TOPトーク専門家在宅介護の最前線から介護保険ではできないこと11:51 2024年6月16日 439再生 問題を報告する 再生する シェアする 介護保険制度の理念から成年後見制度、障害福祉サービスなどなど盛りだくさんのハナシ!AI目次介護保険の意外な盲点とは?庭掃除は保険適用外?事例解説金銭管理は誰がサポートする?65歳未満でも利用できる?制度の壁と連携の課題とは?AI文字起こし(β版) # オープニング おはようございます。地域包括支援センター社会福祉士のライトです。 地域の高齢者を支える仕事をしながら、介護保険についての発信活動をしています。 インスタはメインに発信していて、インスタでは現在2万8千人の方にフォローしていただいております。 こちらのVoicyのチャンネルでは、難しくてとっつきにくい介護保険の世界を楽しく、分かりやすくご案内していきます。 今日も在宅・介護の最前線からお届けします。 # トークテーマについて 6月16日、日曜日です。 今日のテーマは、介護保険で対応できない時のケースについてというテーマをお話しさせてもらうんですけれども、 このテーマについては、僕普段発信はInstagramの方をメインで発信しておりまして、 そこで質問ボックスというのがあるんですけれども、そこで質問をフォロワーの皆さんから募集して、 Voicyでこんなことを話してほしいよというトークテーマを募集したんですけれども、 その中の一つを今日のテーマに挙げさせてもらいました。 介護保険で対応できない時のケースという質問だったんですけれども、 なかなかちょっと質問が抽象的なので、どんな回答の打ち方がいいかなと思ったんですけれども、 ちょっと僕なりの回答、結構多岐に渡るというか広い範囲になってしまうんですけれども、 僕なりの回答をしていきたいと思うので、最後までお聞きいただけたら幸いでございます。 # 介護保険ではできないこと 介護保険で対応できない時のケースという質問をいただきました。 これについてお話をしていきたいと思います。 そもそものところからお話をさせてもらうと、 介護保険って自立支援が目的なので、 保管的なサービス利用というのは適切ではないんですよね。 例えば、ヘルパーさん、訪問介護の人に庭の掃除をしてもらったりだとか、 普段の生活の範囲以上の業務をしてもらったりだとか、 あとは自宅でお風呂に入れるのに、デイサービスでお風呂に入ったりだとか、 これらの行為は本来、介護保険の目的である自立支援というのとは異なって、 単に生活の便宜を図るためだけに利用されている保管的なサービスとされて不適切かなと思います。 介護保険は利用者が自立した生活を送るための支援を目的としているので、 本当に必要な部分に対して適切なサービスが提供されるべきところではあるんですよね。 なので、介護保険は自立支援が目的で便利使いは不適切。 みんなのお金なので、介護保険なのでみんなのお金で成り立っているので、そうですよねというところ。 あと、住宅回収というのもそう。 住宅回収も介護保険で補助が受けられるんですけども、 安くできるからとりあえず手すりつけておこうじゃないんですよね。 ケアマネのちゃんとした適切なアセスメントのもと、設置の必要性だったりというのを判断して、 ケアマネの指示で工事が着工されるというプロセスになっているので、 そのあたりもしっかり踏まえた上でサービス利用をしていく必要があります。 なので、介護保険で対応できない時のケースということに対して、 質問者さんはこんな回答を求めていないと思うんですけども、前提として理解しておいてほしいということで、 保管的なサービスではないよ、便利使いじゃないよというところを前提として理解していただいた上で、 例えば、介護保険サービスで対応できないことの代表格としては、金銭管理が挙げられると思います。 お金の管理はできないんですよね。 通知を預かっておいてとか、そういうのは介護保険ではできないです。 そんな時にどんな制度があるかというと、 青年貢献制度だったり、日常生活自立支援事業というのがあります。 判断能力が低下した人に対して、第三者を立てて契約行為をしてもらうことですね。 判断能力が低下したというのは、 高齢者だと認知症によって認知機能が低下して、お金の管理、財産管理ができなくなっちゃったりだとかってやつですね。 銀行とかでよく言われるあれです。 物忘れがあってお金を下ろせなくなっちゃった。 そしたら青年貢献申立てをしてねって言われるあれです。 青年貢献制度と介護保険制度って、実は同じ年に施行された法律なんですよね。 なので2つは車輪、車の両輪によく例えられるんですけども、2000年に措置から契約になった介護保険制度。 今まで介護保険って措置だったんですよね。 そこから契約になったんですよね。 契約になったけど判断能力が低下して、意思決定能力がない人って契約できないじゃんってならないように同時に施行されたのが青年貢献制度になるんですよね。 ただ一方で青年貢献制度には結構課題があって、なかなか利用が進まなくてっていう現状もあって活用促進が求められてるんですよね。 今第2期基本計画っていうのは結構議論されていて、 例えば今議論されている内容としては必要な期間で利用できるようにだとか、 青年貢献制度って一回申し立てして貢献員が選任されると、なかなか、基本的には最後までずっと同じ人が担当するっていうようになります。 あとは3類型を一元化しようということですね。 青年貢献制度っていうのは、その人の判断能力に応じて貢献、補佐、補助っていう風に類型が3つ分かれているんですけども、 その類型を一元化しようということが議論されています。 