TOPトーク専門家在宅介護の最前線から【解説】福祉用具選択制導入14:40 2024年6月20日 334再生 問題を報告する 再生する シェアする 今年度の介護報酬改定で福祉用具選択制導入されたよってハナシ!AI目次福祉用具選択制導入の解説インスタライブ収録の裏側とは?レンタル?購入?選択のメリット・デメリットケアマネジャーの役割の変化医師・リハビリ職との連携の重要性AI文字起こし(β版) # オープニング おはようございます。 地域包括支援センター社会福祉士のライトです。 地域の高齢者を支える仕事をしながら、 介護保険についての発信活動をしています。 インスタはメインに発信していて、 インスタでは2万8千人の方に現在フォローしていただいております。 こちらのVoicyのチャンネルでは、 難しくてとっつきにくい介護保険の世界を楽しく、 分かりやすくご案内していきます。 今日も在宅介護の最前線からお届けします。 # インスタライブもしたよ! 6月20日、木曜日です。 今日は今年度の介護報酬改定の注目ポイントの一つじゃないかなと勝手に思っているんですけれども、 副使用具販売選択制の導入について解説をしようと思いまして、 収録しているのが6月19日の水曜日の夜なんですけれども、9時半なんですけれども、 インスタライブをしながら収録も一緒にしちゃえと思って一緒に収録したんですけれども、 途中から録音ボタンが押せてなくて、ずっと独り言になっていて、 ライブは配信できていたんですけれども、Voicyの方が収録できていなくて、 まあまあ悲惨な結果になったんですけれども、後半は別でもう一回撮り直しました。 ライブで話した内容をもう一回話しました。 その辺もお楽しみいただけましたら幸いでございます。 よかったら聴いていただけたらと思います。 # 福祉用具選択制導入 今年、今年度の介護報酬改定の注目ポイントの一つなんじゃないかなって思ってるんですけど、 それがこの福祉用具選択、福祉用具販売、なんだ、ちょっと読まれちゃった。 いきなり噛んじゃった。福祉用具の選択性の導入ですね。 これについてサクッと10分ぐらいで解説をしてみたいと思うんですけども、 そもそもね、なんだって話からしていきたいと思うんですけども、 福祉用具の対応と販売、もともとレンタル、福祉用具ってレンタルができるものと、 特定福祉用具で購入できるものがあるんですけども、それどっちか選べるよっていう風になったのが今年度の改定でなりました。 昨年ぐらいからずっと福祉用具のあり方検討会って色々議論されてたんですけども、 ようやく今回の改正で導入されました。 割と大きめなインパクトがあるんじゃないかなって個人的には思っていたんですけれども、 ふたを開けてみたらそうでもなさそうな感じでしたね。 QAで解釈通知も出てるので、その中からちょっと重要そうなところだけサクッとピックアップしてお話をしていけたらと思うんですけど、 そもそも介護保険における福祉用具の大量と販売って何って話なんですけど、 原則レンタルが基本になってくるんですよね。 介護度によって借りられるものが変わってくるんですけども、 幼稚園1から幼介護1、比較的軽度の人だと置き型の手すりだったり、下が鉄板になってて手すりが付いてるような手すりだったり、 あと歩行機とか歩行者、押し車のようなものだったり、 あと杖、杖も4点、多点杖って呼ばれるようなものだったり、 1本の杖、T字杖って呼ばれるものは対象にはならないんですけども、 歩行補助用の杖は対象になってます。 あとは、幼介護2より上になってくると、2から5になってくると、 車椅子だったり、介護用のベッド、特殊寝台だったりっていうのがレンタルできるようになって、 基本的にはこういったようなレンタルができるんですけども、 そのレンタルに馴染まないものは福祉用具の販売の対象になります、特定福祉用具として。 例えばポータブルトイレだとか、お風呂のもの、シャワーチェアだとか、バスグリップだとか、 お風呂のものだったりトイレのものだったり、直接人の皮膚に触れるような衛生品というか、 レンタルだとちょっと気まずいよねっていうのは、レンタルに馴染まないものは特定福祉用具で販売として扱われています。 