールしたの方に行っていただくとまあ差し入れボタンがありますので まあもしあのよろしければ差し入れしていただけるととても喜びますと いうところですね あとまあ弁護省人小端法律事務所公式ラインではトラブル要望に役立つ発信をしておりますので 興味のある方はぜひご登録いただければと思います それではまた次回の音声でお待ちしております 地下専門弁護士の小端誠でした もっと見る #弁護士 #コミュニケーション #法律 #説明 #違法 #診断 #歯科 #トラブル予防 #業務範囲 #歯科医師法 [弁護士×歯科医師]歯科専門弁護士小畑真の法律クリニック歯科専門弁護士小畑真01:371.オープニング00:152.タイトルコール08:013.業務範囲は「手」だけじゃない02:094.役割分担を明確にする02:165.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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