あとは最初の話と重なってくるんですけども、貢献人等の変更が円滑にできるようになるようにということが今議論されています。 これどういうことかというと、最初言ったように貢献人って一回選任されるとなかなか変えられないというか、結構ハードル高いんですよね。 よっぽどの理由がないと貢献人って変えられないんですよね。 貢献人選任するのも家庭裁判所に申し立てをして家庭裁判所が選任していくわけなんですけども、 そういうのをもうちょっと円滑にできるようにっていうようなことが話されています。 そんなところ、青年貢献制度かなっていうところと、 あとその他に介護保険で適応できないケースとしては、65歳未満の人の対応っていうのができないわけじゃないですけども、 円滑として対応に苦慮するケースもあるかなと思います。 介護保険制度っていうのは65歳以上の方だったらどなたでも申請できる、申請主義の制度なんですけども、 例えば65歳未満の人で障害福祉サービスも利用していない、介護保険サービスも利用していないという微妙なラインの人がいるんですよね。 介護保険っていうのは40歳から介護保険料って支払ってるんですけども、 40歳以上の人は介護保険の非保険者になるんですよね。 つまり介護保険を利用できる対象になり得るということで、 40歳以上、65歳未満の人でも介護保険の申請ができる場合があるんですよね。 それが16種類の特定疾病の診断を受けていると、 二号非保険者、別にこんな言葉は覚えなくていいんですけど、二号非保険者として介護保険の申請ができるようになります。 特定疾病って何かというと、これも別に覚える必要はないんですけども、 ちょっと今ガーッと言いますね。 どこだ?ちょっと今メモを見ますね。 癌・脳血管疾患・関節リーウマチ・ALS・骨折を伴う骨粗相障・初老期による認知症・パーキンソン病関連疾患・脊柱環境削除症・僧侶症・多系統萎縮症・糖尿病による神経障害・腎症・盲膜症などって書いてあるんですよね。 なので、あ、癌って書いてある。多分これ癌末期のことかな。 あ、癌もいいのか。 何かしら年取ったらなりやすい病気・怪我が挙げられています。 ので、その診断を受けていると、40歳でも介護保険サービスを利用できる可能性があります。 ただ、障害福祉サービスを利用していたら、ちょっとこの辺はうまく制度利用した方がいいので、障害福祉サービスと介護保険サービスのところはまたどこかでお話ができたらと思うので、今日はちょっと置いておきます。 こうやってね、どの制度にも乗っかっていない困ったおじさんっていうのが結構いて、実際僕が関わったケースだと、もう65歳になってないんだけど、もう身内もさじ投げるような困った一人暮らしのおじさんで、 どんな制度にも乗っかっていないけど、でもどうしても支援は必要だよねっていう人がいたんですけども、その人は公園でたまたま転んで骨折して、骨折してくれたというか、骨折したことによってそこから支援に繋がったんですよね。 ケースが固着して動かない場合は時期を待つという手法もあるかなと思って、もちろんそれはその人の安否だったり権利だったりっていうのを十分、もちろん配慮した上での対応になるんですけども、なかなかどうしようも動かないケースっていうのがあるんですけども、何かエピソードが起きたときにそこから支援が一気にバババッと進むことがありますね。 こんな感じかな。 質問に対してまとめると、大前提、介護保険は自立支援が目的なので保管的な利用方法は適切じゃないよっていうこと。 つまりその人のできることを奪うようなサービスの利用方法はダメってこと。 あとは介護保険では金銭管理ができないっていうことと、あと65歳以上の人が介護保険を申請できて、46歳以上65歳未満の人でも16種類の特定疾病の診断を受けていれば申請することができる。 このあたりのところを覚えておいていただくとまた介護保険についてちょっと一つ改造度が上がるんじゃないかなと思います。 こんな感じでございます。 # エンディング はい、いろいろとお話しさせてもらったんですけれども、 話してたらもっといろいろ話したいところがあるなって、 しゃべってて思いました。 例えば、青年貢献制度のところもそうだし、 あとは介護保険サービスと障害福祉サービスの話をしたんですけれども、 そことの兼ね合い、 よく65歳の壁とかって言われるんですけど、 障害福祉サービスをずっと利用してて、 65歳になって介護保険を申請して介護保険サービスを利用したら、 サービス量が一気に減っちゃったとか、 いろいろそういう問題とか課題があるんですけれども、 そのあたりの介護と障害の連携の話だとか、 なかなか興味深い内容があるので、 またどこかでまとめてお話ししたいなと思います。 こんな感じの質問回答になりました。 ご質問者さんいかがでしたでしょうか。 今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 在宅介護の最前線から、介護保険のスペシャリストライトがお送りしました。 皆様の健やかで幸福な一日を願っております。 それでは、いってらっしゃい。 もっと見る #介護 #介護保険 #成年後見制度 #介護保険制度 #障害福祉サービス 在宅介護の最前線からライト@介護保険のスペシャリスト00:301.オープニング00:562.トークテーマについて09:143.介護保険ではできないこと01:144.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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