なのでレンタルだと月々自己負担分1割から3割の値段でレンタルできて、 定期的にメンテナンス来てくれたり、交換してもらえたりっていうのがあるんですけども、 特定福祉用具の場合は、召喚払いだと最初10割全部払って、後から9割とか8割とか7割戻ってくる、 自己負担に応じてお金が戻ってくるところが多いですね。 あと、遺人受領払いでしたっけ、最初から自己負担分だけ払うことができる地域もあるので、そういったこともできます。 これが今まで通りのところになるんですけども、今回の改正でこれのレンタルか購入かどっちか選べるようになったんですよね。 それも限定したもので、限定した福祉用具で選択肢が導入されました。 具体的には固定用スロープと個工期と短点税および多点税なんですけど、 これ言葉だけ聞くとよくわかんないんですけど、固定用スロープって小さなスロープ、家の中にやる小さなスロープです。 めちゃめちゃ日本語下手なんですけど、段差解消するようなちょっと斜めになってるやつ、段差にかませるようなスロープだったり、 あとは歩行機、これは歩行者を除くって書いてあって、ピックアップのようなカッタカッタやって歩くような歩行機と、 あと杖、四点杖だとか、ロフストだったり、松葉杖を除くんですよね、その中でも。 が、レンタルか購入か選べるようになったんですよ。 何でかっていうと、比較的安い値段で購入できるものはレンタルか販売か選べるようになったんですよ。 どういうことかっていうと、長い間レンタルしてると販売価格を上回ってしまう可能性があるので、 利用者の負担を減らすためにも販売かレンタルか選べるようになったっていうところになるんですよね。 で、インスタのストーリーズの質問箱で皆さんに、主にケヤマネさんになるんですけども、聞いてみました。 この販売の選択制導入後、購入した人いるっていうのを聞いてみたんですけど、 結構一部取り上げたんですけども、結構いないよっていう回答が多かったんですよね。 あんまりそもそもメリットを感じないっていうところ。 確かにレンタルだったら定期的にメンテナンスも入ってくれるし、 体に合わなくなったら交換してくれるし、 状態に合わなくなったら交換してくれるしっていうのがあるので、 購入すると確かモニタリングが半年に1回とか福祉用具の方がいく程度になっちゃうので、 確かにあんまりメンタルは関係ないか、メンテナンスができないので、 そこはあんまりメリット感じないかなっていうような回答があったんですよね。 一方で結構購入してる人いますよっていうのもポツポツありました。 固定用スロープは結構その中でも購入されてそうですね。 あと4点杖だったりロフストランドの杖借りたりだとかっていう人もいましたね。 どっちもどっちだったですけども、ライト調べの中では結構購入してないっていう人の方が多かった。 購入した人はいないよっていう声の方が大きかったですよね。 でもその中でこんな意見があったんですよね。 購入してしまうとケアマネの関わりがなくなるっていう意見があったんですよ。 それはその通りだなと思って、これどういうことかっていうと、 例えばもともとレンタルのみ、例えば杖だ4点杖だけレンタルしてた人が、 もし購入してしまったらそこでケアマネのマネジメントが終了するんですよ。 その人は完全に自立して困ったときにSOSが出せて、 あとセルフケアもしっかりできれば問題ないんですけども、 ケアマネのマネジメントが発生しなくなることにリスクがあるんじゃないかなって思います。 そこがちょっとリスクかなと感じております。 杖だけのレンタルだとか今みたいな、そういうケアプランを立てるケアマネがいるっていうことが問題視されたんだよねっていう意見もいただいて、 確かにそうだよねってこの話のことの発端は確かに財務省なんですよね。 財務省が社会保障費を削減する目的で、 経度者のプランで杖だけの人とか、それでケアマネに報酬が入るのはもったいないんじゃないかみたいな、 多分そんな話だったんですよね。 そこが問題視されて、購入か販売か選択肢にしましょうよって話になったんですけども、 そもそもケアマネの専門性をちょっとおざなりにしてるというか置いてきぼりになった話になっていて、 ケアマネってサービス調整するだけじゃなくて、 社会資源をつないで自立支援に資するようなケアプランを立てて、 生活全体のことをマネージメントしてくれているので、 ただ単に杖を辞めてしまって、その人からケアマネがいなくなったら、 その人大丈夫ってなってしまうんじゃないかなっていうことを僕は不安に思っております。 多分そのあたりもめちゃめちゃ話し合いをされて答えが出たと思うんですけども、 販売を選択した場合に医師かリハビリ専門職から意見を聴取するっていうのが求められてるんですよね。 これ多分ケアマネから急に主治医だったりリハビリ専門職に、 どんな感じ?って販売にするけどいい?みたいな感じの聴取がされるんですけど、 結構保険者によって取扱いが違うので、これはもうざっくりしかお伝えしようがないんですけども、 とりあえず意見を求めなきゃいけない、専門職、医者とかリハ職に。 そこがちょっと厄介なところかなと思うんですけれども、 でもやらなきゃいけない。 主治医の先生はこの制度が改正になってますよっていうのを理解した上で、 お返事をしてもらいたいんですけど、 多分ケアマネさんはわかりやすくチェックボックスとかで回答できるような感じでやってくれるんじゃないかなって思います。 # エンディング ここで解釈通知を読みたいと思います。 解釈通知の中から3つポイントを絞って読み上げます。 1つ目が、選択性の対象福祉用具をケアプランに位置付ける場合は、 福祉用具の適時適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、 対応か販売のいずれかを利用者が選択できることや、 それぞれのメリット・デメリットなど、 利用者の選択に資する必要な情報を提供しなければならない。 つまり、レンタルか購入か、選択できることをまず伝えるというのと、 それに対してメリット・デメリットがあるというのを丁寧に伝えないといけない。 2つ目が、対象福祉用具を提案する際、利用者の心身状況の確認にあたっては、 利用者のアセスメントの結果に加え、 医師やリハビリテーション専門職などからの意見聴取、 退院・退院所前カンファレンス、 またはサービス担当者会議などの結果を踏まえることとする。 これは対象品目の提案は、アセスメント結果を踏まえる。 これは当然ですよね。 医師やリハ職から意見を聴取する。 サービス担当者会議などの結果を踏まえるという流れ。 一連のプロセスを踏めようというところです。 最後3つ目が、医師の所見を取得する具体的な方法は、 主治医検証による方法のほか、診療情報提供書、 または医師から所見を聴取する方法が考えられるらしいです。 え、認定情報開示請求だけでいいの?って思いましたね。 主治医検証というのはケアマネが認定情報の開示請求を出すと見れるようになるんですけども、 それでいいの?って感じですね。 ちなみにうちの保険者は、別に正直は何でもいいけど、 ちゃんと聞けって感じです。 家族が主治医から口頭でもいいから聞いて、みたいな感じでしたね。 ここは取扱い保険者によって違うと思うので、要確認になってくると思います。 とにかく医師やリハビリ専門職からの意見が必要ということですね。 今回は専門職寄りの内容になってしまったんですけども、 福祉用具、販売、選択肢の導入について解説させてもらったんですけども、 割とインパクトあるかなって思ったんですけども、 蓋を開けてみたらそうでもないような、 財務省側の意見も取り入れたし、 ちゃんとマネジメントをやらないといけないっていう厚生労働省側の意見だったり、 ケアマネ団体だったりっていうみんなの意見を取り入れた結果、 なんかこの説中案というか超微妙な感じの 改正内容になってしまってるんじゃないかなって思いました。 今回はちょっと長くなってしまったんですけども、 録音しようと思ってたら収録ボタンを押し忘れてずっと一人で喋ってました。 この辺で終わりたいと思います。 ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 在宅介護の最前線から、介護保険のスペシャリストライトがお送りしました。 皆様の健やかで幸福な一日を願っております。 それでは、いってらっしゃい。 もっと見る #介護 #介護保険 #福祉用具 在宅介護の最前線からライト@介護保険のスペシャリスト00:261.オープニング01:032.インスタライブもしたよ!09:583.福祉用具選択制導入03:154.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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